裁判所法
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裁判所法 | |
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![]() 日本の法令 | |
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法令番号 | 昭和22年法律第59号 |
種類 | 憲法附属法 |
効力 | 現行法 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 裁判所の組織、裁判官などの裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める |
関連法令 |
日本国憲法 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 知的財産高等裁判所設置法 最高裁判所裁判官国民審査法 最高裁判所規則 など |
条文リンク |
裁判所法(e-Gov法令検索) 裁判所法(ウィキソース) |
裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年法律第59号)は、裁判所(最高裁判所・下級裁判所)の組織、裁判官などの裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定めた日本の法律。1947年4月16日公布、5月3日施行。
所管官庁は、法務省である。
なお、最高裁判所の存在は日本国憲法が明記するが、下級裁判所の構成は本法が規定する。
沿革[編集]
前身となった法律は1890年の大日本帝国憲法の設置にともなって成立した一連の法のひとつ裁判所構成法(2月10日公布、11月1日施行)。同法では最上級審が大審院であった[1]。
戦後、極東委員会の占領政策の下、日本国憲法発布の前段階として、憲法第76条の「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」の規定に基づき裁判所法が成立し、同附則によりそれまであった裁判所構成法、裁判所構成法施行条例、判事懲戒法及び行政裁判法が廃止された。また、裁判所法施行法により、行政庁の違法処分に関する行政裁判の件(明治23年法律第106号)、裁判所構成法中改正(大正2年法律第6号)、(樺太)裁判所の設立に関する件(昭和13年法律第11号)及び違警罪即決例が廃止された[2]。
また帝国議会衆議院は裁判所法案の可決に際し次の付帯決議をした。
付帯決議
一、 裁判所は、憲法が国民に対し保障せる、人権尊重の精神に徹し、官僚独善の弊風を打破し、形式主義を排除し、真に国民の信頼に応うる裁判民主化のために努力すべし。
一、 陪審制度に関しては、単に公判陪審に止まらず、起訴陪審をも考慮するとともに、民事に関する陪審制度に対しても十分なる研究を為すべし。—帝国議会衆議院議事速記録第20号[3]
概説[編集]
第12条は司法行政事務として、「最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する」と定めている。
第48条は裁判官の身分保障について、「裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない』と規定して、これに基づき裁判官の報酬等に関する法律や懲戒処分の手続が設定されている。
構成[編集]
- 第1編 総則(1 - 5条)
- 3条(裁判所の権限)
- 5条(裁判官)
- 第2編 最高裁判所(6 - 14条の3)
- 9条 (大法廷・小法廷)
- 第3編 下級裁判所(15 - 38条)
- 第4編 裁判所の職員及び司法修習生(39 - 68条)
- 第1章 裁判官
- 50条 (定年)
- 第2章 裁判官以外の裁判所の職員
- 第3章 司法修習生
- 第1章 裁判官
- 第5編 裁判事務の取扱(69 - 78条)
- 第1章 法廷
- 第2章 裁判所の用語
- 第3章 裁判の評議
- 第4章 裁判所の共助
- 第6編 司法行政(80 - 82条)
- 第7編 裁判所の経費(83条)
- 附則
脚注[編集]
- ^ 原文: 『裁判所構成法』 - Wikisource。
- ^ 原文: 『裁判所法施行法』(官報)。『行政庁の違法処分に関する行政裁判の件』『裁判所の設立に関する件』『裁判所構成法中改正』『違警罪即決例』。
- ^ 3月17日帝国議会衆議院 1947, p. 21.
参考文献[編集]
関連項目[編集]
- 裁判所
- 日本国憲法第6章
- 日本の裁判所
- 民事訴訟費用等に関する法律
- 裁判官の報酬等に関する法律
- 裁判官分限法
- 裁判官弾劾法
- 裁判官弾劾裁判所
- 裁判官訴追委員会
- 判事懲戒法(廃止された法律)
- 法曹会
- 日本語(74条 使用言語を法定)
外部リンク[編集]
- 裁判所法 - 日本法令外国語訳データベース