マカオの査証政策

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マカオの査証政策(まかおのさしょうせいさく)では、マカオ特別行政区政府中国語版マカオ(澳門)に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。

(2012年3月)現在、一国二制度の原則に基づいて制定されたマカオ特別行政区基本法には、マカオ特別行政区政府が中国本土とは独立した出入境事務を行うことができると規定されているため、マカオ返還後の現在でも、マカオでは中国本土とは別の査証政策が実施されている。

外国人がマカオに入境する際、有効な旅券(パスポート)を所持し、なおかつ後述の地域の国籍者については、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置の対象となる。

マカオの出入国証印

主な査証の種類

  • 外交簽證Visto diplomático
  • 公務簽證Visto para assuntos públicos
  • 普通簽證Visto normal

査証免除措置国一覧

7日間

30日間

1ヶ月間

90日間