難民

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難民(なんみん、: refugee)は、対外戦争民族紛争、人種差別、宗教的迫害、思想的弾圧、政治的迫害、経済的困窮、自然災害飢餓伝染病などの理由によって居住区域(自国)を離れた、あるいは強制的に追われた人々を指す[1][2][3][4][5][6][注釈 1]

その多くは自身の生命を守るため、路、路、路、路のいずれかで国外に脱出し、他国の庇護と援助を求める。

現在の国際法では、狭義の「政治難民 (せいじなんみん、Political Refugee)」を一般に難民と呼び、弾圧や迫害を受けて難民化した者に対する救済・支援が国際社会に義務付けられている。

語源

Refugee(難民)

ラテン語 "refugium"=

re : 戻る 
fugere : 逃げる 
ium : のための場所

1685年ナント勅令終結後に移住した、フランス・ユグノーを指し示す語として古フランス語refugié を使用。「亡命者」などの意[10]ロシア革命を介して、日本では避難する民衆の意で「避難民」の語が用いられ、後に「難民」の表現へ移行した。

難民条約と難民の定義

1951年7月28日スイスジュネーヴで行われた「難民及び無国籍者に関する国際連合全権会議」において「難民の地位に関する条約(Convention Relating to the Status of Refugees)」(難民条約)」[注釈 2]が採択された。

難民の定義、難民保護のための行政措置、ノン・ルフールマン原則(Principle of Non-refoulement)[注釈 3]を定めた同条約は、難民法の「マグナ・カルタ」と称され尊ばれる。

「難民条約」の制定に先立つ1950年12月に難民支援活動の監督団体として国際連合難民高等弁務官事務所(以下"UNHCR")[注釈 4]が設立されている。

しかし、同条約の対象地域はヨーロッパに限定しており、さらに対象となる人々もUNHCRが活動を開始した1951年1月1日以前に発生した難民に限られていたため、1967年1月31日国際連合の「難民の地位に関する議定書 (Protocol Relating to the Status of Refugees)」(難民議定書[注釈 5]により、対象地域の限定を原則解消し、対象難民の時限性を撤廃した。通常、「難民条約」と「難民議定書」の両方を統合したものを「難民条約」と呼称する[注釈 6]

難民議定書を含む「難民条約」が定義する難民とは、日本外務省発行のパンフレット[7]に次のように述べている。

人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの。(難民条約第1条A(2)より抜粋)

これは狭義の政治難民にあたる。しかし、元来難民は政治的理由に限定されていたわけではなく、自然災害飢餓伝染病などの災害難民[注釈 7]のほか、宗教的追放や域内外の紛争から逃れるため、住む場所を追われた者(避難民)[注釈 8]が多数を占めていた。

また、経済的貧困から外国へ逃避する難民は経済難民(Economic Refugee)と呼ばれ、政治難民との識別が困難になりつつある。原則、UNHCRや第一次庇護国での難民認定を通過しないと人道支援は受けられなかったが、近年では人権に配慮し、庇護申請者[注釈 9]国内避難民[注釈 10](域内難民)といった難民の字義から外れた地位のもとで緊急支援が受けられるようになっている。

なお、クーデターや民衆蜂起によって国外へ逃亡を図る「亡命」という語には、自主的に出国するという語感を与えるが、法的な解釈は難民と同義であり、政治犯罪人不引渡原則に適用させるか否かは到着国によって対応が異なる。

難民のイメージとラベル

「難民」のイメージとラベルの問題は、内外の学者から常に指摘されている。

世界的に難民というとアフリカ黒人とその子供児童らを想起しやすいが、次節で数値を示している通り、実際にはアフガニスタンイラクといった紛争地域を抱える中東人が多数を占めており、現実とは異なる姿を世間一般に投影している。

そうした「難民」のイメージには、強制移動の境遇に貶められた人々を弱者視し、無能力な人種として取り扱おうとする傾向がある。元UNHCRで難民研究者の一人は「いわば弱点を強調することで、イメージはそれ自体、彼ら難民のもつ(中略)可能性を覆い隠してしまう」と述べており、難民のイメージは、時に人間としての尊厳を蹂躙する危険性を孕んでいる[要出典]

また、『「難民である」というのは例えば「日本人である」「女である」というような生まれ持った属性ではなく、社会がつけたカテゴライズであって、本人のアイデンティティーを表すものではない。』と東京大学大学院のとある研究者がコンゴ民主共和国における紛争暴力をテーマにした映画『女を修理する男』の上映会・トークショー「私たちは私たちの(無)関心と どう付き合うか」の中で述べている(難民支援協会との共催)[14]

オックスフォード大学の『難民研究ジャーナル』[15]でR・ゼッターが、「最も強力なラベルのひとつ」と述べているように、「難民」ラベルの持つ効力が人道支援の必要性を強力に世界へ訴えかける一方、ラベルを援用した実務家らによる人権ビジネスへの加担も指摘されている。そのラベル効力で得た膨大な支援物資や活動費は、人類学者B・E・ハレル=ボンド[16]の言うところの「押し付け援助 (Imposing Aid)」へと繋がり、逆に難民の労働意欲や生活維持力を減退させ、難民キャンプ内をただの「要求集団化」させてしまう[17]

難民の発生地域と数値

下掲した国際連合難民高等弁務官事務所(UNHCR)による2020年6月18日公表「Global Trends FORCED DISPLACEMENT IN 2019」[18]の統計では、2019年12月31日時点で世界における難民庇護申請者の合計は約2,460万人に上る。

地域別では、中東を含めたアジアが最大の難民(48.5%)[注釈 11]を有しており、次いでアフリカ(33.5%)、ヨーロッパ(14.6%)の順である。

それに対して、庇護申請者では北アメリカ(23.3%)が最も多く、次いで南アメリカ(22.6%)、ヨーロッパ(21.5%)の順となる。

国内避難民無国籍者などを含めた総数では、アフリカ(39.6%)が最も多く、次いで、アジア(33.8%)、南アメリカ(16.3%)の順となる。南アメリカの場合、国外に避難したベネズエラ人達の影響が大きい。

2019年度版 グローバル・トレンド:難民、帰還民、国内避難民そして無国籍者
地域名 難民(A) 難民と同等の
状況に置かれている者(B)
A+B 庇護申請者 帰還民
(難民)
国内避難民 帰還民
(国内避難民)
無国籍者 その他 国外避難
ベネズエラ人
合計
アフリカ 677万7,799 2万6,000 680万3,799 64万4,462 21万1,676 1,886万7,264 423万8,836 97万4,992 254万714 - 3,428万1,743
アジア 981万4,777 7万7,564 989万2,341 63万1,166 10万5,442 1,529万5,979 110万4,792 266万82 67万8,233 - 2,925万4,720
ヨーロッパ 294万5,719 1万2,394 295万8,113 89万3,589 58 104万5,117 165 52万2,853 175万6,431 - 717万6,326
南アメリカ 14万6,741 10万8,760 25万5,501 93万7,289 31 829万5,002 - 262 116万5,107 348万5,709 1,413万8,901
北アメリカ 44万6,151 - 44万6,151 96万4,844 - - - 3,790 202 9万6,494 151万1,481
オセアニア 8万9,994 - 8万9,994 7万8,503 - - - - 1 - 16万8,498
合計 2,022万1,181 22万4,718 2,044万5,899 414万9,853 31万7,207 4,350万3,362 534万3,793 416万1,979 614万688 358万2,203 8,653万1,669
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  • 注1:難民:紛争や迫害により自国を離れることを余儀なくされた人々。ここにはUNRWAの支援対象者であるパレスチナ難民560万人も含まれる。
  • 注2:庇護申請者:出身国外に逃れ、国際的な保護を受けながら難民認定を待っている人々。
  • 注3:国内避難民:自国内で移動を強いられた人々。3つのグループの中で最も数が多い。
  • 注4:国内避難民は同様の状況に置かれた者も含む。
  • 出典:Global Trends FORCED DISPLACEMENT IN 2019 [18]
  • 注釈の出典:【プレスリリース】【プレスリリース】グローバル・トレンズ 2019:全人類の1%が強制移動に直面[19]

「Global Trends FORCED DISPLACEMENT IN 2019」によれば、難民に関して、以下の事実を重要なポイントとしている[19]

  1. 過去10年で少なくとも1億人が国内外に安全を求めて故郷を追われている。世界で14番目の人口のエジプトより多い数である。
  2. 2010年から強制移動の数は約2倍(4,100万人から7,950万人)に増加。
  3. 97人に1人が強制移動の影響を受けており、全人類の1%以上を占めている。また帰還できた難民の数は年々減少している。
  4. 世界の強制移動の8割は、食料安全保障や栄養不良の深刻な影響を受けた国・地域。その多くは環境、その他災害リスクに直面している。
  5. 世界の難民の4分の3以上(77%)は、長期的な強制移動に直面している。例えば、50年以上にわたって危機が続くアフガニスタンなど。
  6. 難民10人につき8人(85%)以上が開発途上国に逃れており、その大半が近隣国である。
  7. 難民の出身国の約68.0%は5カ国(シリア、ベネズエラ、アフガニスタン、南スーダン、ミャンマー)に集中している。
  8. 18歳未満の未成年難民が3,000万-3,400万人いると推定され、全難民の38-43%を占めている。その内、保護者を伴わない子どもが数万人存在している。

次に、国別でみた場合、2019年末時点で、最も多い難民の出身国は、シリア(661万6,994人)である。次いで、ベネズエラ(367万5,494人)、3番目がアフガニスタン(272万8,858人)であり、4番目が南スーダン(223万4,834人)、5番目がミャンマー(107万8,275人)、5番目がソマリア(90万5,122人)であった。上位3カ国で約54.2%を占め、南スーダン・ミャンマーを含めた場合、約68.0%となる[18]

国内避難民や無国籍者などを含めた総数では、最も多い国は、シリア(1,346万2,383人)である。次いで、コロンビア(864万1,448人)であり、その次がコンゴ民主共和国(810万2,366人)、4番目がアフガニスタン(599万2,367人)、5番目がベネズエラ(496万4,500人)であった。上位3カ国で約34.9%を占め、アフガニスタンとベネズエラを含めた場合、約47.6%となる。また、コロンビアとコンゴ民主共和国は、国内避難民の方が多い[18]

国別でみた、国外へ避難した難民の出身国と避難先の国で見た場合、2019年末時点で、最も多かったのが、シリアからトルコへ避難している人は357万6,370人であり、約7人に1人近くがUNHCRにより支援された。次いで、アフガニスタンからパキスタンであり、全員がUNHCRにより支援された。その次が、アフガニスタンからイランであり、95万1,142人であり、全員が支援された[20]

難民出身国と避難先国のトップ10[20]
難民出身国 避難先国 移動難民数(2019年末時点) UNHCRに支援された難民数
シリアの旗 シリア トルコの旗 トルコ 3,576,370 500,000
アフガニスタンの旗 アフガニスタン パキスタンの旗 パキスタン 1,419,084 1,419,084
アフガニスタンの旗 アフガニスタン イランの旗 イラン 951,142 951,142
シリアの旗 シリア レバノンの旗 レバノン 910,586 910,586
南スーダンの旗 南スーダン ウガンダの旗 ウガンダ 861,452 861,452
ミャンマーの旗 ミャンマー バングラデシュの旗 バングラデシュ 854,764 854,764
南スーダンの旗 南スーダン スーダンの旗 スーダン 810,917 435,181
シリアの旗 シリア ヨルダンの旗 ヨルダン 654,692 654,692
シリアの旗 シリア ドイツの旗 ドイツ 572,818 -
コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 ウガンダの旗 ウガンダ 394,037 394,037

難民の種類

上述した通り難民には様々な形態があり、また国連機関、国家当局、国際NGOが捉える難民観に差異があるため、各組織を貫いて難民を理解するには無理が生じている。以下、様々な難民の類型を二項対立で示したが、二項のはざまに布置された人々や、難民に酷似しながら類型に含められない人々も存在している。

  • 「真の難民 (Bona Fide Refugee)」と「偽の難民 (Mala Fide Refugee)」
  • 「伝統難民 (Traditional Refugee)」[注釈 12]と「新難民 (New Refugee)」[注釈 13]
  • 「避難民 (DP: Displaced Person)」と「国内避難民 (IDP: Internally Displaced Person)」
  • 「条約難民 (Convention Refugee)」と「非条約難民 (Non-convention Refugee)」
  • 「自発的難民 (Voluntary Refugee)」と「非自発的難民 (Involuntary Refugee)」
  • 「政治難民 (Political Refugee)」と「経済難民 (Economic Refugee)」
  • 「法定難民 (Statutory Refugee)」と「マンデート難民 (Mandate Refugee)」[注釈 14]
  • 「海路難民 (Boat People)」と「空路難民 (Air People)」
  • 「庇護申請者 (Asylum Seeker)」と「支援対象者 (POC: People of Concern)」
  • 「強制移動民 (Forced Migrant)」と「自発移動民 (Voluntary Migrant)」[17]
  • 「事前避難型難民 (Anticipatory Refugee Movement)」と「事後避難型難民 (Acute Refugee Movement)」[21]

日本の難民

歴史

歴史的に日本も難民とは無縁ではない。

朝鮮半島において百済が滅亡した時には数多くの百済人が事実上の難民として友好国であった日本に身を寄せた記録がある[22][23]

いくつかの例外を除いて外国との通商を断絶していた江戸時代鎖国体制でも出島オランダ商館にいたヘンドリック・ドゥーフなどが祖国のネーデルラント連邦共和国オランダ)がフランスに滅亡させられたために一種の難民の状態となって日本に取り残された。

大正の時代でもロシア革命によって祖国ロシアを追われた白系ロシア人タタール人などの一部が日本に亡命してきた事例もある。

昭和期には、ドイツナチス政権が誕生し大量のユダヤ人の難民が発生すると、日本の外務省日本本土中国大陸の日本支配地域を経由してアメリカなどの国に亡命する「ユダヤ人の取り扱いを定めた規則」や「猶太人対策要綱」などを制定した。

1979年8月には「ベトナム難民第一号」としてルー・フィン・チャウが来日し大きく報道された。チャウはのちに日本で歌手デビューした。

20世紀インドシナ難民に対する国際貢献の必要性が契機となり1981年10月3日日本は「難民条約」に、1982年1月1日には「難民議定書」にそれぞれ加盟し1982年1月1日両条約と議定書を発行した。そして、それまでの「出入国管理令[注釈 15]に基き制定を大幅に改正・改定した「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管難民法)によって難民の認定手続制度を規定している (外国人登録法を廃止)。入国管理当局の認定作業は当初より非公開かつ過酷であったが、1980年代後半にベトナムからの偽装難民が大量に流入するようになるとスクリーニング制度が導入され更に認定基準が引き上げられた。

以降日本の難民認定手続が外国人である難民申請者側にとって複雑であるとされることや、法務大臣及び難民調査官[注釈 16]という法務省官吏のみが難民認定の権限を有することが人道的配慮に欠けるとして国際社会から批難されるようになると、これを受けて法務省は2002年6月から難民問題に関する専門部会を開催し[26]2005年5月に入管難民法を改正して外部からの有識者や実務経験者などを難民認定手続に関与させる「難民審査参与員制度」を導入するとともに、日本入国後60日以内に難民申請を行わなければ入国管理局は当事者を違法滞在として強制退去させるとしていた、いわゆる「60日ルール」を廃止した。

日本国際連合に毎年多額の資金を提供しており、2017から2019年にかけての拠出額は世界3位である[27]。しかし国内への難民受け入れには慎重な姿勢をとっており、難民認定の数は諸外国と比べても著しく低い[28][29]。近年、日本では難民認定を求める者が急増している。2005年に日本で難民認定を求める者は384人だったが2013年には3260人、2014年には5000人となった。しかし日本では難民と認定する基準が厳しく、この5000人の申請者のうち難民として認定されたのは11人であった[30]

2009年7月、日本政府はミャンマー難民第三国定住受け入れを表明し、翌2010年9月より3年間タイ西部のメラ・キャンプに避難しているカレン難民30名ずつ、計90名の受け入れをパイロット・ケースとして開始し国際貢献をアピールした[注釈 17]。ただし、日本のミャンマー難民の受け入れには、母国民主化への判断違いや民族問題に対する理解不足[34]があり、かつ難民の日本への移住希望者不在[35]や日本社会不適応性[36]といった問題がある。

いくつかの高等教育機関である大学では難民を対象にした入学推薦制度を整備している。明治大学[37]青山学院大学[38]関西学院大学[39]などは国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)と協定を結び難民の子弟の入学を進めている。

2017年には難民認定申請数が、前年比80%増の1万9629人となった。申請者の国籍は82カ国にわたり、主な国籍はフィリピンベトナムスリランカインドネシアネパール。難民認定手続の結果、在留を認めた者は65人であった[40]

2018年の難民認定申請数は1万493人、難民認定者42人、在留を認めた者と合わせ104人であった[41]

偽装難民

日本の難民認定制度への申請は何度でも可能である。申請中は本国に強制送還されず在留資格を持てば就労も可能であることから、出稼ぎ目的で来日した「偽装難民」も存在する[30]2010年からは難民申請から6カ月が経過すれば一律に仕事に就くことができる[42]

近年日本で難民認定の申請が急増しているのもこの「偽装難民」が原因の一つである指摘されている[43]。日本国内で難民を支援する弁護士グループや非政府組織は「偽装難民」の存在や問題を認識しつつも、制度の乱用対策よりも認定制度の改善を優先させてから「偽装難民」問題に取り組むべきとしている。法務省では極端に低い難民認定の基準を国際水準に高めるための議論が行われている[44]

2015年9月、法務省は難民の認定制度について「新しい形態の迫害」を認めることや認定に対して外部の有識者による「難民審査参与員」の意見を採り入れる事を決めた[45]

なお、実際に受入数を増やしたいとの思いで難民審査参与員を引き受けたとする吹浦忠正によれば、100人以上を担当した中で1人として難民認定すべきとの意見提出には至っていないとされる[46]

この「偽装難民」の問題は、本来救うべき難民を苦境に陥らせているとの指摘がある[要出典]

2010年、難民申請をすれば、申請の6カ月後からフルタイムで労働に従事することが可能になったが、その結果、日本での労働を希望する者が「難民」として申請するケースが多く出ているとされる。結果として、法務省の難民受付の事務がパンクし、申請に多大な時間がかかるようになった。結果待ちは、偽装難民にはその分、結果が出るまで長期間の労働が可能となり好都合だが、本来の難民にとっては長期間待たされる状況になっている。公明党遠山清彦議員は、この規制緩和を「民主党政権の隠れた大失政」と批判している[47]

こうした問題から法務省は難民認定の運用を変更、難民になった理由が借金、正当な理由のない再申請者など明らかに難民とみなされない申請者に対して手続き中での就労及び在留の不許可となった[48][49]

啓発活動

世界難民の日

6月20日は元々OAU(アフリカ統一機構)難民条約の発効を記念する「アフリカ難民の日[50][注釈 18]であったが、2000年12月4日国連総会において、2001年より毎年6月20日を「世界難民の日」とする旨が決議された。

以後、毎年6月20日は、難民の保護と援助に対する世界的な関心を高め、UNHCRをはじめとする国連機関やNGO (非政府組織) による活動に理解と支援を深める日にするため、世界各地で「世界難民の日イベント」[52][53]が開催されている。

難民選手団

2016年夏季オリンピックにて、初めて難民選手団が登場して注目を集めた。

男女合計10名でうち2名は開催国のブラジル在住で、陸上水泳柔道の各種目に出場した[54]

参考文献

出版年順
  • Kunz, Egon F (1973). “The refugee in flight: kinetic models and forms of displacement”. International Migration Review 7. doi:10.2307/3002424. 
  • 小泉康一『国際強制移動の政治社会学』勁草書房、2005年。全国書誌番号:20752434 
  • Zetter, Roger (2007). Refugee Studies Programme, University of Oxford. ed. “More labels, fewer refugees: remaking the refugee label in an era of globalization” (英語). Journal of Refugee Studies (University of Oxford) 20 (2). http://jrs.oxfordjournals.org/content/by/year 2011年9月22日閲覧。. 
  • 岩田陽子「我が国の難民認定制度の現状と論点」『調査と情報-ISSUE BRIEF-』第710号、国立国会図書館、2011年5月12日。 

脚注

注釈

  1. ^ 外務省はパンフレット「難民条約」を、「難民の地位に関する条約」と「難民の地位に関する議定書」に加入時に発行[7]、2004年3月[8]に増刷されている(A5版 68ページ)。改訂版は巻末に「難民の地位に関する条約」「難民の地位に関する議定書」のほか、参考資料として「条約及び議定書の締約国一覧」、「条約と国連難民高等弁務官(UNHCR)事務所規程との関係」が添えてある[9]
  2. ^ 日本における法令番号は「昭和56年条約第21号」。発効は1982年1月1日。
  3. ^ ノン・ルフールマン原則:(避難民の)送致・送還の禁止の原則。
  4. ^ 緒方貞子は1991年から2000年の間、第8代難民高等弁務官を3期務め、「金の鳩賞」国際賞[11]を受賞。
  5. ^ 日本における法令番号は「昭和57年条約第1号」。発効は1982年1月1日。
  6. ^ 出入国管理及び難民認定法」第2条第3号の2[12]において難民の用語が「第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう」と定義されており、当然に実運用も同一である[13]
  7. ^ 災害難民:多くの場合、被災者は国内の別の地域に移動するため国内避難民と呼ばれることがある。
  8. ^ 避難民 (DP):Displaced Person。
  9. ^ 庇護申請者 (Asylum Seeker):UNHCRによれば、自国を追われ、他国で難民としての地位と保護を求める人々を言う。UNHCRが難民と認定した場合でも、第一次庇護国の政府が難民と認めない場合がある。
  10. ^ 国内避難民 (IDP):Internally Displaced Person) — 難民は、国境を越えて初めて認定される。しかしUNHCRによれば、「国内にとどまりながらも故郷を追われ、難民と同じような境遇にある人々」が多数いるとする。
  11. ^ パレスチナ難民の支援活動は国際連合パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)が担当しており、UNHCRの管轄外のため統計数値に反映されない点、留意されたい。
  12. ^ 伝統難民:難民条約の定義に該当する難民のこと。政治難民と同義。
  13. ^ 新難民:東西冷戦終結後、世界各地で顕在化した民族紛争を起因として生じる難民のこと。
  14. ^ マンデート難民:条約難民だけでなく、UNHCRが独自の解釈で認めた難民のこと (生命・身体の保全・自由に対する重大で無差別な脅威、なおかつ一般に広まる暴力や公的秩序に対する深刻な混乱から生じる脅威の理由によって、本国外におり本国に帰還できない国際的保護を要する者)。
  15. ^ ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和20年勅令第5412号)
  16. ^ 難民調査官の指名を受けるには[24]、「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第2条第11号、第12号及び第12号の2の規定に基づいて定められた「難民調査官を指定する訓令」第3項に従い(平成13年1月6日施行)、入国審査官であり行政職俸給(一)4級以上[25]とされている。
  17. ^ 初年度の2010年受入れは5家族27名として[31][32]、一行は体調不良の2家族9名を除いて予定の2010年9月28日に来日した。同2家族も遅れて2010年10月13日に到着[33]
  18. ^ 1997年、当時の南アフリカ大統領ネルソン・マンデラは「アフリカ難民の日」(現「世界難民の日」)である6月20日にアフリカ各国に協力を訴え、難民や避難民が発生する紛争解決を呼びかけている。また同氏は2001年、ブルンジ内戦の平和的解決を進める課程でタンザニア西部の難民キャンプを訪れ、ブルンジ難民の声に耳を傾けた[51]

出典

  1. ^ Who We Help > Refugees” (英語). UNHCR. 2013年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年2月25日閲覧。
  2. ^ About Us > History of UNHCR > The 1951 Refugee Convention (1951年難民条約)” (英語). UNHCR. 2013年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年2月25日閲覧。
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  4. ^ 基本情報 > 難民条約”. unhcr.or.jp. 2013年2月25日閲覧。[リンク切れ]
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関連文献

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