御用達

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御用達(ごようたし、ごようたつ)とは、江戸時代に、幕府大名旗本公家寺社などに立入あるいは出入する特権的な御用商人の格式のひとつ。また、近代以降においては、宮中王室官庁公権力等に物品等を納めること。御用達を名乗ることは物品、店舗にステータスを与える。

日本

江戸時代

江戸時代の御用達は、類似の御用聞きよりも格上であった。さまざまな御用に応じて商品などを納入するほか、御用金を調達するなど財政にも深く関わった。

江戸幕府の御用商人としては貨幣鋳造、大奥を中心とする呉服の調達、糸割符仲間など幕府への物品調達を独占的に行う特権を与えられた。呉服師の茶屋四郎次郎は呉服御用にとどまらず朱印船貿易の特許、長崎貿易の利権を付与されるに至った。御用商人は身分は町人であるが苗字帯刀を許された。

幕府成立前の戦国時代には軍事物資の調達に加え隠密として敵陣に探りを入れたり講和の内使、人夫の徴集など各種の用向きを達した[1]

においても呉服屋など物品の調達、金融など藩の経済の担い手となる御用商人が存在した。

宮内省、宮内府、宮内庁御用達

宮内省御用達」は大日本帝国憲法下において正式に許可されたものが名乗れる制度としてその選定には厳しい審査があった。日本国憲法下においては宮内府時代を経て宮内庁ではそのような物品等購入の選定が認可制でなくなり、いわゆる「宮内庁御用達」の呼称は単に「宮内庁が購入している」という事実関係を示すものとなった。

「宮内庁」という官公庁の名称が含まれているため(仮に現実に宮内庁へ物品献上・納入等をしている場合であっても)その俗称を根拠もなく自社製品等に表示して営利活動等に利用する行為については問題性を指摘する声もあり、また宮内庁側が調達に関し「宮内庁御用達に相当する業者等」のリストを公表しないこともあって当該業者等の側でも必ずしも積極的に誇示・公表しておらず噂が先行する結果となっている。現在は松喜屋、小牧、雪印パーラー、山本海苔店など200社・団体ほどが存在するとされる。日本たばこ産業(旧・日本専売公社)と恩賜のたばこは御用達であったことが確認されている数少ない例である。

宮内庁御用達には2種類存在する。献上と納入である。献上皇室に宛てて無料で送られる物、これに対し納入は官公需として宮内庁の契約担当官支出負担行為担当官などの会計官吏を窓口として調達する物品であり、他の中央省庁への納品と何ら変わりない。随意契約指名競争入札も制限され一般競争入札が基本となる。献上は無料であるが誰でも出来る訳ではない。厳正な審査を通って初めて献上されるのである(厳密には皇室への献上は日本国憲法第8条及び皇室経済法により国会の承認を必要とする)。皇室祝賀行事で献上される物の多くが返品される。

納入業者については毒物混合や食中毒を防止するために厳しい選定が行われ、警察庁警備局公安課(=公安警察)を通しての社員の思想調査保健所を通しての検便などが頻繁に行われる。

なお、品物としての本来のステータスは皇室御用達または「…御用」である。“質素を旨とする”とされてはいるものの、その品位を保つために天皇皇后皇族の使用品には全て最高級品が用いられている。

現代の宮内庁御用達

戦後、宮内庁御用達の制度は1954年(昭和29年)になくなり、現代の宮内庁御用達とは皇族が使っている由緒ある商品を扱う店のことを指すようになっている[2]。制度廃止以前より宮内庁に納品していた業者から、その後、新たに宮内庁に納入するようになった店も存在し同じように宮内庁御用達となっている。

宮内庁御用達リスト

『宮内庁御用達商品購入ガイド』(河出書房新社)、2001年

  • 制度以前より宮内庁御用達のお店
  • 制度後に新たに宮内庁御用達となったお店
    • タングロン北海道(めんつゆ)1998年(平成10年)、44頁
    • 小牧のかまぼこ(蒲鉾)1969年(昭和44年)、48頁
    • 小黒米店()1960年(昭和35年)、55頁
    • 前原光榮商店()1965年(昭和40年)、60頁
    • 喜久や足袋店(足袋)1955年(昭和30年)ころ、64頁
    • 雪印パーラー(洋菓子)1968年(昭和43年)、98頁

などが有名であり、宮内庁御用達として雑誌やメディアで多く取り上げられ、紹介本なども数多く出版されている。

敬宮愛子内親王関連

2001年(平成13年)12月1日に誕辰した皇太子徳仁親王女子、敬宮愛子内親王に献上、あるいは商品が購入された社一覧。

イギリス王室

グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国女王・エリザベス2世紋章
スコットランドにおけるエリザベス2世紋章
エディンバラ公紋章
プリンス・オブ・ウェールズ紋章

イギリス王室御用達(Royal Warrant)は許可制である。王族個々人がそれぞれ気に入った製品の生産者に対して、王室から御用達リストに加える申し出が出される。これに応じた生産者は王室御用達を示す紋章をつける権利を得る。現在およそ800の企業と個人がイギリス王室御用達の栄誉を得ている。洋食器のウェッジウッド、紅茶のトワイニング、アパレルのバーバリーなどが有名である。一方で庶民的なお菓子、日用雑貨など地味な製品も数多く御用達とされているところが日本の皇室の御用達とは違うところである。

1840年設立のロイヤルワラント協会所属の企業と個人は、品質・サービス・適正価格、近年では有機農業等の環境問題解決で、5年毎に審査を受け(審査不適格なら取り消し)、現在、認定できるのは、エリザベス2世女王とその夫のフィリップ (エディンバラ公)、そしてチャールズ皇太子。認定証であるロイヤルワラントを授与されたブランドだけが、王室の紋章を掲げることができる。[20]

おもな王室御用達リスト

ベルギー王室

ベルギー王室御用達も、イギリス同様許可制となっている。日本では、ベルギー王室御用達と称された洋菓子(特にチョコレート)をよく見かけることができる。この分野の主要な企業としてゴディバヴィタメール、ガレー、ノイハウス、メリー(メリーチョコレートカムパニーは無関係)が存在する。

認定を受けた企業のリストは公開されており[21]日本企業としてはトヨタ自動車キヤノンニコンセイコーホールディングスソニーのベルギー法人が御用達として認可されている。

出典

  1. ^ 中田易直「御用商人」、『国史大辞典』5巻、吉川弘文館、1985年
  2. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 16–17)
  3. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 90–91)
  4. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 18–25)
  5. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 26–27)
  6. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 30–33)
  7. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, p. 37)
  8. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 38–41)
  9. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 42–45)
  10. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 46–47)
  11. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 48–51)
  12. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, p. 61)
  13. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 64–65)
  14. ^ 浅川美映、愛子様がホームビデオで読んでいた話題の絵本! 「うずらちゃんのかくれんぼ」All About、2016年3月18日閲覧。
  15. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 70–73)
  16. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 75–77)
  17. ^ (松崎敏彌(監修) 2004, pp. 88–89)
  18. ^ 鈴木宏枝 (2006年2月21日). “ベビー用品/ベビー用品関連情報 - 皇室に見る物へのこだわり:生活用品編”. All About. 2016年3月19日閲覧。
  19. ^ 椎谷哲夫 『敬宮愛子さまご誕生 宮中見聞記』 (明成社・2002年)P.170
  20. ^ エリザベス女王と歩んだ60年 英国王室御用達をめぐる旅
  21. ^ Les Fournisseurs Brevete de la Cour de Belgique(the Belgian Royal Warrant Holders)(Fournisseurs de la Cour、英語)

参考書籍

  • 『これが宮内庁御用達だ、こだわりの名品50』日経ビジネス人文庫
  • 『宮内庁御用達』生活人新書
  • 『宮内庁御用達商品購入ガイド』河出書房新社
  • 『ロイヤルグルメ宮内庁御用達、納得の味をお届けします』成美堂出版、2005年
  • 『宮内庁御用達日本の一流品図鑑』
  • 昭和天皇と鰻茶漬け』河出文庫
  • 松崎敏彌(監修) 著、天才工房 編『愛子さま「モノ」語り リトルプリンセスのお気に入り』(初版第1刷)東邦出版、2004年2月。ISBN 4-8094-0353-X 
  • 入江敦彦/著 『女王陛下のお気に入り』 WAVE出版2001年12月、ISBN 978-4-87290-116-0
  • 長谷川喜美/著 『英国王室御用達 知られざるロイヤルワラントの世界』 平凡社新書2011年6月、ISBN 9784582855937

関連項目

外部リンク