日本・スイス経済連携協定
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| 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 日本・スイス経済連携協定、日・スイス経済連携協定 |
| 署名 | 2009年2月19日(東京) |
| 効力発生 | 2009年9月1日 |
| 条約番号 | 平成21年条約第5号 |
| 言語 | 英語 |
| 関連条約 | 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 |
| 条文リンク | 日・スイス経済連携協定 - 外務省 |
日本・スイス経済連携協定(にほん・スイスけいざいれんけいきょうてい、英語: Agreement on Free Trade and Economic Partnership between Japan and the Swiss Confederation[1])とは、2009年に日本とスイスの間で締結された経済連携協定である。日本法においては国会承認を経た「条約」であり、日本政府による日本語の正式な題名・法令番号は「日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定(平成21年条約第5号)」である。
概要[編集]
2009年2月19日、東京において中曽根弘文外務大臣とドリス・ロイタード(H.E. Federal Councillor Doris Leuthard)スイス連邦副大統領兼経済大臣とが外相会談の前に、経済連携協定に署名した。発効は 2009年9月1日[2]。
原産地証明制度について、従来の第三者証明制度に加え、我が国のEPAでは初めて認定輸出者による原産地申告制度を導入。サービス貿易、投資及び知的財産分野においても高いレベルの成果。また、日本のEPAでは初めて電子商取引章を設置。日本は、鉱工業品(ほぼすべての品目につき即時関税撤廃)、農林水産品(インスタントコーヒー、アロマオイル、食品添加物(ペクチン)等の即時関税撤廃、一部のスイス特産のナチュラルチーズ、チョコレート等(関税割当)、ワイン(段階的関税撤廃を実施)[3]。
日本は、鉱工業品(すべての品目につき即時関税撤廃)、農林水産品(清酒、盆栽、長いも、メロン、干し柿、味噌等について即時関税撤廃)などを獲得している[3]。
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- 条約全文
- 日・スイス経済連携協定(日本外務省)