マカオの査証政策
マカオの査証政策(まかおのさしょうせいさく)では、マカオ特別行政区政府がマカオ(澳門)に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。
(2012年3月)現在、一国二制度の原則に基づいて制定されたマカオ特別行政区基本法には、マカオ特別行政区政府が中国本土とは独立した出入境事務を行うことができると規定されているため、マカオ返還後の現在でも、マカオでは中国本土とは別の査証政策が実施されている。
外国人がマカオに入境する際、有効な旅券(パスポート)を所持し、なおかつ後述の国と地域の国籍者については、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置の対象となる。
目次 |
主な査証の種類 [編集]
- 外交簽證(Visto diplomático)
- 公務簽證(Visto para assuntos públicos)
- 普通簽證(Visto normal)
査証免除措置国一覧 [編集]
7日間 [編集]
香港[1](香港特別行政区旅券所持者。トランジットでマカオを訪問した場合のみ)
中国[1](中華人民共和国旅券所持者、及び大陸居民往来台湾通行証所持者。いずれもトランジットでマカオを訪問した場合のみ)
30日間 [編集]
1ヶ月間 [編集]
90日間 [編集]
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ヨーロッパ(32) 3ヶ月間 [編集]6ヶ月間 [編集]1年間 [編集]期限なし [編集]香港に関する特例 [編集]
香港特別行政区旅券所持者と香港特別行政区旅行証所持者は7日間査証なしで滞在できるが、トランジットの場合のみでしか認められていないため、査証免除を受ける場合はマカオ入境の前に中国本土以外の第三国に出境する航空券等を用意しておく必要がある。 有効な香港永住者用IDカード(香港永久性居民身份證)所持者及び回港証(中華人民共和國香港特別行政區回港證)所持者は1年間査証なしで滞在できる。 なお、イギリス国民(海外)のパスポートを所持している者に対しての査証免除規定はない。 中国本土に関する特例 [編集]
この他に、中国本土に身寄りがなくマカオにのみ親族がいる児童や老人など、各種条件にあてはまる者のみが取得できる中華人民共和国前往港澳通行証(単程証)もある。 台湾に関する特例 [編集]
脚註 [編集]
出典 [編集]関連項目 [編集]
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