ジョン・ロック

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ジョン・ロック
フルネーム ジョン・ロック
生誕 1632年8月29日
死没 1704年10月28日(満72歳没)
時代 17世紀哲学
地域 西洋哲学
学派 イギリス経験論社会契約自然法
研究分野 形而上学認識論政治哲学心の哲学教育
主な概念 タブラ・ラーサ、「被統治者の同意に基づいた政府」、自然状態、生命の権利、自由財産権
署名

ジョン・ロックJohn Locke, 1632年8月29日 - 1704年10月28日)はイギリス哲学者アメリカ独立宣言フランス人権宣言に大きな影響を与えた。

目次

[編集] 概要

彼の著作の大部分は1687年から1693年の間に刊行されているが、明晰と精密、率直と的確がその特徴とされており、哲学においては、イギリス経験論の父であるだけでなく、政治学法学においても、自然権論社会契約の形成に、経済学においても、古典派経済学の形成に多大な影響力を与えた。

[編集] 生涯

1632年8月29日リントンに生まれる。父はピューリタン革命期の議会軍の騎兵隊長であった。1646年ウェストミンスター校1652年オックスフォード大学に入学し、哲学医学を修めた。1658年にはオックスフォード大学特別研究員となり、1660年には同大ギリシア語講師、1662年には同大修辞学講師をつとめた。1665年には外交官に就任し、1666年からホイッグ党の領袖であるシャフツベリ伯爵アントニー・アシュリー=クーパーの愛顧を受け、利子率論争で自由放任を主張したり、王権に対する政治・信教の自由を論じたりしたが、1683年に彼が失脚すると、ともにオランダに亡命する。名誉革命後の1689年に帰国し[2]、以後執筆活動を盛んにおこなった。ロックの代表作である『統治二論』(『市民政府二論』)は、帰国したその年、1689年に出版されたものである。1704年10月28日エセックスにて死去した。

彼の哲学は以後のホイッグの精神的支柱となり、18世紀前半のホイッグ長期政権を支えた。

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[編集] 哲学

ロックの認識論によれば、われわれの心はいわば白紙(タブラ・ラーサ、羅:tabula rasa)として生得観念(innate ideas)を有していない。観念の起原はあくまでも経験であり、我々の側にあるのはせいぜいそれらを認識し、加工する能力だけである。そして、観念の起源は外的な感覚(sensation)と内的な反省(reflection)とに区分される。さらに、経験から得られたこれ以上分解できない「単純観念」からは「複雑観念」(様態・実態・関係)が複数の原子の結合から分子が作られるかのように形成され、我々の知識とは経験から得られた諸観念の結合と一致・不一致と背反であるとされた。

また、彼は物体の性質は外物に由来する客観的な「第一性質」(primary quality、固性・延長性・形状等)と、主観的な「第二性質」(secondary quality、色味香等)とに区分し[3]、知られるのは後者のみであるとした。しかし、彼はそれですら完全には知りえないとした。即ち、我々はあくまで経験的、実験的に外的事物の観念を得る以上、既知の性質はそれによって判明したもののみであって、本来的にどれだけの性質がそのものに属しているかは分からず、全ての性質を遺漏なく知ることはできない。

このようにロックは経験主義を唱え、経験論の代表的人物の一人に数えられるが、彼は経験はあくまで観念の供給源でしかないとみなしており、その点では彼の哲学における経験の役割は限定的である。

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[編集] 政治学、法学

彼は、社会契約説によって、ロバート・フィルマーの家父長的な政治理論に基づく王権神授説を否定し、自然状態を「牧歌的・平和的状態」と捉えて、公権力に対して個人の優位を主張した。自然状態下(State of Nature)において、人は全て公平に、生命(Right of Life)、財産(所有-Right of Property)、自由(Right of Liberty)の諸権利を有する。誰もが自由であり、誰もが他の者の諸権利に関与する権限はない。しかしそうなってしまうと、今度はこの自然状態が故に不都合が生じてしまう。たとえ犯罪が起きようと、誰もその犯罪者を逮捕、拘束できず、そして裁くこともできない。また、仮にある人間が判事を勤めても、近親者の犯した犯罪の場合、人間がいかに公正無私に判断を下せるか疑問を呈した。つまり、自然状態の不都合により、社会が混沌としてしまうとロックは考えたのである。そのためにロックは我々自身をこの不都合な自然状態から守るために、政府が必要だと考えた。政府は諸国民の「承認」によって設立されるとした。諸国民のこの三権を守るために存在し、この諸国民との契約によってのみ存在する。我々は我々の保有する各個の自然権を一部放棄することで、政府に社会の秩序を守るための力を与えたのである。言い換えれば、政府に我々の自然状態下における諸権利に対する介入を認めたのである。

政府が権力を行使するのは国民の信託 (trust) によるものであるとし、もし政府が国民の意向に反して生命、財産や自由を奪うことがあれば抵抗権をもって政府を変更することができると考えた[4]。抵抗権の考え方はのちにヴァージニア権利章典に受け継がれていく。

その他にも政教分離を説くなど、現実主義的な考えを展開している。

ロックの権力分立論は、ハリントンの提唱した権力分立制を発展させたものであるが、社会契約論とも密接に結び付いている。国家は「始源的契約」(original compact)によって成立したものであるが、政府は、自然権を保障するため、人民の信託に基づき設立されたものであるから、社会契約には一定の「契約の条件」があり、自然権を保証するための手段として権力分立を採用しなければならないとしたのである。ロックは、立法権と行政権の分離を説き、対内的な立法権を執行権、対外的な行政権を外交権(連合権)と呼んだが、ロックの権力分立論は各権が平等でなく、立法権を有する国会が最高権を有するものとされ、名誉革命に基づく現実的な立憲君主制を擁護するための理論であった。

これがのちのモンテスキューによる三権分立論(司法権・立法権・行政権)にまで発展する。

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[編集] 経済学

労働価値説の源泉といわれるジョン・ロックの労働説では、当人の所有物となるのは当人の労働の果実として自然界の共有物から切り離されたものであるといわれ、必要の限度を超えた財産の私有は、貯蔵を可能とするところの貨幣の価値に承認を与える社会契約にその根拠を有するとされた。

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[編集] 著作

  • 人間悟性論』或いは『人間知性論』(1689年
  • 統治二論』(『市民政府二論』1689年)(執筆は刊行より10年以上前といわれる)
    • 第一部
    • 第二部 市民政府の起源、範囲および目的に関する小論
  • 寛容に関する書簡』(1689年
  • 『教育論』(1693年
  • 『知性の正しい導き方』(初出は1706年出版の『ジョン・ロック氏遺稿集』)

[編集] 脚註

  1. ^ Peter Laslett  (1988). “Introduction: Locke and Hobbes”, Two Treatises on Government. Cambridge University Press, p. 68. ISBN 9780521357302. 
  2. ^ 「国民百科事典7」平凡社 p588 1962年6月15日初版発行
  3. ^ この区別はロックの独創ではなく、既にあったものである
  4. ^ 『ジョージ王朝時代のイギリス』 ジョルジュ・ミノワ著 手塚リリ子・手塚喬介訳 白水社文庫クセジュ 2004年10月10日発行 p.8

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク


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