士 (自衛隊)
士(し)は、自衛隊における基本的な階級群のこと。兵卒に相当し、旧日本軍でいう兵。
目次 |
[編集] 概説
| 階級(略称) | 陸上自衛官 | 海上自衛官 | 航空自衛官 |
|---|---|---|---|
| 士長 | 陸士長 Leading Private (LPT) |
海士長 Leading Seaman (LS) |
空士長 Airman 1st Class (A1C) |
| 1士 | 1等陸士 Private First Class (PFC) |
一等海士 Seaman (SN) |
一等空士 Airman 2nd Class (A2C) |
| 2士 | 2等陸士 Private (PVT) |
二等海士 Seaman Apprentice (SA) |
二等空士 Airman 3rd Class (A3C) |
概ね任期制隊員(陸は2年、ただし一部の技術系は3年。海空は1期目3年、2期目以降は2年)で2士として採用される者が多いが、非任期制隊員(航空学生、看護学生、一般曹候補生)もいる。このほか、3士という階級が存在していたが、自衛隊生徒の制度見直しにより平成22年10月1日をもって廃止された。詳細は当該記事を参照。また一般公募の予備自衛官補は所定の教育訓練期間を修了することで2士以上の予備自衛官に任官する。
[編集] 士の呼称の変遷
| 警察予備隊 (昭和25年8月24日〜) |
保安隊 (昭和27年10月15日〜) |
陸上・航空自衛隊 (昭和29年7月1日〜) |
陸上・航空自衛隊 (平成22年10月1日〜) |
|---|---|---|---|
| 警査長 | 保査長 | 陸(空)士長 | 陸(空)士長 |
| 一等警査 | 一等保査 | 一等陸(空)士 | 一等陸(空)士 |
| 二等警査 | 二等保査 | 二等陸(空)士 | 二等陸(空)士 |
| 三等陸(空)士 | (廃止) |
| 海上警備隊 (昭和27年4月26日〜) |
警備隊 (昭和27年8月1日〜) |
海上自衛隊 (昭和29年7月1日〜) |
海上自衛隊 (平成22年10月1日〜) |
|---|---|---|---|
| 海上警備員長 | 警査長 | 海士長 | 海士長 |
| 一等海上警備員 | 一等警査 | 一等海士 | 一等海士 |
| 二等海上警備員 | 二等警査 | 二等海士 | 二等海士 |
| 三等海上警備員(※) | 三等警査(※) | 三等海士 | (廃止) |
(※)兵卒にも船舶の運用を担わせていたなどの理由から基本教育に長期間を要したため、非任期制の階級として設けられていた。海上自衛隊生徒の三等海士の前身にあたるものではなく、関連性もない。
警察予備隊では警査で、警査長・一等警査・二等警査、呼ぶ際には『いっさ・にさ』等と言った。保安隊では保査で、保査長・一等保査・二等保査、呼ぶ際には『いっぽ、にほ』等と言っていた。また、海上警備隊では海上警備員といい、海上警備員長・一等海上警備員・二等海上警備員・三等海上警備員とい言った。警備隊では警査で、警査長・一等警査・二等警査・三等警査と言っていた。なお、これらの組織にあっては士とは「警察士・保安士・海上警備士・警備士」の略称であり尉官に相当した。
[編集] 任期制隊員の教育
2010年(平成22年)7月1日以降採用される任期制隊員は当初自衛官候補生と呼ばれ、自衛官としての身分・階級を有しない。陸海空の自衛隊に採用された者は、3ヶ月を基準に陸・海・空の初任自衛官としての必要な共通教育・訓練を受ける。この制度以前も各自衛隊で「新隊員教育」と呼ばれる3ヶ月程度の自衛官になるための基礎教育訓練は実施されていたが、自衛官候補生については防衛省の定員外の人員として専ら教育訓練のみに従事することになる(身分は防衛大学校生等と同じ定数外の自衛隊員)。
自衛官候補生課程を修了時に二等陸・海・空士に任命され、陸にあっては各部隊に臨時設置される教育隊、海・空においては術科学校で「特技教育」(当該職域における任務遂行の基礎となる知識及び技能を修得)を受け、部隊に配属される。
海上・航空の教育資料は部内の教材を作成する部隊で作成され無償で支給されるのに対し、陸上自衛隊の教育資料は部外で作成され、自前で購入しなければならない場合がある。また、海上・航空の教育施設については専用の教場が準備され、教官のほとんどが教育専門の職種・特技を持っている隊員が教育に当たる。陸上自衛隊は入隊する隊員が多く一部の隊員を除き各職種学校に教育入校はさせられないため教育する場所は所在部隊の隊舎の一部や、教場を用意できない場合はプレハブ小屋を使用している事がほとんどである。教官は各部隊の幹部・陸曹が臨時勤務という形で配属予定部隊から差し出され、教育を行う。なお、教育に当たる幹部・陸曹は「教育法」に関して陸上自衛隊幹部候補生学校・陸曹候補生課程にて教育を受けている。ほとんどの士には専門技術を要求しておらず士として必要な体力、野外勤務や小隊以下での職種に関する基礎を教育する。
[編集] 任期制陸・海・空士の身分保障・待遇
- 二等陸・海・空士として採用される任期制隊員(一般2士)の扱いは契約社員と同じで、普通の公務員の様に定年まで身分が約束されている曹へ昇任する保証は無い。近年の就職情報サイトでは二等陸海空士の募集について区分は「正社員」として公開されている。各部隊で実施される各種昇任試験に合格できない、あるいは永続勤務の意思が無ければ任期の継続を認められず再就職をしなければならない。また、非任期制隊員であっても、心身の故障・勤務成績不良等の理由により3曹に昇任出来ない(と見込まれる)場合は陸・海・空曹候補者の指定を取り消され、暗に除隊を勧められる場合がある。免職の項も併せて参照のこと。
- 任期制隊員は任期が満了すると特例退職手当(任期満了退職金)が支給される。希望者は受け取りを次の任期まで保留し、退職時にまとめて受け取ることも可能。また、手当を受け取る、受け取らないに関わらず、志願により2〜3任期の継続は許可を受ければ可能である[2]。許可権者の判断次第では、ごく稀に任期継続を認めない場合がある[3]。ただし、手当をもらって曹に昇任した場合、その間の勤務年数は退職金の掛け金から除外されるため、退職金が大幅に下がることになる[4]。
- 陸上自衛隊は任期制陸士の任用期間が短い。1任期目が陸2年に対し、海・空は3年[5]。ただし、指定された特技職については陸でも3年任用を希望することができる[6]。特に普通科・特科・施設科では任期満了による除隊の勧奨時期が早い傾向にある。任期制隊員から曹の昇任は所属部隊にもよるが、概ね10人に1人の割合の狭き門である。また海空自衛隊の昇任試験は全国で選抜される。海上自衛隊・航空自衛隊については新隊員の大半が術科課程(海自術科学校、空自術科学校)で専門技術職種の教育を受けており退職希望者も少ない現状で、安易に除隊させて後継者育成ができない事を嫌い、任期継続の限界である4〜5任期まで除隊勧奨を保留し、3曹昇任を待つ事がある。しかしバブル崩壊以降の長引く不況により、陸上自衛隊においても除隊勧奨の基準である3任期を超えて勤務する任期制隊員が増加の一途をたどっており、新規採用が保留となるなど、第一線部隊においては精強性の低下が懸念されている。[7]
[編集] 通学等
各種の公的資格をとる機会があり、夜間または通信教育による上級学校への通学も隊務に支障なく許可された場合可能[8]である。このように余暇を有効に活用して着実にスキルアップをはかり、一般大学卒業者を対象とする部外幹部候補生を受験し幹部自衛官になる者、退職し一般社会で活躍する者など様々である。
[編集] 就職援護
除隊が決まった時点で、自衛隊という特殊な職務から民間企業等に再就職する際不利にならない様に、主要の基地・駐屯地内にある自衛隊のハローワークとも言える援護室を使用し再就職の準備が可能である。他にも希望者には資格や免許及び各種技能の取得の教育を受けることができる。自衛隊が謳う退職する士の売り込み文句は「上司の命令に忠実」「旺盛な忍耐力と体力」である。年に1〜2回程、民間と同様に合同就職説明会が開かれている。昨今の就職事情の影響か、契約社員や派遣社員等の非正規雇用の募集が見られるようになった。
士の主な再就職先としては、警備業、運送業、建設業、製造業、農業及び小売業(営業)である。
[編集] 脚注
- ^ 朝雲新聞社編『平成17年版防衛ハンドブック』p.292「階級の推移」から引用
- ^ 但し3任期以上の継続は通常勤務評定がB以上及び曹候補試験の1次試験において合格若しくは相当級の成績を収めている事が必須条件でそれ以外は部隊長の裁量による
- ^ 勤務評定にてD以下とされた場合や健康診断にてC以下の判定だった場合において本人による改善の兆候が見受けられない場合等
- ^ 昇任後任意の形で返還手続きを行った場合は除く
- ^ 朝雲新聞社編『平成17年版防衛ハンドブック』p.265の「二等陸海空士」の項目から引用
- ^ 『自衛隊法』第36条、および『陸士の任用期間に関する訓令』
- ^ 任期制自衛官「超狭き門」 転職難で残留、新人枠を圧迫
- ^ 朝雲新聞社編『平成17年版防衛ハンドブック』p.265の「2等陸海空士」の項目から引用
[編集] 参考文献
- 朝雲新聞社編『平成17年版防衛ハンドブック』朝雲新聞社、平成17年(2005年)、ISBN 4-7509-2026-6
- 『自衛隊法』(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号) 電子政府内同法
- 『陸士の任用期間に関する訓令』(陸上自衛隊訓令第36号)防衛省クリアリングハウス内同訓令
[編集] 関連項目
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