南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
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南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定 | |
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通称・略称 | 小笠原返還協定 |
署名 | 1968年4月5日(東京) |
効力発生 | 1968年6月26日 |
条約番号 | 昭和43年条約第8号 |
言語 | 日本語および英語 |
主な内容 | 南方諸島等に関し、権利・利益をアメリカが放棄し、行政・立法・司法上の権力を行使するための完全な権能・責任を日本が引き受ける |
関連条約 | サンフランシスコ講和条約 |
条文リンク | データベース「世界と日本」 - 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室・松田康博研究室 |
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南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(なんぽうしょとうおよびそのたのしょとうにかんするにほんこくとアメリカがっしゅうこくとのあいだのきょうてい)とは、1968年4月5日に日本国とアメリカ合衆国の間で締結された協定。この協定によって同年6月26日に小笠原諸島の日本への返還が認められたことから、小笠原返還協定(おがさわらへんかんきょうてい)とも呼称される。
概要[編集]
太平洋戦争終結後、小笠原諸島はアメリカ合衆国の軍政下に置かれ、島民は日本本土に追放された。サンフランシスコ講和条約第3条では、アメリカ合衆国からの提案があれば小笠原諸島が信託統治領になることに同意するとされたが、同時に日本の潜在主権を認められたことから引き続き米軍の管理下に置かれた(結局信託統治に関する提案は行われなかった)。その後、沖縄返還とともに小笠原返還を求める旧島民やその他日本国民の要求が高まり、1967年11月14日および11月15日に佐藤栄作内閣総理大臣とリンドン・ジョンソンアメリカ合衆国大統領が会談して小笠原諸島の1年以内の返還に合意した。
この合意に基づいて、1968年4月5日に本協定が締結・調印され、5月22日には採決を棄権した日本共産党以外の全会一致で国会の承認を受けた。これによって、6月26日に協定が発効して小笠原諸島は返還された。小笠原諸島に対しても日米安保条約は適用されるとされていたことから、硫黄島や南鳥島にあった通信施設など一部のアメリカ軍基地は引き続き使用が認められた。
参考文献[編集]
- 福本茂雄「小笠原返還協定」(『日本近現代史事典』(東洋経済新報社、1979年) ISBN 978-4-492-01008-2)
- 山田敬男「小笠原返還協定」(『日本歴史大事典 1』(小学館、2000年) ISBN 978-4-09-523001-6)