生物兵器禁止条約
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| 生物兵器禁止条約 | |
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| 正式名称 | 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約 |
| 署名 | 1972年4月10日 |
| 署名場所 | ロンドン、ワシントン、モスクワ |
| 発効 | 1975年3月26日 |
| 現況 | 発効中 |
| 締約国 | 189ヶ国・地域(2026年3月26日)[1] |
| 言語 | 中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 |
| 主な内容 | 生物兵器の開発、生産、貯蔵等を禁止するとともに、既に保有されている生物兵器を廃棄する |
| 関連条約 | 化学兵器禁止条約 |
| 条文リンク | 外務省サイト |
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生物兵器禁止条約(せいぶつへいききんしじょうやく、英: Biological and Toxin Weapons Convention, BWC)は、生物兵器の開発、生産、貯蔵等を禁止するとともに、既に保有されている生物兵器を廃棄することを目的とした多国間条約である[2]。
1972年4月10日に署名開放され、1975年3月26日に発効した[2]。日本は1982年6月8日に批准した。日本語での名称は「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」[2]。
概要
[編集]生物兵器の使用は1925年のジュネーヴ議定書(窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書)で禁止されているため、BWC本文には使用禁止規定は明記されていない。
2026年3月26日現在の締約国(および地域)数は189。[1]
沿革
[編集]締約国・署名国・未署名国
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署名、批准
加入
署名。未批准
非署名
2026年3月26日時点
- 締約国・地域(189カ国)[1]
- 署名国(4カ国・地域)
- シリア、ハイチ、エジプト、ソマリア
- 未署名国・地域(8カ国・地域)
- イスラエル、ツバル、ミクロネシア、エリトリア、コモロ、ジブチ、チャド
各国における状況
[編集]日本
[編集]日本は1972年4月10日(署名開放日)に署名、1982年6月8日に批准[2]し、国内法として細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律が制定されている[2]。
脚注
[編集]- 1 2 3 “生物兵器禁止条約(BWC)締約国・地域等一覧”. 外交政策. 外務省 (2024年2月16日). 2026年3月26日閲覧。
- 1 2 3 4 5 外務省軍縮不拡散・科学部 編「第6部 生物・化学兵器」『日本の軍縮・不拡散外交』(PDF)(第七版)外務省軍縮不拡散・科学部、2016年3月。全国書誌番号:22731777。2020年3月1日閲覧。