日露修好通商条約
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日露修好通商条約(にちろしゅうこうつうしょうじょうやく)は、幕末の日本とロシア帝国との間に結ばれた通商条約。1858年8月19日(安政5年7月11日)に調印され、1859年8月18日(安政6年7月10日)に批准された。この条約は1895年(明治28年)に締結された日露通商航海条約によって総て無効になった。
この条約では、領事裁判権に加えて最恵国待遇が双務的となっている。
改正[編集]
日本政府とロシア政府との交易業務の便宜を図るため、1867年12月、ロシア全権委任大使のコンスルコルレジスキー、ツウェツニク、エウゲニー、ビューツォフと外国奉行・加賀守江連堯則とのあいだの協議が江戸で行われ、「魯西亞國新定約書(慶応3年11月18日魯歴1867年12月11於江戸調印交換)」が調印された(即日施行)[1]。
関連項目[編集]
脚注[編集]