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文化財保護法(ぶんかざいほごほう、昭和25年5月30日法律第214号)は、文化財の保存・活用と、国民の文化的向上を目的とする、日本の法律である。
有形、無形の文化財を分類。その重要性を考慮して、国の場合は文部科学大臣または文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長による指定、選択、選定、認定あるいは登録により、文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる。
制定の契機[編集]
1949年(昭和24年)1月26日の法隆寺金堂の火災により、法隆寺金堂壁画が焼損した。これをきっかけに、文化財の保護についての総合的な法律として、議員立法により本法が制定された。
文化財保護法の施行期日を定める政令(昭和25年政令第276号)によって、1950年(昭和25年)8月29日に施行された。この施行に合わせて、前身である史蹟名勝天然紀念物保存法(1919年)制定)、国宝保存法(1929年制定)及び重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(1933年制定)は廃止された。
本法が定める文化財の分類については「
文化財」を参照
- 第一章 総則(1 - 4条)
- 第二章 削除
- 第三章 有形文化財
- 第一節 重要文化財
- 第一款 指定(27 - 29条)
- 第二款 管理(30 - 34条)
- 第三款 保護(34条の2 - 47条)
- 第四款 公開(47条の2 - 53条)
- 第五款 調査(54・55条)
- 第六款 雑則(56条)
- 第二節 登録有形文化財(57 - 69条)
- 第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(70条)
- 第四章 無形文化財(71 - 77条)
- 第五章 民俗文化財(78 - 91条)
- 第六章 埋蔵文化財(92 - 108条)
- 第七章 史跡名勝天然記念物(109 - 133条)
- 第八章 重要文化的景観(134 - 141条)
- 第九章 伝統的建造物群保存地区(142 - 146条)
- 第十章 文化財の保存技術の保護(147 - 152条)
- 第十一章 文化審議会への諮問(153条)
- 第十二章 補則
- 第一節 聴聞、意見の聴取及び不服申立て(154 - 161条)
- 第二節 国に関する特例(162 - 181条)
- 第三節 地方公共団体及び教育委員会(182 - 192条)
- 第十三章 罰則(193 - 203条)
個人の土地で土器や石器が出土した場合、その遺物は埋蔵物として、発見届を所轄の警察署長あてに提出しなければならない。同時に、遺跡発見届を文化庁長官にも出すことになる。現在発掘されれば文化財指定を受けて保護される可能性が高い遺物でも、文化財保護法の制定以前に見つかったものは、個人が所有したり、古美術・骨董市場で売買したりすることが認められている[1]。
- ^ 「ようこそ画廊へ/銀座で土器に出合う 手に楽しむ息づかい」『日本経済新聞』朝刊2017年8月27日(第10面、NIKKEI The STYLE)
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
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