日本・ペルー経済連携協定
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| 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 日本・ペルー経済連携協定、日・ペルー経済連携協定 |
| 署名 | 2011年5月31日(東京) |
| 効力発生 | 2012年3月1日 |
| 条約番号 | 平成24年条約第2号 |
| 言語 | 日本語、スペイン語及び英語 |
| 関連条約 | 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 |
| 条文リンク | 日・ペルー経済連携協定 - 外務省 |
日本・ペルー経済連携協定(にほん・ペルーけいざいれんけいきょうてい、英語: Agreement between Japan and the Republic of Peru for an Economic Partnership[1])とは、2012年に日本とペルーの間で締結された経済連携協定である。日本法においては国会承認を経た「条約」であり、日本政府による日本語の正式な題名・法令番号は「経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(平成24年条約第2号)」である。
概要[編集]
2011年5月31日、松本剛明外務大臣とエドゥアルド・フェレイロス・クッペルス(Mr. Eduardo Ferreyros Kuppers)ペルー共和国通商観光大臣との間で、経済連携協定に署名した。発効は 2012年3月1日[2]。
日本は、鉱工業品(ほぼすべての品目につき即時関税撤廃)、農林水産品では、豚肉、鶏肉・鶏肉調製品、アスパラガス、とうもろこし(菓子用・飲料用)等の農産品、製材等の林産品、アメリカおおあかいか等の水産品のアクセス改善を実施[3]。
日本は、鉱工業品(乗用車、二輪車等の自動車、サスペンション、ガスケット、伝動軸、強化ガラス等の自動車部品、ボルト・ナット等の鉄鋼製品、テレビ、ブルーレイディスクレコーダー、リチウムイオン電池、鉛蓄電池等の電気・電子製品、医薬品、ボールペン等)のアクセス改善、農林水産品(ながいも、りんご、梨、柿、緑茶、清酒等)のアクセス改善などを獲得している[3]。
脚注[編集]
外部リンク[編集]
- 条約全文
- 日・ペルー経済連携協定 (日本外務省)