登録有形文化財

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登録有形文化財の標識(文化庁交付
1996年登録(宗教)/日本基督教団大阪教会(大阪府)
1996年登録(学校)/東京大学安田講堂(東京都)
1996年登録(文化福祉)/南座(京都府)
1997年登録(住宅)/畠中家住宅(野良時計)(高知県
1998年登録(産業一次)/二ヶ領用水久地円筒分水(神奈川県)
2000年登録(生活関連)/長良川発電所本館(岐阜県)
2003年登録(産業三次)/海岸ビルヂング(兵庫県)
2006年登録(官公庁舎)/松山地方気象台愛媛県
2004年登録(産業二次)/旧横浜ゴム平塚製造所記念館(神奈川県)
2006年登録(治山治水)/堂々川六番砂留(広島県)
2007年登録(交通)/美保関灯台(島根県)

登録有形文化財(とうろくゆうけいぶんかざい)は、1996年平成8年)の文化財保護法改正により創設された文化財登録制度に基づき、日本国によって文化財登録原簿に登録された有形文化財のことである。登録対象は当初は建造物に限られていたが、2004年(平成16年)の文化財保護法改正により建造物以外の有形文化財も登録対象となっている。登録物件は近代(明治以降)に建造・製作されたものが主であるが、江戸時代のものも登録対象になっている。

概要

登録制度創設の背景

1996年の文化財保護法改正により、従来の文化財「指定」制度に加えて、文化財「登録」制度が創設された。第二次大戦以降の日本においては、急激な都市化の進展などにより、近世末期や近代以降の多種多様な建造物が、その建築史的・文化的意義や価値を十分認識されないまま破壊される事例が相次いだ。このような反省に立ち、昭和40年代ごろから、近世の民家建築、近代の洋風建築などが国の重要文化財や、地方公共団体の文化財に指定される例が漸増していった。

しかし、急激に消滅しつつある近代の建造物の保護にあたっては、国レベルで重要なものを厳選する重要文化財指定制度のみでは不十分であり、より緩やかな規制のもとで、幅広く保護の網をかけることの必要性が議論された。こうして、重要文化財指定制度を補うものとして創設されたのが、文化財登録制度であり、登録された物件を登録有形文化財と称する。

登録の対象

1996年の文化財保護法改正の時点では、登録の対象は当面建造物のみとされ、美術工芸品、歴史資料などは登録対象となっていなかった。この理由は、建造物に関しては、都市化や開発の進展、生活・居住形態の変化などにより、取り壊される可能性があり、緊急に保護措置をとる必要があるためであった。

2004年の同法改正により、建造物以外の有形文化財も登録の対象となった。また、有形民俗文化財、記念物(史跡名勝天然記念物関係)についても、従来の「指定」制度を補完するものとして「登録」制度が導入された。登録された有形民俗文化財および記念物はそれぞれ登録有形民俗文化財登録記念物と呼ばれる。

登録の抹消

この登録制度は指定制度を補完するものであるため、登録対象となる有形文化財は、国や地方公共団体の指定を受けていないものに限られる。登録有形文化財として登録された後、国の重要文化財、または地方公共団体の文化財として指定を受けた場合は、登録有形文化財としての登録は抹消される[1]。ただし、地方公共団体の文化財として指定を受けた場合において、その登録有形文化財について、その保存および活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、例外的に登録を抹消しないことができる(第59条第2項ただし書)[2][1]。焼失や解体などの現状変更が行われた場合も抹消される[1]

指定と登録

ウェブサイトや観光案内書などで、「登録有形文化財に指定されている」という表現をしばしば見かけるが、文化財保護法の規定上、文化財の「指定」と「登録」とは明確に区別されており、「登録有形文化財として登録されている」と表記するのが正確である。官報告示においても「文化財を登録有形文化財に登録する」という表現が用いられている。

登録有形文化財(建造物)

2019年令和元年)12月1日現在、建造物の登録件数は12,443件である。登録されている物件には、以下のような多様な分野の建造物がある。

これらの登録物件には、現役の商店、ホテルなどとして活用しつつ保存されているもの、博物館・資料館などとして公開活用されているものが多い。

統計

都道府県別

2021年(令和3年)11月1日現在、都道府県別の建造物の登録件数は以下のとおりである。登録有形文化財一覧を参照。なお2県以上は、ひとつは栃木県群馬県の県境にある「わたらせ渓谷鐵道笠松トンネル」、もうひとつは山梨県長野県の県境にある「唐沢堰堤」である。この2件はそれぞれの県の登録件数に含めず、「2県以上」に分類している。

  都道府県 件数
  総数 13,276件
1 大阪府 779件
2 兵庫県 737件
3 京都府 618件
4 長野県 586件
5 愛知県 539件
5 新潟県 539件
7 滋賀県 478件
8 香川県 427件
9 東京都 416件
10 岡山県 343件
11 群馬県 341件
12 三重県 302件
13 和歌山県 301件
14 千葉県 300件
15 奈良県 297件
  都道府県 件数
15 茨城県 297件
17 静岡県 292件
18 広島県 290件
19 神奈川県 284件
20 石川県 282件
21 高知県 278件
22 岐阜県 273件
23 福島県 262件
24 栃木県 256件
25 鳥取県 251件
26 大分県 231件
27 福井県 227件
28 島根県 214件
29 秋田県 206件
30 徳島県 202件
31 宮城県 201件
  都道府県 件数
32 埼玉県 195件
33 福岡県 191件
34 山形県 183件
35 熊本県 180件
36 山梨県 158件
37 愛媛県 156件
38 北海道 152件
39 富山県 147件
40 長崎県 129件
41 佐賀県 124件
42 鹿児島県 122件
43 宮崎県 107件
44 山口県 103件
45 青森県 101件
46 岩手県 94件
47 沖縄県 83件
- 2県以上 2件

分類別

2020年(令和2年)1月1日現在、分類別の建造物の登録件数は以下のとおりになっている。

分類 件数
総数 12,443件
産業1次 116件
産業2次 1,269件
産業3次 1,558件
交通 504件
分類 件数
官公庁舎 223件
学校 376件
生活関連 336件
文化福祉 384件
分類 件数
住宅 5,593件
宗教 1,796件
治山治水 208件
その他 80件

時代別

2020年1月1日現在、時代別の建造物の登録件数は以下のとおりとなっている。

分類 件数
総数 12,443件
江戸以前 2,220件
明治 3,965件
大正 2,543件
昭和 3,715件

構造種別

2020年1月1日現在、構造種別の建造物の登録件数は以下のとおりとなっている。

分類 件数
総数 12,443件
建築物 9,817件
土木構造物 640件
その他工作物 1,986件

登録有形文化財(美術工芸品)

建造物以外の有形文化財(美術工芸品)の登録有形文化財についてどのようなものが該当するかは、改正された「登録有形文化財登録基準」(文部科学省告示)に定められている。これによると、製作後50年を経過したものであって、歴史的・系統的にまとまって伝存したもの、系統的・網羅的に収集されたもの、すなわちコレクション等の一括資料になっているものあり、かつ、文化史的意義、学術的価値および歴史上の意義を有するものが登録対象となっている。

2020年9月現在、次の17件が登録されている。

第1回登録

2006年(平成18年)3月30日付で行われ(官報告示は翌31日)、次の4件が登録された。

第2回登録

2008年(平成20年)3月7日付で行われ、次の2件が登録された。

  • 書跡・典籍の部
    • 松原文庫(松原恭譲蒐集仏書資料) 1,090点(東大寺
  • 歴史資料の部
第3回登録

2008年7月10日付で行われ、次の3件が登録された。

第4回登録

2009年(平成21年)7月10日付で行われ、次の1件が登録された。

第5回登録

2010年(平成22年)6月29日付で行われ、次の1件が登録された。

  • 工芸品の部
    • 福井県陶磁器資料(水野九右衛門コレクション) 1,642点(福井県)
第6回登録

2011年(平成23年)6月27日付で行われ、次の2件が登録された。

第7回登録

2012年(平成24年)9月6日付で行われ、次の1件が登録された。

第8回登録

2019年7月23日付で行われ、次の2件が登録された。

  • 歴史資料の部
    • 建築教育・研究資料(仙台高等工業学校建築学科旧蔵)1,437点(国立大学法人東北大学
    • 官立高等教育機関営繕組織近代建築図面(東北帝国大学営繕課旧蔵)1,139点(国立大学法人東北大学)
第9回登録

2020年9月30日付で行われ、次の1件が登録された。

  • 歴史資料の部
    • 近代教科書関係資料(玉川大学収集)12,728点(学校法人玉川学園(玉川大学教育博物館保管))

その他

上記の登録有形文化財は、国が文化財保護法に基づいて登録するものであるが、神奈川県横浜市横浜市登録地域文化財[3]千葉県千葉市千葉市地域文化財[4]京都府[5]および京都市(京都府登録文化財・京都市登録文化財)[6]宮城県仙台市(仙台市登録文化財)[7]などのように、指定文化財制度以外に独自の「登録」文化財制度を制定している地方自治体も存在する。このため、国のものと混同しないよう各自治体の文化財保護条例やホームページを確認する必要がある。

脚注

参考文献

  • 『月刊文化財』402号(1997年3月)「特集 文化財登録制度」、第一法規
  • 『月刊文化財』492号(2004年9月)「特集 登録有形文化財建造物 八年の軌跡と今後の展望」、第一法規
  • 『月刊文化財』500号(2005年5月)「特集 新たな文化財保護行政の展開」、第一法規

関連項目

外部リンク