公正採用選考人権啓発推進員

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公正採用選考人権啓発推進員(こうせいさいようせんこう じんけんけいはつ すいしんいん)は、旧労働省が1977年(昭和52年4月1日)に発出した「企業内同和問題研修推進員の選任について」の通達に基づき部落地名総監購入企業のみならず、地域の代表企業を中心に選任を求めたもので、後に名称を「公正採用選考人権啓発推進員」に改め、日本厚生労働省職業安定局が、日本国憲法職業選択の自由」、職業安定法に基づき、一定規模(原則として企業規模100名以上)、或いは人材紹介業、派遣業の事業主に設置を勧奨する推進員の1つ。

概要[編集]

主に企業の採用選考に際し、出身地や年齢、性別、思想信条等で就職差別を行わないように、企業内で公正な採用が行われるように、制度の創設・維持を担当する。

また、社内での人権教育に努めるものとする。

根拠法[編集]

設置基準[編集]

  • 一定数(地域によって異なる)の従業員がいる事業所
  • 一定数以下であっても、就職差別を惹起させた事件を起こした事業所
  • 人材紹介業者・人材派遣業者

選任基準[編集]

原則として、従業員規模100名以上(福岡労働局の場合は50名以上であるが、それぞれの地域の実情に合わせて30名以上と定めている労働局もある。)の企業が対象。

制度の創設・維持に権限・責任を持つ必要上、人事担当部長・課長の推進員就任を要請し、異動で変更が生じた場合はその都度届け出る必要がある。

研修制度[編集]

推進員を対象に、職業安定所等にて研修がある。

参考文献[編集]

外部リンク[編集]