子爵

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子爵(ししゃく、: Viscount [ˈvaɪkaʊnt])は、中国や近代日本で用いられた爵位(五爵)の第4位。伯爵の下位、男爵の上位に相当する[1]ヨーロッパ諸国の貴族の爵位の日本語訳・中国語訳にも使われる。

欧州との対応

  • 子爵と訳されることがあるヨーロッパの爵位
    • vicomte
    • viscount

中国の子爵

西周時代に設置された爵について、『礼記』には「王者之制緑爵。公侯伯子男凡五等」とあり、「子」は五つある爵の下から二番目に位置づけている[2]。一方で『孟子』万章下には「天子之卿、受地視侯、大夫受地視伯、元士受地視子男。」とあり、天子を爵の第一とし、子男をひとまとめにしている[3]。『礼記』・『孟子』とともに男、もしくは子男は五十里四方の領地をもつものと定義している[3]。また『春秋公羊伝』には「天子は三公を公と称し、王者之後は公と称し、其の余大国は侯と称し、小国は伯・子・男を称す」という三等爵制が記述されている[4]。金文史料が検討されるようになって傅期年郭沫若楊樹達といった研究者は五等爵制度は当時存在せず、後世によって創出されたものと見るようになった[5]王世民が金文史料を検討した際には公侯伯には一定の規則が存在したが、子男については実態ははっきりしないと述べている[6]貝塚茂樹は『春秋左氏伝』を検討し、五等爵は春秋時代末期には存在していたとしたが、体系化された制度としての五等爵制度が確立していたとは言えないと見ている[7]

代においては二十等爵制が敷かれ、「子」の爵位は存在しなかった。咸熙元年(264年)、爵制が改革され、子の爵位が復活した。「公侯伯子男」の爵位は列侯亭侯の上位に置かれ、諸侯王の下の地位となる[8]食邑は大国なら八百戸、五十里四方の土地、次国なら六百戸、四十五里四方の土地が与えられることとなっている[8]。その後西晋および東晋でも爵位は存続している[9]

南北朝時代においても晋の制度に近い叙爵が行われている。においては国王・郡王・国公・県公・侯・伯・子・男の爵が置かれ、においては王・開国国公・開国郡公・開国県公・開国侯・開国伯・開国子・開国男の爵位が置かれた[10]

主要な中国の子爵

咸熙元年の叙爵では、陳羣高柔荀彧といった魏時代の功臣の子孫が「子」の爵を受けている[11]。また羊祜もこの際に子の爵位(鋸平子)を受けている[11]

日本の子爵

日本では1884年明治17年)7月7日に発せられた華族授爵ノ詔勅により、華族制度が設けられた。華族制度は華族令(明治17年宮内省達、明治40年皇室令第2号)に規定され、子爵は第4位に位置づけられる。

子爵に列せられたのは、以下のような家柄だった。

  1. 公家 - 明治維新前に家を興した旧堂上家。具体的には、中納言任官直後に大納言に進んだ例のある家は伯爵を与えられ、いわゆる一部の地下家や明治後の分家で創立した家は男爵とされたために、その中間にあたる家が子爵を授爵された。
  2. 武家 - 旧小藩知事は明治維新後に現米5万石未満だった旧大名家が対象。通常大名は表高1万石以上の知行地を持つ者を指すが、下野国喜連川藩足利家は表高5000石だったのにもかかわらず、江戸時代には大名扱いだったため子爵となっている。また、戊辰戦争によって江戸時代に比べ大幅に減知された大名家も含まれる(例:陸奥斗南藩3万石の松平家は、陸奥会津藩23万石からの減知転封)。幕末に大名家だった家のうち、上総請西藩林家は戊辰戦争後に改易となったため叙爵がなく、1893年(明治26年)になってから復権を果たし男爵を受けている(林忠崇の項参照)。また、安芸広島新田藩浅野家は華族となることを辞退し、安房船形藩平岡家は華族制度創設前に廃藩したため叙爵されなかった。
    1. 大名(225家) - 摂津麻田藩青木家、丹波篠山藩青山家、美濃郡上藩青山家、陸奥三春藩秋田家、日向高鍋藩秋月家、上野館林藩秋元家、下野喜連川藩足利家、陸奥棚倉藩阿部家、上総佐貫藩阿部家、下野吹上藩有馬家、越前丸岡藩有馬家、陸奥磐城平藩安藤家、武蔵岡部藩安部家、越後与板藩井伊家、備中岡山新田(生坂)藩池田家、備中岡山新田(鴨方)藩池田家、因幡鳥取新田西舘藩池田家、因幡鳥取新田東館藩池田家、伊勢亀山藩石川家、常陸下館藩石川家、備中松山藩板倉家、上野安中藩板倉家、陸奥福島藩板倉家、備中庭瀬藩板倉家、近江西大路藩市橋家、日向飫肥藩伊東家、備中岡田藩伊東家、志摩鳥羽藩稲垣家、近江山上藩稲垣家、豊後臼杵藩稲葉家、山城淀藩稲葉家、安房館山藩稲葉家、遠江浜松藩井上家、常陸下妻藩井上家、下総高岡藩井上家、出羽亀田藩岩城家、出羽米沢新田藩上杉家、大和高取藩植村家、下総小見川藩内田家、三河西大平藩大岡家、武蔵岩槻藩大岡家、相模小田原藩大久保家、相模荻野山中藩大久保家、下野烏山藩大久保家、上総大多喜藩大河内家、三河吉田藩大河内家、上野高崎藩大河内家、下野黒羽藩大関家、遠江掛川藩太田家、下野大田原藩大田原家、肥前大村藩大村家(後伯爵)、播磨安志藩小笠原家、豊前小倉新田藩小笠原家、肥前唐津藩小笠原家、越前勝山藩小笠原家、和泉岸和田藩岡部家、豊後府内藩大給家、信濃田野口藩大給家(後伯爵)、越後村松藩奥田家、信濃須坂藩奥田家、越後椎谷藩奥田家、出羽天童藩織田家、丹波柏原藩織田家、大和芝村藩織田家、大和柳本藩織田家、大和小泉藩片桐家、近江水口藩加藤家、伊予大洲藩加藤家、伊予新谷藩加藤家、上総一宮藩加納家、石見津和野藩亀井家(後伯爵)、備中足守藩木下家、豊後日出藩木下家、讃岐丸亀藩京極家、讃岐多度津藩京極家、但馬豊岡藩京極家、丹後峰山藩京極家、摂津三田藩九鬼家、丹波綾部藩九鬼家、下総関宿藩久世家、丹波福知山藩朽木家、豊後森藩久留島家、筑前秋月藩黒田家、上総久留里藩黒田家、丹波園部藩小出家、肥前福江藩五島家、出羽松山藩酒井家、上野伊勢崎藩酒井家、安房勝山藩酒井家、越前敦賀藩酒井家、越後高田藩榊原家、肥後人吉藩相良家、摂津尼崎藩桜井家、出羽久保田新田藩佐竹家、信濃松代藩真田家(後伯爵)、日向佐土原藩島津家(後伯爵)、常陸麻生藩新庄家、信濃高島藩諏訪家、備中新見藩関家、但馬出石藩仙石家、陸奥中村藩相馬家、河内丹南藩高木家、駿河小島藩滝脇家、播磨林田藩建部家、陸奥三池藩立花家、伊予吉田藩伊達家、丹波山家藩谷家、遠江相良藩田沼家、陸奥一関藩田村家、陸奥黒石藩津軽家、常陸土浦藩土屋家、下総古河藩土井家、三河刈谷藩土井家、越前大野藩土井家、近江三上藩東家、伊勢久居藩藤堂家、美濃苗木藩遠山家、上野沼田藩土岐家、出羽新庄藩戸沢家、信濃松本藩戸田家、下野宇都宮藩戸田家、下野足利藩戸田家、下野高徳藩戸田家、三河大垣新田藩戸田家、下野壬生藩鳥居家、越後村上藩内藤家、信濃高遠藩内藤家、信濃岩村田藩内藤家、日向延岡藩内藤家、三河挙母藩内藤家、陸奥湯長谷藩内藤家、大和櫛羅藩永井家、摂津高槻藩永井家、美濃加納藩永井家、肥前蓮池藩鍋島家、肥前小城藩鍋島家、肥前鹿島藩鍋島家、陸奥八戸藩南部家、陸奥七戸藩南部家、遠江横須賀藩西尾家、陸奥二本松藩丹羽家、播磨三草藩丹羽家、下総多胡藩久松家、伊予今治藩久松家、伊勢菰野藩土方家、播磨小野藩一柳家、伊予小松藩一柳家、河内狭山藩北条家、上総飯野藩保科家、肥後宇土藩細川家、肥後肥後新田藩細川家、常陸谷田部藩細川家、近江宮川藩堀田家、下野佐野藩堀田家、信濃飯田藩堀家、美濃高富藩本庄家、丹後宮津藩本庄家、三河岡崎藩本多家、陸奥泉藩本多家、播磨山崎藩本多家、近江膳所藩本多家、三河西端藩本多家、伊勢神戸藩本多家、駿河田中藩本多家、信濃飯山藩本多家、備中浅尾藩蒔田家、加賀大聖寺藩前田家、上野七日市藩前田家、越後長岡藩牧野家、越後三根山藩牧野家、常陸笠間藩牧野家、丹後田辺藩牧野家、信濃小諸藩牧野家、伊勢長島藩増山家、武蔵川越藩松井家、丹波亀山藩松平家、肥前島原藩松平家、豊後杵築藩松平家、出羽上山藩松平家、信濃上田藩松平家、三河西尾藩松平家、美濃岩村藩松平家、伊勢桑名藩松平家、美作津山藩松平家、越後糸魚川藩松平家、出雲広瀬藩松平家、出雲母里藩松平家、播磨明石藩松平家、陸奥会津藩松平家、美作鶴田藩松平家、美濃高須藩松平家、伊予西条藩松平家、陸奥守山藩松平家、常陸府中藩松平家、常陸宍戸藩松平家、武蔵忍藩松平家、上野小幡藩松平家、蝦夷福山藩松前家、肥前平戸新田藩松浦家、越前鯖江藩間部家、美作勝山藩三浦家、下総結城藩水野家、駿河沼津藩水野家、上総鶴牧藩水野家、出羽山形藩水野家、三河田原藩三宅家、長門長府藩毛利家、長門清末藩毛利家、周防徳山藩毛利家、豊後佐伯藩毛利家、播磨赤穂藩森家、播磨三日月藩森家、下総生実藩森川家、大和柳生藩柳生家、越後黒川藩柳沢家、越後三日市藩柳沢家、土佐高知新田藩山内家、常陸牛久藩山口家、上野吉井藩吉井家、出羽長瀞藩米津家、武蔵六浦藩米倉家、出羽本荘藩六郷家、播磨龍野藩脇坂家、近江大溝藩分部家、和泉伯太藩渡辺家
    2. 陞爵 - 周防岩国藩吉川家、尾張犬山藩成瀬家
  3. 新華族 - 国家に勲功ある者。
  4. 分家 - 明治以降に分家した華族は「維新後華族に列せられたる者」という内規によって男爵を授爵されるのが基本であったが、本家が高い爵位を持っている場合には特例としてこの限りではなかった。子爵を与えられた分家華族としては、近衛秀麿家(公爵近衛家分家)、徳川武定家(侯爵水戸徳川家分家(松戸徳川家))、松平慶民(侯爵福井松平家分家)の 3家がある。また、長岡護美家(侯爵細川家分家(長岡家))、山内豊尹家(侯爵山内家分家)の2家も陞爵して子爵が与えられている。

貴族院へは子爵同士の互選により子爵議員を選出した(華族議員)。

主な日本の子爵

イギリスの子爵

英国子爵の紋章上の冠。

イングランドに確固たる貴族制度を最初に築いた王は征服王ウィリアム1世在位:1066年-1087年)である。彼はもともとフランスのノルマンディー公であったが、エドワード懺悔王在位:1042年-1066年)の崩御後、イングランド王位継承権を主張して1066年にイングランドを征服し、イングランド王位に就いた(ノルマン・コンクエスト)。重用した臣下もフランスから連れて来たノルマン人だったため、大陸にあった貴族の爵位制度がイングランドにも持ち込まれた[12]

子爵(Viscount)は爵位の中でも最後に生まれたものであり、1440年第6代ボーモント男爵ジョン・ボーモントボーモント子爵Viscount Beaumont)位が与えられたのが最初である[13]

侯爵から男爵までの貴族は「卿(Lord)」と尊称される(公爵は「閣下(Your Grace)」)[14]。子爵の息子及び娘にはHonarable(オナラブル)が敬称として付けられる。

現存する子爵家

イングランド貴族

  1. ヘレフォード子爵 (1550年) デヴァルー家英語版[要リンク修正]

スコットランド貴族

  1. フォークランド子爵 (1620年) ケーリー家
  2. アーバスノット子爵 (1641年) アーバスノット家
  3. オックスフィード子爵英語版 (1651年) マクギル家

グレートブリテン貴族

  1. ボリングブルック子爵 (1712年)/シンジョン子爵 (1716年) シンジョン家
  2. コバム子爵 (1718年) リトルトン家
  3. ファルマス子爵 (1720年) ボスコーエン家
  4. トリントン子爵 (1721年) ビング家
  5. フッド子爵 (1796年) フッド家

アイルランド貴族

  1. ゴーマンストン子爵英語版 (1478年) プレストン家
  2. マウントガーレット子爵英語版 (1550年) バトラー家英語版
  3. ヴァレンティア子爵 (1622年) アンズリー家
  4. ディロン子爵英語版 (1622年) ディロン家
  5. マセリーン子爵英語版 (1660年)/フェラード子爵英語版 (1797年) スケフィントン家
  6. シャールモント子爵英語版 (1665年) コールフィールド家
  7. ダウン子爵英語版 (1680年) ドーネイ家
  8. モールスワース子爵英語版 (1716年) モールスワース家
  9. チェットウィンド子爵英語版 (1717年) チェットウィンド家
  10. ミドルトン子爵 (1717年) ブロデリク家
  11. ボイン子爵 (1717年) ハミルトン=ラッセル家英語版
  12. ゲージ子爵英語版 (1720年) ゲージ家
  13. ゴールウェイ子爵 (1727年) モンクトン=アランデル家
  14. ポーズコート子爵 (1744年) ウィンフィールド家
  15. アシュブロック子爵英語版 (1751年) フラワー家
  16. サウスウェル子爵英語版 (1776年) サウスウェル家
  17. ド・ベスチ子爵英語版 (1776年) ヴィージー家
  18. リフォード子爵英語版 (1781年) ヒューイット家
  19. バンガー子爵英語版 (1781年) ウォード家
  20. ドナレイル子爵英語版 (1785年) セント・レジャー家英語版
  21. ハーバートン子爵英語版 (1791年) ポメロイ家英語版
  22. ハワーデン子爵 (1793年) モード家
  23. マンク子爵 (1801年1月) マンク家
  24. ゴート子爵 (1816年) ヴェレカー家

連合王国貴族

  1. セント・ヴィンセント子爵 (1801) ジャービス家
  2. メルヴィル子爵 (1802) ダンダス家
  3. シドマス子爵 (1805年) アディントン家
  4. エクスマウス子爵英語版 (1816) ペルー家
  5. コンバーミア子爵英語版 (1827) ステイプルトン=コットン家
  6. ヒル子爵英語版 (1842) クレッグ=ヒル家
  7. ハーディング子爵 (1846) ハーディング家
  8. ゴフ子爵 (1849年) ゴフ家
  9. ブリッドポート子爵 (1868) ネルソン・フッド家
  10. ポートマン子爵 (1873) ポートマン家
  11. ハムデン子爵英語版 (1884) ブランド家
  12. ハンブルデン子爵英語版 (1891) スミス家
  13. ナッツフォード子爵英語版 (1895) ホランド=ヒバート家
  14. イーシャー子爵 (1897) ブレット家
  15. ゴッシェン子爵 (1900年) ゴッシェン家
  16. リドレー子爵 (1900) リドレー家
  17. クーロスのコルヴィル子爵 (1902) コルヴィル家
  18. セルビー子爵英語版 (1905) ガリー家
  19. ノールズ子爵 (1911) ノールズ家英語版
  20. アレンデール子爵英語版 (1911) ボーモント家英語版
  21. チルストン子爵英語版 (1911)エイカーズ=ダグラス家
  22. スカーズデール子爵 (1911) カーゾン家
  23. マージー子爵 (1916) ビンガム家
  24. カウドレー子爵 (1917) ピアソン家
  25. デヴォンポート子爵 (1917) キアリー家
  26. アスター子爵 (1917) アスター家
  27. ウィンボーン子爵英語版 (1918) ゲスト家英語版
  28. セント・デイヴィッズ子爵 (1918) フィリップス家
  29. ロザミア子爵 (1919) ハームズワース家
  30. アレンビー子爵 (1919) アレンビー家
  31. チェルムスファド子爵 (1921) セシジャー家
  32. ロング子爵英語版 (1921) ロング家
  33. アルスウォーター子爵 (1921) ラウザー家英語版
  34. レッキーのヤンガー子爵 (1923) ヤンガー家
  35. ベアーステッド子爵英語版 (1925) サミュエル家
  36. クレイガヴォン子爵英語版 (1927) クレイグ家
  37. ブリッジマン子爵 (1929) ブリッジマン家
  38. ヘイルシャム子爵 (1929) ホッグ家
  39. ブレントフォード子爵英語版 (1929) ジョインソン=ヒックス家
  40. バックマスター子爵英語版 (1932) バックマスター家
  41. ブレディスロー子爵 (1935) バサースト家
  42. ハンワース子爵 (1936) ポロック家英語版
  43. トレンチャード子爵 (1936) トレンチャード家
  44. サミュエル子爵 (1937) サミュエル家
  45. ドックスフォードのランシマン子爵英語版 (1937) ランシマン家
  46. デイヴィッドソン子爵英語版 (1937) デイヴィッドソン家
  47. ヴィアー子爵英語版 (1938) ヴィアー家
  48. カルデコート子爵英語版 (1939) インスキップ家
  49. サイモン子爵 (1940) サイモン家
  50. キャムローズ子爵 (1941) ベリー家
  51. スタンズゲート子爵 (1942) ベン家
  52. マーゲッソン子爵 (1942) マーゲッソン家
  53. ダヴェントリー子爵 (1943) フィッツロイ家
  54. アディソン子爵 (1945) アディソン家
  55. ケムズリー子爵 (1945) ベリー家
  56. マーチウッド子爵英語版 (1945) ペニー家
  57. アラメインのモントゴメリー子爵 (1946) モントゴメリー家
  58. ウェイヴァーリー子爵 (1952) アンダーソン家英語版
  59. サーソー子爵 (1952) シンクレアー家英語版
  60. ブルックバラ子爵 (1952) ブルック家
  61. ノリッジ子爵英語版 (1952) クーパー家
  62. レザーズ子爵英語版 (1954) レザーズ家
  63. ソウルベリー子爵 (1954) ラムザバザム家
  64. シャンドス子爵 (1954) リトルトン家
  65. マルバーン子爵英語版 (1955) ハギンズ家
  66. ド・リール子爵 (1956) シドニー家
  67. ブレンチリーのモンクトン子爵英語版 (1957) モンクトン家
  68. テンビー子爵 (1957) ロイド・ジョージ家
  69. ハリファックスのマッキントッシュ子爵英語版 (1957) マッキントッシュ家
  70. ダンロッシル子爵 (1959) モリソン家
  71. フィンドホーンのステュアート子爵英語版 (1959) ステュアート家
  72. ロッチデール子爵英語版 (1960) ケンプ家
  73. スリム子爵 (1960) スリム家
  74. ヘッド子爵英語版 (1960) ヘッド家
  75. マートンのボイド子爵英語版 (1960) レノックス=ボイド家
  76. ミルズ子爵英語版 (1962) ミルズ家
  77. ブレイクナム子爵 (1963) ヘア家
  78. エクルズ子爵 (1964)エクルズ家
  79. ディルホーン子爵 (1964) マニンガム=ブラー家

伯爵以上の貴族が従属爵位として持つ子爵位

廃絶した子爵位

脚注

参考文献

  • 小林章夫『イギリス貴族』講談社講談社現代新書1078〉、1991年(平成3年)。ISBN 978-4061490789 
  • 森護『英国の貴族 遅れてきた公爵』大修館書店、1987年(昭和62年)。ISBN 978-4469240979 
  • 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X
  • 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059
  • 石黒ひさ子 (2006-12-25). “「五等爵制」再考”. 駿台史學 129: 1-20. https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/1569. 
  • 袴田郁一 (2014). “両晉における爵制の再編と展開 : 五等爵制を中心として”. 論叢アジアの文化と思想 (アジアの文化と思想の会) 23: 79-134. NAID 120005819881. 
  • 今堀誠二 (1942). “唐代封爵制拾遺”. 社会経済史学 (社会経済史学会) 12(4): 419-451. NAID 110001212961. 

関連項目