営業妨害(えいぎょうぼうがい)とは、営業活動を行っている者のその活動等の妨げになる行為をいう。故意に企図されたもの、故意によらずして行われるものを含む。
法的な概念ではないため、確たる定義は存在しない。
民法の定める不法行為などに該当する場合は、差止請求や損害賠償請求の対象となる。
また、例えば威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪に該当したり、不正競争防止法に違反する行為であれば犯罪とみなされ、刑事罰の対象となる。
しかし現状では、「それらに該当する行為のみを指す用語なのか」は定かでない。
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