司法省

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日本司法省(しほうしょう)は、1871年から1948年まで存在した、主に刑務所の管理や司法行政などを行った官省である。現在の法務省とは、司法省が裁判所に対する司法行政権を有していた点において決定的に異なる。

目次

[編集] 概要

大日本帝国憲法においては、建前上は三権分立の原則が謳われていたが、実際には、行政官庁である司法省が、裁判所規則の制定権、判事を含めた裁判所職員の人事権を行使するための司法行政弁護士および弁護士会の監督権などを掌握していた。このため、具体的に検事が司法省において判事の人事権を掌握する形となり、身分的には検事が判事の下位の位置付けにあっても、実際には行政側が司法側に対して自由に干渉を行うことが可能となっており、実際にも司法大臣訓示などの形で判事たちへの干渉が公然と行われるなど、三権分立の形骸化の危険が常に付きまとっていた。しかし、大日本帝国憲法下における判事は終身官とされていたため、10年ごとに最高裁判所からの再任拒否による事実上の罷免の危険にさらされる現在の日本国憲法下の裁判官よりも個々の裁判官の独立は保障されていたとする見方もある。

日本国憲法及び裁判所法の施行により、裁判所に対する司法行政権最高裁判所に移管した後、司法省は廃止された。しかし、これと同時に司法省官僚たちの多くは最高裁判所事務総局へ移籍し、今度は最高裁判所の内部から全ての裁判所と裁判官を管理・統制する形となった。このため、最高裁判所事務総局は、建前こそ「最高裁判所の庶務を行う」とのみ定義されているものの、その実態は「司法省の戦後の再編成版」とも形容され[1]、設立時から現在に至るまで、戦前の司法省から引き継いだ司法行政権の全てを事実上掌握し続けているとされている。

なお、弁護士会は、日本国憲法の下における新たな弁護士法の施行に基づいて日本弁護士連合会を設立し、司法省からの完全な独立を果たすことができた。

諸外国には、司法省と呼ばれる官省が多数ある。あるいは、外国における司法省は法務省と同じ意味を指すとも解釈できる。司法省・法務省の英名は両者とも「Ministry of Justice」である。

[編集] 歴代 司法卿・司法大臣

初代司法卿は江藤新平。内閣制度の下における初代司法大臣は山田顕義日本大学及び國學院大学の学祖。前身である皇典講究所は後に解散して國學院大学が吸収した)。

[編集] 歴代司法次官

[編集] 指定学校

明治26年12月、司法省は判事検事登用試験受験資格[2]を、関西法律学校日本法律学校東京法学院独逸学協会学校東京専門学校明治法律学校慶應義塾専修学校和仏法律学校の九校の私立法律学校卒業生に与えた[3](帝国大学法科大学卒業生は試験免除で司法官試補に任命された)[4]。この私立法律学校を司法省指定学校と呼ぶ[5]

[編集] 脚注

  1. ^ 西川伸一『日本司法の逆説 最高裁事務総局の「裁判しない裁判官」たち』106-107ページ。
  2. ^ 弁護士試験においては学歴は受験資格になかった。
  3. ^ 明治26年12月14日司法省告示第91号
  4. ^ 裁判所構成法(明治23年2月10日法律第6号)第65条第2項
  5. ^ 高梨公之「五大法律学校物語①」法学セミナー、No.240、1975年

[編集] 関連項目

[編集] 参考文献

  • 山本祐司 『最高裁物語』 講談社(講談社+α文庫)、1997年
  • 西川伸一 『日本司法の逆説 最高裁事務総局の「裁判しない裁判官」たち』 五月書房、2005年
  • 新藤宗幸 『司法官僚 裁判所の権力者たち』 岩波新書、2009年
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