最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、日本において最高裁判所裁判官の罷免につき有権者が投票により審査する制度である。
目次
概要[編集]
日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度である。最高裁判所裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙の際に再審査を受け、その後も同様とすると定められている(日本国憲法第79条第2項)。
実務的には、最高裁判所裁判官の定年は70歳であるのに対し、最高裁判所裁判官に任命される者はほとんどが60歳以上であるため、上記の日本国憲法第79条第2項の条件を満たして実際に国民審査の再審査を受けた最高裁判所裁判官は過去には6人であり、再審査を2度受けた裁判官はいない。
歴史[編集]
アメリカのいくつかの州には日本の国民審査制度とよく似た制度が存在する。1930年代から制度の検討が始められ、1940年にミズーリ州で始められたものが最初とされるが、この審査制度はアメリカ合衆国最高裁判所の裁判官には適用されていない。
この制度が日本国憲法に導入された経緯については、不明な点も多い。もともとは太平洋戦争終了後に日本の行政を監視・統制していたGHQの提案により憲法改正案に導入されたものであるが、当時、憲法改正案を審議していた貴族院において、元大審院院長であり後に最高裁判所裁判官にもなった霜山精一議員は「(国民審査を導入すると)裁判官は罷免を恐れて良心から出る裁判に影響を来す。法律の判断は国民に容易に分かるものではないから、国民審査制度はぜひやめたい」と言って、国民審査の導入に強く反対した。この反対に対し、元東京帝国大学法学部長の山田三良議員は「(国民審査は)裁判官をして反省させるために必要である。民主化するに伴い、国民も裁判に関心を持ち、裁判の当否を批判する力を持つに至る」と反論し、最高裁判所裁判官の権力の乱用を防ぐ手段としての国民審査の必要性を訴えた[1]。また、GHQ側は貴族院に対し、国民審査を導入しないのであれば最高裁判所裁判官の任命をアメリカの場合と同じく国会同意人事にすべきであると主張したが[注 1]、それでは最高裁判所が国会の支配下に置かれることになり、司法の独立を阻害される結果を招きかねないとして、最終的には霜山も不本意ながら国民審査の導入を認めたとされる。
ただ、国民審査制度の実効性については提案したGHQ側も懐疑的だったらしく、GHQの司法担当だったアルフレッド・オプラーは1949年に書いた論文の中で、裁判官全員が信任された第1回国民審査の結果を踏まえて「最高裁の裁判官について多くの人が関心を持つようになることがあるのか、かなり疑問だ」と感想を述べ、「審査制度は裁判官の任命に関する実質的なチェックというより、国民主権の象徴的な制度と解釈したい」と記している[2]。
実施方法[編集]
国民審査の実施方法などについては、最高裁判所裁判官国民審査法で定められている。
なお、この他裁判官を罷免する制度は日本国憲法第78条に基づく弾劾裁判の制度があるが、現在までに最高裁判所裁判官が弾劾裁判の対象とされた事例はない。
投票[編集]
通常[編集]
- 国民審査の投票用紙には、審査の対象となる裁判官全員の氏名が記されている(公示や投票用紙での裁判官の氏名の記載順序はくじ引きで決められる)。投票者は罷免すべきだと思う裁判官の氏名の上の欄に×印を記入し、それ以外は何も記入してはならない。×印以外の記号を投票用紙に記入した場合はその投票用紙は無効となり、「2人以上の裁判官の審査において×の記号を自ら記載したものでないもの」及び「裁判官の何人について×の記号を記載したかを確認し難い記載」はその記載のみが無効となる(最高裁判所裁判官国民審査法第22条)。
- 投票用紙は右縦書きであるが、投票用紙の右側に記載されている裁判官の氏名の欄に×印を書かれる確率が高くなる傾向がある「順序効果」が統計的に指摘されている。投票用紙に記載される裁判官の氏名の順序は前述の通りくじ引きで決められることになっている。
点字投票の場合[編集]
- 点字用の投票用紙は墨字で国民審査である旨を記す記述と選挙管理委員会の印影、そして点字で「コクミン シンサ」とだけ打たれた紙となっており、裁判官の氏名は書かれていない。投票者は罷免すべきだと思う裁判官をすべてフルネームで打つ(最高裁判所裁判官国民審査法第16条)。無論、すべての裁判官を罷免したい場合は相当な時間がかかることになる上、紙面が足りなくなる可能性もある[注 2]。
棄権[編集]
衆議院総選挙の際に、国民審査に関心がない、あるいは判断ができないといった理由で審査を棄権したい場合には、投票用紙を受け取らないか、受け取った場合でも用紙を返却することが可能であり、投票所にはその旨を記した注意書きが掲示されている。国民審査における棄権の自由は1955年の第3回国民審査から認められた(1949年の第1回及び1952年の第2回の国民審査では棄権は認められていないものの、実際に投票所で国民審査の投票用紙を受け取らなかった投票者を棄権として数えられている)[4]。
罷免条件[編集]
×印(または点字で書かれた氏名)を記入した票は「罷免を可とする票」と呼ばれ、罷免を可とする票が有効票数の過半数に達した裁判官は罷免される。ただし、その審査の投票率が100分の1(1%)未満であった場合には罷免されない(最高裁判所裁判官国民審査法第32条)。
何も記入しない票は「罷免を可としない票」と呼ばれる。「罷免を可としない票」「罷免を可とする票」は一般に「信任票」「不信任票」と呼ばれることが多いが、法律上は「信任」「不信任」という用語は使われておらず、また本制度の趣旨が積極的な罷免の可否を有権者の投票に委ねるということであるから、いわゆる信任投票とは本質的に異なる。
告示と実施条件[編集]
国民審査の告示は、衆議院議員総選挙の公示と同時に行われる。告示後には、有権者投票の判断材料の一つとして、審査の対象となる裁判官の経歴や主な裁判の判決(最高裁判決の少数意見を含む)を簡単に記載した『審査公報』が発行される。審査公報は長らく「審査に付される各裁判官につき、字数千を超えることはできない」と規定していたが、2003年7月24日に削除されて、2003年の第19回から字数制限は無くなった[5]。
衆議院議員総選挙が行われても対象の期間に新たに任命された(または再審査の対象になる)裁判官がいない場合は、当然ながら国民審査は行われない。日本国憲法施行後に行われた総選挙のうち、1953年(昭和28年)4月19日の第26回総選挙[注 3]ではこのため国民審査は行われていない。
最高裁判所裁判官国民審査法第25条の規定により、衆議院議員総選挙が無投票当選となっても審査対象の裁判官がいれば国民審査を行うことが規定されている(日本国憲法下で衆議院議員総選挙が無投票当選となった例はない)。
制度の問題点[編集]
判断材料の少なさ[編集]
最高裁判所は昭和27年(1952年)2月20日の大法廷判決において、国民審査の制度を「解職の制度」と見なす判断を示している。日本国憲法79条第2項において、国民審査は衆議院議員総選挙(衆院選)と同時に行うことと定められている上、大手のマスコミは衆議院議員総選挙のニュースばかりを大きく報道していて、国民審査についての報道をすることは滅多にないため、国民審査の存在は衆議院議員総選挙のニュースの陰に隠れてほとんど注目されないのが現状である。もともと日本ではマスコミが最高裁判所裁判官についての報道をすること自体が稀で一般的な報道において国民が最高裁判事の名前を知る機会は刑事・民事それぞれの訴訟において自判するときのみに限られてしまうことが少なくないため、日本の一般国民の大部分は最高裁判所裁判官の名前さえ知ることもなく、投票所で初めて裁判官の名前を知る国民も多いという。最高裁判所判事の経歴や業績が詳細に報道されるアメリカとは異なり[6][7][8][9] 、日本の最高裁判所裁判官についての報道は新聞の片隅に小さく掲載されるだけのベタ記事扱いであることが多く、国民審査の実施に先立って『審査公報』に掲載される裁判官の判決の情報でさえ、裁判官1人につき多くてもわずか5-6件程度で、判断材料が極めて少ない[10][9][11]。このため、国民審査の制度は完全に儀式化・形骸化していると言われるが、それでも国民審査は「伝家の宝刀」であり、存在することによって最高裁判所裁判官の権力の乱用を抑える一定の効果があるとする意見も強い。元貴族院議員の一人で国民審査の導入に尽くした前述の山田三良は生前、国民審査の制度を「裁判官に対する最後の統制手段たるレファレンダム(国民投票)制」と表現していた[1]。
再審査[編集]
憲法上、国民審査には再審査制度が存在するが、国民審査で一度信任された最高裁判所裁判官は日本国憲法第79条第2項の規定により、審査を受けた日から10年経過した後の衆議院総選挙まで再審査にかけられることはない。しかし、裁判所法第50条の規定により最高裁判所裁判官は70歳になると定年退官することになっているため、再審査を受けるには遅くとも50代で最高裁判所裁判官に就任しなければならない。これらの条件を満たし、定年前に再審査を受けた最高裁判所裁判官は、初代の最高裁判所裁判官15人のうち5人および史上最年少で最高裁判所裁判官に任命された入江俊郎の計6人のみで、実際に再審査が行われたのは1960年と1963年の2回のみであり、その後は現在に至るまで再審査は1度も行われていない。50代で最高裁判所裁判官に任命されたのは1964年1月16日就任の田中二郎が最後であり[注 4]、同年1月31日就任の松田二郎以降の最高裁判所裁判官は全て60歳以上で任命されているため、現在では再審査を受ける最高裁判所裁判官は皆無になっている[12]。そのため、一度国民審査を通ってしまいさえすれば日本国民はその裁判官を国民審査で罷免票を投じる事ができない状態となっている。
審査の機会のタイミング[編集]
最高裁判所裁判官の就任直後に衆議院総選挙があると、その裁判官は最高裁判所裁判官としての実績がほとんどないため、判断材料の限られる状況で審査を受けることになってしまう。具体的な例として、林藤之輔は1986年6月13日に最高裁判所裁判官に就任し、24日目の7月6日に国民審査を受けている。
逆に、任命されてから退官するまでの間に衆議院総選挙が行われなかった場合には、その裁判官は実績の有無に関わらず国民審査を受けることはない。実際に国民審査を受けなかった最高裁判所裁判官は過去に2人存在する(就任後1年未満で依願退官した庄野理一と、就任後2年余で在任中に死去した穂積重遠)。
衆議院総選挙後に66歳[注 5]以上で最高裁判所裁判官に任命された者は、次の衆議院総選挙が行われる前に70歳になって定年退官する可能性が有り得る[13]。具体的な可能性が存在した例としては、三淵忠彦(定年退官日:1950年3月2日、衆院議員任期満了日:1951年4月24日)、塚崎直義(定年退官予定日:1951年5月9日[注 6]、衆院議員任期満了日:1951年4月24日)、穂積重遠(定年退官予定日:1953年4月10日[注 7]、衆院議員任期満了日:1953年1月22日)、柏原語六(定年退官日:1967年9月19日、衆院議員任期満了日:1967年11月20日)、佐藤庄市郎(定年退官日:1994年2月15日、衆院議員任期満了日:1994年2月17日)、味村治(定年退官日:1994年2月6日、衆院議員任期満了日:1994年2月17日)、深澤武久(定年退官日:2004年1月4日、衆院議員任期満了日:2004年6月24日)、須藤正彦(定年退官日:2012年12月26日、衆院議員任期満了日:2013年8月29日)、宮崎裕子(定年予定退官日:2021年7月8日、衆院議員任期満了日:2021年10月21日)が該当する。在任中に死亡した穂積と現在在任中の宮崎を除く7人はいずれも定年退官前に衆議院解散による衆議院総選挙とともに実施された国民審査を受けたことにより、最高裁判所裁判官が国民審査を受けることなく定年退官した例はまだない。
過去の国民審査[編集]
| 回 | 審査年月日 | 被審査 対象者数 [人] |
投票率 [%] |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1949年 (昭和24年) 1月23日 | 14 | 74.04 | 詳細 |
| 2 | 1952年 (昭和27年) 10月1日 | 5 | 76.25 | 詳細 |
| 3 | 1955年 (昭和30年) 2月27日 | 1 | 72.21 | 詳細 |
| 4 | 1958年 (昭和33年) 5月22日 | 5 | 76.63 | 詳細 |
| 5 | 1960年 (昭和35年) 11月20日 | 8 | 72.30 | 詳細 |
| 6 | 1963年 (昭和38年) 11月21日 | 9 | 70.22 | 詳細 |
| 7 | 1967年 (昭和42年) 1月29日 | 7 | 72.53 | 詳細 |
| 8 | 1969年 (昭和44年) 12月27日 | 4 | 66.42 | 詳細 |
| 9 | 1972年 (昭和47年) 12月10日 | 7 | 67.61 | 詳細 |
| 10 | 1976年 (昭和51年) 12月5日 | 10 | 70.11 | 詳細 |
| 11 | 1979年 (昭和54年) 10月7日 | 8 | 65.67 | 詳細 |
| 12 | 1980年 (昭和55年) 6月22日 | 4 | 72.51 | 詳細 |
| 13 | 1983年 (昭和58年) 12月18日 | 6 | 66.39 | 詳細 |
| 14 | 1986年 (昭和61年) 7月6日 | 10 | 70.35 | 詳細 |
| 15 | 1990年 (平成2年) 2月18日 | 8 | 70.58 | 詳細 |
| 16 | 1993年 (平成5年) 7月18日 | 9 | 64.18 | 詳細 |
| 17 | 1996年 (平成8年) 10月20日 | 9 | 57.56 | 詳細 |
| 18 | 2000年 (平成12年) 6月25日 | 9 | 60.49 | 詳細 |
| 19 | 2003年 (平成15年) 11月9日 | 9 | 58.12 | 詳細 |
| 20 | 2005年 (平成17年) 9月11日 | 6 | 65.49 | 詳細 |
| 21 | 2009年 (平成21年) 8月30日 | 9 | 66.82 | 詳細 |
| 22 | 2012年 (平成24年) 12月16日 | 10 | 57.45 | 詳細 |
| 23 | 2014年 (平成26年) 12月14日 | 5 | 50.90 | 詳細 |
| 24 | 2017年 (平成29年) 10月22日 | 7 | 53.34 | 詳細 |
記録[編集]
「罷免を可」とする比率が高かった裁判官[編集]
| 位 | 裁判官 | 「罷免を可」とする票 | 総投票 | 「罷免を可」とする率 | 回(審査年月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下田武三 | 6,895,134 | 45,440,230 | 15.17% | 9(1972年12月) |
| 2 | 谷口正孝 | 8,029,545 | 54,101,370 | 14.84% | 12(1980年6月) |
| 3 | 宮崎梧一 | 8,002,538 | 54,102,406 | 14.79% | 12(1980年6月) |
| 4 | 寺田治郎 | 7,913,660 | 54,103,156 | 14.62% | 12(1980年6月) |
| 5 | 岸盛一 | 6,631,339 | 45,440,344 | 14.59% | 9(1972年12月) |
| 6 | 伊藤正己 | 7,170,353 | 54,102,899 | 13.25% | 12(1980年6月) |
| 7 | 小川信雄 | 5,785,545 | 45,436,928 | 12.73% | 9(1972年12月) |
| 8 | 池田克 | 4,090,578 | 32,757,722 | 12.49% | 3(1955年2月) |
| 9 | 奧野久之 | 7,484,002 | 59,939,388 | 12.49% | 15(1990年2月) |
| 10 | 坂本吉勝 | 5,648,869 | 45,439,112 | 12.43% | 9(1972年12月) |
「罷免を可」とする率が低かった裁判官[注 8][編集]
| 位 | 裁判官 | 「罷免を可」とする票 | 総投票 | 「罷免を可」とする率 | 回(審査年月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤田竹治郎 | 1,212,678 | 30,212,180 | 4.01% | 1(1949年1月) |
| 2 | 藤田八郎 | 1,215,806 | 30,212,022 | 4.02% | 1(1949年1月) |
| 3 | 河村又介 | 1,238,613 | 30,258,827 | 4.09% | 1(1949年1月) |
| 4 | 真野毅 | 1,243,296 | 30,265,893 | 4.11% | 1(1949年1月) |
| 5 | 島保 | 1,258,729 | 30,264,042 | 4.16% | 1(1949年1月) |
| 6 | 塚崎直義 | 1,318,227 | 30,267,558 | 4.36% | 1(1949年1月) |
| 7 | 岩松三郎 | 1,324,119 | 30,264,396 | 4.38% | 1(1949年1月) |
| 8 | 長谷川太一郎 | 1,330,840 | 30,269,331 | 4.40% | 1(1949年1月) |
| 9 | 栗山茂 | 1,338,479 | 30,267,591 | 4.42% | 1(1949年1月) |
| 10 | 齋藤悠輔 | 1,362,595 | 30,260,902 | 4.50% | 1(1949年1月) |
脚注[編集]
注釈[編集]
- ^ アメリカでは、最高裁判所の裁判官を任命する場合には上院全体の過半数の賛成による承認が必要とされている。超党派的支持で承認される場合もあるが賛成52、反対48の僅差で承認されたこともある(1991年に承認されたクラレンス・トーマス判事)
- ^ 『月刊・お好み書き』2009年11月号によると、大阪市東淀川区における2009年の国民審査の点字投票で、9人全員の裁判官を実際に書き切れないケースが発生している[3]。
- ^ いわゆる『バカヤロー解散』の時の総選挙である。
- ^ ちなみに田中二郎は1967年1月29日に審査を受けた後、定年前の1973年3月31日に依願退官したが、田中が再審査を受ける日は早くても1977年1月30日以後(実際にこの日以後で初めて衆議院総選挙が行われたのは1979年10月7日)であり、仮に彼が定年の1976年7月13日まで最高裁判所裁判官を務めた場合でもやはり再審査を受ける可能性はなかった。
- ^ 厳密には公職選挙法第31条第2項により、衆議院議員任期満了から30日後に衆議院議員総選挙が行われる可能性もあるため、66歳に29日満たない日に就任しても次の衆議院総選挙が行われる前に70歳になって定年退官する可能性は有り得る。
- ^ 実際には1951年2月14日に依願退官している。
- ^ 実際には1951年7月29日に死去している。
- ^ 全員が第1回国民審査の対象となった裁判官である。当時は棄権が制度認められていなかったことと国民審査の認知度が現在よりもさらに低かったため、「罷免を可」とする票の数も少なかったと考えられる。
出典[編集]
- ^ a b 読売新聞1996年1月22日記事『貴族院小委筆記要旨 現行憲法はいかに作られたか 占領下、揺れた制審議会』
- ^ 朝日新聞平成21年(2009年)8月26日記事『国民審査 成り立ちは? 起源は米国 GHQが指導』
- ^ 門田耕作「点字投票で選管ミス 点字にもっと理解を」『月刊・お好み焼き』第236号、2009年11月、2017年11月3日閲覧。
- ^ 西川 2012, pp. 80-81
- ^ 西川 2012, p. 108
- ^ 牧野 2012, pp. 137-139
- ^ 牧野 2010, p. 3
- ^ 牧野 2010, p. 4
- ^ a b 牧野 2010, p. 5
- ^ 牧野 2012, pp. 139-140
- ^ 牧野 2010, p. 6
- ^ 西川 2012, pp. 24
- ^ 西川 2012, pp. 165
参考文献・資料[編集]
- 西川伸一『最高裁裁判官国民審査の実証的研究』五月書房、2012年、第1刷。全国書誌番号:22045399。ISBN 978-4772704960。2017年9月20日閲覧。
- 牧野洋『官報複合体 権力と一体化する新聞の大罪』講談社、2012年、第1刷。全国書誌番号:22040462。ISBN 978-4-06-217482-4。2014年4月4日閲覧。
- 牧野洋 (2010年11月25日). “あなたは最高裁裁判官の名前を知っていますか? 最高裁判事の人事報道、日米で雲泥の差「匿名」なのは検察官だけではない”. 現代ビジネス. 講談社. 2010年11月28日閲覧。 “全7頁構成(→P.2、P.3、P.4、P.5、P.6、P.7)” ※ 記事全文は現在インターネットアーカイブ内に残存《当該記事は現在、本文冒頭部分を除いて会員専用領域内にあり》
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
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