国家神道

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国家神道(こっかしんとう)とは、明治維新から第二次世界大戦までの日本で、政府の政策により成立していた国家宗教、あるいは祭祀の形態の歴史学的呼称である。「国体神道」や「神社神道」とも、また、単に「神社」とも称した。

概要

「国家神道」は広義には神道的な実践を国民統合の支柱とするもの、狭義には「宗教」とされた「教派神道」に対して内務省神社局によって統制されたものをいう。国家神道の定義によっては、内務省が神社を管掌する以前の神祇官教部省による神社行政も含まれる。

大日本帝国憲法では文面上は信教の自由が明記されていた[1]。しかし、政府は「神道は宗教ではない[2]」(神社非宗教論)という公権法解釈に立脚し、神道・神社を他宗派の上位に置く事は憲法の信教の自由とは矛盾しないというのが公式見解であり、また自由権も「法律及び臣民の義務に背かぬ限り」という留保がされていた。政府による「神社崇拝」の国民への奨励の度合いは時代によって異なった。官国幣社内務省神社局が所管し、新たな官国幣社の造営には公金が投入された。村社以上の社格の神社の例祭には地方官の奉幣が行われ、一種の国教的な制度であったとされる。

第二次世界大戦後、GHQにより「神道指令」(後述)が出され、国家神道は解体へ向かったが[3]、国家と神道を巡る政教関係については今日に至るまで議論の的となっている。(日本国憲法第20条信教の自由政教分離原則津地鎮祭訴訟参照)

靖国神社御霊信仰を基盤とし、初めは主に鎮魂を目的としたが、やがて慰霊、さらに顕彰へと展開した。靖国神社は国民統合の精神的中核であり、戦死者を「英霊」として祀っていた。

万世一系の天皇が日本を統治すること、国家の中心に存在する天皇と国民との間に伝統的な強い紐帯があることを前提に、全国の神社は神祇官の元に組織化され、諸制度が整備された。当初、全国の神社は全て官有となり、全神職官吏神官)となった。だが、制度面として未成熟な部分があり、神官と呼ばれる官吏としての神職は伊勢神宮に奉仕する者のみとなった。官国幣社の神職には官等を配し、位階、勲等を付与した。その多くは判任待遇としたが、一部は奏任官待遇(高等官)とし、叙位の恩典も与え、退職後の恩給制度も整備した。

信教の自由は近代国家を樹立する上で必要とされたため、1889年発布の大日本帝国憲法下でも認められていた。大日本帝国憲法第28条の条文では「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」となっていたが[1]、この「臣民タルノ義務」の範囲は立法段階で議論の的となっており、起草者である伊藤博文井上毅は神社への崇敬は臣民の義務に含まれないという見解を持っていた[4]。昭和に入ってから美濃部達吉[5]神社局 [6]には神社崇敬を憲法上の臣民の義務ととらえる姿勢があったが、内務省の公式の憲法解釈として発せられることはなかった。

宗教的な信仰と、神社と神社で行われる祭祀への敬礼は区分されたが、他宗教への礼拝を一切否定した完全一神教の視点を持つキリスト教徒や、厳格な政教分離を主張した浄土真宗との間に軋轢を生んだ面もある[7]。また1889年の勅令第12号によって官立・私立の全ての学校での宗教教育が禁止され、「宗教ではない」とされた国家神道は宗教を超越した教育の基礎とされた。翌1890年には教育勅語が発布され、国民道徳の基本が示され、国家神道は宗教・政治・教育を一体のものとした。

近世との関係

応仁の乱の際に、律令制のもとで神社を管掌した神祇官の庁舎が焼失してしまい、以来吉田家白川伯王家が私邸を神祇官代として祭祀と神社管掌を継続していた。特に吉田家は寺社法度の制定によって江戸幕府より神社管掌を公認されていたため、これを一手に引き受けていた。

幕末になると黒船来航を初めとする外交問題が発生し、朝廷江戸幕府は全国の有力社寺に攘夷の祈願をおこない、また、民間では国学の隆盛から国難打開のために神祇官再興論が浮上していた。特にペリーの来航について幕府は直に朝廷に奏聞し、以後、幕府は外交問題について朝廷の判断を仰ぐようになったことから朝廷の権威にふたたび日が差すようになり、尊王攘夷思想・討幕運動と相まって王政復古の実現へと繋がった。

かくなる上で、幕府の大政奉還の後、明治維新は慶応三年十二月九日の王政復古の大号令によってその幕を開いた。平田篤胤思想に共鳴した平田派の神道家たち、また津和野藩出身の国学者たちは明治維新精神神武創業の精神に基くものとし、近代日本を王政復古による祭政一致の国家とすることを提唱していたが、王政復古の大号令には王政復古と神武創業の語が見え、従来理想として唱えられていた王政復古と「諸事神武創業ノ始ニ原」くことが、実際の国家創生に際して現実性を帯び、「万機御一新」のスローガンとして公的な意義を持つようになったのであった。

明治政府は新政府樹立の基本精神である祭政一致の実現と、開国以来の治安問題(浦上村事件など)に発展していたキリスト教流入の防禦のため、律令制の崩壊以降衰えていた神祇官を復興させ、中世以来混沌とした様相を見せていた神道の組織整備をおこなった。

「国家神道」の語の用例

「国家神道」の語彙は第二次世界大戦前より存在し、議会や神道学、内務省、陸軍省などでは「国家神道」およびその同義語を用いている例がみられる。

  • 1911年(明治44年)2月、小田貫一衆議院議員「国家神道ト云フモノハ明カニ分ツテ居タ」「神社局ニ於テハ国家神道ナルモノヲ扱ヒ、宗教局ニ於テハ耶蘇、仏法及神道ノ各派ニ属スルトコロノ、即チ宗教神道ヲ支配スル」(帝国議会における発言)
  • 1924年(大正13年)、加藤玄知(陸軍士官学校教授・東京帝国大学神道講座助教授)は「神道」を「宗派的神道」と「国家的神道」とに分け、さらに「国家的神道」を「神社神道」と「国体神道」とに区分する説を立てた[8]
  • 1941年(昭和16年)、宮地直一(内務省神社局考証課課長、東京帝国大学教授など)は「大化改新は、祭祀に始まり、惟神の道によりて樹立せられし国家中興の大業にして、此時に振起せられし国家神道の精神は、此後久しきに亘り持続せられて」 [9]などと、「国家神道」の語を頻繁に用いている [10]

ただし、教派神道の「『神道各派』から区別された神ながらの道は特に国家神道とも呼ばれるが、法律家や行政実務家は以前からそれを神社と呼ぶのが例[11]」であり、「国家神道」の語は政治家や内務省、その神社局、陸軍上層部、神道学などの場での専門用語であって、一般民衆に流通した語彙ではなかった。現在では「神社」の語義が変化しているため、「神社」ではなく「国家神道」の語をもちいるのが通例である。

非宗教説・宗教説と教義

「国家神道」は宗教ではないとする説と宗教であるとする説がある。非宗教説は敬神を国民の義務とし、この義務は道徳の範疇にあるので、神社軍隊学校官公庁などにおける敬神は宗教ではないとする説である。宗教説はこれを詭弁とするものである[12]

非宗教説

神道は「国家の宗祀」であって、いわゆる「宗教」ではないというのが政府当局の見解であった。行政上も1900年(明治33年)に内務省社寺局から「神社局」と「宗教局」に分離され、その後宗教局は文部省に移管するなど、神道とその他諸宗教は明確に区分された。

そもそも「神道」とは、人で在る為の道である「人道」と呼応する言葉であり、神で在る為の道(惟神〔かんながら〕の道)である。「」とは道理や倫理等、物事や人などの在るべき在り方を意味している。一神教の絶対神崇拝を中心とした宗教観とは、趣を異にする。

明治時代、天皇をトップとした社会構築にあたり、国民の精神的支柱として神道を中心とした精神性が見直され、国家形態として採用された。 五箇条の御誓文にもその精神と倫理が採用されているが、宗教性は特に見られない。 しかし、戦後、靖国神社などの神道関連施設がGHQによって宗教の区分に入れられた為、宗教的イメージが在る事は否めない。

宗教説

菱木政晴は世界には言語による教義表現を軽視する宗教もあり、比較宗教学文化人類学の成果をもちいることによって困難なく抽出可能であるとして以下のようにまとめている[13]

  • 聖戦 - 自国の戦闘行為は常に正しく、それに参加することは崇高な義務である。
  • 英霊 - 聖戦に従事して戦死すれば神になる。そのために(聖戦を戦ったからなのか、神だからなのか不明)死んだ者を祀る。
  • 顕彰 - 英霊を模範とし、それに倣って後に続け。

そして、「顕彰教義に埋め込まれた侵略への動員という政治目的を、聖戦教義・英霊教義の宗教的トリックで粉飾するもの」と指摘している。また、国家神道の教義の中心を「天皇現人神思想」や「万世一系思想」とする意見もある。

柳川啓一は「国家神道は明確な教義を有していた」として以下の4点をあげている。

  • 天皇は神話的祖先である天照大神から万世一系の血統をつぐ神の子孫であり、自ら現御神(あきつみかみ)である。
  • 『古事記』、『日本書紀』の神話の国土の形成、天壌無窮の神勅にみえるように、日本は特別に神の保護を受けた神国である。
  • 日本は世界を救済する使命がある。他国への進出は聖戦として意味づけられた。
  • 道徳の面においては、天皇は親であり、臣民は子であるから、天皇への忠は孝ともなるという忠孝一本説[14]

主な政策及び制度

神仏分離

神社合祀政策

  • 江戸時代会津藩岡山藩水戸藩長州藩津和野藩では、批判論が出るなどの議論が続く中で、小祠淫祠の廃止・統合がおこなわれていた。このうち、水戸藩の神社合祀政策を特に「八幡改め」と称した。これは旧支配者佐竹氏が尊崇した八幡神社を破壊し、みずから崇拝する鹿島神宮に置き換える運動である。
  • 明治になると、神祇官は神社の調査が済むまで神社の整理をおこなわない方針をとった。
  • 1876年以降、教部省はこの方針を変更して無格社仏堂の整理を開始した。
  • 1906年(明治39年)12月、一町村一社を原則に統廃合をおこなうとする「神社合祀令」が出された。同年以来、内務省は数年間かけて神社の整理事業をおこなった。神社整理というと一般にはこの頃の事業を指す。合祀が著しかったのが三重県と和歌山県で、三重県の6500社の神社が7分の一以下に、和歌山県の3700社の神社が6分の1以下に合祀された。最初の3年間で全国の4万社が取り壊された。1913年頃に事業はほぼ完了し、社数は19万社から12万社に激減した。

事業の目的は荒廃した小祠や淫祠を廃止・統合して国家の祭祀として神社の尊厳を高めることにあった。また、地方行政の合理化という側面もあった。

一方で、地域の氏神信仰に大きな打撃を与えるなどの理由で反対意見も多く出された。民俗学者・博物学者の南方熊楠は『日本及日本人』などで10年間にわたって反対運動をおこなった。

広大な面積の鎮守の森を失ったことも弊害の一つだったといえる。そのため、神社が保有する森林を材木とし財源とすることが一つの狙いであったといわれるようにもなる。

民間信仰禁止政策

明治初期において、神霊の憑依やそれによって託宣を得る行為、性神信仰などが低俗なものや迷信として否定され、多くの民俗行事が禁止された。そのため、出雲神道系などの信仰が偏狭な解釈により大きく後退した。また、神社の祭神も、その土地で古来からまつられていた神々ではなく、『古事記』、『日本書紀』などの皇統譜につながる神々に変更されたものが多い。そのため、地域での伝承が途絶えた場合にはその神社の古来の祭神が不明になってしまっている場合がある。

社格制度

宣教

人物の顕彰のための神社造営

橿原神宮平安神宮明治神宮などの天皇や皇族を祀る神社や湊川神社四條畷神社などの功績のある人物をまつる神社(建武中興十五社など)が数多く造営された。

靖國神社・護国神社

靖國神社は国家からの免税、祭祀料の支給、毎年の「寄付金」の交付、皇室よりの下賜金など、特別な優遇を与えられた。

神社の法的性格

神社について、その法人格を具体的に規定した法令は存在しなかったが、行政上の運用や判例によれば、神社は「財産権の主体」であり、

  • 公法人
  • 財団法人
  • 営造物法人

の性格を有するものとされた。各神社は国家が管理する台帳の一種である神社明細帳に登録された。

外地の神社造営

台湾朝鮮南洋諸島などの外地にも神社が建てられた。これはもともとは外地に在留する日本人が自分たちのために建てたものであった。

外地の神社建立にあたり、多くの神道家らは現地の神々をまつるべきだと主張したが、政府は同意せず、欧米列強の植民地へのキリスト教伝道、土着信仰の残滓の払拭といった発想と同様に多く明治天皇天照大神を祭神とした。これは明治政府が宗教勢力を完全に国家の従属化に置き、宗教勢力の意向を政策立案過程から排除することに成功した先進国の中でも稀有な世俗政権だったことも示しているが同時にこれら時期を逆説的に「神道の暗黒時代」とする意見の根拠ともなっている。

外地に建立されたおもな神社としては朝鮮神宮台湾神宮南洋神社関東神宮樺太神社(樺太は後に1943年内地編入)などが挙げられる。台湾については台湾の神社を参照。

天皇の神格性と「現人神」

古来より天皇の神格性は多岐に渡って主張されるところであったが、明治維新以前の尊皇攘夷倒幕運動と相まって、古事記日本書紀等の記述を根拠とする天皇の神格性は、現人神(あらひとがみ)として言説化された。また、福羽美静ら津和野派国学者が構想していた祭政一致の具現化の過程では、天皇が「神道を司る一種の教主的な存在」としても位置づけられた。幕府と朝廷の両立体制は近代国家としての日本を創成していくには不都合であったが故の倒幕運動であり、天皇を中心とする強力な君主国家を築いていきたい明治新政府の意向とも一致したため、万世一系の天皇を祭政の両面でこれの頂点とする思想が形成されていった。

具体的な国民教導に失敗した宣教使が廃止された後、神仏儒合同でおこなわれた教部省による国民教導では「三条ノ教則」が設定された。その内容は、「敬神愛国の旨を体すべきこと」、「天地人道を明らかにすべきこと」、「皇上を奉戴し朝旨(ちょうし)を遵守(じゅんしゅ)せしむべきこと」であった。この「三条ノ教則」を巡る解説書は仮名垣魯文『三則教の棲道』(1873年)など多数が出された。これらのなかには「神孫だから現人神と称し奉る」とする例が複数存在した。

また、教部省廃止以降もその思想的展開として、東京帝国大学で宗教学を講じた加藤玄智は『我が国体の本義』(1912年)で「現人神とも申し上げてをるのでありまして、神より一段低い神の子ではなくして、神それ自身である」と述べている。憲法学者で東京帝国大学教授の上杉慎吉の「皇道概説」(1913年「国家学会雑誌」27巻1号)は「概念上神とすべきは唯一天皇」などと述べ、これは昭和初期には陸軍における正統憲法学説となっていった。陸軍中将石原莞爾は『最終戦争論・戦争史大観』(原型は1929年7月の中国の長春での「講話要領」)のなかで

人類が心から現人神(あらひとがみ)の信仰に悟入したところに、王道文明は初めてその真価を発揮する。最終戦争即ち王道・覇道の決勝戦は結局、天皇を信仰するものと然らざるものの決勝戦であり、具体的には天皇が世界の天皇とならせられるか、西洋の大統領が世界の指導者となるかを決定するところの、人類歴史の中で空前絶後の大事件である。

と極論を展開するなど、昭和維新運動以後の軍国主義の台頭によって、天皇の威を借りた軍部による政治介入が頻発した。満州事変はこの石原の最終戦争論にもとづいて始められた。

GHQによる神道への危険視は、神国現人神聖戦などの思想が対象となっており、天皇の人間宣言もこのような背景で出されたものと考えられている。

信仰の実態

国家神道は、キリスト教徒や仏教徒を弾圧し、「天皇を至上とする神仏習合の日本という国体」への信仰を、「宗教以上のもの」という名目で国民に押し付けた。

第二次世界大戦中、東南アジアでは、イスラーム教徒に対し、国家神道と天皇への崇拝を行わせ、その結果反発を買った。

自らの信ずる信仰を「他宗教を超えた普遍的なシステム」とし、上から目線の寛容を説くことは、皇帝を神と崇拝させ、それに従う限りにおいて「寛容」に他宗教を許したローマ宗教や、イスラーム法の優越を認める限りにおいて他宗教の信者をズィンミーとして一定程度権利を保障したイスラーム、無名のキリスト教徒という言い方で他宗教への寛容を解くキリスト教、仏陀やイエスを神々の端に加えるヒンドゥー教などと共通している。また、近代国家としてみると、フランス共和国が厳格な政教分離を建前としながらも、実際は休日・祝日の制定などでキリスト教的価値観を暗黙の裡に前提としており、ムスリムからの反発を招いている点と共通している。また国家と宗教の一致が前提という点では、イスラームやローマ宗教と共通している。

出来事

神道事務局 祭神論争

1880-1881年の論争。東京の日比谷に設けられた神道事務局神殿の祭神をめぐって神道界に激しい教理論争が起こった。神道事務局は事務局の神殿における祭神として造化三神(天之御中主神高御産巣日神神産巣日神)と天照大神の四柱を祀ることとしたが、その中心を担っていたのは伊勢神宮大宮司の田中頼庸ら「伊勢派」の神官であった。これに対して千家尊福を中心とする「出雲派」は「幽顕一如」を掲げ、祭神を大国主大神を加えた五柱にすべきとした。

伊勢派のなかにも出雲派支持者が多く出たが、伊勢派の幹部はこれを危惧し、明治天皇の勅裁により収拾した(神道事務局神殿は宮中三殿の遙拝殿と決定、事実上の出雲派敗北)。政府は、神道に共通する教義体系の創造の不可能性と、近代国家が復古神道的な教説によって直接に民衆を統制することの不可能性を認識したといわれている。

朝鮮神宮 祭神論争

1919年朝鮮神宮(京城)の造営に際して政府は明治天皇天照大神とを祭神とした。これに対して靖国神社の三代目宮司でもあり国学者賀茂真淵の末裔でもある賀茂百樹は「朝鮮民族の祖神」の「檀君」もまつるべきであると主張した。

国家神道の終焉

国家神道に関する年表

脚注

  1. ^ a b 井上順孝 2006, p. 134
  2. ^ 佐木秋夫 (25 April 1972). "国家神道". 世界大百科事典. Vol. 11 (初 ed.). 平凡社. p. 270. {{cite encyclopedia}}: |access-date=を指定する場合、|url=も指定してください。 (説明)
  3. ^ 井上順孝 2006, p. 136
  4. ^ 具体的には「安寧秩序ヲ妨ケス」は主として刑法犯に抵触しない事を指し、「臣民タルノ義務ニ背カサル」は20条・21条に明記された兵役と納税の義務は宗教上の理由で拒否することが出来ない、という見解であった。
  5. ^ 美濃部達吉筧克彦は「神社を格別として、神道を国教としたのは不文憲法に基づくものであるとの学説を主張した。」(葦津珍彦 1987, p. 132)
  6. ^ 神社局は「国民カ神社ニ参拝シマスノハ我カ国体ノ本義ニ基ク当然ノ責務」(1939年1月、帝国議会用資料「宗教団体法案ニ関スル質疑応答資料」)としている。
  7. ^ ただし、浄土真宗が明治初期の段階で神社神道の非宗教性を唱え、結果的に宗教界から神社神道を追い出そうとした活動があったのも一考の余地がある
  8. ^ 加藤玄智『東西思想比較研究』明治聖徳記念学会、1924年
  9. ^ 宮地直一『神祇史大系』明治書院、1941年。
  10. ^ 阪本是丸「内務省の「神社非宗教論」に関する一考察」「國學院雑誌」2003年11月p310。
  11. ^ 宮沢俊義『憲法講話』(第2版)岩波書店岩波新書〉、1967年6月1日(原著1967年4月20日)、pp. 28-29頁。 
  12. ^ 例えば、菱木政晴「国家神道の宗教学的考察」(「西山学報」1994年3月)は「Xにはaの性質がある。aはAの性質である。したがってXはBではない」という論理は「このチョークは白い。白いのは雪の性質である。したがってこのチョークは筆記具ではない」という論理に等しいとしている。
  13. ^ 菱木政晴「国家神道の宗教学的考察―顕彰と謝罪―」京都西山短期大学「西山学報」42号、1994年3月(ISSN 03893650)。
  14. ^ 『国史大辞典・第五巻』吉川弘文館、1984年、P889「国家神道」の項。
  15. ^ 安丸良夫・宮地正人編『日本近代思想大系5 宗教と国家』431ページ

参考文献

外部リンク

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