一票の格差
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一票の格差(いっぴょうのかくさ)とは、主に国政選挙などで有権者が投じる票の有する価値の差のことである。つまり、一票の重みの不平等である。
選出される議員1人当たりの人口(有権者数)が選挙区によって違うため、人口(有権者数)が少ない選挙区ほど有権者一人一人の投じる1票の価値は大きくなり、逆に、人口(有権者数)が多い選挙区ほど1票の価値は小さくなる。人口(有権者数)が多い選挙区の選出定数を増加させたり、区割りを変更したりするなどの調整をおこなうべきと再三言われているが、十分な調整がなされていないとして問題になっている。
目次 |
[編集] 何の差を基準として格差を判定するか
[編集] 人口
選出議員を非有権者を含む全ての住民(国民)の代表とする考え方に基づく。非有権者(子供など)も含めた人口による議席配分である。アメリカほか多くの国で、この説に基づき選挙区の区割りが行われる。日本でも、衆議院議員選挙区画定審議会設置法が人口を基準にしてその均衡を図ることを規定している。
[編集] 有権者数
選出議員を有権者の代表とする考え方に基づく。イギリスではこの説に基づき選挙区の区割りが行われる。
[編集] 投票者数
選出議員は実際に投票した有権者の代表とする考え方に基づく。ドイツでは、この説に基づき、州選挙区の投票数に応じて開票後に定数配分が行われる。
[編集] 問題になる格差・問題にならない格差
選挙区を区分して選挙をする方式では、州や自治体などの行政区境界を無視することは地域の一体性を損ねるものとし、一定の格差が生じても行政区画を単位とした選挙区割りを行うべきとの考えもある。行政区から独立した選挙区の設定を認めると区割りの自由度が格段に増大するため、格差を劇的に縮小できる反面、恣意的なゲリマンダーを行ったり、その疑いを持たれることも多くなる。
人口や有権者数は常に流動するものであるから、選挙区を区分する選挙では一票の格差が完全になくなることは通常はない。多くの国では一定の年数ごとに区割りを見直すことが法制化され、その年限以内に発生した格差は容認するものとしている。
各選挙区の有権者数を揃えても、選挙区毎に投票率が異なり総投票数に差が出るため、投票率の高い選挙区の一票の価値は小さくなり、投票率の低い選挙区の一票の価値は大きくなる。これは投票者数を基準として格差を測った場合の帰結であり、多くの国の法運用では採用されていない。
[編集] 日本
日本では憲法第14条、法の下の平等に反するとして各地で訴訟が提起されている。最高裁判所の判例をみると、衆議院の場合で約2倍以上、参議院の場合では約6倍以上の差が生じた場合には、違憲ないしは違憲状態との判決が出されている[1]。投票価値の不平等が一般的に合理性を欠く状態が違憲状態であり、これが合理的な期間内に是正されない場合に違憲とされる。
衆議院・参議院はこれまで一票の格差を是正することに取り組んできた。しかし、選挙制度改革とも関連しており政党や議員の利害が絡む問題であり、調整は必ずしも容易ではない。
衆議院は選挙区画定審議会を設置し格差が2倍以上にならないことを目標にしているが、これは達成されていない。都道府県にまず議席を配分する基礎配分方式(1人別枠方式)と最大剰余方式を組み合わせていることが障害となっており、現状の方式を続ける限り実現は難しいといわれる。1人別枠方式は、結果的に過疎地域の一票の重みを増大させており、票の格差を巡る裁判の判決において格差の要因であると厳しく指摘されている[2]。格差を解消するために過去、議員定数について1986年「8増7減」、1992年「9増10減」、2002年「5増5減」の是正が実施された。
2000年国勢調査に基づく選挙区改定では、同審議会は(1)都道府県ごとの議席配分に増減が生じた場合、(2)都道府県ごとの議席配分に増減が生じなかった場合は選挙区の人口が議員1人当たりの人口(全国平均)の3分の4(1.333…)を上回った選挙区あるいは3分の2(0.666…)を下回った選挙区が存在した場合、(3)市町村合併があった場合で市町村ごとに選挙区の分断現象が生じた場合を対象に主な見直しを行った。その結果、改定時においても1人別枠方式の存在により都道府県ごとの議員1人当たりの人数が議員1人当たりの人口(全国平均)の3分の2を下回る県が生じてしまい、改定時から必然的に議員一人当たりの2倍以上の格差が生じることとなった。1人別枠方式について、最高裁判所大法廷は、導入当時(1994年)の激変緩和のための経過措置としては容認しうるものの、2009年総選挙の時点においてもはや合理性を有しておらず、憲法違反となっているとの判断を行った[3]。なお、議員1人当たりの人口(全国平均)の3分の4を上回った選挙区あるいは3分の2を下回った選挙区という基準で選挙区の改定を行っているのは同枠内に仮にすべての選挙区の人口がおさまれば1票の格差が2倍以内にとどまることになるからである。
参議院は改革協議会の下に専門委員会を設置し議論しているが衆議院に比べて是正は遅れている。参議院の場合は都道府県単位の選挙区設定と選挙区選出議員の定数設定の段階から一票の格差について構造的問題を抱えている。1994年に「8増8減」、2000年に定数削減、2006年に「4増4減」を実施した。都道府県単位の選挙区設定について鳥取県と島根県の選挙区を合区すると一票の格差が是正されるため、そうした合区もたびたび提唱されるが、これには賛否両論がある。最高裁判所の平成16年判決の法廷意見に付された5名の判事による補足意見においても、合区した場合には「政治的にまとまりのある単位を構成する住民の意思を集約的に反映させることにより地方自治の本旨にかなうようにしていこうとする従来の都道府県単位の選挙区が果たしてきた意義ないし機能が果たされなくなるおそれがある」と述べて、合区が行われない現状に理解を示している。
かつては定数2の選挙区が定数4の選挙区より有権者が多い逆転現象も存在していた。
参議院に関してはアメリカ上院の制度のように各都道府県から同人数の代表を選出する方式を採用すべきだという意見もある。これは各都道府県の同価値性を強調することで一票の格差という問題概念を理念的に無視するものである。しかし、この制度を導入すると、国会議員が地域(都道府県)代表としての性質を有することを理由として国民個々のもつ投票価値に大きな差異を生じさせることになるため、憲法第14条の平等権規定と憲法第43条に定められた「国会議員は全国民の代表者」という規定に反するおそれが強いことを指摘されている。そのため、このような制度は憲法改正をしない限り導入しえないともいわれる[4]。
都道府県議会選挙でも一票の格差の問題が指摘されている。1991年愛知県議会議員選挙では例外的に置かれている特例区において5.02倍の格差を裁判所は合憲とした。
[編集] 最高裁判決例
| 対象選挙 | 投票日 | 判決日 | 衆議院 | 参議院 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格差 | 判決 | 格差 | 判決 | |||
| 1962年参院選 | 1962年7月1日 | 1964年(昭和39年)2月5日 | - | 4.09 | 合憲 | |
| 1971年参院選 | 1971年6月27日 | 1974年(昭和49年)4月 | - | 5.08 | 合憲 | |
| 1972年衆院選 | 1972年12月10日 | 1976年(昭和51年)4月14日 | 4.99 | 違憲 | - | |
| 1977年参院選 | 1977年7月10日 | 1983年(昭和59年)4月27日 | - | 5.26 | 合憲 | |
| 1980年衆院選 | 1980年6月22日 | 1983年(昭和59年)11月7日 | 3.94 | 違憲状態 | - | |
| 1980年参院選 | 1980年6月22日 | 1986年(昭和61年)3月 | - | 5.37 | 合憲 | |
| 1983年参院選 | 1983年6月26日 | 1987年(昭和62年)9月 | - | 5.56 | 合憲 | |
| 1983年衆院選 | 1983年12月18日 | 1985年(昭和60年)7月17日[1] | 4.40 | 違憲 | - | |
| 1986年衆院選 | 1986年7月6日 | 1988年(昭和63年)10月21日 | 2.92 | 合憲 | - | |
| 1986年参院選 | 1986年7月6日 | 1988年(昭和63年)10月 | - | 5.85 | 合憲 | |
| 1990年衆院選 | 1990年2月18日 | 1993年(平成5年)1月20日 | 3.18 | 違憲状態 | - | |
| 1992年参院選 | 1992年7月26日 | 1996年(平成8年)9月11日 | - | 6.59 | 違憲状態 | |
| 1993年衆院選 | 1993年7月18日 | 1995年(平成7年)6月8日 | 2.82 | 合憲 | - | |
| 1995年参院選 | 1995年7月23日 | 1998年(平成10年)9月2日 | - | 4.97 | 合憲 | |
| 1996年衆院選 | 1996年10月20日 | 1999年(平成11年)11月10日 | 2.309 | 合憲 | - | |
| 1998年参院選 | 1998年7月12日 | 2000年(平成12年)9月6日 | - | 4.98 | 合憲 | |
| 2000年衆院選 | 2000年6月25日 | 2001年(平成13年)12月18日 | 2.471 | 合憲 | - | |
| 2001年参院選 | 2001年7月29日 | 2004年(平成16年)1月14日 | - | 5.06 | 合憲 | |
| 2004年参院選 | 2004年7月11日 | 2006年(平成18年)10月4日 | - | 5.13 | 合憲 | |
| 2005年衆院選 | 2005年9月11日 | 2007年(平成19年)6月13日[2] | 2.171 | 合憲 | - | |
| 2007年参院選 | 2007年7月29日 | 2009年(平成21年)9月30日 | - | 4.86 | 合憲 | |
| 2009年衆院選 | 2009年8月30日 | 2011年(平成23年)3月23日 | 2.30 | 違憲状態 | - | |
[編集] 一票の格差の状況(衆議院小選挙区)
| 位 | 多い選挙区 | 人数 | 位 | 少ない選挙区 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県第4区 | 496,141 | 1 | 高知県第3区 | 207,668 |
| 2 | 神奈川県第10区 | 493,147 | 2 | 長崎県第3区 | 211,289 |
| 3 | 東京都第6区 | 484,282 | 3 | 福井県第3区 | 213,557 |
| 4 | 北海道第1区 | 482,510 | 4 | 徳島県第1区 | 214,727 |
| 5 | 東京都第3区 | 480,306 | 5 | 高知県第1区 | 214,736 |
| 年 | 最多選挙区 | 人数 | 最少選挙区 | 人数 | 2倍超区数 | 最大格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙(1996年) | 神奈川県第14区 | 446,970 | 島根県第3区 | 192,999 | 62選挙区 | 2.32倍 |
| 第42回衆議院議員総選挙(2000年) | 神奈川県第14区 | 471,445 | 島根県第3区 | 191,241 | 87選挙区 | 2.47倍 |
| 第43回衆議院議員総選挙(2003年) | 千葉県第4区 | 459,501 | 徳島県第1区 | 213,689 | 27選挙区 | 2.15倍 |
| 第44回衆議院議員総選挙(2005年) | 東京都第6区 | 465,181 | 徳島県第1区 | 214,235 | 33選挙区 | 2.17倍 |
| 第45回衆議院議員総選挙(2009年) | 千葉県第4区 | 489,437 | 高知県第3区 | 212,376 | 46選挙区 | 2.305倍 |
| 年 | 最多選挙区 | 人数 | 最少選挙区 | 人数 | 2倍超区数 | 最大格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995年(平成7年) | 神奈川県第14区 | 570,597 | 島根県第3区 | 247,147 | 60選挙区 | 2.31倍 |
| 2000年(平成12年) ※2002年区割変更前 |
神奈川県第7区 | 607,520 | 島根県第3区 | 236,103 | 95選挙区 | 2.57倍 |
| 2000年(平成12年) ※2002年区割変更後 |
兵庫県第6区 | 558,958 | 高知県第1区 | 270,755 | 9選挙区 | 2.06倍 |
| 2005年(平成17年) | 千葉県第4区 | 569,835 | 高知県第3区 | 258,601 | 48選挙区 | 2.20倍 |
| 2010年(平成22年) | 千葉県第4区 | 609,040 | 高知県第3区 | 241,265 | 97選挙区 | 2.52倍 |
[編集] 一票の格差の状況(参議院選挙区)
| 位 | 多い選挙区 | 人数 | 位 | 少ない選挙区 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県選挙区 | 1,225,479 | 1 | 鳥取県選挙区 | 242,484 |
| 2 | 大阪府選挙区 | 1,187,446 | 2 | 島根県選挙区 | 295,737 |
| 3 | 北海道選挙区 | 1,149,664 | 3 | 高知県選挙区 | 318,966 |
| 4 | 兵庫県選挙区 | 1,139,227 | 4 | 福井県選挙区 | 326,761 |
| 5 | 東京都選挙区 | 1,073,394 | 5 | 徳島県選挙区 | 328,286 |
| 年 | 最多選挙区 | 人数 | 最少選挙区 | 人数 | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11回参議院議員通常選挙(1977年) | 神奈川県選挙区 | 1,113,483 | 鳥取県選挙区 | 211,507 | 5.26倍 |
| 第12回参議院議員通常選挙(1980年) | 神奈川県選挙区 | 1,171,382 | 鳥取県選挙区 | 217,992 | 5.37倍 |
| 第13回参議院議員通常選挙(1983年) | 神奈川県選挙区 | 1,238,208 | 鳥取県選挙区 | 222,848 | 5.56倍 |
| 第14回参議院議員通常選挙(1986年) | 神奈川県選挙区 | 1,320,491 | 鳥取県選挙区 | 225,601 | 5.85倍 |
| 第15回参議院議員通常選挙(1989年) | 神奈川県選挙区 | 1,431,227 | 鳥取県選挙区 | 229,034 | 6.25倍 |
| 第16回参議院議員通常選挙(1992年) | 神奈川県選挙区 | 1,527,439 | 鳥取県選挙区 | 231,933 | 6.59倍 |
| 第17回参議院議員通常選挙(1995年) | 東京都選挙区 | 1,177,394 | 鳥取県選挙区 | 236,573 | 4.97倍 |
| 第18回参議院議員通常選挙(1998年) | 東京都選挙区 | 1,197,651 | 鳥取県選挙区 | 240,722 | 4.98倍 |
| 第19回参議院議員通常選挙(2001年) | 東京都選挙区 | 1,233,447 | 鳥取県選挙区 | 244,918 | 5.04倍 |
| 第20回参議院議員通常選挙(2004年) | 東京都選挙区 | 1,264,178 | 鳥取県選挙区 | 246,218 | 5.13倍 |
| 第21回参議院議員通常選挙(2007年) | 神奈川県選挙区 | 1,190,583 | 鳥取県選挙区 | 246,572 | 4.86倍 |
| 第22回参議院議員通常選挙(2010年) | 神奈川県選挙区 | 1,219,108 | 鳥取県選挙区 | 243,783 | 5.00倍 |
| 年 | 最多選挙区 | 人数 | 最少選挙区 | 人数 | 格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975年(昭和50年) | 神奈川県選挙区 | 1,599,437 | 鳥取県選挙区 | 290,656 | 5.50倍 |
| 1980年(昭和55年) | 神奈川県選挙区 | 1,731,087 | 鳥取県選挙区 | 302,111 | 5.73倍 |
| 1985年(昭和60年) | 神奈川県選挙区 | 1,857,994 | 鳥取県選挙区 | 308,012 | 6.03倍 |
| 1990年(平成2年) | 東京都選挙区 | 1,995,098 | 鳥取県選挙区 | 307,861 | 6.48倍 |
| 1995年(平成7年) | 東京都選挙区 | 1,471,701 | 鳥取県選挙区 | 307,465 | 4.79倍 |
| 2000年(平成12年) | 東京都選挙区 | 1,508,813 | 鳥取県選挙区 | 306,645 | 4.92倍 |
| 2005年(平成17年) | 大阪府選挙区 | 1,469,528 | 鳥取県選挙区 | 303,506 | 4.84倍 |
| 2010年(平成22年) | 神奈川選挙区 | 1,508,055 | 鳥取県選挙区 | 294,334 | 5.12倍 |
[編集] アメリカ合衆国
上院は各州2議席が割り当てられることが憲法条文で明記されている。さらにこの条項の改正に限っては、改憲により議席割合の減少する全ての州の同意が必要と規定されている。当初の憲法では州議会が上院議員を選出することになっており、人民を代表する下院に対して上院は州の代表に位置づけられている。したがって格差に換算すると70倍を超えるが憲法違反とはならない。
下院議席は各州に人口に比例して割り当てられることが憲法に規定されている。10年ごとの国勢調査に基づき、州ごとにヒル方式で議席を配分したうえ、州ごとの定めに従って州内で均等に区割りをする。州ごとに整数の議席数を割り当てることにともなって必然的に生じる一定の格差は許容範囲とされるが、同じ州内の各選挙区同士の人口については厳しく平等性が求められ、行政区画とは独立に選挙区が設定される。不平等があれば違憲立法審査の対象となり、裁判所から具体的な是正命令が下る。
また、州議会選挙の選挙区の格差に対しても、連邦裁判所による是正命令が下される。州下院はもとより、州上院に関しても格差は容認されない。そのため、連邦上院にならって各郡に同数の議席を割り振るといったことは、現代では禁止されている。記事レイノルズ対シムズ事件参照。
現状、選挙区あたりの人口数の格差はあまり問題となっておらず、むしろ党派や人種・言語間の格差について問題とされ、ゲリマンダーに関してたびたび議論が起こる[5]。
[編集] イギリス
イギリスでは、裁判官などからなり、イングランド・スコットランド・ウェールズ・北アイルランドの各地域に設置された“境界委員会”が、10年程度に1度、有権者数に応じて選挙区の区割りを見直し、選挙区の分割や合併などの再編成が行われる。現在は各選挙区の有権者がおおむね5万人-7万5000人になるように調整されている (一覧はイギリス次回総選挙の選挙区(英語)を参照のこと)。しかし、離島の選挙区が例外になっており、最大の格差は有権者が約2万2000人のアウターヘブリディーズ諸島の選挙区と、約11万人のワイト島選挙区の5倍程度である。これはワイト島の住民が意図的に、2つの選挙区に分割されることを拒否しているためである。
かつてはイギリスでは投票者人口が極端に少ない腐敗選挙区が存在したが、1832年に法改正で無くなった。またスコットランドは多くの定数が配分され、意図的に議員数を多くしていたが、スコットランド議会の設置による自治権の拡大により国政上の優遇の必要がなくなったことから、スコットランドの定数は削減された。現在では、平均してイングランドに比べてスコットランドが1.1倍、ウェールズが1.2倍程度の優遇になっている程度である。
[編集] フランス
原則1.50倍以内で調整することになっている。しかし、実際には農村部などに人口の少ない選挙区が存在し、1999年の国勢調査ではヴァル=ドワーズ県第2区とロゼール県第2区の間に、5倍以上の格差が確認された。
[編集] ドイツ
総選挙があるたびに、1年以内に一票の格差を是正する。
全人口を選挙区数で割り、1議席あたりの人口の平均値を求め、原則としてこの+25%から-25%に収まるように区割りがなされる。ただし、州境を超えないようにするためにやむを得ない場合などは+33%から-33%まで許容される。このため、最大格差は2倍まで発生し得る。
比例ブロックは、開票後、実際に投票した者の数に比例して定数を配分する。このため、投票率の低いブロックの有権者一人当たりの議員数は減少し、一票の格差が生じる。
[編集] イタリア
1.22倍以内で調整。
[編集] イスラエル
全国一区の比例代表制のため、議席は投票者数に比例して配分される。区割りそのものが存在しないため、一票の格差の問題自体が起こらない。
[編集] オランダ
全国一区の比例代表制のため、議席は投票者数に比例して配分される。区割りそのものが存在しないため、一票の格差の問題自体が起こらない。
[編集] 脚注
- ^ なお、定数配分を違憲ないし違憲状態とするいずれの判決においても、事情判決の法理によって選挙そのものは有効とされている。
- ^ 衆院区割り見直し難航…市町村合併や格差判決で 読売新聞2011年2月26日
- ^ 平成22(行ツ)207 選挙無効請求事件 2011年3月23日
- ^ 衆議院憲法調査会平成16年12月02日議事録
- ^ 森脇俊雄『小選挙区制と区割り: 制度と実態の国際比較』芦書房、1998年。