報道の自由

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報道の自由(ほうどうのじゆう)とは、事実を告げ知らせる行為の自由。日本では報道機関がさまざまな表現媒体をもちいて、国民の知る権利に奉仕する存在である。

英語圏では「freedom of the press」、つまり、マスコミなどの報道機関の自由となり、報道活動だけでなく取材、さらには報道機関を設立する自由も含む自由ととらえられ、アメリカなどではこの場合、表現の自由憲法で保障されている権利となっているが、取材活動に関しては憲法的に保障された権利ではなく、取材を制限するような法律は合憲との判断が最高裁判所で出されている。議会証人喚問で、記者や編集者が合法的には得られない情報のソース元の証言を拒否した場合、その記者が場合によっては服役刑に処せられるのもこのためである。もちろん、政府の行為そのものが違法である場合などでは「公共の利益」を根拠に無罪判決を勝ち取った場合が英国でも存在する。

報道の自由に関しては、個人のプライバシー企業国家の機密などに関して報道機関の取材の自由及び報道の自由がどの程度の範囲で認められるかという議論がなされる。

日本における報道の自由

報道の自由に関して直接憲法上での言及はないものの、報道機関の活動は日本国憲法第21条の「表現の自由」より派生した国民の「知る権利」を充足させるのに重要な役割を果たすことから、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあるとされる。なお、新聞とテレビとでは、法律における扱いはかなり異なっている[1]。その準備段階である取材の自由については後述する。

評価

国際的なNGO団体である国境なき記者団による2011年度の報道自由度ランキングにおいて、日本は22位と大幅に順位を落とした(2010年度の調査では、北欧諸国などに次ぐ11位と比較的高い評価をされていた)。国境なき記者団では日本における課題として、記者クラブ制度により外国人ジャーナリストやフリージャーナリストによる情報のアクセスが妨げられていることを挙げている。2014年2月12日に発表された「世界報道の自由度ランキング 2014」で、日本は59位となり、2013年の53位から更に順位を下げた。アジアの中では、台湾(50位)、韓国(57位)を下回り、全体を5段階に分けたうちの上から3番めとなる「顕著な問題」に転落した。2014年の日本が順位を59位に下げた理由として、リポートは特定秘密保護法の成立をあげた。同法の成立により、「調査報道、公共の利益、情報源の秘匿が全て犠牲になる」としている。[2]。一方で、国際言論監視団体の「フリーダムハウス」の2014年の調査によると日本は42位(米国30位、韓国68位、中国183位)でアジアではトップとなっている[3]

実名報道

実名報道被害者やその親族を傷つけていることや、無罪と推定されるべきであるはずの被疑者被告人の犯人視につながること、加害者の更生を妨げているという観点からしばしば批判される。

一方で、実名報道の規制は報道の自由を侵害するという意見も根強いが、過剰な報道は一般市民のプライバシーの権利を侵害することにもなりかねず、一般市民の生活権を著しく損なうような報道活動をすれば、報道の自由を制限する法律が立法化されるきっかけにもなりかねない。

問題となった事件

アメリカ合衆国における報道の自由

アメリカ合衆国においては、アメリカ合衆国憲法修正第1条において言論の自由表現の自由が保障されている。ただし、報道の自由に関して直接憲法上での言及はなく、裁判所の判断においても、報道であることをして特別の保護が与えられているわけではない[4]。報道機関のもうひとつの主要な活動である取材に関しては表現の自由の一部ではないとの判例が出ている。

韓国における報道の自由

韓国も法律により言論の自由・表現の自由が保障されている。韓国の報道の自由度は、国境なき記者団による調査によると世界で57位(2014)[2]、国際言論監視団体の「フリーダムハウス」の調査によると68位(2014)で世界62位までが「自由」とされ、韓国は「部分的に自由」がある国とされている[3]

2014年8月3日、産経新聞のソウル支局長(9月末まで)が、朝鮮日報が報道した「大統領をめぐるうわさ」と題したコラムを引用して「【追跡〜ソウル発】朴槿恵大統領が旅客船沈没当日、行方不明に…誰と会っていた?」という記事を日本向けウェブサイトに掲載したところ、それを、非営利のネット媒体「ニュースプロ」の韓国語記事を通じて知った韓国の市民団体が、名誉棄損だとして告発したため[5]ソウル中央地検が産経ソウル支局長に複数回出頭を求め、50日以上の出国禁止措置を行い、ついには在宅起訴を行った。セヌリ党の金武星代表は「(産経新聞は)罰を受けねばならない」と韓国メディアとの討論会で語った[6]。2014年8月7日に始まった出国禁止の措置は、その後 8 回延長され、2015年4月14日付で解除されるまで、8ヶ月以上続いた。[7][8]

このような韓国の行為に対して、海外メディアで構成される「ソウル外信記者クラブ」が「(捜査に)高い関心を持ち、注視していく」との懸念を大統領府報道官に口頭で伝達[9]、国際ジャーナリスト組織「国境なき記者団」も抗議をし、特に韓国が起訴までしたことについて「あぜんとした」と批判する声明を出した[10][11]ウォールストリート・ジャーナルでは「言論の抑圧の事例」として報道[12]。また新聞労連は「取材と報道の自由を守る立場から強い懸念を表明する」との声明を発表[13]。米国からも「(米国は)言論や表現の自由を支持しているし、韓国の法律への懸念もこれまで示してきた」「(韓国は)名誉毀損を幅広く定義して刑事罰の対象としており、取材活動を萎縮させる」と批判されるなど[14]、韓国は各方面から批判された。

報道の自由の程度の評価

国境なき記者団による世界報道自由指数(青は規制が最も弱く、赤は規制が最も強い)

国境なき記者団2005年10月20日に発表した2005年度の報道の自由度のランキング(Worldwide Press Freedom Index 2005)では、対象となる167ヶ国中、もっとも自由度の高い報道をおこなっている国として、デンマークフィンランドアイスランドなど7ヶ国で、逆に、自由度のない報道をおこなっているのは北朝鮮エリトリアなどである。

中国ベトナム中央アジア諸国など旧社会主義陣営や イランリビアなど中東諸国が下位にランクされていることが目立つ結果になっている。

2007年5月2日ニューヨークを本部に置く非営利団体「ジャーナリスト保護委員会」(CPJ)は、「過去5年間で報道の自由が最も後退した10カ国」を1位から順にエチオピアガンビアロシア(11人の記者が相次いで殺害されたのが理由)、コンゴ民主共和国(旧ザイール)キューバパキスタンエジプトアゼルバイジャンモロッコタイ2006年9月19日クーデターが理由)と発表した(前回最下位の北朝鮮は対象外)。

あくまで一民間団体が示した見解であり、必ずしも中立的な評価ではないということを留意する必要がある(特に「国境なき記者団」はその“過激な”活動・主張について各国[どこ?]から疑問を呈されている[誰によって?]団体でもある)。

取材の自由

報道の自由に関連する、あるいは一部である自由として、取材の自由という概念が観念されることがある。すなわち、報道をおこなうためには報道内容について取材することが必要不可欠であり、したがって、取材の自由が十分尊重されなければ報道の自由を確立することはできないことにもとづく。

取材の自由と関連して、取材源秘匿の権利があげられることがある。これは、情報提供者に関する情報、あるいは得た情報そのものの開示を強制されれば、報道機関と情報提供者との信頼関係が崩れて正確な情報を得られなくなる恐れがあるためである。 取材源の秘匿には、狭義と広義がある[15]。狭義には、誰から情報を得たかを秘匿する権利あり、広義にはその得られた情報(メモ・フィルムなど)を秘匿する権利である。 これらの権利がどこまで保障されるかについても議論がある。上智大学教授の田島泰彦は、基本的に、記事の正確性、信頼性、透明性の観点から、情報の出所の明示が最も大事な原則であり、とりわけ、公権力を行使する政治家や官僚が情報源である場合、明示は当然であり、取材源秘匿は、取材源の生命にかかわる、重大な不利益になるといった場合の例外とすべきであると主張している[16]

日本における取材の自由

ただ、取材の自由が日本国憲法第21条によって直接に保障されるかどうかは意見が分かれる。報道の自由のなかには取材の自由が当然に含まれるとする意見が存在するが、判例は取材の自由を報道の自由の一内容とは認めず、「憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する」と述べるにとどまっている。

取材の自由は、取材対象もしくは関係者の権利保護、公正な裁判の維持、国家機密の保持などさまざまな利益と衝突することがある。この場合、取材の自由が制約を受ける可能性も出てくる。

問題となった事件

取材源秘匿との関連では、米国の企業が所得隠しをおこなっていたとされる複数社の報道に対し、NHK読売新聞共同通信の記者に対して取材源の開示を要求した訴訟のケースでは2006年3月14日東京地裁判決が読売の報道について取材源を秘匿すべき事情は認められないと判断した一方、NHKの報道については2005年10月11日新潟地裁2006年3月17日東京高裁判決は取材源の秘匿を認め、同年10月3日最高裁判所決定[17]で確定した。

1957年には売春汚職事件で検察の派閥争いの過程で捜査情報漏えいをつきとめるために検察内部から情報をリークしていた人物を特定するために政治家を逮捕方針という偽情報を流し、偽情報をつかまされて報道した新聞記者が名誉毀損で逮捕された。記者はニュースソースを明かさなかったために、情報提供者は発覚しなかったが、その結果として検察の派閥争いでの陰謀について解明する観点からの報道を困難にした。

1972年の西山事件では新聞記者が取材で得た情報について、報道より前に政治意図を持って特定の政治家に情報を流して政治利用されたことや、ニュースソースを秘匿しなかったために新聞記者だけではなく情報提供者の発覚を招いたことがジャーナリズムの上で問題となった。

2010年1月には小沢一郎民主党幹事長の陸山会事件に関する報道で、検察からマスコミへの取り調べ内容のリークが一部で問題視され、放送局の監督権限を持つ総務大臣原口一博が、取材源を単に「関係者」とするのは不適切であると発言した。

刑事事件については、民訴法とは異なり、証言拒絶ができるとされる職業が限定列挙であり、報道関係者は含まれていないので、取材源の秘匿を理由に証言拒絶ができないこととなっている。

放送の自由

テレビ、ラジオなど電波メディアによる情報提供の自由を放送の自由とよぶ。広義には有線放送も含まれる。

日本における放送の自由

放送はジャーナリズム機能を持ったマスメディアである。ニュースやドキュメンタリーに限らず他の番組についても程度の差こそあれ、ジャーナリズム性を帯びているといえる。加えて放送には聴覚性、視覚性、同時性、臨場性があり、他の活字メディアに比べ受け手に与えるインパクトがはるかに強く、社会的影響力が大きい。活字メディアである新聞や雑誌は誰でも自由に刊行できるが、放送事業は電波を使わなければ成立しない電波メディアである。電波は天然資源と同様に有限・希少な資源である。すなわち電波は「国民の共有財産」であり、放送局は国民の共有財産をその負託を受けて利用しているということになる。すなわち「社会的影響力の大きさ」「電波利用」の二つの特徴から「公共性」が極めて高いということになり、放送には電波法放送法などによってさまざまな規制が課されている[18]

放送はその「中立性」を保つため、公権力の介入を認めないものとしているが、それが他者の人権を侵害する場合は、一定の制限を受けることになり、公権力の介入を受けることになる。このことから各放送事業者はそれぞれ自律するための「放送基準」を定め、自らに制限を課している[19]

脚注

  1. ^ 野中俊彦中村睦男高橋和之高見勝利『憲法Ⅰ』(第4版)有斐閣、2006年、372頁。ISBN 978-4641129986 
  2. ^ a b “報道の自由度ランキング、日本また順位下げる 特定秘密保護法などが原因”. ハフィントン・ポスト. (2014年2月12日). http://www.huffingtonpost.jp/2014/02/11/world-press-freedom-index-2014_n_4771424.html 2014年2月13日閲覧。 
  3. ^ a b エマージング・マーケット2014年5月2日
  4. ^ 松井茂記『アメリカ憲法入門』第5版 有斐閣 149ページ
  5. ^ 【本紙前ソウル支局長公判】コラムを無断転載した「ニュースプロ」の内容とは? 悪意に満ちた論評「殺人政権、無能政権、男性関係うんぬん…」産経ニュース 2015年1月17日
  6. ^ 与党代表「産経は罰を」 韓国検察、支局長を再聴取共同通信 2014年8月20日
  7. ^ 【本紙前ソウル支局長出国禁止解除】「14日夜、日本に帰国 8カ月以上の韓国側の措置の末」産経ニュース 2015年4月14日
  8. ^ 「産経前ソウル支局長の出国禁止を解除 韓国当局」朝日新聞 2015年4月14日
  9. ^ 韓国内で朴政権に批判・疑問も…産経支局長聴取読売新聞 2014年8月19日
  10. ^ 産経ソウル支局長の不起訴求める 国境なき記者団共同通信 2014年9月8日
  11. ^ 「韓国検察起訴に「あぜん」…国境なき記者団批判」読売新聞 2014年10月14日
  12. ^ 2014年9月12日産経新聞
  13. ^ 新聞労連「強い懸念」 産経前支局長の捜査共同通信 2014年10月4日
  14. ^ 「米「韓国の法律に懸念、以前から」 産経前支局長起訴」朝日新聞2014年10月9日
  15. ^ 野中俊彦中村睦男高橋和之高見勝利『憲法Ⅰ』(第4版)有斐閣、2006年、374頁。ISBN 978-4641129986 
  16. ^ 「開かれた新聞」委員会 (2009年1月5日). “「開かれた新聞」委員会 座談会(その1) 情報出所、明示に努力”. 特集 「開かれた新聞」 (毎日新聞). オリジナルの2009年7月9日時点におけるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20090709040703/http://mainichi.jp/corporate/hirakareta/feature/archive/news/2009/20090105ddm010040007000c.html 2009年6月10日閲覧。 
  17. ^ 最高裁判所第三小法廷決定平成18年10月3日、平成18年(許)第19号。民集60巻8号2647頁。判例検索システム、2014年8月29日閲覧。
  18. ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷 p3-4)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857 
  19. ^ 日本民間放送連盟編 編『放送ハンドブック:文化をになう民放の業務知識』(第4刷 p5)東洋経済新報社、1992年3月16日(原著1991年5月23日)。ISBN 4492760857 

関連項目

外部リンク