児童養護施設
| 児童養護施設 | |
|---|---|
| 根拠法 | 児童福祉法 |
| 法的区分 | 児童福祉施設 |
| 主な対象 | 保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童 |
| 対象年齢 | 原則として乳児を除く児童(必要に応じて乳児を含む) |
| 主な目的 | 児童の養護、生活支援、退所後の自立支援 |
| 主な入所理由 | 保護者の不在、児童虐待、養育放棄、家庭環境上の問題など |
| 入所措置 | 児童相談所による措置など |
| 設置主体 | 都道府県、政令指定都市、児童相談所設置市 |
| 主な支援 | 生活支援、養育、学習支援、職業指導、自立支援、退所後支援など |
| 関係機関 | 児童相談所、こども家庭庁、学校、医療機関など |
| 根拠条文 | 児童福祉法第41条 |
児童養護施設(じどうようごしせつ)は、児童福祉法第41条に規定する児童福祉施設の一つである。保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護するとともに、退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする[1]。
定義
[編集]児童福祉法第41条は、児童養護施設について、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には乳児を含む。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設と定めている[1]。
児童養護施設への入所は、児童福祉法第27条第1項第3号に基づき、都道府県が児童を入所させる措置として行われる。また、同法第27条の2により、家庭裁判所の決定に基づいて児童養護施設への入所措置が行われる場合もある[1]。
乳児については、原則として児童養護施設の対象から除かれるが、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要がある場合には、児童養護施設に入所させることができる[1]。
概要
[編集]
児童養護施設は、児童福祉法第41条に規定する児童福祉施設である。保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護するとともに、退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする[2]。
児童養護施設への入所は、児童福祉法第27条第1項第3号に基づく措置として行われる[3]。
また、少年法第24条第1項又は第26条の4第1項により同法第24条第1項第2号の保護処分の決定を受けた児童については、児童福祉法第27条の2に基づき、児童養護施設に入所させる措置が採られる場合がある[4]。
乳児については、児童福祉法第41条上、原則として児童養護施設の対象から除かれるが、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要がある場合には、乳児を入所させることができる[2]。
児童養護施設の設備及び運営については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第7章(第41条から第47条まで)に定められている。同基準は、児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所等の設備や、職員配置、養護、生活指導等に関する基準を定めている[5]。
歴史
[編集]児童養護施設の前身には、近代以前の救済施設や、明治期以降に民間の社会事業家によって設立された孤児院などがある。近代的な児童福祉制度は、1933年の児童虐待防止法や少年教護法、1937年の母子保護法などを経て、戦後の児童福祉法によって制度化された。
- 江戸時代には、各地で孤児・貧困者等を救済する施設が設けられたが、これらは現在の児童養護施設と同一の制度ではなく、近世の救済制度として区別する必要がある。
- 1887年(明治20年)には石井十次が岡山孤児教育会を設立し、後の岡山孤児院へ発展した。岡山県立図書館の資料では、1887年に石井十次が岡山市門田屋敷で設立し、1906年には一時1200人規模となったことが確認されている[7]。
- 1946年(昭和21年)11月には、糸賀一雄、池田太郎、田村一二らによって近江学園が大津市南郷に設立された。同園は戦争で親を失った子どもや障害のある子どもを受け入れ、1948年の児童福祉法施行に伴って県立の児童福祉施設となった[11]。なお、現在の所在地である湖南市への移転は1971年であり、1946年の設立地ではない[12]。
- 1947年(昭和22年)に児童福祉法が制定され、1948年(昭和23年)に施行された。児童福祉法は児童福祉施設を制度上位置付け、現在の児童養護施設につながる施設制度を形成した。現在の児童福祉法第41条では、児童養護施設について、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させ、養護するとともに、退所者への相談その他の自立援助を行う施設と定めている[13]。
分類
[編集]児童養護施設の養育形態は、主に「大舎」「中舎」「小舎」に区分される。また、これらとは別に「小規模グループケア」「地域小規模児童養護施設」などの小規模な養育形態がある。厚生労働省の資料では、大舎を1舎当たり定員20人以上、中舎を13~19人、小舎を12人以下としている[17]。
平成20年3月の調査では、回答489施設のうち、大舎を有する施設が370施設(75.8%)、中舎が95施設(19.5%)、小舎が114施設(23.4%)であった[18]。これらは複数の形態を有する施設があるため、割合の合計は100%にならない。
同じ調査では、小規模グループケアを有する施設は212施設(43.4%)、地域小規模児童養護施設を有する施設は111施設(22.7%)であった[19]。
平成24年3月には、大舎を有する施設は280施設(50.7%)に減少する一方、小規模グループケアを有する施設は312施設(56.5%)となっており、小規模化が進んでいる[20]。
- 大舎制
- 1舎当たり定員20人以上の形態。厚生労働省の調査では、平成20年3月時点で大舎を有する施設は370施設(75.8%)であった[21]。
- 中舎制
- 1舎当たり定員13~19人の形態[22]。
- 小舎制
- 1舎当たり定員12人以下の形態[23]。
- 小規模グループケア
- 小規模な生活単位による養育形態。平成20年3月の調査では、1舎当たり定員数の平均は7.27人であった[24]。
- 地域小規模児童養護施設
- 本体施設とは別の地域に設置する小規模な養育形態。平成20年3月の調査では、111施設(22.7%)がこの形態を有していた[25]。
社会的養護の他の施設等の類型
[編集]社会的養護には、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホームなどの施設・事業のほか、里親、ファミリーホームなどの家庭養護がある。各制度は対象となる児童や支援内容が異なるため、単に児童養護施設の代替施設として列挙するのではなく、施設養護と家庭養護の違いを含めて整理する必要がある。[26]
厚生労働省は、社会的養護について、できる限り家庭的な養育環境において安定した人間関係の下で養育する方向を示しており、里親・ファミリーホームの推進に加えて、児童養護施設等の小規模化や地域分散化も進めている[27]。
施設・事業の主な類型
[編集]- 乳児院:乳幼児を養育し、保護者支援や家庭復帰に向けた支援等を行う[26]。
- 児童養護施設:保護者のない児童、虐待を受けている児童その他環境上養護を要する児童を養護し、自立を支援する[26]。
- 児童心理治療施設:心理的・情緒的な問題を抱える児童に対して、心理治療と生活支援を行う。[26]
- 児童自立支援施設:生活指導等を通じて児童の自立を支援する[26]。
- 母子生活支援施設:母子を保護するとともに、生活・就労等の自立を支援する[26]。
- 自立援助ホーム:義務教育終了後の児童等に対し、共同生活を営む住居で生活援助や就労支援等を行う[26]。
- 里親:家庭において児童を養育する。
- ファミリーホーム:養育者の住居において、複数の児童を家庭的な環境で養育する[27]。
費用比較
[編集]社会的養護に要する公費は、施設・事業ごとに職員配置、設備、対象児童、委託・措置の仕組みなどが異なるため、単純な「児童一人当たり費用」だけで優劣を判断することには注意を要する。特に自治体の予算資料では、複数の事業の経費が一括計上されている場合があるため、比較する場合は算定方法と対象範囲を明記する必要がある。
このため、費用を掲載する場合には、対象年度、対象自治体、予算額、対象児童数、算定方法を明示し、国全体の制度比較と自治体独自の予算比較を区別する。
課題
[編集]職員による施設内虐待
[編集]児童養護施設を含む社会的養護の施設等では、施設職員等による被措置児童等虐待が禁止されている。身体的暴力だけでなく、言葉による暴力、人格的な辱め、無視、脅迫等の心理的虐待、性的な行為等の不適切な関わりも権利侵害に当たる[28]。
届出・通告及び調査
[編集]被措置児童等虐待については、児童本人による届出のほか、周囲の者による通告を行うことができる。都道府県等は届出・通告を受けた場合、必要な調査等を行い、児童の安全確保及び権利擁護のために必要な対応を行う[28]。
こども家庭庁は、都道府県等が対応した被措置児童等虐待の届出・通告及び対応状況を毎年度取りまとめて公表している[28]。
施設の監督・再発防止
[編集]都道府県等は、児童福祉施設に対する指導監査等を通じて、施設の運営状況を確認する。厚生労働省は、施設内虐待の防止及び早期発見のため、職員間の連携・情報共有、重大な案件の報告体制、指導監査、改善勧告・指導等について通知している[29]。
第三者評価と自己評価
[編集]社会的養護関係施設については、施設の運営の質の向上を図るため、第三者評価及び自己評価を実施し、その結果を公表する仕組みが設けられている[30]。
被措置児童等の権利擁護
[編集]社会的養護の下にある児童は、施設等による養育を受ける立場にあることから、その権利擁護とケアの質の確保が重要とされている。こども家庭庁は、施設内虐待の予防及び発生時の対応を含め、措置された児童の権利擁護を強化するための取組を進めている[31]。
虐待事案への対応をめぐる問題
[編集]児童養護施設を含む社会的養護の施設等では、施設職員等による被措置児童等虐待が禁止されている。こども家庭庁は、身体的暴力、心理的虐待、性的な行為等の不適切なかかわりを許容しないとしている[32]。
届出・通告
[編集]被措置児童等虐待については、被措置児童等本人が都道府県等に届け出ることができるほか、虐待を受けたと考えられる児童を発見した者等から通告を行うことができる。届出・通告を受けた都道府県等は、必要な調査及び対応を行う[32]。
また、児童虐待防止法は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者について、市町村、福祉事務所又は児童相談所への速やかな通告を義務付けている[33]。
施設による報告と行政監督
[編集]厚生労働省は、児童福祉施設に対し、施設内虐待や職員の不祥事等の重大な案件が発生した場合に、都道府県等へ速やかに報告する体制を整備するよう求めている。また、都道府県等に対して、児童福祉行政指導監査を通じて施設の状況を確認し、必要に応じて改善勧告や指導等を行うよう求めている[34]。
届出・通告後の調査
[編集]届出・通告があった場合には、都道府県等が事実関係を調査し、児童の安全確保及び権利擁護の観点から必要な対応を行う。こども家庭庁のガイドラインでは、届出を行った児童への二次被害を防止し、その意思を尊重して対応することも示されている[35]。
発生状況の公表
[編集]こども家庭庁は、被措置児童等虐待の届出等の状況及び都道府県等が対応した結果について、毎年度取りまとめて公表している[32]。
事例
[編集]過去には、施設職員による性的虐待等について、行政による指導・改善勧告等が行われた事例がある。個別事例については、発生時点、事実認定の状況、行政機関による対応及び司法手続の結果を区別して記載する。
子どもの権利擁護
[編集]児童養護施設では、入所するこどもの権利を保障するため、意見表明や相談、苦情解決、虐待等の被害からの保護などの仕組みが設けられている。こども家庭庁は、社会的養護におけるこどもの権利擁護を強化するため、意見表明等支援事業や権利擁護機関の整備を進めている[36]。
意見表明等支援
[編集]都道府県等は、児童養護施設等において、児童相談所等から独立した立場の意見表明等支援員が、こどもの意見表明を支援する仕組みを整備している。支援員は、こどもの求めに応じ、又は定期的に施設等を訪問し、生活上の悩みや不満、措置に関する意見等を聴き、関係機関への表明を支援する[37]。
権利擁護機関による救済
[編集]社会的養護に係るこどもからの申立てを受け、児童福祉審議会等が必要な調査・審議を行い、関係機関に意見具申等を行う仕組みが整備されている[37]。
被措置児童等虐待への対応
[編集]こども家庭庁は、被措置児童等虐待について、通告等を受けた場合の具体的な対応、関係部局間の連携、施設等への適切な指導等を定めている。また、重大事案については迅速な対応、事後検証及び再発防止策の実施が求められている[38][39]。
意見表明等支援の実施状況
[編集]2025年4月1日時点で、児童相談所設置自治体82自治体のうち75自治体で意見表明等支援が実施され、実施率は91.4%となっている[40]。
運営体制とガバナンス
[編集]児童養護施設の運営では、施設長を中心とした適切な組織体制の確保、職員間の情報共有、職員の資質向上、こどもの権利擁護及び虐待防止のための体制整備が求められている[41]。
施設運営においては、施設長その他の管理職による適切な業務管理だけでなく、職員が相互に連携し、こどもの意見や権利を尊重しながら養育を行うことが重要とされている[42]。
虐待防止体制
[編集]被措置児童等虐待を防止するため、施設における職員研修、相談・通告体制、こどもの権利擁護、関係機関との連携及び再発防止の取組が行われている。虐待等の事案が発生した場合には、事実関係を調査し、必要に応じて都道府県等による指導等につなげる仕組みが設けられている[43]。
第三者評価と質の向上
[編集]児童養護施設では、施設運営や養育の質を外部から評価する第三者評価の仕組みが設けられている。第三者評価は、施設による自己評価等と併せて、養育・支援の質の向上や運営改善に活用される[44]。
個別事案
[編集]施設の運営体制や虐待防止措置の実効性については、個別の虐待事案において問題が指摘される場合がある。これらについては、個々の事案ごとに、施設の対応、行政による調査・指導、再発防止策の実施状況等を確認する必要がある。
北九州市の児童養護施設における虐待事案では、行政機関による調査・検証が行われ、施設における虐待防止体制や再発防止策について検討が行われた[45]。
児童間での暴力及び性暴力
[編集]- 児童福祉法は、被措置児童等虐待について、施設職員等による暴行、わいせつ行為だけでなく、他の児童による暴行・わいせつ行為を施設職員等が放置することも「被措置児童等虐待」に含めている。また、被措置児童等虐待を受けた児童本人による届出や、発見者による通告を制度化している[46]。
- 厚生労働省委託調査では、児童養護施設等、一時保護所等において、子ども同士の間で性的な問題が発生している実態が調査された。調査では、自治体、社会的養護関係施設、一時保護所及び児童相談所を対象として、発生状況、対応状況及び課題が整理されている[47]。
- 同調査では、子ども間の性的な問題への対応として、児童相談所・学校との連携、安全委員会による対応、性教育を目的としたグループワーク、生活場所の分離、職員配置・動線の見直し、心理的支援などの取組事例が確認されている[48]。
- したがって、児童間の暴力・性暴力については、個々の児童の問題としてのみ扱うのではなく、発生の把握、被害児童の安全確保、加害児童への支援、児童相談所・学校等との連携、施設内の死角や職員配置の改善などを組み合わせて対応することが求められる。
被措置児童等虐待届出等制度
[編集]- 被措置児童等虐待届出等制度は、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者に都道府県知事等への通告を義務付ける制度である。施設職員等は被措置児童等虐待その他の被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならないとされている[49]。
- こども家庭庁は、都道府県市等が児童本人からの届出や周囲の者からの通告を受け、調査等を行う制度として運用状況を毎年度取りまとめて公表している。対象となる行為には身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクト等が含まれる[50]。
- 令和5年度は、47都道府県、20指定都市、12児童相談所設置市及び3国立施設を対象として調査が行われ、被措置児童等虐待の届出・通告受理件数は541件であった。届出・通告を受けた後、各自治体等が事実確認等を行い、その結果が集計されている[51]。
- 過去の集計では、届出・通告者には児童本人、家族・親族、施設職員等、学校、医療機関、自治体職員等が含まれており、児童本人からの届出も制度上想定されている[52]。
- 制度の運用に当たっては、届出・通告を受けた自治体が事実確認等を行い、必要に応じて児童の安全確保や施設等への指導等を行うことが求められる。こども家庭庁は、被措置児童等虐待への対応についてガイドラインを設け、関係機関による適切な対応を示している[53]。
- なお、届出・通告件数は制度によって把握された件数であり、実際に発生した虐待の総数そのものを示すものではない。そのため、件数の増減のみから虐待の発生状況を直接評価することには限界がある。
社会的認知・理解と支援
[編集]- 児童養護施設は、保護者のないこどもや、保護者による養育が適当でないこどもを養育し、その自立を支援する社会的養護の施設である。こども家庭庁は、社会的養護について国民の理解を促進するため、制度や施設の概要、里親制度等に関する情報を公開している[54][55]。
- 社会的養護を必要とするこどもの背景やケアニーズは多様化しており、こども家庭庁は、虐待経験や障害、トラウマ、愛着形成上の課題などを踏まえた専門的な支援の必要性を示している[56]。
- 施設への支援については、こどもや施設の実情に応じた支援を行うことが必要とされ、こども家庭庁は施設の小規模化、家庭的な養育環境の整備、親子関係再構築支援等を推進している[57]。
- また、社会的養護関係施設では、運営の質の向上を目的として第三者評価及び自己評価の実施と結果の公表が制度化されている[58]。
- 社会的養護に対する理解や支援を考える際には、施設を一律に捉えるのではなく、こどもの権利、個々のケアニーズ、施設の運営状況等を踏まえる必要がある。
職員の人材確保・育成・定着
[編集]児童養護施設では、子どもの権利保障と安定した養育のため、職員の確保・育成・定着が課題となっている。厚生労働省の検討資料では、児童養護施設の小規模化・地域分散化・多機能化・高機能化を進めるためには人材の確保・育成が不可欠であり、職員の固定化を進めることによる長時間労働や休暇の取りづらさなどの労働条件への影響、職員の採用・定着・育成などが課題として示されている[59]。
また、厚生労働省が実施した児童養護施設を対象とする調査では、小規模化を進める上で「職員の人材育成が難しい」が69.0%、「職員の労働負担が増大する」が66.5%、「小規模化ユニットを担当する職員の採用が難しい」が46.6%、「同職員の定着(離職防止)が難しい」が43.7%となっている[60]。
児童養護施設には児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員等の職員を置くことが基準で定められている[61]。また、児童養護施設の長についても、一定の資格・経験要件に加え、運営に必要な知識を習得するための研修を受け、適切に施設を運営する能力を有することが求められている[62]。
このため、職員の問題については、個々の職員の「資質」の問題として一括して扱うのではなく、採用、人員配置、専門性の確保、研修、労働負担、労働条件、定着及び管理職の能力をそれぞれ分けて検討する必要がある。
職員の配置基準
[編集]児童養護施設の職員配置については、従来の基本配置が虐待を受けた児童や障害のある児童などの増加・多様化に対応するには不十分であることが課題とされてきた。厚生労働省の「社会的養護の課題と将来像」では、児童養護施設の基本配置について、小学生以上を現行の6人につき職員1人から4人につき職員1人へ、3歳以上小学生未満を4人につき職員1人から3人につき職員1人へ引き上げることなどを目標水準として示している[63]。
その後、平成24年度から児童養護施設の基本配置は、小学生以上について6人につき職員1人から5.5人につき職員1人へ引き上げられた。政府は、この改定を4人につき職員1人という目標水準に向けた段階的な改善の第一歩と位置付けている[64]。
また、現在の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準では、児童養護施設に児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員などを配置することが定められている[65]。
このため、配置基準の課題については、単純な職員数の不足だけでなく、子どもの年齢、被虐待経験、障害や心理的課題など、必要とされるケアの複雑化に対して十分な職員配置を確保できるかという観点から検討する必要がある。
社会との接点・地域参加
[編集]児童養護施設は、安定した生活環境を整えながら、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行い、児童の自立を支援する役割を担っている[66]。
厚生労働省の資料では、施設退所前の支援として、地域社会への参加に関する準備を行うことが望ましいとされている。また、日常生活の支援においても、地域参加、趣味、生きがいなどを含めた支援が示されている[67]。
さらに、社会的養護では、できる限り家庭的な環境で安定した人間関係の下で養育できるよう、施設の小規模化・地域分散化が進められている[68]。
このため、施設生活に関する課題は「生活圏が狭い」と一括して評価するのではなく、地域社会との交流、施設外の人間関係や活動への参加、社会生活に必要な経験の確保、退所後の地域生活への移行支援という観点から検討する必要がある。
家族再統合・家庭復帰の安全性
[編集]児童虐待を理由として施設入所等の措置が採られた児童については、家庭復帰そのものではなく、虐待の再発防止と児童の安全確保を前提として措置解除を判断する必要がある。厚生労働省の児童相談所運営指針では、保護者への指導の進捗状況や改善状況、子どもの意向、家庭復帰後の援助等を確認した上で措置解除を検討することとしている[69]。
また、厚生労働省は、家庭復帰後に虐待が再発して児童が死亡した事例を踏まえ、平成24年11月1日付通知「措置解除等に伴い家庭復帰した児童の安全確保の徹底について」を発出し、家庭復帰に係る適切なアセスメントと支援の徹底を求めている[70]。
児童虐待防止法第13条も、措置解除に際して保護者への指導の効果、再虐待防止措置の効果見込み、家庭環境等を勘案することを求めている[71]。
したがって、家族再統合における課題は、単に「施設から家庭へ戻すこと」ではなく、保護者の改善状況、児童本人の意思、家庭環境及び地域の支援体制を総合的に評価し、必要に応じて措置停止や継続、家庭復帰後の継続支援を組み合わせることである。
退所後の生活設計と自立支援
[編集]児童養護施設等を退所した児童については、退所後直ちに社会的に自立することは容易ではないとされている。厚生労働省は、退所後の安定した生活のため、相談・見守り、居住場所の確保、進学・就業支援などを関係機関が連携して行う必要があるとしている[72]。
また、児童相談所運営指針では、児童福祉施設について退所者への相談その他の援助を行うことが定められていることを示し、児童相談所も施設によるアフターケアが適切に行われるよう支援することとしている[73]。
さらに、厚生労働省は施設退所者等について、生活状況、困りごと、支援ニーズ等を自治体が把握するための調査を実施している[74]。
このため、退所後の課題は、単に就職や進学の有無だけではなく、住居、経済、就労、進学、相談先、人間関係などを含めた生活基盤を退所前から整え、退所後も継続的に支援できる体制を確保することにある。
大舎制中心から家庭的・小規模な社会的養護への転換
[編集]社会的養護については、家庭養育優先原則の下、里親等による家庭養育を優先して検討するとともに、施設養護についても、できる限り良好な家庭的環境を確保する方向で制度改革が進められている[75]。
厚生労働省は、児童養護施設等について、ケア単位の小規模化、地域分散化、里親・ファミリーホームの推進を示している。また、小規模化は施設の単純な縮小ではなく、家庭的養護と個別化を進め、子どもの「あたりまえの生活」を保障することを目的としている[76]。
一方、施設は家庭養育を代替するだけでなく、家庭での養育が困難な子どもや、専門的なケアを必要とする子どもへの支援、里親支援や在宅家庭への支援などの機能を担うことも期待されている。そのため、現在の政策は施設の一律廃止ではなく、施設の小規模かつ地域分散化、高機能化、多機能化・機能転換を組み合わせる方向となっている[77]。
したがって、大舎制中心の社会的養護の課題は、施設養護そのものを一律に否定することではなく、子どもの個別性と安定した人間関係を確保できるよう、里親等への委託、施設の小規模化・地域分散化及び専門的ケアを適切に組み合わせることにある。
退所後の生活と支援
[編集]児童養護施設は、入所児童の養護だけでなく、退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことも目的としている[2]。
退所後は、進学、就労、住居の確保、生活費の確保、生活上の相談など、自立した生活を営むための支援が必要となる場合がある。こども家庭庁は、社会的養護経験者に対する自立支援について、居住、生活、就労、相談等を含む支援の取組を示している[78]。
退所後の自立支援
[編集]児童自立生活援助事業は、義務教育を終了した児童等の自立を図るため、共同生活を営む住居等における相談、日常生活上の援助、生活指導及び就業の支援を行う制度である[79]。
児童自立生活援助事業は、一定の要件を満たす措置解除者等について、20歳未満の者に加え、一定の事情により20歳以上の者も対象としている[79]。また、都道府県は、対象者の自立を図るため必要がある場合に、申込みに応じて児童自立生活援助を行うこととされている[80]。
自立支援における課題
[編集]社会的養護経験者に対する自立支援では、住居、生活費、就労、進学、相談先などについて、個々の状況に応じた継続的な支援が課題となる。こども家庭庁の調査研究でも、本人の意思やペースを尊重しながら、必要に応じて支援を延長・見直し、他の社会制度や社会資源につなぐことの重要性が指摘されている[81]。
児童養護施設を題材とした作品
[編集]児童養護施設を舞台とする作品、児童養護施設で暮らす子ども・職員を描いた作品、児童養護施設出身者を題材とした作品などが存在する。
小説
[編集]- 世界地図の下書き:朝井リョウ
- 児童養護施設「青葉おひさまの家」で暮らす子どもたちを描いた作品[82]。
- チャーシューの月:村中李衣
- 児童養護施設を舞台に、施設で共同生活を送る子どもたちを描いた作品[83]。
- わたしをみつけて:中脇初枝
- 児童養護施設で育った女性を主人公とする作品[84]。
- おれのおばさん:佐川光晴
- 札幌の児童養護施設を舞台とする作品[85]。
- 明日の子供たち:有川浩
- 児童養護施設「あしたの家」を舞台に、施設職員と子どもたちの交流を描いた作品[86]。
- 神様のみなしご:川島誠
- 海辺の養護施設「愛生園」を舞台とする作品[87]。
- ナミヤ雑貨店の奇蹟:東野圭吾
- 物語の主要人物・出来事と児童養護施設との関係が描かれる[88]。
漫画
[編集]ノンフィクション・記録
[編集]映画・ドキュメンタリー
[編集]テレビドラマ
[編集]施設を舞台とする作品
[編集]施設出身者を題材とする作品
[編集]Web・短編映像作品
[編集]- レイルロードスイッチ RAILROAD SWITCH:西坂來人
- 児童養護施設出身者を題材とした短編映画[101]。
児童養護施設出身を公表している著名人
[編集]児童養護施設で生活した経験について、本人の公式サイト・本人が代表を務める団体の公式サイト・本人の公式プロフィール・本人の著書等で公表している著名人を挙げる。
政治・実業
[編集]スポーツ
[編集]芸能
[編集]社会活動
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- 1 2 3 4 “児童福祉法”. デジタル庁. 2026年9月1日閲覧。
- 1 2 3 “児童福祉法”. デジタル庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ 児童福祉法第27条第1項第3号は、都道府県が児童を児童養護施設等に入所させる措置を採ることができる旨を定めている。また、同条第6項は、一定の措置を採る場合に都道府県児童福祉審議会の意見を聴くことを定めている。
“児童福祉法”. デジタル庁. 2026年9月1日閲覧。 - ↑ 児童福祉法第27条の2は、少年法上の保護処分の決定を受けた児童について、都道府県がその決定に従って児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならないと定めている。
“児童福祉法”. デジタル庁. 2026年9月1日閲覧。 - ↑ 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第7章は、児童養護施設について、設備及び運営に関する基準を定めている。第41条では居室、相談室、調理室、浴室及び便所等の設備基準を定めている。
“児童福祉施設の設備及び運営に関する基準”. デジタル庁. 2026年9月1日閲覧。 - ↑ “和気広虫(ワケノヒロムシ)は83人の孤児を養育したと社会福祉関連の資料で知ったが、何年から何年までのことか教えて欲しい”. 国立国会図書館レファレンス協同データベース. 2026年9月1日閲覧。 “国史大辞典に「恵美押勝の乱で孤児になった子を養育」とあり、天平宝字8年(764年)からであることを確認したとする回答”
- ↑ “岡山孤児院の収容人数の推移が知りたい”. 国立国会図書館レファレンス協同データベース. 2026年9月1日閲覧。 “岡山県大百科事典の「岡山孤児院」の項について、1887年に石井十次が設立し、1906年には院児数1200人となったことを紹介している”
- ↑ “児童虐待防止法 昭和8年4月1日法律第40号”. 国立国会図書館 日本法令索引. 2026年9月1日閲覧。 “公布年月日を昭和8年4月1日、法律第40号として記録している”
- ↑ “少年教護法 昭和8年5月5日法律第55号”. 国立国会図書館 日本法令索引. 2026年9月1日閲覧。 “公布年月日を昭和8年5月5日、法律第55号として記録している”
- ↑ “母子保護法 昭和12年3月31日法律第19号”. 国立国会図書館 日本法令索引. 2026年9月1日閲覧。 “母子保護法を昭和12年3月31日法律第19号として掲載している”
- ↑ “近江学園”. 滋賀県. 2026年9月1日閲覧。 “昭和21年11月に大津市南郷に創設され、昭和46年に現在の湖南市へ移転したとしている”
- ↑ “近江学園基本計画”. 滋賀県. 2026年9月1日閲覧。 “昭和21年11月に大津市南郷で開設し、昭和46年10月に旧石部町(現湖南市)へ移転したとしている”
- ↑ “児童福祉法”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “第41条で児童養護施設の目的を規定している”
- ↑ “児童福祉法等の一部改正について(平成9年)”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “「養護施設が児童の自立を支援することを明確化し、その名称を児童養護施設に改称する」としている”
- ↑ “児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “家庭での養育を原則とし、施設養育の場合もできる限り小規模で家庭に近い環境とする趣旨を説明している”
- ↑ “塩崎大臣会見概要”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “乳幼児の施設への新規措置入所の原則停止、特別養子縁組の推進、乳幼児・就学前児童の里親委託率75%などの目標について説明している”
- ↑ “児童養護施設の形態の現状”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “「① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状」の表中の「一舎あたり定員数」及び脚注において、大舎は1舎当たり定員20人以上、中舎は13~19人、小舎は12人以下と定義している。”
- ↑ “児童養護施設の形態の現状”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “「① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状」の表における「保有施設数(N=489)」の施設数・割合。大舎370施設75.8%、中舎95施設19.5%、小舎114施設23.4%と記載されている。”
- ↑ “児童養護施設の形態の現状”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “「① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状」の表における「小規模ケアの形態」の保有施設数。小規模グループケア212施設43.4%、地域小規模児童養護施設111施設22.7%と記載されている。”
- ↑ “社会的養育の推進に向けて”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “「(1)児童養護施設の形態の現状」の表において、平成24年3月の大舎280施設(50.7%)、小規模グループケア312施設(56.5%)とし、平成20年3月との比較から小規模化が進んでいるとしている。”
- ↑ “児童養護施設の形態の現状”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “「① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状」の大舎欄及び脚注。大舎は1舎当たり定員20人以上、保有施設数は370施設(75.8%)と記載されている。”
- ↑ “児童養護施設の形態の現状”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “「① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状」の脚注において、中舎を1舎当たり定員13~19人と定義している。”
- ↑ “児童養護施設の形態の現状”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “「① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状」の脚注において、小舎を1舎当たり定員12人以下と定義している。”
- ↑ “児童養護施設の形態の現状”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “「① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状」の小規模グループケア欄において、一舎当たり定員数の平均7.27人、在籍児童数の平均7.14人と記載されている。”
- ↑ “児童養護施設の形態の現状”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。 “「① 大舎・中舎・小舎の現状、小規模ケアの現状」の「地域小規模児童養護施設」欄において、保有施設数111施設(22.7%)、舎数116、一舎当たり定員数の平均5.99人と記載されている。”
- 1 2 3 4 5 6 7 “社会的養護の施設等について”. 厚生労働省. 2026年9月2日閲覧。 “児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム等について、それぞれの目的・対象児童・支援内容を整理している。”
- 1 2 “社会的養護における家庭的養護の推進”. 厚生労働省. 2026年9月2日閲覧。 “里親・ファミリーホームへの委託や、児童養護施設等における小規模グループケア、地域小規模化などを家庭的養護の推進として整理している。”
- 1 2 3 こども家庭庁は、社会的養護の施設等における体罰を禁止するとともに、身体的暴力、心理的虐待、性的な行為等の不適切な関わりを許容しないとしている。また、児童福祉法の改正により、施設職員等による被措置児童等虐待について、児童本人からの届出や周囲の者からの通告を受け、都道府県等が調査等を行う制度が法定化されている。“被措置児童等虐待届出等制度の実施状況について”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ 厚生労働省は、児童福祉施設における施設内虐待の防止について、職員間の連携及び情報共有、重大な案件の都道府県等への速やかな報告、児童福祉行政指導監査、必要に応じた改善勧告・指導等を求めている。“児童福祉施設における施設内虐待の防止について(平成18年10月6日雇児総発第1006001号)”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ こども家庭庁は、社会的養護の施設について、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づき、第三者評価及び自己評価の実施と結果の公表が義務付けられているとしている。“社会的養護の第三者評価について”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ こども家庭庁の資料では、社会的養護の下にある児童の権利擁護の強化及びケアの質の確保のため、施設内虐待の予防・対応等の施策が必要とされている。“社会的養護体制の充実を図るための方策について”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- 1 2 3 こども家庭庁は、社会的養護の施設等における被措置児童等虐待について、体罰や身体的暴力、心理的虐待、性的な行為等の不適切なかかわりを禁止するとともに、都道府県等が届出・通告を受けて調査等を行う制度を設けている。“被措置児童等虐待届出等制度の実施状況について”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ 児童虐待防止法第6条は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に対して速やかな通告を義務付け、通告者を特定させる情報の漏えいを禁止している。“児童虐待の防止等に関する法律”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ 厚生労働省は、施設内虐待等について、施設から都道府県等への報告体制の強化、行政指導監査、必要に応じた改善勧告・指導等を求めている。“児童福祉施設における施設内虐待の防止について”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ こども家庭庁のガイドラインは、被措置児童等からの届出を受理する際、児童の意思を尊重するとともに、届出受理機関の対応による二次被害を防止するよう配慮することを示している。“被措置児童等虐待対応ガイドライン”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “こどもの権利擁護環境整備事業”. こども家庭庁 (2025年3月21日). 2026年9月1日閲覧。
- 1 2 “こどもの権利擁護環境整備事業”. こども家庭庁 (2025年3月21日). 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “被措置児童等虐待対応ガイドラインについて”. こども家庭庁 (2025年9月25日). 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童養護施設等被措置児童等に係る重大事案発生時の報告のためのガイドライン等について”. こども家庭庁 (2025年4月30日). 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “意見表明等支援事業の実施状況等について”. こども家庭庁 (2025年9月9日). 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童養護施設運営指針”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童養護施設運営指針”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “被措置児童等虐待への対応”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童養護施設”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ 提言書(被措置児童虐待に関する調査審議). 北九州市社会福祉審議会児童福祉専門分科会審査部. (2019-11-26)
- ↑ “児童福祉法”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童養護施設等において子ども間で発生する性的な問題等に関する調査研究報告書”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “被措置児童等虐待及び児童養護施設等被措置児童等に係る重大事案の把握・検証等のあり方に関する調査研究”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童福祉法”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “被措置児童等虐待届出等制度の実施状況について”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “令和5年度における被措置児童等虐待への各都道府県市等の対応状況について”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “令和元年度における被措置児童等虐待への各都道府県市等の対応状況について”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “社会的養護に関する法令・通知等一覧”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “社会的養護の施設等について”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “社会的養護”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “里親・ファミリーホーム・施設の支援のあり方に関する調査研究報告書”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “社会的養育の推進に向けた取組”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “社会的養護の第三者評価について”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “委員提出資料表紙”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “II-1.アンケート調査実施結果(児童養護施設票)”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童福祉施設の設備及び運営に関する基準”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童福祉施設の設備及び運営に関する基準”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “社会的養護の課題と将来像”. 厚生労働省 (2011年7月). 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “第180回国会 予算委員会第五分科会 第1号”. 衆議院 (2012年3月5日). 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童福祉施設の設備及び運営に関する基準”. e-Gov法令検索. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “社会的養護の施設等について”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “社会的養護関係施設における自立支援のためのガイドライン”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “社会的養護に関する法令・通知等一覧”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童相談所運営指針の改正について:第4章 援助”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “措置解除等に伴い家庭復帰した児童の安全確保の徹底について”. 厚生労働省 (2012年11月1日). 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童虐待の防止等に関する法律”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “市町村児童家庭相談援助指針について:第2章”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童相談所運営指針の改正について:第4章 援助”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “平成30年度子ども・子育て支援推進調査研究事業”. 厚生労働省. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “社会的養護に関する法令・通知等一覧”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について”. 厚生労働省 (2012年11月30日). 2026年9月1日閲覧。
- ↑ “乳児院・児童養護施設の高機能化及び多機能化・機能転換、小規模かつ地域分散化の進め方について”. 厚生労働省 (2018年7月6日). 2026年9月1日閲覧。
- ↑ こども家庭庁は、社会的養護経験者の自立支援について、施設等を退所した者が安定した生活を送るため、居住・生活支援、相談支援等を行う取組事例を公表している。“社会的養護経験者の自立支援に関する取組事例集”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- 1 2 児童福祉法第6条の3第1項は、児童自立生活援助事業について、相談その他の日常生活上の援助、生活指導及び就業の支援を行う事業と定義している。“児童福祉法”. デジタル庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ 児童福祉法第33条の6は、都道府県が、児童自立生活援助対象者の自立を図るため必要がある場合、その申込みに応じて児童自立生活援助を行わなければならないことを定めている。“児童福祉法”. デジタル庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ こども家庭庁の調査研究では、社会的養護経験者の自立支援について、本人の意思やペースを尊重し、支援計画を柔軟に見直すことや、利用可能な社会制度・社会資源につなぐことの重要性が示されている。“児童養護施設等の措置解除者等に対する自立支援に関する調査研究報告書”. こども家庭庁. 2026年9月1日閲覧。
- ↑ 集英社「世界地図の下書き 電子特別版」
- ↑ 国立国会図書館「チャーシューの月」
- ↑ ポプラ社「わたしをみつけて」
- ↑ 集英社「おれのおばさん」
- ↑ 幻冬舎「明日の子供たち」
- ↑ 東京都立図書館「神様のみなしご」
- ↑ KADOKAWA「全世界累計1000万部突破!! 東野圭吾『ナミヤ雑貨店の奇蹟』」
- ↑ 小学館系「Sunny」
- ↑ 講談社「GTO SHONAN 14DAYS」
- ↑ KADOKAWA「『セーラー服の歌人 鳥居』・『キリンの子 鳥居歌集』発売」
- ↑ KADOKAWA「キリンの子 鳥居歌集」
- ↑ ひとなる書房「和子6歳いじめで死んだ」
- ↑ アジアプレス・インターナショナル「隣る人」
- ↑ キネコ国際映画祭「花束」
- ↑ 西坂來人公式サイト「レイルロードスイッチ公式ページ」
- ↑ 全国児童養護施設協議会「日本テレビ放送網株式会社からの回答書」
- ↑ フジテレビ「エンジン」
- ↑ オリコン「鈴木亜美の初恋は幼稚園『心臓が飛び出しそうだった』」
- ↑ 東映アニメーション「タイガーマスク」
- ↑ 西坂來人公式サイト「レイルロードスイッチ公式ページ」
- ↑ 中部学院大学「『現代マネジメント研究』第1回 宗次徳二氏 講義」、。本人が「児童養護施設に預けられた」と講義で述べている。
- ↑ 松下政経塾「草間吉夫プロフィール」、。「乳児院」と「児童養護施設」で育ったと本人のプロフィールに記載されている。
- ↑ こころの青空基金「全国の児童養護施設を全部を回って子供たちに夢を持つことのすばらしさを伝えていきたい。坂本博之」、。本人について「児童養護施設経験者」と記載し、乳児院・児童養護施設での生育歴を掲載している。
- ↑ 国民民主党子ども・家庭支援局「川嶋あいさんインタビュー」、。本人の生育歴について、乳児院・児童養護施設で生活した経験が紹介されている。
- ↑ 一般社団法人たすけあい「団体概要」、。本人が「7歳〜18歳までの11年間、東京都世田谷区にある児童養護施設で生活をしていました」と公表している。
- ↑ 西坂來人公式サイト「News」、。本人が「子どもの頃の一時期を『児童養護施設』で育った経験」があると公表している。
- ↑ 【初告白】児童養護施設に入った経緯と16歳の母、。本人が就学前〜18歳まで児童養護施設で過ごしていた事を公表している。
- ↑ 一般社団法人たすけあい「団体概要」、
関連項目
[編集]社会的養護
[編集]子どもの保護
[編集]少年司法・矯正
[編集]歴史的・類似する施設
[編集]社会的背景・関連する社会問題
[編集]関連施設
[編集]児童養護施設の事件
[編集]外部リンク
[編集]- 全国児童養護施設協議会
- 社会的養護 - こども家庭庁
- 子どもの家庭養育推進官民協議会
- 『児童養護施設』 - コトバンク