最高裁判所 (日本)

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日本の旗 日本裁判所
最高裁判所(最高裁)
最高裁判所庁舎
長官 寺田逸郎
組織
管轄区域 日本
担当検察庁 最高検察庁
下位裁判所 札幌高等裁判所
仙台高等裁判所(本庁、秋田支部
東京高等裁判所(本庁、知的財産高等裁判所[1]
名古屋高等裁判所(本庁、金沢支部
大阪高等裁判所
広島高等裁判所(本庁、岡山支部松江支部
高松高等裁判所
福岡高等裁判所(本庁、宮崎支部那覇支部
概要
所在地 〒102-8651
東京都千代田区隼町4番2号
北緯35度40分48秒 東経139度44分38秒 / 北緯35.68000度 東経139.74389度 / 35.68000; 139.74389座標: 北緯35度40分48秒 東経139度44分38秒 / 北緯35.68000度 東経139.74389度 / 35.68000; 139.74389
法人番号 3000013000001 ウィキデータを編集
定員 15人
設置 1947年(昭和22年)5月3日
前身 大審院
最高裁判所(最高裁)
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最高裁判所(さいこうさいばんしょ、Supreme Court of Japan)は、東京都千代田区隼町4番2号にある、日本における司法府の最高機関日本国憲法で存在が規定され、裁判所法に基づき構成される。略称は、最高裁(さいこうさい)。

概要

最高裁判所は、1947年(昭和22年)4月16日に成立した裁判所法に基づき、同年5月3日日本国憲法施行と同時に設置された、日本の司法機関における最高機関である[2]

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について最高裁判所規則を制定する権限(憲法77条1項)、また、下級裁判所裁判官任命における指名権(憲法80条1項)、司法行政監督権を持つ(裁判所法80条1号)。

日本の裁判所における司法行政は、法律上は、簡易裁判所以外の裁判所の裁判官会議に基づき行われるものとされているが、下級裁判所は最高裁判所の下に置かれている。

また最高裁判所は、日本国内の裁判事件の、上告及び訴訟法が定めている抗告について、最終的な判断を下す権限を持つ。そのうえで、違憲審査制における法令審査権を持ち、法令審査に関する終審裁判所となる(憲法81条)。このため、最高裁判所は「憲法の番人」と称されることもある。

最高裁判所の最も重要な機能は、上告事件について法令の解釈を統一すること、および、憲法違反の疑いのある法令などについて最終的な憲法判断を下す(違憲審査制)こと(憲法81条参照)にある。

ただし、日本では憲法訴訟を可能とするための違憲裁判手続法は未だ確立しておらず、憲法裁判所も存在しない。

沿革

構成と組織

最高裁判所は、最高裁判所長官大法廷小法廷からなる裁判部門、また、司法行政部門で構成されている。司法行政部門は、最高裁判所事務総局司法研修所裁判所職員総合研修所最高裁図書館、及び委員会・検討会等で構成されている。

最高裁判所の機構図

最高裁判所長官

最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、天皇によって任命される。

最高裁判所裁判官

最高裁判所判事は内閣が任命し、天皇がこれを認証する。最高裁判所裁判官の定年は70歳である(日本国憲法第79条第5項、裁判所法50条)。

裁判部門は、15名の裁判官を擁する大法廷と、5名の裁判官を擁する3つの小法廷で構成されており、司法権を行使する終審裁判所として、上告上告受理の申立てについて判決を行い、特別抗告、許可された抗告許可申立について決定を行う裁判権を持つ(裁判所法第7条)。

裁判官報酬(月額)[14]
(等級) (円)
最高裁長官 2,010,000
最高裁判事 1,466,000
東京高裁長官 1,406,000
他の高裁長官 1,302,000
判事1号 1,175,000
 同2号 1,035,000
 同3号 965,000
 同4号 818,000
 同5号 706,000
 同6号 634,000
 同7号 574,000
 同8号 516,000
判事補1号 421,500
 同2号 387,800
 同3号 364,900
 同4号 341,600
 同5号 319,800
 同6号 304,700
 同7号 287,500
 同8号 277,300
 同9号 255,100
 同10号 246,200
 同11号 239,400
 同12号 233,400
簡裁判事1号 818,000
 同2号 706,000
 同3号 634,000
 同4号 574,000
 同5号 438,500
 同6号 421,500
 同7号 387,800
 同8号 364,900
 同9号 341,600
 同10号 319,800
 同11号 304,700
 同12号 287,500
 同13号 277,300
 同14号 255,100
 同15号 246,200
 同16号 239,400
 同17号 233,400

また、「当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く)」、「前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき」、「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」については、小法廷では裁判をすることができない(裁判所法10条)[15]

裁判官の報酬は、在任中減額できないと定められている(日本国憲法第79条第6項第2文同80条2項第2文)。ただし最高裁判所は、公務員の中で最高裁判所裁判官の報酬だけを削減することは違憲とする見解であり、国家財政上の理由などで、公務員全体と足並みをそろえて一般的に報酬に関する法律を改正して在任中の裁判官の報酬を減額することは、「司法権の独立や裁判官の身分保障に対する侵害には当たらず合憲」とする見解を取って、2002年(平成14年)に裁判官報酬法を改正して憲政史上初の在任中の減額が行われた。

最高裁判所の各裁判官は任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)に付され、審査から10年を経過した後の衆議院議員総選挙の際に再審査に付され、その後も同様とすると定められている(日本国憲法第79条第2項)。審査は罷免をしたい裁判官の氏名の欄に「×」を付けるという方式で行われる。しかし、これにより罷免された裁判官は1人も存在しない。また、最高裁判所裁判官の定年は70歳であるが、現在の最高裁判所裁判官は全て60歳以上で任命されているため、実際には国民審査の再審査が行われることもない。

さらに、国会裁判官訴追委員会が、裁判官弾劾裁判所において最高裁判所裁判官を弾劾した例もない。

あらゆる事件を扱うために、民事、刑事、行政の各分野に分かれて法廷を補佐する最高裁判所調査官も配置されている。調査官は上告された裁判の記録を読み、最高裁判所判事に答申することを職務とする。最高裁は裁判官が15人と少ないため、調査官はその人的リソースを補う効果を有するが、法律によって最高裁判所への上告が制限され、最高裁判所において実質的に審理を行う必要性がないと判断される事件をスクリーニングし、速やかに棄却させる役割を果たしていることから、最高裁判所の裁判官ではなく調査官によって上告審の裁判がなされていると批判されることもある。

最高裁判所事務総局

最高裁判所の司法行政権及び規則制定権は、法律上は、裁判官会議の議決により行使されるが、これを補佐し、最高裁判所の庶務を執行する機関として、最高裁判所事務総局が置かれている。

各委員会の審議に基づき、裁判所における訴訟手続や司法事務処理に関する事項等について、最高裁判所規則を定める権限も有している。ただし規則の公開は、一部分に限られている。

実質的には、日本国内の下級裁判所を統制する司法行政部門である。

最高裁判所各委員会等

法令や最高裁判所規則に基づき、委員会・研究会・検討会・懇談会が設置されている。公開されている限りでは、2015年9月現在、次のとおりの委員会等が存在する。

司法研修所

裁判官・検事・弁護士の法曹三者を養成する機関である。

裁判所職員総合研修所

裁判官以外の裁判所職員の研修を行う機関である。

最高裁判所図書館

国立国会図書館の支部図書館であり、国内外の法律関係の書籍を蔵書している。最高裁判所庁舎の4階、5階、及び屋根裏階に位置する。特別利用者(弁護士,法律学を担当する大学教授,裁判所に設置された委員会の委員,司法修習生等)と一般利用者との区別があり、2015年9月現在、一般利用者に許可されているのは閲覧と謄写のみであり、利用するには予約も必要である。

判決文・判例の特徴

傍論の扱い

最高裁判所の判決文には、判決となった多数意見と別に、傍論として、裁判官それぞれの個別意見が表示されることがある。意見には一般に、補足意見、意見、反対意見がある。

補足意見とは、多数意見に賛成であるが、意見を補足するもの。
意見とは、多数意見と結論は同じであるが、理由付けが異なるもの。
反対意見とは、多数意見と異なる意見をいう。
追加反対意見は反対意見にさらに補足するもの。

英米法の概念では、判決文の中の判決理由において示された意見のうち、判決理由の核心部分に含まれない傍論には判例法としての法的拘束力は認められないが、日本においては、反対意見のみが後の判決文に引用されることがある[16]

判例の編纂方法

日本では、判例集の編纂は、最高裁判所自身が判例委員会によって行っている。原則月1回出版されており、最高裁判所民事判例集最高裁判所刑事判例集等がある。ただし、訴訟法に関する判例集や解説集・索引は、裁判所からも法学会からも殆ど出版されていない[17]

裁判所ウェブサイトでは、最高裁判例集、高等裁判所判例集。下級裁判所判例集、行政事件裁判例集、労働事件裁判例集、知的裁判判例集を検索することができる[18]

庁舎

大審院

戦後

現庁舎

裁判所法6条の「東京都にこれを置く」という条文により、所在地が規定されている。

現庁舎は建築家岡田新一によって設計され、1974年(昭和49年)に竣工した。建物は、日本建築学会賞を受賞している。

三宅坂交差点より全景
  • 所在地 : 東京都千代田区隼町4番2号
  • 面積 : 敷地面積 3万7427m²、建築面積 9690m²、延べ床面積 5万3994m²
  • 構造 : 鉄筋コンクリート構造一部、鉄骨鉄筋コンクリート及び鉄骨造
  • 規模 : 地上5階・地下2階
  • 設計 : 岡田新一(岡田新一設計事務所)
  • 施工 : 鹿島建設
  • 完成 : 1974年(昭和49年)3月
  • 総費用 : 約126億円(完成当時)
  • 備考: 東京の建築遺産50選
庁舎銘板

「最高裁判所」の漢字表記は通例常用漢字を用いるが、最高裁判所庁舎に掲げられている銘板には、「最裁判所」と、はしご高で書かれている。

略称は、一般には「最高裁」が通用するが、法曹界ではさらに簡略化し「最高」とも呼ばれる。また、庁舎が三宅坂(みやけざか)に面していることから、所在地より「三宅坂」という通称もある。この他、庁舎の特徴的で威圧的な外観や、行政権力者側に片寄った裁判の運営方針などから、法曹関係者や法律学者からは揶揄的・否定的な意味合いを込めて「奇巌城」「奇岩城」などと呼ばれることもある[19]

最高裁判所に接する三宅坂交差点の区立三宅坂小公園の「平和女人像」は、日本電報通信社が建立したものである。

国際交流

最高裁判所は、他国の裁判官や学者などとの交流を盛んに行っている。かねてから、アメリカヨーロッパ諸国に裁判官などを留学させて他国の法制度を調査・研究させたり、それら国の裁判官などの訪問を受け入れたりしてきたが、近年ではアジア諸国からの訪問も増えている[20]。これは、アジアで最初に近代的な司法制度を確立した日本に学びたいという各国の意向を反映してのことであり、日本による法整備支援活動への協力という枠組みで行われることも少なくない[21]

また、法整備支援への協力の一環として、現役の裁判官を、法整備支援の長期専門家としてベトナムカンボジアといった国に年単位で派遣することも行われている[22][23]

なお、アジア太平洋地域の国や地域の最上級裁判所のトップが一堂に会し、司法に関する共通の諸問題を話し合うことを目的とするアジア太平洋最高裁判所長官会議が2年ごとに開催されており、日本の最高裁判所もこの会議に参加している。[24]

2015年には、アメリカ合衆国最高裁判所長官が34年ぶりに来日した[25]

参考文献

関連項目

脚注

  1. ^ 知的財産高等裁判所は、東京高等裁判所の特別の支部。
  2. ^ 裁判所法案会議録一覧 - 国立国会図書館、日本法令索引。
  3. ^ 大審院判例・法曹会決議・諸法令対照実用刑法典、1897年 - 近代デジタルライブラリー
  4. ^ ただし「特別部」は存続。
  5. ^ 最高裁判所の機構改革についての声明、1954年9月20日 - 日本弁護士連合会
  6. ^ 1956年3月12日衆議院議事録第20号 。ただし1960年に一部の議員が脱党し民主社会党(後の民社党)を結成したことなどにより、法案は成立に至っていない。
  7. ^ 1963年12月17日衆議院議事録第4号 - 国会議事録検索システム
  8. ^ 司法制度改革審議会 - 首相官邸。
  9. ^ 裁判の迅速化に係る検証に関する検討会 - 最高裁判所。
  10. ^ 2007年3月15日国会議事録第2号同年5月18日国会議事録第17号、他。また5月22日には、後に最高裁判所裁判官に指名された小池裕が答弁(議事録第18号(衆議院))。
  11. ^ 司法改革推進本部 - 首相官邸。
  12. ^ 裁判所法の一部を改正する法律案会議録一覧 - 国立国会図書館、日本法令索引。
  13. ^ 「検事・判事の人事交流廃止 刑事裁判の公正に配慮」- 朝日新聞、2012年4月26日。
  14. ^ 平成30年11月30日改正 裁判官の報酬等に関する法律官報
  15. ^ 中野次雄、佐藤文哉、篠田省二、本吉邦夫 『判例とその読み方』 、1986年。ISBN4641026602。
  16. ^ 法廷メモ訴訟裁判の判決中の四ツ谷巌の「(憲法82条1項は)各人に裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものでないことはもとより、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでもない」という反対意見は、後の第三小法廷平成2年2月16日判決第一小法廷平成4年12月7日判決で引用されている。
  17. ^ 口頭弁論期日陳述の取扱いが「昭和40年11月10日第一小法廷判決(最高裁判所裁判集民事編第85号43頁)」、反訴の取扱いが「昭和40年11月10日第一小法廷判決(最高裁判所民事判例集第20巻9号1733頁)」などの判例のみで定められており、注意が必要である。
  18. ^ 裁判例情報 - 裁判所
  19. ^ 「奇岩城 無人の法廷で判決(孤高の王国 裁判所100周年の今:5)」『朝日新聞1990年10月31日朝刊4面
  20. ^ 諸外国と最高裁判所
  21. ^ 最高裁判所の国際交流
  22. ^ 裁判所の司法制度改革推進計画要綱の進捗状況(平成15年4月)
  23. ^ JICA長期専門家としての日々~途上国で裁判官にできること
  24. ^ 特集・第10回アジア太平洋最高裁判所長官会議
  25. ^ 『「国際間の協力を」=来日中の米最高裁長官』、2015年7月10日 - 時事通信。

外部リンク