抵抗権

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抵抗権(ていこうけん、英語Right of Resistance)は、人民により信託された政府による権力の不当な行使に対して人民が抵抗する権利。革命権、反抗権とも言われる。

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西欧法 [編集]

西欧においては、国家はキリスト教法思想では神の前において原則として望まれたものであり、一方で国家の権威には良心の限界があり、抵抗権は「汝殺すなかれ」の限界がおかれあくまで消極的意味での政治的主張であった。一方でゲルマン法思想によれば明示的契約(盟約)に反する行為に対する抵抗は積極的意味で肯定された主張であり、もし君主が法を破れば臣民は契約上の義務から開放されて、抵抗の権利と義務を持つに到ると解されていたとされる[1]

近世においてはジョン・ロックにより自然権の一つとして提唱され、アメリカ独立戦争フランス革命の理論的根拠となった。ドイツでは戦う民主主義の実現理念として、ドイツ連邦共和国基本法の基本理念を破壊する政治行動に対する抵抗権(第5条3項から第18条、第21条)が明文化されている。

ポーランド・リトアニア共和国における抵抗権 [編集]

抵抗権の最も初期の明文化はポーランド・リトアニア共和国における国王と議会との協約であるヘンリク条項に見られる。黄金の自由と呼ばれる貴族民主主義制度下のポーランド・リトアニア共和国ではこの抵抗権とさらに以前から明文化されていた人身保護特権(ネミネム・カプティヴァビムス)に基づき、合法的な反乱である強訴(ロコシュ)が行われることがあった。

脚注 [編集]

  1. ^ 「基本権保証の本質と抵抗権の理論」松本昌悦(早稲田法学会誌1964-03-10)[1][2]

関連項目 [編集]

  • バージニア権利章典第3条 - an indubitable, unalienable, and indefeasible right to reform, alter or abolish it(government)
  • アメリカ独立宣言前文 - That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government
  • フランス人権宣言第2条、第7条 - Résistance à l'oppression
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