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;[[建築確認申請]]
: 建築主が建築物
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: 建築主事は、建築確認の申請を受理した場合、その受理した日から、大規模建築物(建築基準法6条1項一号〜三号に該当するもの)については35日以内、その他の建築物(建築基準法6条1項四号に該当するもの)については7日以内に審査しなければならない。指定確認検査機関には
また、建築主事・指定確認検査機関は、管轄の[[消防長]]または[[消防署長]]の同意を得なければ確認をすることができない(建築基準法93条、[[消防法]]第7条)。この同意は行政機関相互間の行為であって、[[行政処分]]([[行政事件訴訟法]]第3条2項)には当たらない(最判昭34.1.29)。
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: 建築主事は、[[建築確認申請|建築確認申請書]]を受理した場合、計画が建築基準関連規定に合致するときは、'''必ず確認しなければならない'''(建築基準法第6条4項)、つまり当該申請者に確認済証を交付しなければならない。また、申請書の不備(通常これは、様式に何も記入されていない、そもそも全く違う様式を使用している、規定の手数料を納めていないといった重大な不備だけが該当する)がない限り、受理しなければならない。
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