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裏づけとして、朝鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した[[朝鮮語]]冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するために粘り強く闘争した。この努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されている<ref>{{Harvnb|野村旗守ほか|2006|pp=14-15}}</ref><ref name="sankei20141210">{{Cite news |title= 禁断の領域「朝鮮総連」に足踏み入れ〝墜ちた〟国税調査官 傘下団体元幹部と飲食、韓国旅行…情報漏洩|newspaper=[[産経新聞]] |date=2014-12-10 |author= |url=http://www.sankei.com/west/news/141210/wst1412100005-n1.html |accessdate=2014-12-11}}{{リンク切れ|date=2021年7月}}</ref>。
『嫌韓流の真実!ザ・在日特権 朝鮮人タブーのルーツから、民族団体の圧力事件、在日文化人の世渡りまで!』によれば、裏づけとして、朝鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した[[朝鮮語]]冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するために粘り強く闘争した。この努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されている<ref>{{Harvnb|野村旗守ほか|2006|pp=14-15}}</ref><ref name="sankei20141210">{{Cite news |title= 禁断の領域「朝鮮総連」に足踏み入れ〝墜ちた〟国税調査官 傘下団体元幹部と飲食、韓国旅行…情報漏洩|newspaper=[[産経新聞]] |date=2014-12-10 |author= |url=http://www.sankei.com/west/news/141210/wst1412100005-n1.html |accessdate=2014-12-11}}{{リンク切れ|date=2021年7月}}</ref>。


なお、2007年ごろから朝鮮商工会関係者がたびたび[[税理士法]]違反で逮捕されている<ref name="sankei20141210" /><ref>「だるま」脱税 経営者ら4人逮捕 札幌地検・道警、朝鮮総連の関与追及, [[北海道新聞]], 2007/02/06.</ref><ref>[http://www.j-cast.com/2007/02/06005371.html 「ススキノ超人気ジンギスカン店 経営者逮捕 本当の理由」], [[J-CAST]]ニュース, 2007/2/6.</ref><ref>{{Cite news |url=http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008102901000178.html |title=朝鮮総連傘下団体を捜索 税理士法違反容疑 |newspaper=47NEWS |agency=[[共同通信]] |publisher=[[全国新聞ネット]] |date=2008-10-29 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081029210037/http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008102901000178.html |archivedate=2008-10-29}}</ref><ref>「税理士法違反で朝鮮総連傘下団体元幹部を逮捕」, [[産経新聞]], 2008.11.27.</ref>。2014年には、商工会幹部から京都・祇園での飲食や韓国旅行などの接待を受けていた[[国税調査官]]が税務調査の日程を事前に漏らしたとして、[[国家公務員法]]([[守秘義務]])違反容疑で逮捕された<ref name="sankei20141210" />。
なお、2007年ごろから朝鮮商工会関係者がたびたび[[税理士法]]違反で逮捕されている<ref name="sankei20141210" /><ref>「だるま」脱税 経営者ら4人逮捕 札幌地検・道警、朝鮮総連の関与追及, [[北海道新聞]], 2007/02/06.</ref><ref>[http://www.j-cast.com/2007/02/06005371.html 「ススキノ超人気ジンギスカン店 経営者逮捕 本当の理由」], [[J-CAST]]ニュース, 2007/2/6.</ref><ref>{{Cite news |url=http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008102901000178.html |title=朝鮮総連傘下団体を捜索 税理士法違反容疑 |newspaper=47NEWS |agency=[[共同通信]] |publisher=[[全国新聞ネット]] |date=2008-10-29 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081029210037/http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008102901000178.html |archivedate=2008-10-29}}</ref><ref>「税理士法違反で朝鮮総連傘下団体元幹部を逮捕」, [[産経新聞]], 2008.11.27.</ref>。2014年には、商工会幹部から京都・祇園での飲食や韓国旅行などの接待を受けていた[[国税調査官]]が税務調査の日程を事前に漏らしたとして、[[国家公務員法]]([[守秘義務]])違反容疑で逮捕された<ref name="sankei20141210" />。

2021年8月14日 (土) 20:43時点における版

在日特権(ざいにちとっけん)とは、一部の右派系の活動家らによってその存在が主張されている、主に特別永住権を持つ在日韓国・朝鮮人、またはそれらの団体・組織向けになされる社会的・金銭的・法的に有利であるとされる扱いを指し[要出典]、日本国籍者、通常永住権の在日韓国・朝鮮人を含む他の在留資格の外国籍者にはない特例的な措置・法的制度について言及する際にしばしば使用される言葉である[1][2][3][4][5]

概要

税減免

以下に、自営業者や開業医など税を窓口などで納付する普通徴収の在日韓国・朝鮮人を対象に、在日韓国・朝鮮人の民族団体である在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)や在日本大韓民国民団(民団)を通じて行われてきた事例を挙げる。[独自研究?]大阪市では市内で行われてきた朝鮮総連の関連施設の諸税が減免されてきたが、2012年に減免に対する是正措置で廃止された。朝鮮総連は「長い間減免してきたのに、合理的な理由もなく突然取り消した」と提訴したが、2018年に大阪地方裁判所は大阪市による是正措置を「本来の納税義務の復活」と支持して提訴を棄却している[6][7]架空を含む在外外国人被扶養者らの存在による在日外国人扶養者らへの所得税減免制度には悪用がある。これは特別永住権者だけでなく、在外外国人扶養者を申請した者らも可能である。2015年に親族扶養関係者の公的な資料提出の義務化で手続きが複雑化はされたものの、申請で扶養者の所得税から被扶養者の人数分免税する仕組みは残っている。元警察官の坂東忠信は、地方自治体にとって現地語で書かれた文書が本物であるか判別困難で審査が有効に機能していないこと、「公的な資料」という意味では本物であっても書いてある内容が虚偽であった事案を複数取り扱ったことも現役時代にあると述べている。会計検査院が外国人被扶養者のいる扶養者を調査対象にしたところ、年間300万以上も扶養控除を受けている者の扶養家族の平均は10.2人で、最大26人分も扶養控除されているケースもあった。調査対象の6割が扶養控除により、実質所得税を払っていなかった[5][疑問点]

所得税・法人税・固定資産税

1998年、産経新聞は「納税に関する在日特権は存在するのか」と述べて在日本朝鮮商工連合会と国税庁による『合意事項』を報じた。これは1991年に平成3年に朝鮮総連が発行した便覧「朝鮮総連」に掲載されていたもので、以下の5項目から成るため「五箇条の御誓文」の俗称がある。

  1. 朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する
  2. 定期、定額の商工団体の会費は損金(経費)として認める
  3. 学校運営の負担金に対しては前向きに解決する
  4. 経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める
  5. 裁判中の諸案件は協議して解決する

この合意は1976年8月6日に、社会党高沢寅男衆院議員(後の党副委員長)の仲介によって実現し、この合意を根拠に朝鮮商工連は一般納税者には認められていない団体交渉権が成立したとして、朝鮮総連傘下の商工業者に対して確定申告や税務調査への対応は原則として個人で行わず、朝鮮商工連傘下の商工会を窓口にするよう呼びかけてきた[8]

佐藤勝巳によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすこともあったと言われるほどの激しい抗議行動を数年に亘って行った。その後、当時社会党高沢寅男副委員長の議員会館の部屋で行われた国税当局と朝鮮商工会幹部との会談で「税金問題解決に関する五項目の合意事項」(通称「五箇条の御誓文」)が交わされたとされる。[要出典]

『嫌韓流の真実!ザ・在日特権 朝鮮人タブーのルーツから、民族団体の圧力事件、在日文化人の世渡りまで!』によれば、裏づけとして、朝鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した朝鮮語冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するために粘り強く闘争した。この努力の結果として、1976年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されている[9][10]

なお、2007年ごろから朝鮮商工会関係者がたびたび税理士法違反で逮捕されている[10][11][12][13][14]。2014年には、商工会幹部から京都・祇園での飲食や韓国旅行などの接待を受けていた国税調査官が税務調査の日程を事前に漏らしたとして、国家公務員法守秘義務)違反容疑で逮捕された[10]

2012年まで大阪市による朝鮮総連に関連する施設への固定資産税など税金の減免がなされてきた。しかし、同年に大阪市の監査委員が「減免は裁量権の逸脱」と勧告し、大阪市は翌2013年度から朝鮮総連関連施設への減免措置を廃止して、2009~2012年度分だけを課税した。しかし、朝鮮総連は減免取り消しを不服として提訴した。2018年に大阪地方裁判所は朝鮮総連を「在日朝鮮人の一部のみに支持される政治的な性格が強い団体で、施設は在日外国人のための公民館的施設とは言えない」とし、棄却したことで大阪市側の主張が支持された[6]

住民税

1980年代以前は、両団体支部を通じた在日韓国人らが窓口に来た際、一般職員ではなく係長級職員が直接受け付け、減額を行っていた。当時は納付しない者も多く、半額でも徴収したいとの上野市(現伊賀市)側の思惑もあったとされる[15]。本件は伊賀市内の元在日韓国人が日本に帰化するのに伴い住民税が本来の額に上がるため相談を持ち掛け、これに応じた伊賀市の元総務部長が半分のままでいいから自分に渡すよう促し、受け取ったまま納付せずに着服していたことで発覚したが、2002年から2004年3月までの間にこの人物が住民税として元総務部長に支払った額が約1800万円で[16]、いわゆる高所得者であったことから、在特会のみならず週刊ポストやSPA!といった週刊誌などでもこの事件は在日側を非難する論調で取り上げられた。勝谷誠彦も「典型的な免除利権」と批判している[17]

特別永住者と退去強制要件

日本への帰化により特別永住者数は減少傾向にある。在日韓国人が運営する東洋経済日報社によると特別永住者数の減少は死去数より帰化数が増えたためであり、日本への帰化は1980年代まで年平均3000-5000人だったが、1990年代から増加し、1995年に一年の特別永住者帰化数が初の1万人を突破した以降、毎年約1万人の特別永住者が帰化をしている。2005年末の法務省入国管理局外国人登録者統計によると日本国内の韓国・朝鮮籍者は前年比8732人減であった[18]。2020年末時点、特別永住者の総数は30万4430人、国籍の内訳(韓国・朝鮮30万789人、台湾1114人、アメリカ835人、中国796人、その他)[19] である。

  • 元々、平和条約国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったため、「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」である特別永住者にも、その3国籍が多い。両親の国籍が日本以外の別々の国である場合、成人した子供が韓国・朝鮮、台湾以外の方の国籍を選択することがある。そのことにかかわらず、両親の一方が特別永住者であった場合、特別永住許可を申請できる。
  • この特別永住許可を得る資格は特別永住者とその子孫に対して血筋のみで継承されるものであり、一般永住者やその子孫が新規に特別永住許可を申請することは不可能である。

特別永住者には以下のような権利がある。ただし、他の在留資格の外国人が同じ権利をもつものも含まれる。(ここで、一般永住者と特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の外国人の日本定住者を「定住外国人」と呼ぶ)。

  • 在留期限がなく、在留期間を更新する必要がない(特別永住者、永住者、高度専門職2号)[20]
  • 一部公務員を除き、職業の制限がない(定住外国人)。
  • 生活保護の申請資格がある(定住外国人)。
  • 「平和条約国籍離脱者の子孫」、すなわち特別永住者の子孫は特別永住許可を申請できる。
  • 再入国許可の期限が、3年の場合は4年、4年の場合は5年に延長される。
  • 「特別永住者証明書」の常時携帯義務が特別永住者にはない[21]
  • 日本への入国する場合指紋及び顔写真の審査が免除される(16歳未満の者、「外交」または「公用」の在留資格の者、国の行政機関の長が招聘した者、「外交」「公用」「長の招聘者」に準ずる者)
  • ただし再入国を前提とした自動化ゲートを使用する場合には日本人と同様にパスポートと指紋の審査がある[22][23][24]

特別永住者に対する、退去強制は以下の場合のみであり、他の在留資格に比べ限定的である。また、7年を越える刑に処せられた凶悪犯などでも国外退去になった例はない。

  • 内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者。
  • 外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの。
  • それ以外の罪で無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの。

日本国籍を持たないものが日本で就職する場合は、雇用対策法により在留カードを企業へ提出し、企業はそれをハローワークへ届け出なければならない。しかし特別永住者と、在留資格「外交」(つまり外交官)、「公用」(母国政府の命により滞在し任務を遂行している)の外国人だけは提出義務がなく除外されている[25][26]

クローズアップ現代によると、法務省は特別永住者について「歴史的経緯などを考慮して認められた在留資格であり特権ではない」としている[27]

特別永住者の他にも、旧満州などに移住した日本人の子孫である中国残留孤児の2世・3世についても同様の論議がなされることがある。逮捕・摘発されても父母ともに日本人であるために強制送還はされない。また、本人が日本国籍を保有している場合もある。他の外国人マフィアが逮捕と強制送還で次々と壊滅に追い込まれていく中、怒羅権など中国残留孤児の2世・3世を中心とした反社会的勢力が日本国内で勢力を拡大しているとされることもある[28]

外国人の日本からの退去強制は「薬物犯罪で有罪となったもの、売春や不法入国に関与したもの、そのほか無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」など要件がある(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第24条)。ただし一般永住者(とその配偶者)、特別永住者(とその配偶者)、日本人の配偶者と子・特別養子の外国人、定住外国人については必ずしもその限りではない。また、特別永住者は、「内乱罪、外患誘致罪、外患援助罪、または無期または7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した場合等」に要件が限定され(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」)第22条)、極めて手厚くその地位が保障されており[29][30]、特例法の規定により退去強制となった特別永住者は報告されていない。一方、金嬉老許永中のように本人の希望により特別永住許可を失うことになっても韓国に帰国することを選択する者もいる。

日韓基本条約締結の結果として、1966年から特別永住制度に移行する1991年年初まで韓国籍保有者のみに許可された協定永住者の退去強制事由(日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(以下「特別法」)第6条)は、その後移行した特別永住者よりも厳しく、営利の目的をもって麻薬及び向精神薬取締法等に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予者は除く)、あるいは、三回以上刑に処せられた者や日本国の法令に違反して無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者も対象となっていた。また、協定永住を選択しなかった在日韓国・朝鮮人など(主に韓国籍以外の朝鮮籍平和条約国籍離脱者とその子孫で1991年から特別永住許可に移行)で永住許可を持たなかった者に1981年から許可された特例永住者(入管法附則第7項(昭和56年法律第85号))であった場合は一般の永住者などと同様に入管法に従い退去強制手続きがとられた。

協定永住者らの退去強制に関する統計が作られた1978年(昭和53年)から1990年(平成3年)末までに、退去強制手続の対象になった協定永住韓国人は85人であり、この内、在留特別許可の対象になった者が55人で残りの30人に退去強制令書が発付された[31]。特別法第6条により実際に送還された者は19人、別途入管法第24条によるものが16人であった。1990年末までの5年間に退去強制となった協定永住者は2人、特例永住者は1人であり、殺人罪により懲役15年となった者が1人、覚醒剤取締法違反の再犯による者が2人であったが、これらと同等の条件では特別永住者は退去強制とはならない[31]

また、協定永住者で退去強制になった者は通算19人、1990年末までの10年間に韓国・朝鮮籍協定永住者、特例永住者で退去強制になったのは16人(特別法8人、入管法8人)で、1981年に12人(特別法5人、入管法7人)、1985年に1人(特別法)、1986年に1人(特別法)、1987年に1人(特別法)、1988年に1人(入管法)であった[30]

一方、1970年代後半、日本で犯罪を犯した在日韓国人20人を韓国に強制退去させようとしたが、韓国政府は受け入れを拒否した[32][33]法務省入国管理局によれば、1978年、初めて韓国・朝鮮籍2人が退去強制により送還され、その後1988年までにさらに17人が送還されたとの記録がある。国交のない北朝鮮への送還は考えにくく、韓国に送還されていた可能性が高いという[32]

入国時の指紋押捺、顔写真提出の免除

現在16歳以上の外国人を対象として、日本に入国する外国人は一般永住者、日本に生まれ育った人、中国残留孤児、日系南米人も含め全員指紋の押捺と顔写真の提出が義務づけられているが、特別永住者と外国籍生徒、「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者、国の行政機関の長が招へいする者に限りこれらの制約が免除されている[34]

兵役

「在外国民2世」制度があり満6歳以前に出国したもの、韓国国外で出生したもの、満17歳まで韓国以外の国で暮らし国籍または永住権を取得したもの、韓国国内の小中高の学歴が3年以内のものは兵役が免除される。この制度は2012年に兵役法が改正され1994年1月1日以降に生まれた在外韓国国民が18歳から37歳までの期間に通算3年以上韓国に滞在する、7歳から17歳の期間に通算90日韓国に滞在した場合は、在外国2世とみなされず兵役の義務が生じると改められた。韓国国内の若者の間では、経済不況を背景に、この制度における兵役免除の適用対象である在日韓国人が特権を持っているとする見方がある[35]。北朝鮮では、平時には在外国民も外国帰還者の子女も、兵役の徴集から除外される[36][独自研究?]

刑法関連

特別永住者#退去強制を参照

特別永住者は国外退去となる条件が他の在留資格よりも制限されている。無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した場合である。

「在日」の立場を利用した警察や事件被害者に対する圧力行為

朝日新聞記者の金漢一は、自著「朝鮮高校の青春 ボクたちが暴力的だったわけ」の中で、朝鮮学校在籍中に集団で日本人に対する暴行傷害強盗などの犯罪を繰り返し、中には勤め人の月給袋ごと強奪するといった高額の強盗に及ぶ者すらいたが、警察に捕まっても呼び出された教師と一緒に「我々朝鮮人を強制連行した日本政府が悪いんだ」と話を政治問題にすり替えると、警察官は黙りこくってしまいお目こぼしをされていたと主張している[37]

通名の公的使用

一般に通名とは外国人が日本国内で使用する法的効力のある通称名を指し、日本人が使用する一般の通称ペンネーム芸名、既婚者の旧姓使用)と異なり、契約書など民間の法的文書のほか公的手続きにも使用できる。本名と通名とで法的効力のある名前を二つ持つことが可能になる。(日本人は本名以外に法的効力を持つ別名を所持することは不可能で、通称で法的文書を作成した場合、詐欺罪文書偽造罪などに問われる場合がある。)法的効力を持つ通称名は外国人であれば登録を条件に持つことが出来るため在日韓国・朝鮮人のみが持っている権利ではないが、2013年度の民団の調査によると、在日韓国人が日本人の職場や取引先で、通名のみを使用している人は70.9%なのに対して、本名のみは人は17.8%であった[38]

通名の不正使用

同じモンゴロイドで日本語を話す外国人が日本人の名前を名乗る場合、外国籍であることの識別は難しく、外国籍のまま日本人として振る舞うことが可能である。[独自研究?]これを利用して本来外国籍の人間には禁止されている政治献金を行った事例がある[独自研究?][39]

2013年に変更を制限する通達がなされるまで、外国人登録証の通名変更が容易であった[40]。そのため2000年9月には、これを悪用して名前の違う健康保険証約30枚を取得し、大量の携帯電話を購入して売りさばいたとして在日韓国人の男性が検挙されている[3]。2013年11月にも、多数の通名を悪用して約160台のスマートフォンやタブレットなどの端末を詐取し、古物商へ転売したとして在日韓国人の男が組織的犯罪処罰法違反(隠匿)と詐欺容疑で逮捕された[41]。頻繁な通称変更を不審に思った区役所の届け出を受けた捜査で発覚した[42]。組織的犯罪処罰法の隠匿容疑は暴力団テロ組織などが犯罪による収益を隠匿した場合などに適用される。

片山さつきは、「戦後生まれの人は、通名を持つ意味は少ない。日本名を名乗りたければ帰化すればいい。」と通名制度の見直しを求めている。[43]通名制度を是正することで、通名を隠れ蓑にした外国人の政治献金の防止ができることや、通名で日本人として潜伏している中国人が中国政府の指示で蜂起する危険性など安全保障上の問題点も指摘している[44][45]

在日韓国・朝鮮人は、民族系金融機関である商銀信用組合(商銀)や朝銀信用組合(朝銀)を営業しており、これらの金融機関では通名や借名、偽名を使った口座が多数作られ、不正に利用されていた。信用組合関西興銀の背任事件に関連し、当時会長であった李煕健が、関西興銀破綻直前から関西興銀や都銀に持っていた「李煕健」名義や通名の「平田義夫」名義で開設していた口座から預金を引き出し、同じく当時会長を務めていた新韓銀行に入金、約30億円を韓国に送金していた。個人資産の差し押さえを免れるための資産隠しが目的であったとされる[46]。なお李熙健は懲役後も新韓銀行の名誉会長や在日本大韓民国民団(民団)の常任顧問[47]の地位に留まっていた。また新韓銀行では2010年の内紛事態に際し、在日韓国人の借名口座が問題になった[48][49]在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)系の朝銀でも1990年代末からの破綻に関連し、多数の仮名・架空口座が作られ北朝鮮への送金や日本の政界工作資金として利用されていたことが発覚した[50][51]。2006年には、朝銀東京に架空名義で口座を開設し脱税資金を預金していたパチンコ店経営の在日韓国・朝鮮人の男性に対し、脱税の時効が成立した資金41億8千万円を公的資金で穴埋めする判決最高裁判所が下した[52]。このように、通名の変更しやすさと、借名・仮名・架空口座を受け入れる民族系金融機関が組み合わさることが脱税や不正送金など犯罪の温床となってきた。一方、民族系金融機関での日本人によるこのような口座の開設については、在日社会と縁の深い暴力団などのみ可能であったとされている[53]

入管法等改正に伴う変更

2009年に政令で施行された、入管法や住民基本台帳法を一部改正した「新たな在留管理制度」では、外国人登録証は廃止され、特別永住者については通称名(通名)記載のない特別永住者証明書が新たに交付されると同時に、外国人住民票登録が開始され、通称名が氏名欄に括弧書きで記載される[54]。特別永住者証明書は携帯義務はない[55]

犯罪事件の通名報道

犯罪報道で、容疑者が在日コリアンや中国籍の場合、国籍と本名を伏せて報道されたり、通名のみ報道で国籍が伏せられたりすることがある。通名のみの報道とする否かは報道機関の判断によるが、報道機関では編集や校閲についての社内規定で通名を優先して掲載する場合が多く、[要出典]本名を出さず通名のみを用いる報道機関も存在する。例えば、朝日新聞は容疑者名の報道で通名と本名のどちらを使用するかは事件ごとに選択している[56][57][58]

2017年、新潟県長岡市で19歳の中国人少年が日本人義父を殺害した事件で、共同通信社は犯人が中国籍であることを伏せて報道した[59]。一部のメディアのみ犯人の国籍を報道した[60][61]

2017年、長野県御代田町で女性が面識のない無職の中国籍の男に殺害された事件[62]では、朝日新聞は、犯人の本名を伏せて通名のみの報道を行った[63]

2017年、過去4番目の量となる大量の覚醒剤が茨城県で押収された事件では、日本人・オランダ人・中国人が逮捕され、日本人とオランダ人は名前が報道されたが、中国人二人の容疑者は名前を出されなかった[64][65][66]。犯人を単に外国人としただけで国籍すら報道しないメディアもあった[67][68]

警察庁の通訳であった坂東忠信は、「中国人犯罪への報道について言論弾圧としか言えない状況が出ている」「中国人の犯罪とわかっていても、せいぜいアジア系外国人としか報道されない。これは異常である」と主張している[69]

センター試験の外国語

大学入試センター試験外国語の平均点の推移

宮島理によると、2002年度から2006年度までの大学入試センター試験の外国語筆記試験の平均点は、中国語と韓国語が英語より20点程高かった[70]。宮島は、センター試験では同じ科目間で20点以上の平均点差が生じた場合、得点調整が行われるが、外国語科目は得点調整の対象外となっていることを挙げ、英語以外の選択肢を持つことが困難な多くの日本人受験者がこの事実を知れば複雑な感情を抱くに違いないと述べた[71]

これに対し文部科学省は英語以外の言語で受験するものは在留外国人、留学経験者といったネイティブ中心であること、受験者の差が大きすぎることから難易度調整は不可能であると説明した[72]

社会保障

在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金

在日障害者無年金訴訟において、最高裁で在日側の敗訴が確定した後、各地方自治体に福祉給付金(呼び名は各地で異なる)を要求した。これは国民年金が発足した1961年(昭和36年)当時、既に高齢等であったため加入要件を満たすことのできなかった日本人高齢者に対して支給された老齢福祉年金障害基礎年金に相当する措置を、国民年金の国籍条項撤廃(1982年)後、経過措置が認められた1986年に、既に60歳を越えていて加入要件を満たせなかった特別永住者(元日本人で第二次大戦後そのまま日本で生活していた平和条約国籍離脱者)に対しても採るよう各自治体に求めたものである。日本人の老齢福祉年金のケースとほぼ同額の月額5000円~3万数千円(兵庫県神戸市の場合)の支給額を決定し、要件を満たす申請者に対して支給している[73]

この福祉給付金は老齢福祉年金と同様に国民年金に加入できなかった特別永住者が対象である。加入可能であった外国籍貧困高齢者には生活保護が支給されている例が多い(#生活保護受給参照)。

支給対象者は主に以下の要件を全て満たす者である(細かくは自治体によって異なる)。

  • 特別永住者である。
  • 1926年(大正15年)4月1日以前に生まれている。
  • 1982年(昭和57年)1月1日前から日本国内で外国人登録を行っている。
  • 1982年1月1日以前から重度心身障害者であった者(障害者福祉給付金の場合)。
  • 生活保護を受けていない。
  • 公的年金を受給していない。
  • 前年中の所得が基準額(自治体によって額は異なる)以下である。

(なお高齢者福祉給付金と障害者福祉給付金の同時支給は出来ない。)

生活保護受給

2019年度の厚生労働省「被保護者調査」によれば、日本における生活保護の総件数は161万5038世帯[74] で204万7645[75]、うち外国人が世帯主の受給世帯は4万4852世帯[76] で6万5096人[76] であり、全体のうち外国人が世帯主の受給率は世帯数で2.8%、人数で3.2%。国籍別でみると、在日韓国・朝鮮人2万9109世帯3万4848人、在日中国人5496世帯8968人、在日フィリピン人4968世帯1万1352人となっている。[独自研究?]

生活保護は世帯単位で支給されているため外国人が世帯主であっても日本人の家族がいる、またその逆があるため正確には外国人の生活保護受給者として集計しているわけではない[77][独自研究?]

年齢層でみると、在日フィリピン人受給者の92%が55歳以下、在日中国人受給者の46.7%が64歳以下、という数字に比べ、在日韓国・朝鮮人の受給世帯では、高齢者世帯(65歳以上だけの世帯)が67.1%、世帯全員の年齢構成も65歳以上が65%と、在日韓国・朝鮮人の受給者は高齢者率が著しく高い[78][独自研究?][79]

在日韓国・朝鮮人の受給者に高齢者が多い背景には、82年まで外国人が国民年金に加入できなかったこと、また82年当時、35歳以上の者は当時加入しても60歳までの必要な加入期間(25年間)に届かないと考えて加入しない者(2017年最低加入期間は10年に法改正)[80]や、いずれ本国へ帰国するつもりでいたため掛け金が無駄になると考え加入しなかった者などが多く、当時から日本に住んでいた在日韓国・朝鮮人には低年金・無年金の老人が多いことが一因としてあげられる。大正15年(1926年)以前の出生で、かつ昭和57年(1982年)以前に日本国内で外国人登録しているなど、いくつかの条件にあてはまる特別永住者の無年金者に対しては、福祉給付金(月額5000円~3万数千円:神戸市支給額)を支給する自治体もある。[独自研究?]

近年は多国籍移民の流入によりニューカマーの中国人、フィリピン人、ブラジル人、ベトナム人の受給件数が上昇している。外国人のうち、定住が長く永住権をもつ人口で最多である在日韓国・朝鮮人は、高齢者層以外の受給件数も他外国人より多い。永住権を持ち定住が長くなるにつれて永住権を持たない外国人より生活保護が受けやすくなるためと考えられる。クローズアップ現代によれば厚生労働省は「国籍を問わず、同じ判断基準で支給をするかどうか決めていて、優遇の事実はない」としている[27][独自研究?]

永住権を持つ外国人が、日本人と同じく生活保護を受給する権利があるとして在日中国人が起こした訴訟では、最高裁第二小法廷は2014年7月18日、「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない。(受給権を行使できるのは居住国ではなく、その人間の国籍のある国に対してのみである)」とする判断が示されている[81]

不正受給が判明した例
  • 残留孤児を騙る中国人が入国、その親族たちが10年以上にわたり生活保護を受給していた[82][83][独自研究?]
  • 2010年大阪で、中国残留孤児を名乗る福建省出身中国人姉妹の親族ら48人が訪日直後に生活保護申請し、32人が受給していた[84][独自研究?]
  • 大阪府枚方市に住む60代の中国人夫婦が約4100万円の資金を隠し、生活保護費を不正受給していた事件[85][独自研究?]
  • 2008年に埼玉県深谷市で在日韓国人が深谷市職員を恫喝して約1940万円の生活保護を受けていた[86][独自研究?]

朝鮮総連関連施設に対する税減免や低額・無償貸与

朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免

1970年代から各地の地方自治体は、在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」)施設および関連施設に対し、旅券発給を行う「在外公館に準ずる存在」や集会所の役割を果たすなどの「公民館類似施設」としての役割があるとの名目で、固定資産税の全額免除もしくは一部免除などを行い、この対応が批判されてきた。また、準外交施設として他国の在外公館同様に日本の警察権行使が抑制されてきた。[要出典][87]

しかし、各地方自治体の朝鮮総連関連施設に対する税減免措置に対して、これを違法と訴える訴訟が各地で起き[88]、最終的に最高裁の「朝鮮総連関連施設には公益性がなく税減免は違法」とする判決が下り、2015年度に初めて朝鮮総連関連施設が存在するすべての自治体において税減免がなくなり通常課税となった(朝鮮総連関連施設地方税減免措置問題)。

また、一部の在日本大韓民国民団の関連施設に対しても同様に訴訟が起こされ、「民団施設には公益性がなく税減免措置は違法」とする判決が下っている(在日本大韓民国民団#民団施設・土地への税減免・免除について)。

朝鮮学校用地の低額・無償貸与

  • 兵庫県尼崎市は、学校法人兵庫朝鮮学園に対し、尼崎朝鮮初中級学校の用地として、市有地7850平方メートルを年間約28万円(市が算定した標準賃料約2900万円の約100分の1)で賃貸していた。1966年、在日朝鮮人が通う尼崎市立小学校の分校を兵庫朝鮮学園が引き継ぐ形で運営を始めた際、坪当たり1か月10円で市が学園に土地を賃貸することで合意し、その後40年以上継続していた。2011年になって「他の市有地賃料と均衡が取れない」と指摘を受けた同市は、契約を更新し2025年まで年間約260万円で貸す契約となった[89]。市の関係者は「(在日朝鮮人に対する)補助金的な意味合いもあったのかもしれない」としているが、理由については明確でないとしている。「救う会兵庫」の代表者は「理由もなく格安の賃料で貸し続けていることは『優遇』といわれても仕方がない」と批判した[90]
  • 兵庫県伊丹市が兵庫朝鮮学園に対し、伊丹朝鮮初級学校の用地として市有地約4150平方メートルを相場の約20分の1の月額約4万円で貸していたことが判明した[91]。また、伊丹朝鮮初級学校創設の際には木造平屋建て約400平方メートルの校舎や机等の備品などを無償譲渡をしていた[91]。市有地の標準賃料によれば月額74万5600円になる[91]
  • 大阪市が、中大阪朝鮮初級学校を運営する学校法人「学校法人大阪朝鮮学園」に対し、1961年以降、約50年にわたり市有地である同校用地4957平方メートルを無償で貸していることが2011年に判明し、これについて市契約管財局は、「歴史的な経緯もあり、無償貸与が続いてきた。現在は有償化や用地の買い取りを求めて協議している」とした[92]。大阪市は2013年、学校敷地上の工作物一切を収去と土地の返却、そして2014年4月1日から明け渡しまでの間、1ヶ月あたり124万4000円を支払い求めて大阪地裁に提訴[93]、2017年2月28日学園側が市有地を3億4200万円で購入、2013年1月から2017年3月末までの土地使用料として約2千万円を支払うことで和解した[94]


脚注

  1. ^ 坂東忠信『中韓に食い物にされるニッポン 在日特権、偽装難民を許すな!』 文芸社、2015年8月1日 p.2[疑問点]
  2. ^ “三重県で在日「住民税半額」 「不公平だ」と批判相次ぐ”. J-CASTニュース. (2007年11月21日). http://www.j-cast.com/2007/11/21013643.html?p=all 2013年4月9日閲覧。 
  3. ^ a b “健康保険証の通名変更悪用し携帯売りさばく”. 読売新聞. (2000年9月4日) 
  4. ^ 井上太郎 (作家)「公安情報」p72,青林堂,2018/3/10[疑問点]
  5. ^ a b 【在日特権と犯罪】p.102 坂東忠信元警察外国人犯罪対策講師 2016年10月8日[疑問点]
  6. ^ a b “減免措置取り消しは適法 朝鮮総連支部訴訟、大阪” (日本語). 産経WEST (SANKEI DIGITAL INC.). (2018年9月13日). http://www.sankei.com/west/news/180913/wst1809130071-n1.html 2018年9月14日閲覧。 
  7. ^ “減免措置取り消しは棄却 朝鮮総連支部訴訟、大阪: 日本経済新聞” (日本語). 日本経済新聞. (2018年9月13日). https://r.nikkei.com/article/DGXMZO35333650T10C18A9AC8000?s=3 2018年9月14日閲覧。 
  8. ^ “朝鮮商工連-国税庁の「税金特権」合意あったのか 北の核・ミサイル開発資金どこから?”. 産経新聞. (2017年6月4日16:00). https://www.sankei.com/article/20170604-NMBOGKQB2ZJPRCURUAPZ6YUZGI/2/ 
  9. ^ 野村旗守ほか 2006, pp. 14–15
  10. ^ a b c “禁断の領域「朝鮮総連」に足踏み入れ〝墜ちた〟国税調査官 傘下団体元幹部と飲食、韓国旅行…情報漏洩”. 産経新聞. (2014年12月10日). http://www.sankei.com/west/news/141210/wst1412100005-n1.html 2014年12月11日閲覧。 [リンク切れ]
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  14. ^ 「税理士法違反で朝鮮総連傘下団体元幹部を逮捕」, 産経新聞, 2008.11.27.
  15. ^ 引用エラー: 無効な <ref> タグです。「chunichi071113」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません
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参考文献

関連項目