第三国定住

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

第三国定住(だいさんごくていじゅう)とは、すでに難民キャンプで生活するなどして難民となっている者を、別の国が受け入れる制度。国連難民高等弁務官事務所 (以下、「UNHCR」という。) は、自主帰還、庇護国への定着と共に、難民保護に必要不可欠な手段として挙げる。

目次

[編集] 概要

アメリカやヨーロッパの一部の国などが採用している。2008年6月時点で、タイへ逃れたミャンマー難民のうち3万人以上が、この制度によりアメリカ・カナダオーストラリアなどへ受け入れられた[1]

この制度の対象となるのは、UNHCRが推薦する難民であるため、難民認定作業が容易になるとされる。また、日本の入管法の現在の運用では、難民認定の対象を、事実上、来日した外国人に限定するが、この制度を採用すると、難民が現在する地域に審査官が出向いて審査することも可能となる。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ UNHCR - 「タイへ避難したミャンマー難民の第三国定住が3万人を超える」2008年6月25日。

[編集] 外部リンク

  • UNHCR - 難民保護への課題