退位
退位(たいい、英語: abdication)は、君主がその地位を手放すことである。対義語は即位。権力を手放すかどうかはケースバイケースである。
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形態[編集]
通常、革命や憲法や法律などによって君主制が廃止されない限りは、自動的に継承者に譲り渡すことになる。君主の地位の継承は2種類あり、君主の死によって継承される場合は「退位」と言わず、君主が生きているうちに地位権力を手放すことを「退位」という。又、君主自身の意思ではなく、革命や憲法などで他人が君主から地位権力を剥奪することは「廃位 (英:dethronement)」という(ただし、この場合でも剥奪した側は退位を装うことがある)。
日本[編集]
天皇[編集]
日本では皇極天皇が弟の孝徳天皇に皇位を譲った例を最古とする(なお、後小松天皇は南北朝合一によって2度譲位を受けている[注釈 1])。退位した天皇には太上天皇(上皇)の尊号が奉られることが通例。
平安時代以後の慣例として、退位する天皇が譲位の宣命を宣布する儀式とその後に行われる継承者への剣璽を引き渡す儀式(剣璽渡御の儀)の2つを中心として儀式体系が組まれてきた。院政期に皇室の長たる地位が天皇から治天の君に移ると、天皇は早くに譲位し、制度・慣習により身動きのとれない天皇に比べて自由な立場の上皇(院)として政治に参与することが常態となった。また同時に何人もの上皇が存在することも多く、通常は即位および譲位時期の最も早い上皇(本院)が治天として朝廷を支配した。
大日本帝国憲法下では、明治22年(1889年)に制定された旧皇室典範と登極令で、皇位継承は天皇の崩御を前提としているため、存命中の退位はできないと解釈されていた。明治22年(1889年)の旧皇室典範制定時に、皇位継承を天皇が崩御した時に限定したのは、天皇と政府が対立した時に、天皇が退位を以って政府を圧迫するのを防ぐ意図もあった[要出典]とされている。
現在の日本国憲法・皇室典範下においても、皇位継承は天皇の崩御を前提としており、その他に退位について書かれた規定は無い。国事行為の遂行が困難となった場合は、摂政もしくは国事行為臨時代行が置かれて国事行為が代行されることになる。
中国[編集]
廃位や王朝の滅亡を除けば、中国史上の皇帝で退位した例は意外と少ない。最も新しい例は1795年に退位し太上皇となった清の乾隆帝で、「祖父康煕帝の在位年数を越えないため」という名目であった。ただし、当時84歳の乾隆帝はなお実権を握り続けたため、二重権力状態となり乾隆帝の老化もあって朝廷は大いに混乱した。
イギリス[編集]
ウィンザー朝の国王で退位したのはエドワード8世のみである。1936年、離婚経験がある女性と結婚するために即位後1年を待たず退位した。王冠を捨てた恋として有名である。
退位後の処遇[編集]
同一王朝内で退位が比較的平穏裏に行われた場合、退位した元君主やその親族は、旧来と同等の礼遇を以て接することが約されることが多い。東アジアでは太上皇、太上天皇といった尊号が奉られることが通常で、旧臣との繋がりや君主との父子関係を背景に権力を保持することもある。同一王朝内の退位でもクーデター的に退位に追い込まれた場合は、幽閉されたり尊号が奉られない場合もあり、死後に庶人扱いを受けることもある。簒奪を狙う権臣によって退位させられた場合は殺害されることもある。またローマ帝国の皇帝は五体満足であることが要件であったため、復位することがないようコンスタンティノス6世のように身体に損傷を与えられることもあった。
王朝交代を伴う退位では、魏が後漢に取って代わった際に後漢の献帝が山陽公として貴族となった例など、旧王朝の君主が新王朝の貴族となった例も複数あるが、反乱勢力に推戴されることを恐れて旧皇族や旧王族ともども皆殺しにされる例も少なくない。
- 韓国併合ニ関スル条約(1910年)
- 韓国皇帝及び韓国皇族に相当な尊称、威厳及び名誉を享有させること等が約され、前韓国皇帝ヲ冊シテ王ト為シ皇太子及将来ノ世嗣、太皇帝及各其儷匹ノ称呼ヲ定メ並ニ礼遇ノ件により、前韓国皇帝に対して「王」の身分が与えられる等した(王公族制度)。皇族を除く貴族制度を否定した日本国憲法施行により1947年に身位喪失。
- 清室優待条件(1912年)
- 「大清皇帝」の尊号を受け、外国君主と同等の待遇を受けることとなった。後に反故にされた。
- エドワード8世の退位(1936年)
- 「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国ならびに海外自治領の国王、インド皇帝」を自発的に退位した。退位後は、「ウィンザー公爵」の爵位を受けた。