制服 (自衛隊)

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自衛隊の制服自衛官及び防衛大学校本科学生、防衛医科大学校学生により着用される制服であり、諸外国の軍服(英:Military uniform)に相当する。

総説

制服の着用

自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)第33条により、「自衛官自衛官候補生予備自衛官即応予備自衛官予備自衛官補、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は防衛省で定める」こととされ、自衛隊法施行規則(昭和29年6月30日総理府第40号)によると、「自衛官は、常時制服等を着用しなければならない」と定められており、次に掲げる場合には、制服等を着用しないことができるとされている。

  1. 営舎内又は船舶内に居住する幹部自衛官准尉及び女子である陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官が、勤務することなく、営舎内又は船舶内の指定された宿舎又は居室にある場合、自衛隊の施設に出入する場合及び自衛隊の施設外にある場合
  2. 営舎内又は船舶内に居住する自衛官で前号に掲げる自衛官以外のものが、休暇を与えられて、自衛隊の施設外にある場合
  3. 営舎外又は船舶外に居住する自衛官が、勤務することなく、自衛隊の施設に出入する場合及び自衛隊の施設外にある場合
  4. 警務、情報、募集及び援護の関係の職務に従事する自衛官が、その職務を遂行するため必要とする場合
  5. 医科幹部候補生、歯科幹部候補生、薬剤幹部候補生又は防衛研究所若しくは部外の機関において研究し若しくは教育を受けている自衛官が、実地修練、研修等を受けるに当たり、制服等を着用しないことを適当とする場合
  6. その他自衛官が制服等を着用しないことについて、官房長又は部隊等の長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合

服装の種類

現行の自衛官の服装の種類は以下の通り定められている。

常装
通常着用する服装。
第1種礼装
以下の場合において甲武装又は特殊服装をする場合を除き着用する。
拝えつ、参賀等のため皇居に出入する場合
公の儀式に参列席する場合
外国の機関又は文武官を公式に訪問する場合
表彰される場合
その他部隊等の長が儀礼上必要があると認め、礼装をすることを命じた場合
幹部陸上自衛官及び准陸尉たる自衛官の第1種礼装甲は、防衛大臣が定める儀礼上特に必要な場合に着用する。
第2種礼装
公の招宴に出席する場合で儀礼上特に必要がある場合に着用する。冠婚葬祭等私の儀式又は招宴にあたり、必要がある場合にもすることができる。
通常礼装
第1種礼装又は第2種礼装を着用する場合に於て着用する。
作業服装
作業、教育訓練等の場合において部隊等の長が必要と認めるときに着用する。
甲武装
隊ごにあつて公の儀式に参列する場合又は警衛勤務等の場合において部隊等の長が必要と認めるときに着用する。
乙武装
防衛出動、国民保護等派遣、命令による治安出動、治安出動下令前に内閣総理大臣の承認を得て行う情報収集、要請による治安出動、自衛隊の施設等の警護出動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、地震防災派遣若しくは原子力災害派遣の場合又は教育訓練等の場合において部隊等の長が必要と認めるときに着用する。
特別儀じょう服装
特別儀じょうを行う場合等に陸上自衛隊第302保安警務中隊の隊員が着用する。
特別儀じょう演奏服装
特別儀じょうを行う場合等に陸上自衛隊中央音楽隊の隊員が着用する。
通常演奏服装
音楽隊員が、国際的儀礼、自衛隊の儀式その他の場合において、陸上自衛官にあつては陸上幕僚長が、海上自衛官にあつては海上幕僚長が、航空自衛官にあつては航空幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示するときに着用する。
演奏略服装
音楽隊員が、音楽隊長が演奏のため必要と認めるときに着用する。
特殊服装
航空機若しくは戦車の乗員としてとう乗する場合又は防寒その他勤務上必要がある場合に着用する。陸・海・空の各自衛隊幕僚長が必要に応じて制定する。

以上の自衛官服装規則に規定された制服の他に、日常勤務等の際に着用が認められる、簡易制服もある。

自衛隊初の女性将官である佐伯光の発案により、妊娠中の女性自衛官にはマタニティドレス型の制服が支給されることになった[1]

また陸自や空自の営内では、作業服上衣又は戦闘服上衣に、体育服装のズボン或は私物のジャージ運動靴を履く、”ジャー戦”と呼ばれる服装が多く見られる。これは、作業服や戦闘服の下衣(ズボン)を着用した場合、半長靴を履かなければならないが、ジャージでは軽快で楽な運動靴を履くことが出来るからである。制式のものではなく、各部隊長通達で課業後の服装として着用可とされているものだが、部隊や学校によっては着用を指定される場合もある[2]

陸・海・空自衛官が共通して用いるき章等

  • 防衛駐在官たる自衛官の飾緒
    • 防衛駐在官たる自衛官の飾緒に関する訓令(昭和33年9月8日防衛庁訓令第87号) により定められている。防衛駐在官たる自衛官がその職務を行なうため必要がある場合において、礼装及び常装冬服、第1種夏服、第2種夏服に着装する。
    • 制式:黄色の丸打ひもに金色の金属細線をかぶせたものを三つ編みにし、その両端に金色の金属製金具(陸上自衛官のものには桜花及び桜葉を、海上自衛官のものにはいかりを、航空自衛官のものにはわしをつけたものとする。)をつける。
    • 着装法:上衣の右肩袖付上部に取付用の隠しボタンを作っておき、そこに飾緒の取付部を固定する。飾緒の短い細ひもの輪に右腕を通し、飾緒の長い三つ編みひもは右肩後方から右脇下を経て上衣の前部に回し、飾緒の長い細ひもと短い三つ編みひもは直接上衣の前部に回す。上衣の前部に回したひも類をまとめて、右えり裏側に取り付ける。(但し、第2種夏服上衣の場合は第2ボタンに、海上自衛隊第1種夏服の場合は第1ボタンに取り付ける)
手前左は副官たる2等陸佐、手前右は副官たる3等海佐。
先頭が副官である1尉。
  • 副官の飾緒
  • 募集広報き章
    • 自衛隊地方協力本部に勤務する自衛官で、募集広報に従事することを命ぜられているものが着用する。燻し銀色の金属製のもので、翼(航空自衛隊を象徴する)及び錨(海上自衛隊を象徴する)の中央に、桜星を桜葉で抱擁した物(陸上自衛隊を象徴する)を配したもので、桜星の中央には、金色の金属製の募という文字を配するもの。
  • 予備自衛官き章
  • 統合幕僚長
  • 統合幕僚監部職員章
  • 国家標識章
  • 国際貢献部隊章
  • 国際連合部隊章
  • 防衛功労章
  • 防衛記念章

陸上自衛隊

制服の変遷

警察予備隊・保安隊時代

保安官の冬季の制服。1952年(昭和27年)10月15日。保安士補以上は右胸に階級章を着用した。

1950年(昭和25年)に、警察予備隊の制服が定められた。当初の夏服はカーキ色の開襟型であった。冬服は短ジャケット上衣にワイシャツ、ネクタイ姿であった。警察予備隊の徽章は、警察を表す旭日章の前面に平和の象徴であるがあしらわれたものである。これは、1970年(昭和45年)まで用いられた。

保安隊となった後の1953年(昭和28年)に冬服や夏服が改正された。冬服は、短ジャケット型が第2種冬服となり、長ジャケット型の第1種冬服が制定された。

昭和29年

1954年(昭和29年)に陸上自衛隊が発足したのに伴って、服制にも若干の変更が加えられた。幹部保安官及び保安士補は、それまで階級章を右胸に着用していたのを、形状を変更の上、両襟に着用することとなった。1955年(昭和30年)には、部隊章が制定された。

昭和33年

1958年(昭和33年)冬服が改正され、カーキ色から紺灰色となった。背広型で剣襟。前はシングルの4つボタン、胸ポケットは外張り型で、ボタンがつく。ボタンは銀色。

昭和45年

1970年(昭和45年)に全面改正がなされた。

冬服
シングル4つボタンの背広型で、襟はセミピークラペル。生地は茶灰色のカルゼ織。正帽のつばも茶色。階級章は、幹部は肩に、陸曹は上衣襟に、陸士は左肩に付した。また、従来の旭日に鳩の徽章を変更し、現行の桜星に桜葉のものとなった。
第1種夏服
冬服と同形状で、冬服の色を薄くした淡茶灰色のもの。
第2種夏服
淡茶灰色の長袖シャツ型上衣に同色のスラックス。ネクタイ着用。
第3種夏服
淡茶灰色の半袖開襟シャツ型上衣に同色のスラックス。前年制定の防暑服が採用された。なお、同時期に海上自衛隊も半袖開襟シャツ型の制服を防暑衣から第3種夏服と改称している。

昭和46年

1970年(昭和45年)改正に続き、翌1971年(昭和46年)女子の夏服が全面改正された。

第1種夏服
シングル4つボタンの背広型だが、男子自衛官とは襟がテーラードカラーであり、胸ポケットの蓋が直線である等の違いがある。色は白っぽいクリーム色で、茶灰色の肩章が付く。
第2種夏服
第1種夏服と同色の、開襟半袖のワンピースで、同様に茶灰色の肩章が付く。
第3種夏服
男子自衛官と同じもので、合わせが右前となる。

平成3年

1991年(平成3年)に常装が変更された。米陸軍の制服変更に変更内容は似ている。ベースとなる色が、茶色系から緑色系に変更された。また、女性自衛官の制服が男性自衛官のそれに準じたものに改められた。

平成15年

平成15年内閣府令第33号により自衛隊法施行規則が改正されて、女性自衛官が着用する被服の名称が「婦人冬服上衣」から「女性冬服上衣」などと全面的に改められた。

現在の制服

常装

冬服・第1種夏服

制服に関しては「准・幹部用」は隊員による私物品として購入可能、「曹士用」に関しては完全貸与のため退職時は国庫に返納が義務づけられている。尚、幹部用の購入の際は身分証にて当該の階級を証明しなければならず、退職後に関しては確実な保管が義務づけられる[3]

正帽
陸上自衛隊の帽章

冬服上衣と同じ地質。円型で黒色の製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。前ひさしは、1等陸尉以下は黒色の革製又は合成樹脂製で、3等陸佐以上は更にその前縁に沿って金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様[4]をつける。

あごひもは、陸曹以下は黒色の革製又は合成樹脂製、准陸尉以上は表面にしま織金線を付けたもの又は金色合成樹脂製。

あごひもの両端は、帽の両側において、金色の耳ボタン各1個で留める。耳ボタンは、陸曹以下は模様がないが、准陸尉以上は桜星及び桜葉を浮き彫りにしたもの。なお、旧日本陸軍でも軍帽に同様の階級による差異が存在した。

帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各二個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に一個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。帽章は、桜星を中心に桜葉及び桜蕾を周辺に配したものである。陸士は金色金属製だが、陸曹以上は金色モール製又は合成樹脂製で帽子の地質と同色の布製台地をつける。

略帽・部隊識別帽

略帽にはベレー帽が採用されている。但し、幹部及び曹士への貸与品にはなっていない(陸上自衛隊被服給与規則別紙第3及び第5―1)。国際連合平和維持活動協力隊に派遣されている者は、水色(国連色)のベレー帽(かつてはニュージーランド製)または中帽、鉄帽覆いを着用する。また、野球帽型の部隊識別帽もあり、それを着用する場合もある(部隊の統制に従う)。

上衣等
警務官。一般自衛官の第1種冬服に加えて、帯革(本革、負革、警棒つり、手じよう入れ及びけん銃弾倉入れ)、警棒、けん銃つり及びけん銃つりひも、警笛及び警笛つりぐさり、警務腕章、手じよう及び補じようを着用している。手前の陸曹は陸曹用の精勤章甲3線(精勤章乙15線相当)を着用している。

冬服・第1種夏服の上衣は、同形状で4つボタン背広型である。冬服が濃緑色(サージ織)で、第1種夏服は淡緑色となる。センターベント准陸尉以上は、両袖に縞織濃緑色の飾線をつける(陸将補以上になると飾線が著しく太い。)。ポケットは、胸部左右の蓋及びボタン付き貼り付け型(襞付き)と、腰部左右の蓋付き隠し型がある。襟は、セミピークラペルで、陸将及び陸将補を除き職種き章を下襟に付す。陸曹の場合は、上襟に階級章を付す。陸士の階級章は、左腕(左肩上端から10センチメートル下方)に付ける。精勤章は、陸曹・陸士とも左袖下端から10センチメートル上方に付ける。

肩章は、同生地で、外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし[5]、襟側を隠しボタン1個で留める。准陸尉以上は、肩章に階級章を付す。

ネクタイは、濃緑色で、帽章と同じ模様(桜星を中心に桜葉及び桜蕾を周辺に配した模様)が入る。但し、陸上自衛隊生徒の場合、色はえんじ色。陸海空のネクタイの内、模様が入るのは陸上自衛官のもののみである。常装には、短靴又は半長靴を履く。 なお、陸上自衛隊生徒は制度の改正により2010年度より、高等工科学校生徒となり、制服も変更された。 現在の生徒の服制は、冬服は濃灰色でえんじ色の飾線を入れた詰襟で、2つポケット、前面ファスナー留めの短ジャケットの上下。冬服のズボンはベルトではなくサスペンダー使用。夏服1種上衣は冬服同様、2種上衣は白のスタンドカラーで襟にえんじ色の飾線のシャツ。ワイシャツは2種上衣と同様で、長袖となる。帽章は、馬、翼、桜及び若葉の組み合わせたものと独自のデザインのものになる。制服着用時の靴下は黒。

第2種夏服・第3種夏服
第3種夏服の陸上幕僚長

第2種夏服は長袖ワイシャツ型(冬服・第1種夏服のワイシャツと兼用)、第3種夏服は半袖ワイシャツ型(開襟)である。第2種・第3種夏服は、それまで上衣とズボンとの色が同一であったが、平成3年改正により色違いとなって、上衣はベージュ色、ズボンは淡緑色となった。

第2種・第3種夏服の階級章はそれまで冬服・第1種夏服と同一のものであったが、全く新しいタイプの階級章である乙階級章が採用された。これは、濃緑色の布製台地に刺繍によって階級を表示し、肩章に通す形のものである。幹部及び陸士は、甲階級章(冬服などに着用されている。)の意匠をそのまま、幹部は金色刺繍で、陸士は赤色刺繍で織り出したものが用いられている。ところが、陸曹の甲階級章の意匠をそのまま乙階級章に採用すると不都合(3等陸曹のそれが3等陸尉のそれに、2等陸曹のそれが3等陸佐のそれに類似する虞がある。)があるため、陸曹乙階級章の意匠は海曹と同様のもので、銀色刺繍で織り出したものが採用された。

第1種礼装

第1種礼服冬上衣。肩章部分が外されており、代わりに2つの礼装用階級章固定具が見える。

陸将補以上の礼装には金色の礼装用飾緒を着用する。陸海空のうち礼装に飾緒を着用するのは陸上自衛官のみである。また准尉以上の自衛官は旧陸軍のものと酷似した、金モールを編んだ礼装用肩章に銀色桜星で階級を示す。陸上自衛隊の第1種礼装は甲と乙の2種類がある。これも陸上自衛隊のみである。第1種礼装甲は、第1種礼服に礼服用階級章及び礼装用飾緒(陸将補以上)、白手袋を着用する。第1種礼服冬服は濃紺色で4つボタンのスーツ型。上着の両上襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りが付いている。夏服は冬服と同型で白色の上下。襟飾りは付かない。第1種礼装乙は、冬服又は第1種夏服に礼服用階級章及び礼装用飾緒(陸将補以上)、白手袋を着用する。

第2種礼装

平成14年改正までは第2種礼装として、第1種礼服に蝶ネクタイを着用していた。准陸尉と幹部自衛官用の第2種礼服は平成14年12月の自衛隊法施行規則改正により制定された。へちま襟のメスジャケット型で、冬服の上着は濃紺色で襟はエンジ色、夏服上着は白、ズボンは夏冬共濃紺色。礼服用階級章、礼装用飾緒(陸将補以上)、蝶ネクタイ及び腹飾帯(カマーバンド)と共に着用する。腹飾帯の色は冬服がエンジで、夏服が金色である。

通常礼装

冬服又は第1種夏服に白手袋を着用する。

作業服装

作業服装。幹部候補生たる曹長なので、幹部・准陸尉用帽章を着用している。

作業服装では、次の物を着用する。現在では迷彩柄になっている。1982年(昭和57年)11月10日に略章が変更された。

  • 作業服上衣
  • 作業服ズボン
  • 作業外被
  • 作業帽
  • 半長靴又は短靴
  • 階級章(略章)
  • 弾帯(迷彩服に変更となってからは腰回りに付属品類を携行する時以外は原則使用しない)

甲武装

  • 冬服または夏服一種
  • 半長靴
  • 中帽
  • 弾帯
  • 小銃(旗手および拳銃装備者は除く)
  • 銃剣(拳銃装備者は拳銃)
  • 白手袋

 

乙武装

乙武装。

乙武装では、次の物を着用する。

  • 作業服装の着用品(短靴を除く。)に同じ。
  • けん銃帯又は弾薬帯。必要に応じ、鉄帽又は鉄帽用中帽(この場合、作業帽を着用しない。)

特別儀じょう服装

第302保安警務中隊の隊員が国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者が日本国に到着し及び日本国を離去する際、東京国際空港迎賓館防衛省の儀仗広場等において栄誉礼及び儀じょうに準じて儀礼を行う場合、特別儀じょうを行う場合又は防衛大臣が指示する場合に着用する。防衛大臣が指示する場合とは、例えば、内閣総理大臣経験者の葬儀に際して、防衛省令で葬儀における儀じょうが儀式における自衛隊の礼式として定められ、武道館等といった式場での儀じょうを行うときに着用している。濃緑色の冬服と白の夏服がある。

特別儀じょう演奏服装

栄誉礼等を行なう場合に於いて、第302保安警務中隊の隊員が特別儀じょう服装を着用する場合、陸上自衛隊中央音楽隊の隊員は特別儀じょう演奏服装を着用する。第302保安警務中隊との制服の統一を図るため特別儀じょう服装とほぼ同じ服装であり、飾緒の先端が金属ではなく総になっている。

演奏服装

通常演奏服装は、三宅一生によりデザインされた。音楽隊の隊員には外とう(コート)も定められている。また、女性自衛官の通常演奏服装には室内演奏用の乙服も定められている。演奏略服装として、常装に音楽隊用飾緒等を着用する。

特殊服装

陸上自衛隊では陸上自衛官服装細則(昭和43年2月28日陸上自衛隊達24-8)により、特殊服装として以下のものを定めている。

陸上自衛隊特殊服装
服装 着用基準 構成
防寒服装 防寒のため必要がある場合 防寒帽、防寒覆面又は防寒戦闘覆面、防寒外衣或いは防寒戦闘外衣又は防寒戦闘服白色上衣、防寒手袋又は防寒戦闘手袋、防寒手大袋、足首巻防寒靴用又は防寒戦闘足首巻、防寒・スキー兼用靴又は防寒戦闘靴、戦闘白色覆。
防暑服装 防暑の必要がある場合 防暑帽、防暑服、防暑靴。
戦闘服装一般用 出動や訓練において必要とする場合(戦闘装着セットを参照) 迷彩服上衣又は戦闘服一般用上衣、迷彩服ズボン又は戦闘服一般用ズボン、防寒戦闘外衣、鉄帽覆又は戦闘鉄帽覆、戦闘手袋一般用、戦闘靴一般用、戦闘帽。
戦闘服装航空用 航空機に搭乗することを任務とする自衛官が、航空機に搭乗する場合及び航空機の教育訓練に従事する場合。それ以外の自衛官が航空機に搭乗する場合。航空機の整備・誘導に従事する場合。 航空ヘルメット、航空マフラ一、航空服上衣、航空ズボン、航空手袋、航空靴、航空誘導服、航空誘導帽、航空整備帽、航空整備用長靴。
戦闘服装空挺用 空挺従事者が空挺降下又はこれに伴う教育訓練に従事する場合 空挺鉄帽又は88式鉄帽空挺用、空挺用中帽、帽覆又は戦闘鉄帽覆、空挺服上衣又は戦闘服空挺用上衣、空挺服ズボン又は戦闘服空挺ズボン、空挺マフラ一、空挺手袋又は戦闘手袋空挺用、空挺用半長靴又は戦闘靴空挺用。
戦闘服装装甲用 戦車、自走砲の乗員又は装甲車の操縦士が戦車、自走砲又は装甲車に搭乗する場合及びこれらの教育訓練に従事する場合。それ以外の自衛官が戦車、自走砲又は装甲車に搭乗する場合で必要なとき。 戦車帽、防護めがね又は戦闘保護眼鏡、戦闘服装甲用上衣、戦闘服装甲用ズボン、戦車手袋又は戦闘手袋装甲用、戦車靴又は戦闘靴装甲用。
戦闘服装市街地用 特殊作戦群の自衛官(配属予定も含む)が出動や訓練において従事する場合 戦闘服市街地用、防寒戦闘外衣市街地用、戦闘帽市街地用、戦闘覆市街地用、戦闘手袋市街地用、戦闘靴市街地用。
単車服装 師団偵察隊等偵察部隊の隊員が単車に乗車する場合及びこれらの教育訓練に従事する場合。それ以外の自衛官が単車に乗車する場合で必要なとき。 オートバイヘルメット、保護めがね又は戦闘保護眼鏡、防じんえり巻、オートバイ服上衣、オートバイ服ズボン、オートバイ手袋又は戦闘手袋オートバイ用、腹帯、オートバイ靴。
施設服装 施設作業のため必要とする場合 地下足袋、ゲートル、特殊手袋又は作業手袋。
体育服装 体育訓練及び特別体育課程の教育訓練に従事する場合 運動帽、運動服上衣又は膚着等、運動ズボン又は運動パンツ、運動帯、運動靴。
消防服装 消火、防火又は救難作業を実施する場合及びこれらの教育訓練に従事する場合 防火用消防服(防火外とう、防火かぶと、防火手袋)又は耐熱用消防服(耐熱上衣、耐熱ズボン、耐熱かぶと、耐熱手袋、耐熱靴)
整備服装 整備、燃料取扱い、その他これらに準ずる作業のため必要な場合 整備帽、整備服、作業手袋。
調理服装調理用 炊事作業のため必要な場合 調理帽、調理服、調理用前掛け、調理用長靴。
調理服装配食用 炊事作業のため必要な場合 配食帽、配食服、配食用前掛け、配食用長靴。
衛生服装治療防疫用 診療、看護その他衛生業務のため必要な場合 診察衣、手術帽、手術衣、手術手袋、予防衣。
衛生服装看護用 診療、看護その他衛生業務のため必要な場合 看護帽、看護服(男子用・女子用)、白靴下(女子用)、白靴(男子用・女子用)、カーディガン(男子用・女子用)、エプロン(男子用・女子用)。
患者服装 自衛隊の医療施設に入院又は入室している患者に必要な場合 患者衣、上靴。
特殊勤務服装 警務、情報、募集及び援護の関係の職務に従事する場合において、部隊等の長が必要と認めるとき 一般用の背広服上下、防寒コート。

部隊章

全ての陸上自衛官は冬服及び第1種夏服の上衣並びに外套の、上部から30ミリメートル下の右腕に、部隊章を着用する。部隊章は、形で、横幅60ミリメートル、最下部と最上部とは70ミリメートル、下部に楕円の師団等標識、上部に屋根型の扁平な五角形の隊種標識、隊種標識の中央に隊号標識を付する。

陸上自衛官の部隊章に関する訓令(昭和30年陸上自衛隊訓令第25号)によれば、部隊章は次の3つの要素からなる。

師団等標識
陸上幕僚監部、各方面隊、各師団、各旅団空挺団中央即応集団及び防衛大臣直轄部隊等毎に定められている。第1混成団第2混成団については別個の図柄が定められていたが、方面混成団については方面隊の図柄を使用する。具体的な図柄は、陸上自衛隊の部隊章に関する達(昭和31年陸上自衛隊達第24-1号)によって定められている。
隊種標識
部隊の職種の色による。大きさは、最も短い両端の高さが7ミリメートルで、最も高い中央の高さが12ミリメートル。色は下表参照。
隊号標識
下表参照。大きさは6ミリメートルである。
隊種標識の色
隊種標識 部隊等
普通科又はこれと同種の部隊等
だいだい 機甲科又はこれと同種の部隊等
濃黄 特科又はこれと同種の部隊等
あさぎ 航空科又はこれと同種の部隊等
えび茶 施設科又はこれと同種の部隊等
通信科又はこれと同種の部隊等
萌黄 武器科又はこれと同種の部隊等
需品科又はこれと同種の部隊等
輸送科又はこれと同種の部隊等
濃緑 衛生科又はこれと同種の部隊等
水色 情報科
その他※

※ 化学科・会計科・警務科・音楽科及び諸職種混成部隊並びに方面総監部、師団・旅団司令部、中央即応集団司令部及び方面混成団本部・開発実験団富士教導団本部・空挺団本部

部隊章の隊号標識
部隊 略号
独立部隊、編合部隊又は単位部隊名に冠する番号を有する連隊独立大隊
防衛大臣並びに団以上の部隊の長及び機関の長に直属する大隊
陸上自衛隊陸曹教育隊
その部隊の冠称番号
(例:第3陸曹教育隊は「3」)
方面総監部、師団・旅団司令部、中央即応集団司令部・空挺団本部 H(Headquarters)
方面混成団本部 CB(Combined Brigade)
自衛隊中央病院自衛隊病院 H(Hospital)
自衛隊体育学校 PTS(Physical Training)
陸上自衛隊幹部学校 SC(Staff College)
陸上自衛隊幹部候補生学校 OCS(Officer Candidate)
陸上自衛隊富士学校 FS(Fuji School)
陸上自衛隊高射学校・高射特科団・高射特科連隊 A(Air Defense)
高射特科群 AG(Air Defense Group)
陸上自衛隊化学学校化学教導隊・特殊武器防護隊・化学防護隊 C(Chemical)
陸上自衛隊小平学校 KS(Kodaira School)
陸上自衛隊高等工科学校 HTS(High Technical School)
上記以外の職種学校 S(School)
陸上自衛隊研究本部 GRD(Ground Research and Development Command)
陸上自衛隊補給統制本部 GMC(Ground Material Control Command)
補給処 D(Depot)
陸上自衛隊警務隊 P(Military Police)
会計隊 F(Finance Service)
音楽隊 (陸上自衛隊) B(Band)
後方支援連隊(隊) L(Logistic Support)
教育大隊 T(Training)
G(Group)
空挺教育隊 AB(Airborne)
対馬警備隊 (陸上自衛隊) ASF(Tsushima Area Security Force)
陸上自衛隊調査学校(2001年3月廃止) IS(Intelligence School)
陸上自衛隊業務学校(2001年3月廃止) SS(Service School)
陸上自衛隊少年工科学校(2010年3月改編) YTS(Youth Technical School)

陸上自衛官の職務又は技能を識別するために用いるき章

陸上自衛官のき章としては次のものがある。

陸曹候補者き章
正式名称は91式き章曹候用・陸。陸上自衛隊生徒及び一般曹候補生看護学生は両襟にき章甲を、陸曹候補生及び旧制曹候補士は腕にき章乙を着用する。
右胸に営内班長き章を装着した陸曹
営内班長き章
昭和46年7月1日制定。陸上自衛隊服務規則(昭和34年陸上自衛隊訓令第38号)第13条第1項の規定により営内班長を命ぜられている陸上自衛官が着用する。金色の金属製のもの又は緑色の布製台地に金糸で縫取りをしたもので、隊舎を模したものの中央に、桜星を配したもの。
服務指導准尉き章
服務指導准尉き章
陸上自衛隊の編制に関する訓令(昭和44年陸上自衛隊訓令第11号)に定める職務編制上服務指導准尉に指定された者が主に着用し、中隊(隊)付准尉(現在は先任上級曹長の職にある自衛官)又は先任陸曹の職務を命ぜられている陸上自衛官(方面総監又は防衛大臣直轄部隊若しくは機関の長がこれらに準ずる職務を行っていると認める陸上自衛官を含む。)が主として着用する。金色の金属製のもの又は緑色の布製台地に金糸で縫取りをしたものとし、桜星を中心にし、その両側に金剛石を模したものを配したもの。中隊(隊)以外では連隊(群)若しくはそれに準ずる隊編成の本部に設置されている科(1科又は総務科)若しくは係に設置されている先任陸曹も同様のき章を着用する[6]
航空き章(陸上)
操縦士又は航空士航空従事者技能証明を有する自衛官が着用する。金色の金属製のもの又は緑色の布製台地に金糸で縫取りをしたものとし、の中央に桜花を配したものを中心にして、その両側に翼を配したものとする。ただし、航法以外の航空業務に係わる航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号)第3条の規定による高級航空士、上級航空士又は航空士(以下「航空士」という。)の航空従事者技能証明を有する者にあっては、燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りしたもの。また、航空士の航空従事者技能証明を有する者は、燻し銀色の金属製のものとし、桜花を中心にして、その両側に翼を配したものとする。
航空管制き章(陸上)
燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをしたものとし、管制塔の管制室を中心に左右互い違いに稲妻を配したものを中心にして、その両側に翼を配したものとする。
レンジャーき章
レンジャーき章
昭和33年6月16日制定。陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和38年陸上自衛隊訓令第10号)第23条又は第33条の課程において、レンジャー又は空挺レンジャーの教育訓練(同訓令の施行前に行われたこれに準ずる教育訓練を含む。)を修了した自衛官及び同訓令第16条、第26条又は第42条の規定による集合教育において、レンジャーの教育訓練(同訓令の施行前に行われたこれに準ずる教育訓練を含む。)を陸上幕僚長が定める期間受けた自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のもの又は黒色の布製台地に銀糸で縫取りをしたものとし、金剛石を中心にして、その両側に月桂樹の葉を配したものとする。ただし、陸上幕僚長の定める者にあっては、金色の金属製のもの又は緑色の布製台地に金糸で縫取りをしたものとする(不屈の闘志を表すダイヤモンドと、栄誉を表す月桂冠の組み合わせ)。
空挺き章
空挺従事者の取扱に関する訓令(昭和30年陸上自衛隊訓令第39号)第4条の空挺基本訓練課程を修了した陸上自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをしたものとし、落下さんを中心にして、その両側に翼を配したものとする。
不発弾処理き章(陸上)
陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和38年陸上自衛隊訓令第15号)第26条又は第42条の規定による集合教育において、不発弾の処理に関する教育訓練を陸上幕僚長が定める期間受けた陸上自衛官及びこの者と同等以上の技能を有すると陸上幕僚長が認める陸上自衛官が着用する。燻し銀色の金属製の桜星及び金色の金属製の弾丸を中心にして、その両側に燻し銀色の金属製の桜葉を配したもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをした桜星及び金糸で縫取りをした弾丸を中心にして、その両側に銀糸で縫取りをした桜葉を配したものとする。
特殊作戦き章
体力き章(陸海空共通)
体育訓練の種目等に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第82号)第3条の規定により実施される体力測定において、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長が定める基準以上の成績を修めた陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをしたものとし、表面が6面の星を模したものを中心にして、その両側に月桂樹の葉を配したものとする(海上自衛隊に於いては体力測定の他、水泳能力検定1級も取得した者は中心の星が金色の物を着用する。)。
射撃き章
陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令第53条第1項の規定により実施される射撃に関する技能検定において、陸上幕僚長が定める基準以上の成績を修めた陸上自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のものとし、桜花、標的及び照星を桜葉で抱擁したものとする。ただし、陸上幕僚長の定める者にあっては、照星を金色とする。
格闘き章
陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令第53条第1項の規定により実施される格闘に関する技能検定において、陸上幕僚長が定める基準以上の成績を修めた陸上自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをしたものとし、盾と2先の2本を組み合わせたものを中心にして、両側に月桂樹の葉を配したものとする。ただし、陸上幕僚長の定める者にあっては、盾と2先の剣2本を金色とする。
スキーき章
陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令第53条第1項の規定により実施されるスキーに関する技能検定において、陸上幕僚長が定める基準以上の成績を修めた陸上自衛官が着用する。燻し銀色の金属製のもの又は緑色の布製台地に銀糸で縫取りをしたものとし、スキーと結晶を組み合わせたものを中心にして、両側に月桂樹の葉を配したものとする。ただし、陸上幕僚長の定める者にあっては、雪の結晶を金色とする。
職種き章
(最)先任上級曹長

海上自衛隊

整列しているのは第3種夏服の幹部。艦上にあるのは作業服装。2004年5月4日。

制服の変遷

昭和29年7月

常装冬服・夏服(幹部は灰色の背広型、海曹は白色立襟、海士はセーラー服)が制定される。

昭和33年6月

旧幹部夏服が幹部第1種夏服と、旧海曹・海士夏服が第2種夏服となる。幹部第2種夏服(白色立襟ジャケット)・略衣(白色半袖)が制定される。

昭和39年8月

旧略衣が防暑衣となる。

昭和45年10月

旧防暑衣が第3種夏服となる。航空学生等に7つボタンの制服が制定される。

昭和49年

女性自衛官(当時は婦人自衛官)の制服が制定された。

平成8年7月

灰色4つボタン背広型の幹部第1種夏服とワンピース型の女子第2種夏服が廃止され、男子は旧第2種夏服(白色立襟ジャケット)が第1種夏服となり、ワイシャツにネクタイの第2種夏服が男女共通で制定される。

帽章

海上警備隊創隊から1970年(昭和45年)までの間は、現在の帽章とは異なるものが用いられていた。この旧型帽章制定の際に参考にされたのは、海上警備隊が属する海上保安庁の帽章である。錨の周囲を輪金で囲み、その上位にをつけ、下部を桜葉及び桜蕾で囲んだものであった。ちなみに、海上保安庁のそれはほぼ配置が同じであるが、錨(海上保安庁はコンパス)、輪金(救命浮環)、桜(梅)の違いがあった。

海曹以上の男性自衛官の常装の変遷概略
概要 1954年(昭和29年) 1958年(昭和33年) 1964年(昭和39年) 1970年(昭和45年) 1996年(平成8年)
ダブルの黒背広 冬服 冬服 冬服 冬服 冬服
白詰襟 夏服(海曹) 第2種夏服 第2種夏服 第2種夏服 第1種夏服
長袖白ワイシャツに黒ズボン (なし) (なし) (なし) (なし) 第2種夏服
半袖白ワイシャツに白ズボン (なし) 略衣 防暑衣 第3種夏服 第3種夏服
シングルの灰色背広 夏服(幹部) 第1種夏服(幹部) 第1種夏服(幹部) 第1種夏服(幹部) (廃止)

現在の制服

海上自衛隊の各服装。左から、海曹(2人)、海士(2人)の通常礼装夏服、航空服装、立入検査服装、消防服装、艦艇戦闘服装、消防服装(火炎防護衣)、航空整備服装(航空誘導服)。

常装

全体的に、白と黒を基調とした服制で、各国海軍との共通性が見出される。

制帽

制帽には、正帽(女性正帽)・冬略帽・夏略帽(女性自衛官は夏冬の区別なく女性略帽が定められている。)・作業帽(海曹長以下)などがある。幹部自衛官の候補者たる海曹長については、例外が多く定められているので、ここでは原則記述しない。

正帽(海曹以上)
正帽は、天井及びまちが白色で、その他の部分は黒色である(正帽は夏・冬の区別がない)。陸上自衛官と異なり、海上自衛官は、礼装においても常装と同様に、正帽を着用する。旧日本海軍では、軍帽は紺色で、夏季のみその上に白布の日覆いをかけていたが、海上自衛隊の場合は始めから天井及びまちは白色である。
海曹の正帽は、黒色の革製前庇及び黒色の革製顎紐をつける。顎紐の両端は、帽の両側において、を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。帽の腰周りには、生地と同色の七子織の周章をつける。帽章は黒色羅紗の台地に金色金属製の錨とその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜蕾で囲んだもの。
准海尉以上の正帽は、海曹の制帽の形状を基本に、顎紐の外側に縞織金線をつける。帽章は、黒色羅紗の台地に金色金属製の錨の周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金モール製の桜葉及び銀モール製の桜蕾で囲んだもの。なお、2等海佐以上(陸上自衛官及び航空自衛官は3佐以上)は、前庇表面の前縁に沿って金モール製の桜花模様(陸上自衛官及び航空自衛官は共通であるが、それとは別の模様が使用される。)をつける。
海曹の帽章と准海尉以上の帽章との最も大きな違いは、輪金の有無である点は、昭和17年以降の旧日本海軍の場合と同様である。
正帽(海士)
海士用正服を着用する海士長
右が「自衛艦しらね」の文字が入った帽章。左は米海軍兵。
海士の正帽は、水兵帽型。前庇がなく、顎紐は革製ではなく黒色のゴム入布製のものである。帽章はペンネント(黒色八丈織の鉢巻式で、前面に所属部隊を示す文字。更に両端に錨各1個を金色の金版打としたもの。)。ペンネントの文字は、「海士長以下の自衛官の帽章に表示する文字に関する訓令」(昭和43年海上自衛隊訓令第9号)及び「海士長以下の自衛官の帽章に表示する文字に関する達」(昭和43年海上自衛隊達第27号)により規定されている。
転勤で現所属を離れ、新部隊に着任するまでは「海上自衛隊」(例えば、1術校を終了して1護隊所属艦への配属の場合、学校で「第1術科学校」を返納して「海上自衛隊」に付け替え、着任部隊で「第1護衛隊」を受領する。)や、部隊名「横須賀潜水艦基地隊」や「第51護衛隊」、他艦艇と隊を組んでいない艦艇は「自衛艦○○」(○○にはこんごう等の艦名が入る)などである。艦隊所属の自衛艦であっても全自衛艦が自艦の名前のペンネントを持っている。これは、編成は変更となることが多く、また、何らかの理由で一時的に隊から離れる事もあり、その場合は個艦名のペンネントを使用するからである。通常は国名は入らないが練習艦隊の場合のみ、「日本国練習艦隊」という文字となる。音楽隊に配属された場合は「海上自衛隊」となる。
略帽
略帽は、旧軍以来の戦闘帽型のもの。舟型であって、共布の前庇及び顎紐をつける。顎紐の両端は、帽の両側において、錨を浮き彫りにした金色の耳ボタン各一個で留める。冬略帽は冬服(黒色毛織物等)、夏略帽は夏服(白色綿等)の生地にそれぞれ同じ。帽章は、略帽の共布の台地に、金色金属製の桜花をつけた金色金属製の錨の周囲を金色輪金で囲んだもの。周章などはなく、全階級で同じものが用いられている。

略帽は、常装(第1種夏服を除く。)等で用いる。もっとも、常装を着用する場合は甲板要員など特殊な部署以外では、正帽が用いられることが多く、曹士にあっては、装備品として貸与されているが、着用の機会は少なく、被服点検の際、確認される程度のことが多い。他方、准海尉以上にあっては、作業服装をする際など、海曹長以下が作業帽を着用する場合に、着用するので比較的着用の機会はある。

防暑帽
幹部用はピスヘルメット、曹士用はスラウチハット型のものを使用する。
短靴

ズボンの色が黒色の場合(冬服ズボン及び第2種夏服ズボン)に着用する短靴は黒色に限られている。ズボンの色が白色の場合(第1種夏服ズボン)は、幹部及び幹部候補者たる海曹長は白又は黒色のいずれでもよいが、礼装の場合は白とされている。その他の海曹及び海士は黒色に限られている。幹部自衛官の短靴は、内羽式のストレートチップである。

冬服
海曹以上
海曹以上の冬服は、黒色のダブル6つボタンの背広型の冬服上衣が用いられている。剣襟で、胸部の左に隠しポケットをつけ、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。冬服上衣のほかに、冬服ズボン、正帽又は冬略帽、第1種又は第2種ワイシャツ、ネクタイ、黒色の短靴、甲階級章及び冬服バンドを着用する。
海士
旧海士の冬服はセーラー型である。海軍と比較すると、水兵・海士の制服はともにセーラー服で共通であるが、旧軍と異なり海上自衛隊では、冬服の袖口にカフスがつき、襟に付されている白線が2条(旧軍は1条)などの細部においては差異がある。
海士の上衣は、セーラー服である。自衛隊法施行規則上は海士のセーラー服は黒色とされている。そで口にカフスをつけ、ホック各2個で留める。えりの周囲及びカフスに白色布線各2条をつける。前面V字形えりの裏側に白色の胸あてをつけ、上縁に黒色布線1条をつける(中のシャツが見えているのではなく、別の布を胸当てとして付けている。)。胸部の左に1個の隠しポケットをつける。えり飾は、黒色とし、地質は、ネクタイと同じ。
航空学生
海上自衛隊生徒の冬服。胸の生徒識別章を除いて航空学生も同じ。
航空学生並びにかつての海上自衛隊生徒及び一般海曹候補学生は、海軍飛行予科練習生と同じ濃紺色の短ジャケットに7つボタンが付いた詰襟制服を着用する。正帽は海士の階級にあっても海曹と同じものを着用する。左腕に付される甲階級章のV字形線及び桜花の色は金色(一般の海士は赤色)。航空学生はさらにワッペン型の航空学生徽章をつける[7]
第1種夏服
手前3名のうち、中央が3等海佐、右が海上幕僚長、それぞれ第1種夏服。

3等海曹以上の常装第1種夏服では、第1種夏服上衣(白色立襟型の5つボタン。胸に外貼り式のポケット2つ。腰には外ポケットなし。)、第1種夏服ズボン、正帽(略帽は着用しない。)、短靴(幹部及び幹部候補者たる海曹長は白又は黒色。その他の海曹は黒色に限る。)、丙階級章(幹部は肩章、海曹は左腕。)及び第1種夏服バンドを着用する。旧海軍と海上自衛隊とでは、士官・下士官の夏服は、ともに白の立襟(詰襟)に5つ金ボタンと共通であるが、海上自衛隊では米海軍式で胸ポケットが外貼り式となっている。

海士の第1種夏服はセーラー型である。

航空学生及びかつての海上自衛隊生徒は、冬服と同型だが、白色となる。

第2種夏服
第2種夏服を着用した音楽隊(2015年5月)。
手前の3等海佐と他の男女隊員(海曹)の制服の形状は同じ。

第2種夏服は白色ワイシャツ(第2種夏服上衣)に黒ズボン(第2種夏服ズボン)に黒ネクタイである。1996年(平成8年)の服制改正時に陸上・航空の第2種夏服に合わせて制定された。この制服はそれまでの海上自衛官の制服とは異なり、上下で色違いで、准尉以上・海曹・海士全ての階級で形状が同じという特徴を有している。

常装第2種夏服では、第2種夏服上衣(白色長袖ワイシャツ型)、第2種夏服ズボン(黒色。生地・形状とも冬服ズボンと同じであるが、冬服ズボンとは別に第2種夏服ズボンという名称で規定されている。)、ネクタイ、正帽又は夏略帽(略帽は冬服のものと同じ形状。但し、生地及び色が夏服の生地と同じになっている。なお、帽章は黒色ではなく金色なので見にくい。)、短靴、乙階級章及び冬服バンドを着用する。

第3種夏服
第3種夏服。左3名は3等海尉、右1人は海士。1985年。

海曹以上の第3種夏服は開襟ワイシャツの白色の上下、海士の第3種夏服は半袖のポロシャツ型である。3等海曹以上の常装第3種夏服では、第3種夏服上衣(白色開襟半袖ワイシャツ)、第1種夏服ズボン、正帽又は夏略帽、短靴、丙階級章及び第1種夏服バンドを着用する。海士の場合は上衣の裾はズボンの中に入れない。

第1種礼装

海上幕僚長の第1種礼装冬服。

冬服又は第1種夏服にび白手袋を着用する。

第2種礼装

准海尉及び幹部自衛官は、礼服と呼ばれる冬は黒色、夏は白色の、剣襟のメスジャケット型の礼服が定められている。この場合の階級章は冬用は冬服の階級章、夏用は夏服の階級章が用いられる。

通常礼装

冬服又は第1種夏服に白手袋を着用する。

作業服装

作業服装で着用する制帽は、准海尉以上は冬略帽、海曹長以下は作業帽を着用するか、または幹部・曹士共に部隊識別帽を着用する。冬季は更に簡易服ジャンパーを羽織ることもある。

作業帽

作業帽は、野球帽型。半球型であって、共布の前庇及び顎紐をつける。顎紐の両端は、帽の両側において縫いつける。天井に6個の鳩目をつけ、通風口とする。後面に共切れのバンドをつけ、帽子用調整具で留める。前面に共切れの楕円型台地に金色の糸で桜花をつけた錨を刺繍し、台地の周囲を金色の糸で縁どりした帽章をつける。この作業帽は、曹士のみが着用し、曹士の作業服類似の色となっている。

部隊識別帽

部隊識別帽は、野球帽型。帽子の色、帽章となるマーク・インシグニア等は各艦艇、部隊、護衛隊、群等で制定し、将~士まで同一の物を着用する。2佐以上の者は制帽同様鍔に金モール(俗語でカレーライスと呼ぶ。)が刺繍された物を着用する。制服・作業服・体操服全てで着用出来る。ただし、艦艇の舷門、陸上部隊の当直室勤務の当直員(マーク当直)は制帽着用。その他、式典等礼装時にも着用出来ない。

作業服上衣・ズボン

幹部自衛官及び幹部候補生たる海曹長は、濃紺色。海曹長以下は、淡紺色又はその類似色が用いられている。階級章は、現在は、胸部に略章を付するのではなく、肩章部分に乙階級章を着用することとなっている。

甲武装

乙武装

通常演奏服装

演奏用外とう(コート)も定められている。また、女性隊員は室内演奏時には通常演奏服装乙服、式典時には式典用の帽子(男性隊員の通常演奏服装用と同じもの)を着用する。

演奏略服装

特殊服装

幹部の新防暑作業服装

海上自衛隊では海上自衛官服装細則(昭和40年12月25日海上自衛隊達第90号)により特殊服装として以下のものを定めている。

海上自衛隊特殊服装
服装 着用基準 構成
航空服装 航空機に搭乗することを任務とする者が、航空機に搭乗する場合及び地上において航空機に搭乗するために必要な教育訓練に従事する場合で部隊等の長が必要と認めるときに着用する。 航空帽、航空マフラ一、航空服、航空服上衣、航空手袋、航空靴、航空眼鏡、略章
航空保護服装 航空機に搭乗することを任務とする者が、航空機に搭乗し、身体の保護上必要がある場合に着用する。 航空帽、耐水服、耐寒服、航空マフラー、航空手袋、耐水手袋、耐水靴、航空眼鏡
防寒服装 寒冷時の場合に部隊等の長が定めるところにより着用する。 防寒帽、防寒服上衣、防寒服ズボン、潜水艦等服(潜水艦等及びミサイル艇の乗員に限り防寒服に代えて潜水艦等服を着用することができる。)、防寒マフラー、防寒手袋、防寒眼鏡、防寒靴、防寒覆面、防寒耳覆い、防寒靴下。
防暑服装 別に定める場合のほか、赤道を中心とする南北緯度各29度以内の地域に所在し、又は行動する部隊等に勤務する者が、酷暑の場合に部隊等の長の定めるところにより着用することができる。 正帽、夏略帽、防暑帽、防暑服上衣、防暑ズボン、短靴(白色又は黒色、海曹長以下は黒色)、防暑長靴下(准海尉以上は白色、海曹長以下は黒色)、丙階級章、第1種夏服バンド。
防暑作業服装 酷暑時の軽作業等に従事する場合に、部隊等の長が定めるところにより着用することができる。 作業帽(准海尉以上は冬略帽)、防暑作業服上衣、作業服ズボン又は防暑作業服ズボン、短靴(黒色) 、作業靴又は防暑靴、略章。
調理服装 調理作業に従事する者が、調理を行う場合に着用する。 調理帽、調理服上衣、調理服ズボン、調理用前掛け、調理用長靴。
航空整備服装 航空機の整備(航空電子、航空武器及び航空救命を含む。以下同じ。)を任務とする者が航空機の整備を行う場合に着用する。 整備帽、特殊作業服、作業外衣、誘導服、整備靴、略章。
艦船等整備服装 艦船の甲板作業又はこれに準ずる作業並びに陸上部隊において主として屋外作業に従事する者が、これらの作業を行う場合に着用する。 作業帽(准海尉以上は冬略帽)、作業外衣(航空整備服装の作業外衣に同じ。)
機関作業服装 艦船の機関部作業又はこれに準ずる作業に従事する者が、これらの作業を行う場合に着用する。 作業帽(准海尉以上は冬略帽)、特殊作業服、安全靴、略章。
潜水艦作業服装 潜水艦及び練習潜水艦(以下「潜水艦等」という。)に乗り組む者が、潜水艦等の艦内において部隊等の長の定めるところにより着用する。 作業帽(准海尉以上は冬略帽)、潜水艦作業服、潜水艦作業靴、略章。
雨天作業服装 艦船の甲板作業及び陸上部隊の屋外作業に従事する場合並びに災害派遣又は地震防災派遣に従事する者が、雨天時にこれらの作業を行う場合に着

用する。

作業帽(准海尉以上は冬略帽)、特殊雨衣上衣、特殊雨衣ズボン、ゴム長靴。
衛生作業服装 衛生に関する業務を任務とする者が、その業務を行う場合に着用する。 手術帽・看護帽・手術衣、看護衣、外衣。
患者服装 海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院に入院し、又は医務室(艦船内のものを含む。)に入室した場合に着用する。 患者衣、患者用外衣。
消防服装 消防業務の任務を命ぜられた者が、消防作業を行う場合及び消防訓練を行う場合で部隊等の長が必要と認めるときに着用する。 防火ヘルメツト、防火衣上衣、防火衣ズボン、防火手袋、防火靴。
体操服装 主に体育としての体操を行う場合に着用する。 体操帽、体操服上衣、体操服ズボン、体操靴。
陸上戦闘服装 出動、教育訓練等において、部隊等の長が必要と認める場合に着用する。 鉄帽(鉄帽用中帽)又は陸上戦闘帽若しくは陸上戦闘用白色帽(陸上戦闘用白色面覆)、陸上戦闘鉄帽覆、陸上戦闘服上衣(陸上戦闘外衣)又は陸上戦闘用白色外被、陸上戦闘服ズボン又は陸上戦闘用白色ズボン、陸上戦闘用雨衣、陸上戦闘手袋又は陸上戦闘用白色手袋、半長靴又は陸上戦闘用白色防寒靴、略章。
艦艇戦闘服装 自衛艦(砕氷艦を除く。)に乗り組む者が、戦闘部署につく場合及び監視業務を行う場合で部隊等の長が必要と認めるときに着用する。 鉄帽又は作業帽(准海尉以上は冬略帽)、艦艇戦闘面覆、艦艇戦闘服上衣、艦艇戦闘服ズボン、艦艇戦闘服バンド、艦艇戦闘靴、艦艇戦闘手袋、略章。
立入検査服装 対象船舶(不審船を含む。)の立入検査を任務とする者及び船舶検査活動において対象船舶に乗船しての検査、確認等を任務とする者が、その作業を行う場合及び当該作業を行うための教育訓練に従事する場合で部隊等の長が必要と認める場合に着用する。 立入検査帽、立入検査服、立入検査手袋、立入検査靴、略章。
特別警備服装 特別警備隊の隊員が、任務を遂行する場合及び当該任務を遂行するために必要な教育訓練に従事する場合並びに特別警備隊以外の隊員が、特別警備隊の隊員として必要な技能修得のための教育訓練に従事する場合で部隊等の長が必要と認めるときに着用する。 顔面覆又は作業帽(准海尉以上は冬略帽)若しくは立入検査帽、特別警備服、特別警備服上衣、特別警備手袋、特別警備靴、特別警備き章、略章。
エアクッション艇服装 エアクッション艇に乗り組むことを任務とする者が、エアクッション艇に乗り組む場合及び輸送艦上又は陸上においてエアクッション艇に乗り組むために必要な教育訓練に従事する場合で部隊等の長が必要と認めるときに着用する。 作業帽(准海尉以上は冬略帽)、エアクッション艇服、エアクッション艇服上衣、エアクッション艇手袋(航空手袋に同じ。)、安全靴、略章。
エアクッション艇誘導服装 エアクッション艇の発進、収容等の運用作業に従事する者が、これらの作業を行う場合に着用する。 作業帽(准海尉以上は冬略帽)、特殊作業服、作業外衣(航空整備服装の作業外衣に同じ。)、誘導服(航空整備服装の誘導服に同じ。)、安全靴、略章。
特殊勤務服装 警務、情報、募集及び援護の関係の職務に従事する場合において、部隊等の長が必要と認めるとき着用する。 一般用の背広服上下、防寒コート。

徽章等

国籍記章
海上自衛官の国籍記章(作業服装及び特殊服装の胸用を除く)。

国籍記章(「JAPAN」の文字のものを除く。)は、陸空では日章旗が用いられているのに対して、海上自衛隊のみ旭日旗が用いられている。自衛艦旗と同一の形状である。常装用の場合、縦12mm、横18mm、日章直径6mm。作業服装及び特殊服装の上腕部用の場合、縦40mm、横60mm、日章直径20mm。

先任伍長識別章
一番手前の顎紐が黒色の隊員が、先任伍長である海曹長。防衛記念章下の楕円形金色の記章が先任伍長識別章。

先任伍長には、先任伍長識別章が設けられている。楕円形金色で、中央に絡み錨と「MSDF」(海上自衛隊の略称。)の文字、上部に桜星が付される。

桜星の数は、海上自衛隊先任伍長、自衛艦隊等先任伍長、護衛隊群等先任伍長又は部隊等先任伍長の種別に応じて、それぞれ、4個から1個まで分かれている。

航空自衛隊

昭和45年制常装冬服の吉田正航空幕僚長
昭和45年制常装第1種夏服の竹田五郎航空幕僚長

制服の変遷

昭和29年

航空自衛隊の発足に伴い制定された。アメリカ空軍軍服が参考にされた。

昭和33年

服のデザインが陸上自衛隊と同型のものになった。

昭和35年

1種及び2種夏服に変更が加えられた。

昭和45年

陸上自衛隊の大改正に伴い一部変更された他、常装の分類について陸・海自衛隊と統一が図られた。

昭和49年

女性自衛官(当時は婦人自衛官)の制服が制定された。

昭和59年

夏服が改正された。男性自衛官のものは平成20年改正まで(第2種はそれ以降も)使用される。

平成6年

陸上自衛隊の平成3年改正に合わせ、女性自衛官の夏服が改正され、ワンピースが廃止された。

平成20年

2008年(平成20年)3月に服制が大幅に変更された。主な改正点は次の通りである。

  • 冬服・第1種夏服
    • 表地を濃紺色に変更する。
    • 幹部の袖に飾線を付する(陸上自衛官も幹部のみ付している)。
    • 肩章留ボタンを、銀ボタンから隠しボタンに変更する。
  • 女性冬服・女性第1種夏服
    • 男性用と同様の変更。
    • 胸ポケットを貼り付け型に変更。
    • 背ベルトを縫い付ける。
  • 女性冬服スカート・女性夏服スカート
    • ファスナーを後部から左脇に変更。
  • 女性冬服ズボン・女性夏服ズボン
    • 男性用と同様にする(ファスナーを左脇から前部に変更し、バンド通し5個を付する)。
  • 第3種夏服上衣・女性第3種夏服上衣
    • 男性は襟を開襟式から第二種夏服と同形式の閉じられるものとし、女性は男性と同形式とする。
  • 略帽
    • 表地を濃紺色に変更する。
    • 側線を水色から黒色に変更する。
  • 帽章
    • サイズ及び鷲の脚部付近の意匠等を小変更する。

礼服

改正前は前合せがダブルで服飾帶を着用しないタイプで、冬服上下と夏服ズボンの色は同じだった。

現行の制服

アメリカ合衆国空軍儀仗隊の栄誉礼を受ける田母神俊雄空将。常装第1種夏服を着用し、右胸一番上に防衛功労賞を着けている。

常装

航空自衛官の場合は、陸上自衛官のそれと類似しているが、濃紺色系統になっている。略帽は、米軍で多用されているギャリソンキャップ型のものが使用されている。

冬服
第1種夏服
第2種夏服
第3種夏服
第3種夏服を着用した航空学生

第1種礼装

冬服又は第1種夏服に礼服用階級章及び白手袋を着用する。

2008年(平成20年)10月1日施行の改正以前の礼服用階級章は、陸上自衛隊と同じショルダーノッチ型でモールが銀色、桜星章が金色のものが使われていた。この旧型階級章は、経過措置として、2008年(平成20年)12月31日までの間は改正後も着用が認められた[8]。もっとも、経過期間経過後も旧型礼服用階級章が用いられる例が多くある[9]

2008年(平成20年)10月1日施行の改正により、礼服用階級章はアメリカ軍の将校用夜会服[10]のものと同様のショルダーボード型になった[11]。空将補以上は濃紺色の生地台地に銀色モールを張り、銀色金属製の桜星章をつけたもの、1等空佐から准空尉までは濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、階級章同様に銀色金属製の桜星章及び短ざく形をつけたものである。

第2種礼装

准空尉及び幹部自衛官が着用する。礼服の上着は剣襟のメスジャケット型で、色は冬が濃青色で夏が白色。ズボンは夏・冬共濃青色。礼服用階級章、蝶ネクタイ及び腹飾帯(濃紺色)と共に着用する。

通常礼装

冬服又は第1種夏服に白手袋を着用する。

作業服装

甲武装

乙武装

通常演奏服装

女性自衛官の通常演奏服装には室内演奏用の第2種も定められている。

演奏略服装

特殊服装

航空自衛隊では 航空自衛官服装細則(昭和38年5月6日航空自衛隊達第30号)により、特殊服装として以下のものを定めている。

航空自衛隊特殊服装
服装 着用基準 構成
航空服装 航空機に搭乗することを任務とする自衛官が、航空機に搭乗する場合に着用する服装。 航空帽、夏航空服又は冬航空服、航空靴、航空手袋。
救難服装 救難降下業務を任務とする自衛官が、救難作業等を行う場合に着用する服装。 夏救難帽又は冬救難帽、夏救難降下服上衣又は冬救難降下服上衣、夏救難降下服ズボン又は冬救難降下服ズボン、救難降下服外衣、救難靴、救難手袋 。
整備服装 航空機等の整備業務を任務とする自衛官が、整備作業等を行う場合に着用する服装。 作業帽、整備服又は作業服上衣及び作業服ズボン、編上靴又は整備靴。
迷彩服装 自衛官が、偽装を必要とする場合に着用する服装。 迷彩帽、迷彩服上衣、迷彩服ズボン、迷彩服外衣又は白色外衣、半長靴、編上靴又は防寒靴、迷彩手袋又は白色手袋、白色面覆い及び白色足首巻き、迷彩鉄棒覆い 。
消防服装 消防業務を任務とする自衛官が、消防作業等を行う場合に着用する服装。 消防頭きん、消防服上衣、消防服ズボン、消防長靴、消防手袋。
体育服装 自衛官が、体育訓練を行う場合に着用することのできる服装。 運動帽、運動衣、運動ズボン又は運動パンツ、運動靴。
衛生服装 衛生業務を任務とする自衛官が、診療その他衛生業務を行う場合に着用する服装。 正帽又は略帽、必要に応じ看護帽又は手術帽、幹部自衛官及び准空尉は診察衣、空曹及び空士は看護衣、必要に応じ予防衣又は手術衣、短靴又は上靴。
患者服装 自衛官が、自衛隊の病院に入院した場合に着用する服装。 患者衣、短靴又は上靴。
炊事服装 自衛官が、炊事業務に従事する場合に着用する服装。 炊事帽、炊事服上衣、炊事服ズボン、炊事前掛け、炊事長靴又は炊事靴、炊事手袋 。
防寒服装 自衛官が、防寒の必要がある場合に着用する服装。 防寒帽、防寒覆面又は防寒耳覆い、防寒外とう、防寒ズボン、防寒靴。
防暑略衣服装 自衛官が、防暑の必要がある場合に着用する服装。 略帽(作業帽又は防暑帽)、防暑略衣、夏服ズボン (防暑作業ズボン)、短靴(編上靴)、階級章の略章、バンド
防暑作業服装 自衛官が、防暑の必要がある場合に着用する服装。 略帽(作業帽又は防暑帽)、防暑略衣、夏服ズボン (防暑作業ズボン)、短靴(編上靴)、階級章の略章、バンド
特殊作業時の服装 航空機の誘導作業及び洗浄作業、写真現像作業その他の特殊作業に従事する場合には、必要に応じて部隊等の長の定めるところにより、着用することができる。 誘導帽、誘導衣、実験衣、作業用雨衣、防水作業ズボン、巻き脚はん、地下たび、安全靴等。
部隊等の長は、勤務上その他特に必要と認めた場合には、その定めるところにより、着用させることができる。 野球帽型の識別帽
特殊勤務服装 警務、情報、募集及び援護の関係の職務に従事する場合において、部隊等の長が必要と認めるとき着用する服。 一般用の背広服上下、防寒コート

防衛大学校及び防衛医科大学校の本科学生の制服

防衛大学校本科学生の制服を参照

生徒の制服

脚注

  1. ^ 自衛隊の謎検証委員会編『知られざる自衛隊の謎』、彩図社、2011年10月、133p
  2. ^ カーネル嶋田「カーネル嶋田の装備開発実験団」『Molibito』 Vol.4、(株) 角川書店、2009年11月 。ISBN 9784048682350
  3. ^ 幹部用も支給され返納義務はあるものの、その立場上制服を着用する機会は曹士と比べ比較的多くなるため私物を購入する事が認められている。
  4. ^ 佐官は前縁部分のみ、将官はひさし部分全体)
  5. ^ 「准・幹部用」と「曹士用」に大きく分類され、准・幹部用は肩章部分が取り外し可能で袖側はマジックテープで固定出来るように加工されており、また礼装用階級章を取り付けるための固定具を通せるよう肩から襟にかけて2カ所加工されている。曹士用は袖付近にて縫い付けられている。
  6. ^ 部隊編制上先任上級曹長・付准尉職を配置しない部隊や学校等においても、指導准尉等の役職にある者はこれを着用し営内班や部隊等を統率するよう規定されている。このため学校内生徒隊の本部や教育隊・小隊編制の部隊や派遣隊といった小規模部隊でも当該き章を着用している者は存在する
  7. ^ 徽章|階級章等アクセサリー|海自のファッション - 海上自衛隊八戸航空基地
  8. ^ 平成20年防衛省令第6号附則第2項。
  9. ^ 『MAMOR』(扶桑社)各号の「Air Mail」参照。
  10. ^ 自衛隊の第2種礼装に相当する服装。アメリカ陸・空軍では第1種礼装相当の服装にこのタイプの肩章は使用しない。また、陸軍では大佐以下の将校用となっており、将官の夜会服用肩章は陸上自衛隊のものと同様である。
  11. ^ 平成20年9月1日公布の平成20年防衛省令第6号による改正。

関連項目

参考資料

  • 内藤 修 , 花井 健朗『オールカラー陸海空自衛隊制服図鑑』並木書房、2006年。ISBN 978-4-89063-199-5 
  • 池辺茂彦 編『自衛隊1982ユニフォーム・個人装備』KKワールドフォトプレス、1981年。 
  • あかぎひろゆき『自衛隊ユニフォームと装備100!』光人社、2005年。ISBN 4-7698-1244-2 

外部リンク