日本芸術文化振興会
独立行政法人日本芸術文化振興会 | |
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正式名称 | 独立行政法人日本芸術文化振興会 |
組織形態 | 独立行政法人 |
所在地 |
日本 〒102-8656 東京都千代田区隼町4番1号 |
法人番号 | 7010005006877 |
資本金 | 2,467億1,279万854円 |
負債 | 107億5,299万1,793円 |
人数 | 役員:6人(理事長1、理事3、監事2)職員:349人 |
理事長 | 河村潤子 |
目的 | 芸術その他の文化の向上に寄与すること |
設立年月日 | 2003年10月1日 |
前身 | 日本芸術文化振興会 |
所管 | 文部科学省 |
ウェブサイト | https://www.ntj.jac.go.jp/ |
日本芸術文化振興会(にほんげいじゅつぶんかしんこうかい)は、文部科学省(文化庁)所管の独立行政法人。
沿革
- 1966年6月27日、国立劇場法公布。同年7月1日、同法に基づく特殊法人として国立劇場を設立、同年11月1日に大小ふたつの劇場を持つ本館が東京都千代田区に開場。
- 1979年3月22日、国立演芸資料館(国立演芸場)が国立劇場本館の西隣に開場。
- 1983年9月15日、国立能楽堂が東京都渋谷区に開場。
- 1984年3月20日、国立文楽劇場が大阪市中央区に開場。
- 1990年3月30日、国立劇場法の一部改正により芸術文化振興基金が設けられ、その運用益による芸術文化活動への助成なども事業に追加されたことに伴い、日本芸術文化振興会と改称。
- 1997年10月10日、新国立劇場が東京都渋谷区に開場。
- 2002年12月13日、独立行政法人日本芸術文化振興会法公布。翌2003年10月1日、独立行政法人へ移行。
- 2004年1月18日、国立劇場おきなわが沖縄県浦添市に開場。
概要
所在は東京都千代田区隼町4-1[1]。理事長は河村潤子[2]である(2018年4月1日〜)。
事業
- 文化振興、各種芸術団体の芸術文化活動への助成金支出。
- 伝統芸能や現代舞台芸術の公開及び公演。
- 伝統芸能の伝承者や現代舞台芸術の実演家の養成及び研修。
- 伝統芸能や現代舞台芸術に関する調査研究並びに資料収集とその利用の供する。
- 運営する国立劇場などの各劇場施設を、法人の事業主旨に沿った目的の利用に供する。
- その他、各事業の付帯業務を行う。
助成金
平成2年3月、政府出資の541億円と民間からの出えん金132億円とからなる673億円を原資として、その運用益によって、芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造・普及を図るための活動等を助成する「芸術文化振興基金」を創設した[3]。
2019年9月27日付で、要綱を改正し、文化芸術活動への助成について「公益性の観点から不適当と認められる場合」に内定や交付決定を取り消すことができるようにした。これは「芸術文化振興基金」の運用益による助成と「文化芸術振興費補助金」の助成のどちらにも適用される[4]。
施設
- 国立劇場 東京都千代田区隼町
- 国立演芸場 東京都千代田区隼町
- 伝統芸能情報館 東京都千代田区隼町
- 国立能楽堂 東京都渋谷区千駄ヶ谷
- 国立文楽劇場 大阪市中央区日本橋
- 新国立劇場 東京都渋谷区本町
- 国立劇場おきなわ 沖縄県浦添市勢理客
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国立劇場
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国立演芸場
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国立能楽堂
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国立文楽劇場
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新国立劇場
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国立劇場おきなわ
録音複製問題
国立劇場の内部規約として、国立劇場での録音テープを複製する場合、たとえ委嘱新作の作曲家本人であろうとも、1秒につき220円(30分とすると396,000円)を音源の複製料として支払う規定がある。この金額には著作権および隣接権に伴う料金は含まれていない。また演奏に関わった人物全員の捺印が必要であり、CDなど販売に用いる際は印税5%を収める必要がある。この規約は国立劇場が独立行政法人日本芸術文化振興会となった際に改定された。
作曲家の吉松隆は、国の伝統芸能を守るべき立場の国立劇場がその伝統芸能を発展させるために委嘱した作曲家本人に対して当然還元されるべき録音の権利を独占し、事実上非公開にさせるものだとしてウェブサイト上で問題を提起し、経緯を公開した。作曲家のファンを中心に反響が見られた。
出典
- ^ 日本芸術文化振興会 各施設 所在地・アクセス方法 日本芸術文化振興会
- ^ 役員の状況 日本芸術文化振興会
- ^ 芸術文化振興基金の概要 日本芸術文化振興会
- ^ “文化助成要綱に「公益性」 「不適当」なら不交付 芸文振が改正:朝日新聞デジタル”. (2019年9月27日)