結婚

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欧米の結婚式で結婚誓約書に署名をしているところ
「結婚」という言葉は、結婚式を挙げること(夫婦になる瞬間)だけでなく、夫婦となってからの二人の関係性、その関係で継続的に過ごす年月なども含めて指している。結婚している人は「既婚者」と表現される。
タイ人の結婚式の一例
フランスの中世の貴族の結婚式が描かれた1430年ごろの本
王族の結婚式の一例。ルイ14世マリー・テレーズ・ドートリッシュの結婚(1660年)。王族では「Arranged marriage」や「政略結婚」などとされるものがさかんに行われた

結婚(けっこん)は、社会的に承認された終生にわたる永続的な一定の共同体を創設することを目的とする契約

類義語として「婚姻」があるが、後述のように学術的には「結婚」はもっぱら配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めて指す[1]。法概念としても「婚姻」が用いられる[2][3]

結婚していないことを未婚(みこん)、既に結婚していることを既婚(きこん)といい[4]、未婚または既婚の者をそれぞれ未婚者既婚者という。

なお、制度上における正式な婚姻とするための要件を欠いてはいるが、実質的にみると経済基盤を共にするなど結婚しているのと同様の関係にある場合は内縁と呼ばれる。

概説

結婚の概念

結婚と婚姻

先述のように学術的には「結婚」は配偶関係の締結を指し、「婚姻」は配偶関係の締結のほか配偶関係の状態をも含めた概念として用いられる[5]

民法上は「婚姻」と表現され(民法731条)、講学上においても法概念としては「婚姻」が用いられる[6]

かつては正式な表現として婚姻(こんいん)のほうが用いられることが多かった[7]が、最近は日常用語としては「結婚」という表現が用いられる頻度がむしろ増えている。中国では婚姻である。

広辞苑では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」としている。「結婚」の文字は「婚姻」の文字と共に漢籍を由来とし、日本では平安時代より用いられてきた。しかし、当時はどちらかといえば「婚姻」の文字の方が使用例が多かった。明治時代になり、この関係が逆転して「結婚」の二文字が多く使用されるようになった(出典:日本国語大辞典第二版)

結婚と入籍

結婚することを一般的に「籍を入れる」と言ったり、特にマスコミなどでは「入籍」と表現する場合があるが、この意味での「入籍」は、戸籍法上の「入籍」とは意味が異なる。一般に言われる「籍を入れる」・「入籍」は、単に「婚姻届を提出することで、が同じ籍になる」という意味である(出典:広辞苑)。

これに対し戸籍法上の「入籍」とは、既にある戸籍の一員になることである。既にある戸籍とは筆頭者が存在する戸籍であり、これに入るには筆頭者の配偶者になるか、子(養子含む)として戸籍に加えられるしかない。結婚は、戸籍法上では初婚の場合(分籍をしていなければ)、婚姻届が受理されることにより、元々お互いが入っていた親の戸籍から離れて新しく戸籍が作られ、そこに2人が構成される。その為、このケースでは戸籍法上の「入籍」とは言わない。ただし、離婚や分籍の前歴があれば当人が筆頭者であるため、その戸籍に配偶者を迎え入れればこれは戸籍法上の「入籍」と呼ぶことも出来るが、一般的ではない。

なお、まれに「婚姻届」ということを、「入籍届」と表現されることがあるが、入籍届は父母の離婚や養子縁組に際し子が別の(基本的には非筆頭者側の)戸籍に入るための届出書であり、婚姻届とは全くの別物である。

このほか、結婚の類義語として、婚礼、祝言、嫁入り、輿入れ、婿入りなどがある。また、俗に(夫婦の)「契り(ちぎり)」ともいう。

結婚の本質

近代の結婚証明書(Marriage Certificate)の一例(1869年の本に掲載されたもの)

婚姻制度については人類の保族本能に基づき、これが習俗・宗教・法律といった社会規範によって規律されるものと説かれることが多い[8][9]

構成要素

近代法における婚姻の構成要素としては、社会的要素、自然的要素、意思的要素の3つが挙げられる[10]

  • 社会的要素
婚姻の儀式などの要素がある。結婚の際の儀式については結婚式を参照。
  • 自然的要素
婚姻は伝統的には男女間での成立するものと考えられてきたが[11]、一部の国または地域では男性同士や女性同士の同性結婚も法的に認められている。
  • 意思的要素
婚姻は当事者間の合意すなわち契約により成立する。

全人格的結合

婚姻は終生にわたる共同での生活を目的とする典型的な身分行為であり、財産法上の契約関係のような特定の目的を達成する限度でのみ認められる結合とは異なる全人格的結合であるとされる[12]。そのため婚姻は代理に親しまない行為であり、また、条件期限の親しまない行為とされる[13]

しかし、夫婦間に不和が生じた場合には婚姻は解消されることがあり、これを離婚という。

結婚の形態

単婚と複婚

一人の男性に対して、一人の女性という結婚形態。近代国家の多くはこの婚姻制度のみを採用している。近代以前はしばしば妻のみに貞操義務を要求されたが、これは男性による女性の支配だとして多くの国で撤廃され、一部の国では男女に貞操義務が課された。
なお、一夫一婦制の社会で、既に配偶者が居るのに他の者とも結婚することを重婚と呼ぶ。
  • 複婚制(polygamy)
    一人の男性が複数の女性と婚姻関係を持つ形態。前近代においてはほぼすべての社会で実践されていた。現在でも中東のイスラム社会などに認められる。また、アメリカ合衆国モルモン教徒も近年までは、一夫多妻制を採用していた。ただしこの制度を採用している地域の男性住民のすべてが複数の妻を持っているわけではない。イスラム教の一夫多妻制は、イスラーム教の公式見解に従えば聖戦によって男性が戦死する可能性が高かったため、未亡人や遺児の生活を保障するために始められたとされる。複数の妻が持てるのは経済的な余裕のある男性に限られる。一夫多妻制は男性による女性支配の原因となっているとされているが、西ヨーロッパ・アメリカの知識人の中には自国の女性差別を隠蔽するためにこのことを取り上げるものもいるという批判もある。
    一人の女性が複数の男性と婚姻関係を持つ形態。現在この結婚制度を正式に法的に採用している国はないが、チベットなどで妻が複数の兄弟を夫とする慣習がある。
    • 集団婚
    集団婚は、複数の男性と複数の女性が婚姻関係を持つ形態。社会進化論が唱えられていた19世紀には、私有財産制度以前の原始社会で行われていたと考えられていたが、最近の文化人類学考古学進化生物学の知見からは、その存在が否定ないし疑問視されている。

内婚と外婚

同一の地域・氏族・民族の者の間でなされる結婚を内婚(endogamy)、異なる地域・氏族・民族等の者の間でなされる結婚を外婚(exogamy)という[14]

ただし、近い血縁関係にある者同士が婚姻関係を結ぶ近親婚親子婚兄弟姉妹婚叔姪婚いとこ婚)については多くの社会で制限が存在する。また、同じ姓の者同士が結婚する同姓婚については慣習的に嫌われる地域がある。なお、夫の死後において夫の兄弟と婚姻関係を結ぶ制度はレビラト婚(順縁婚)、妻の死後において妻の姉妹と婚姻関係を結ぶ制度はソロレート婚(逆縁婚)と呼ばれる。

同類婚と異類婚

職業・階層・教育・趣味などの点で同一ないし類似の社会文化的属性を有する者同士の結婚を同類婚(homogamy)、異なる社会文化的属性を有する者同士の結婚を異類婚(heterogamy)という[15]

夫居制・妻居制・選択制・新居制

社会学では結婚後の夫婦の居所により夫居制・妻居制・選択制・新居制という分類が用いられることがある[16]

男が女の元にあるいは女が男の元に通う形態は通い婚という。特に夫が妻の元に通う場合は妻問婚(つまどいこん)とも言う。源氏物語に見られるように、かつての日本でも見られた形態である[17]。現在では別居婚とも言われる。

結婚と宗教

結婚はあらゆる地域で宗教と密接に関わっている。

キリスト教

正教会婚配機密が執行されている戴冠礼儀中に撮影された写真(プラハチェコ共和国
  • 正教会では機密として扱われる[18]正教会では婚配機密といい、機密である為、信徒同士でのみ行われる。夫婦となる者のうち片方もしくは両方が未信徒である場合、洗礼を受けてから婚配機密を行う。修道士は独身を保つ。神品 (正教会の聖職)の内、輔祭司祭は妻帯が可能であるが、輔祭になる前に結婚しなければならない。また神品の再婚は認められない。主教修道司祭から選ばれるため、主教は独身者である。離婚は神品職を解かれるほどの重い罪であり、一般信徒も一定期間、領聖停止などの措置が取られる事になる[19]。しかし一般信徒の場合、配偶者の生存の如何には関係なく3回まで再婚が認められる場合もある(但し極めて稀)。
カトリック信者の秘跡としての結婚式。ミサの中で行われ、ワインを飲んでいる。
  • カトリック教会では秘跡として扱われる[20]。正教会と同様に結婚の秘蹟は信徒同士で行われる事が原則であるが、教会によっては非信徒と信徒、または非信徒同士の結婚式を執り行う場合がある。カトリック教会では、離婚した配偶者が生存中の再婚は認められていない。カトリックの聖職者の結婚は東方典礼と西方典礼で異なる。東方典礼では結婚できる。西方典礼では生涯に渡って認められず、結婚すると聖職を追われる。ただし、他教の既婚の司祭的役割の者が改宗した場合は離婚を求められることは無い。結婚禁止になったのは11世紀のグレゴリウス改革以降のことである。[21]
  • 聖公会では主教も含めた聖職者も結婚および妻帯が可能であり、妻帯した主教も数多く存在する。また正教会と違い、執事・司祭となった後でも結婚が可能である。
  • プロテスタントの中でもバプテスト会衆派では、会衆(教会員・信者)の同意により、神の導きと見なし結婚が成立する。プロテスタントの代表的な信仰告白の一つであるウェストミンスター信仰告白は、配偶者に不倫があった場合にのみ、潔白な方に離婚を認めており、そのとき相手を死んだ者として扱う。リベラルな教会では比較的離婚には、柔軟である(というより、人によって考え方がバラバラである)。

イスラム教

イスラームでは婚姻は戒律により人間同士の契約として処理されているためキリスト教の結婚のように神に誓った物ではない。 イスラム教における結婚では夫婦共にイスラム教徒であることを必須条件としている。このため、夫婦のどちらかがイスラム教徒でない場合は結婚前に改宗することが求められる。 結婚には二人のムスリムの証人が必要であり、ムスリムが二人居ればよいとされているが、実際にはウラマーによる承認や公証人による証書の発行が必要となる。 イスラム法における結婚は制度が複雑で部外者には理解しにくい一面もあるミシャー婚スンナ派では認められていないシーア派独自のムトア婚などの制度があり、宗派によって結婚の制度が異なる上にアラブ社会ではこれに部族習慣法が加わって極めて複雑な婚姻関係が形成されている。 男性は女性に婚資金(マフル)を支払い、結婚する。古典イスラーム法では、ムハンマドの妻アーイシャが9歳でムハンマドと結婚し初夜の性行為を行ったというハディースに基づき、女性の結婚最低年齢は9歳である。男性の結婚最低年齢は13歳程度である。しかし中東のイスラム教国を除く多くのイスラーム諸国では現在では15 - 18歳が結婚最低年齢である。 サウジアラビア、イエメン、オマーンなど人間は生まれたときから結婚する権利があると認める国もあり法制度上の下限が無い国もある。ただし結婚しても性行為は9歳になるまで不可としている。 イスラム教では離婚を制限していないため、離婚・死別のどちらでも男女とも再婚可能。非婚での性行為が戒律上、認められていないため、初婚のさいには、男性は童貞、女性は処女であることを求められる。そのため、初婚の際に女性が処女でなかった場合、そもそも契約条件を満たしておらず「結婚は無効」という解釈が成り立つ。

イスラム教国では売春は重罪であるが、短期間での結婚と離婚を繰り返すことで脱法行為(ヒヤル)としての売春が行われていることもある。

イスラム法における結婚では一夫多妻制が特徴として挙げられるが、経済的な事情もあり実際に複数の妻を持っている人物は少ない。 サウジアラビアの初代国王であるイブン・サウードは国を平定するために100以上ある国内の主要部族の全てから妻をもらっているため百数十人の妻が居たといわれている。このため初代国王の王妃が何人いたのか国王本人やサウジ王室自身も含めて把握できていないがイスラム社会における結婚の最多事例と言われている。サウード王家は一夫多妻結婚を繰り返しているため、初代国王の子孫は鼠算式に増えて5世代で2万人以上にまで増えた。

ユダヤ教

ユダヤ教では結婚は神聖な行為と考えられ、未婚の男性は一人前とみなされない。結婚は神が人間を誕生させて最初に行った行為であるから、必ず結婚すべきであるとされている。今でも伝統を守る地域では男子は18歳になると結婚する。恋愛は行うべきだが恋愛はあくまで一時的なもので、結婚とは結び付かないものだと教えられている[22]

結婚と法制度

婚姻の成立

婚姻の成立の形態に関する法制度としては次のように分類される[23]

  • 事実婚主義(事実婚・無式婚)
社会慣習上において婚姻と認められるような事実関係があれば法律上の婚姻と認める制度
法制上、一般に婚姻には公示機能として一定の手続(儀式等)を伴うのが通例とされ、1926年のソビエト・ロシア法など事実婚主義の採用は歴史的にみても極めて稀にしか存在しないとされる[24]
  • 形式婚主義(形式婚・要式婚)
    婚姻の成立には何らかの手続を要するとする制度
    • 法律婚主義(法律婚・民事婚)
    婚姻の成立には法律上の所定の手続を要するとする制度(法律上の所定の手続が届出である場合を特に届出婚主義という)
    • 儀式婚主義(儀式婚)
      • 宗教的儀式婚(宗教婚)
      婚姻の成立には一定の宗教上の儀式を要するとする制度
      • 習俗的儀式婚
      婚姻の成立には一定の習俗上の手続を要するとする制度

なお、各国間では婚姻の成立方式が異なることから、国際結婚の場合には当事者との関係でいずれの国の私法を適用すべきかという国際私法上の問題となる。

法定財産制

婚姻後の財産の帰属・管理の形態に関する法制度は次のように分類される[25]

  • 吸収制
配偶者の一方の財産が他方の財産に(この法制の多くは妻側の財産が夫側の財産に)吸収されるとする制度。
  • 共有制(共通制・合有制)
夫婦が財産を共有する制度。共有の具体的範囲は各法制ごとに異なる。
  • 別産制
原則として各自が財産を所有し自己の名で得た財産はその者の固有財産となる制度。この制度は歴史的には妻の財産を夫から解放する点に意義があったとされる[26]
  • 複合財産制
上の財産制の要素を併用する制度。

日本では別産制を採用している。米国では州によって異なり、たとえばカリフォルニア州では共有制を採用している。

同性結婚

近年では同性同士の結婚が合法的に認められる国もあり、結婚の概念や「夫婦」の概念にも広がりが見られる
World homosexuality laws。ゲイに関する地図。濃緑色が同性の合法的結婚が認められている国(→同性結婚の項が参照可)

男性と男性、女性と女性が結婚すること。法制上これを完全に認めている社会は多くないが、近年大きな議論を呼びつつある。

日本では制度上、婚姻届は受理されない。1998年に川崎の若宮八幡宮で神前結婚式が行われ反響を呼んだ。

オランダベルギースペインカナダ南アフリカでは認められている。また、同性カップルに結婚と同様の法的効果を認めている国に、デンマークノルウェースウェーデンフランスドイツフィンランドニュージーランドイギリスなどがある。

結婚の歴史

西欧における結婚史

西方教会の教会法はローマ法を承継して婚姻は契約によって成立するとしていたが(合意主義)、サクラメント(秘蹟)の教義の下、西欧では結婚には男女が教会においてサクラメントを受けることを要するとする宗教婚主義が支配的となったとされる[27]

しかし、宗教改革による婚姻還俗運動の下で法律婚主義が登場すると、絶対王政の台頭とカトリック教会の凋落の中で、秘蹟と契約の分離する民事婚思想が広まることとなり法律婚主義が次第に拡大していったとされる[28]

日本における結婚史

日本法における結婚

  • 民法についてこの節では、条数のみ記載する。

婚姻の成立

婚姻の成立要件

日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用している(739条)。実質的要件として当事者の婚姻意思の合致及び婚姻障害事由の不存在が必要とされる。また、形式的要件として戸籍法に基づく届出が必要とされる。

婚姻意思の合致

婚姻には、まず実質的要件として婚姻意思の合致が必要である[29]日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定する。「婚姻意思」とは何かという点については、婚姻という身分行為に必要な届出をなす意思であるとする形式的意思説もあるが、通説は婚姻届出を出す意思を有するとともに社会通念に従って夫婦と認められる生活共同体を創設しようとする意思をいうとしている(実質的意思説、実体的意思説)[30]。婚姻意思が存在しない場合(婚姻意思の欠缺)の婚姻は無効である(742条1号)。

なお、成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない(738条)。

婚姻障害事由の不存在

婚姻には民法に規定される婚姻障害事由(731条から737条)が存在しないことが必要である。婚姻障害事由のうち、民法731条から736条までの規定に違反した婚姻は不適法な婚姻として法定の手続に従って取り消しうる(744条)が、737条違反については誤って受理されるともはや取り消し得ない(後述)。

  • 婚姻適齢
日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である(731条)。各国の法制において婚姻適齢が設けられているのは早婚の弊害を防ぐ趣旨である[31]
婚姻適齢に達しない場合は婚姻障害事由となり744条により取り消しうる(不適齢者の取消しについては745条に定めがある)。ただし、実際には当事者が婚姻適齢に達しているか否かは戸籍の記載から明らかであるので、誤って届出が受理された場合や戸籍上の生年月日が誤って記載されていた場合などに成立するにすぎない[32]
日本では婚姻適齢につき男女間で2歳の差があり、これは女性のほうが成熟が早く統計的に平均初婚年齢が女性のほうが若い点などを考慮したものとされるが、これが現代においても合理的と評価できるかは疑問とされる[33]。婚姻適齢につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では男女ともに満18歳とすべきとしており、2009年7月の法制審議会の部会は男女共に18歳に統一すべきとの最終答申が報告され、将来的に政府方針として改正する方向である。
婚姻適齢に達した未成年者は婚姻できるが、未成年者の婚姻には父母の同意が必要である(737条)。未成年者は婚姻により私法上において成年者として扱われる(753条)。通説によれば、この成年擬制の効果は年齢20歳に達する前に婚姻を解消した場合であっても失われないとされているので、初婚の解消後に再婚する場合には親の同意は必要とされない[34][35]
なお、未成年者の婚約については、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例(大判大8・4・23民録25輯693頁)もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約となることがありうる[36]
  • 重婚の禁止
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない(732条)。一夫一婦制をとり多婚制を否認する趣旨である[37]。本条は実質上の一夫一婦制をも志向するものではあるが、732条の「配偶者」は法律上の配偶者を意味し内縁など事実上の婚姻を含まない[38][39]
重婚が生じる場合としては、(1)誤って二重に届出が受理された場合、(2)後婚の成立後に前婚の離婚が無効あるいは取り消された場合、(3)失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚した後に失踪宣告が取り消された場合、(4)認定死亡あるいは戦死公報による婚姻解消ののち残存配偶者が再婚した後に前の配偶者が生還した場合、(5)失踪宣告を受けた者が実は生存していて他所で婚姻した後に失踪宣告が取り消された場合、(6)内地と外地とでそれぞれ婚姻した場合があるとされる[40]。失踪宣告の取消しなどにおける善意再婚者(重婚の事実を知らなかった者)の保護については問題となる[41](失踪宣告の取消しの場合について多数説は民法32条1項準用により後婚の当事者が善意であれば前婚は復活せず重婚は生じないとする[42]失踪宣告も参照)。
重婚を生じた場合、後婚については本条により取消原因となるほか、前婚については離婚原因(770条1項1号・5号など)となる[43]。なお、悪意(故意)による重婚は重婚罪刑法184条)を構成し処罰される(相婚者も同様に処罰される)[44]
  • 再婚禁止期間
女性は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない(733条1項)。この期間は再婚期限、待婚期間、寡居期間とも呼ばれる[45][46][47]。女性が再婚する場合において生まれた子の父性の推定が重複して前婚の子か後婚の子か不明になることを防ぐ趣旨である(最判平7・12・5判時1563号83頁)[48][49]
父性の推定の重複という問題を生じない場合には733条1項の適用は排除される[50][51]。女性が前婚の解消または取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、この1項は適用されない(733条2項)。また、離婚した妻がその前婚の夫と再婚する場合(再婚の相手が直前の夫である場合)にはそもそも父性の重複という問題はないため1項の適用はない(通説・実務)[52][53]。配偶者の生死が3年以上明らかでないことを離婚原因として離婚した場合(770条1項3号)にも1項の適用はない(通説・実務)[54][55]。悪意の遺棄による離婚の場合にも父性の推定を否定すべき事実が認定されていれば1項の適用はない(実務)[56]。なお、婚姻の無効の場合にはそもそも父性推定の重複の問題を生じないことから本条の適用はない[57]
再婚禁止期間については「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)で6か月から100日に短縮すべきとしており現在議論がなされている。これに対してDNA鑑定等による父子関係の証明方法もあることから、本条の合理性そのものを疑問視する733条廃止論もある[58]。ただし、772条をそのままにして本条を廃止すると父性推定が重複する場合には判決や審判によって父が確定されるまで法律上の父が未定という扱いになるとして、再婚禁止期間を廃止する場合には一定の立法上の措置が必要との論もある[59]
  • 近親者間の婚姻の禁止
    優生学上また倫理上・道義上の見地から一定の親族間での婚姻は認められない[60][61][62][63]
    • 直系血族又は三親等内の傍系血族の間の婚姻の禁止
    直系血族の間では婚姻をすることができない(734条本文)。非嫡出子は父からの認知がない限り法律上の父子関係を生じないが、その関係上、父と未認知の娘との間の婚姻については、認知がない以上は法律上の親子関係にないため本条の適用余地はないとする説(法律的血縁説)[64]と実質的な直系血族である以上は婚姻は認められないとする説(自然血縁説)[65]が対立する。なお、養子縁組前に養子が出生した子と養親とは親族関係にないため(判例として大判昭7・5・11民集11巻1062頁)、本条の適用はない[66]
    三親等内の傍系血族の間についても婚姻をすることはできない(734条本文)。
    ただし、養子と養方の傍系血族との間の婚姻は許される(734条但書)。養子の実子と養親の実子の間の婚姻については学説に対立がある[67]
    • 直系姻族間の婚姻の禁止
    直系姻族の間では婚姻をすることができない(735条前段)。728条又は817条の9による直系姻族関係終了後も同様とされる(735条後段)。
    • 養親子等の間の婚姻の禁止
    養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない(736条)。養子またはその縁組後に出生した直系卑属と養親またはその直系尊属の配偶者との間(婚姻していた当事者にあっては婚姻が解消されている場合に限る)においては離縁後においても婚姻が禁止されるか否かについて学説には対立があるが、実務は婚姻障害にあたらないとする(昭28・12・25民事甲2461号回答)[68][69][70][71]
  • 未成年者の婚姻についての父母の同意
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない(737条1項)。父母の一方が同意しないとき、父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときは他の一方の同意だけで足りる(737条2項)。
親権を辞任・喪失している父母の同意権については学説に対立があるが、父母の同意は親権と無関係であるとして実務は同意権を有するものとしている(昭33・7・7民事甲1361号回答、昭24・11・11民事甲2631号回答)[72][73]。また、実父母と養父母とがいる場合に実父母の同意が必要か不要かをめぐっても学説に対立があるが、実務は養父母のみを同意権者とする(昭24・11・11民事甲2641号回答)[74][75][76]
父母の同意がない場合には婚姻障害事由に該当することとなり婚姻届は受理されないが、婚姻障害事由のうち本条違反は取消原因として挙げられていないため(744条)、誤って受理されるともはや取り消し得ず有効な婚姻となる(通説・判例)[77][78]。したがって、この父母の同意は厳密には婚姻成立要件ではなく届出受理要件ということになる(最判昭30・4・5裁判集民18巻61頁)[79][80]
本条については解釈上の問題点も多く、立法論としては法定代理人の同意とすべきとの案、同意に代わる家庭裁判所の審判も認めるべきとの案、本条そのものについて削除すべきとする案などがある[81]
戸籍法に基づく届出

婚姻には形式的要件として戸籍法に基づく届出(婚姻届)が必要である(739条2項)。この届出については当事者間の合意で婚姻は成立しておりその効力発生要件でにすぎないとする説と届出がない以上は婚姻は成立しないのであるから婚姻の成立要件であるとする説(通説)などがある[82][83]。婚姻届は当事者の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない(戸籍法25条1項)。

婚姻の届出は731条から737条まで及び739条2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ受理することができない(740条)。なお、外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使公使又は領事にその届出をすることができる(740条前段)。

婚姻は戸籍事務の担当者が届出を受理した時点で成立する(大判昭16・7・29民集20巻1019頁)。婚姻の届出をしない場合には婚姻届出の欠缺(けんけつ)として婚姻は無効である(742条2号本文)。ただし、その届出が739条2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻はそのためにその効力を妨げられない(742条2号但書)。

2004年7月16日に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行、これにともない戸籍法も一部改正した。特例法の定める要件を満たす性同一性障害者は家庭裁判所で性別の変更の審判を請求することができ、戸籍上の性別の変更が可能となった。戸籍上の性別にしたがい、その男女の婚姻届は受理される。

婚姻の無効と取消し

婚姻の無効

婚姻意思の欠缺や婚姻届出の欠缺は婚姻の無効原因であり、また、婚姻の無効原因はこの二つに限られる(742条)。

詳細は婚姻の無効

婚姻の取消し

民法731条から736条までの規定に違反した婚姻(744条)、また、詐欺または強迫による婚姻(747条)は法定の手続に従って取り消しうる。これらは取消しであるから取り消されるまでは当該婚姻は一応は有効とされる。また、婚姻の取消しの効力には遡及効はなく、将来に向かってのみ効力を生ずる(748条1項)。

詳細は婚姻の取消し

婚姻の効力

夫婦同氏の原則

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(750条)。婚姻後に夫婦が称する氏については、届書に記載して届け出なければならない(戸籍法74条1号)。偶然にも同一の氏である場合にも同様である(769条の場合に法的な意味を有することになる)[84]。当事者の婚姻前の氏とは関係のない第三者の氏とすることは許されない[85][86]

なお、夫婦の氏につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫もしくは妻の氏を称しまたは各自の婚姻前の氏を称するものとし、夫婦が各自婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとしており、夫婦別姓を導入すべきか否かやそれを導入することとした場合に子の氏をどのように決定すべきかについては現在議論がなされている。

同居・協力・扶助義務

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない(752条)。これは婚姻の本質的義務で身分的効果の中核をなすとされる[87][88]。正当な理由なく同居しない配偶者に対して他方の配偶者は同居するよう請求しうる[89]。ただし、同居の審判があっても本人の意思に反する強制履行はできないとされている(通説・判例。判例として大決昭5・9・30民集9巻926頁)[90][91][92]。また、婚姻関係が完全に破綻している場合には同居の請求は認められない(大阪高判昭35・1・14家月12巻4号95頁)[93]

正当な理由のない同居・協力・扶助義務の不履行は「悪意の遺棄」として離婚原因となる(770条1項2号)[94]

病気による入院、出稼ぎや単身赴任、家庭内暴力など同居が困難な事情があると認められる場合には同居義務違反とはならず、やむをえず別居している配偶者に対して同居請求権を行使することは権利の濫用にほかならない(通説)[95][96]

貞操義務

夫婦は貞操義務(守操義務)を負う(通説・判例。大決大15・7・20刑集5巻318頁)[97][98]。民法上には直接的な明文の規定はないが、婚姻の本質からみて当然の義務であると解されており、不貞行為は離婚原因となる(770条1項1号)[99][100][101]

  • 夫婦間の不法行為責任
他方配偶者は不法行為責任(損害賠償責任)を追及しうる(通説・判例。大決大15・7・20刑集5巻318頁)[102][103]
  • 第三者の不法行為責任
相手方たる第三者は共同不法行為者となり(大刑判昭2・5・17新聞2692号6頁)、その第三者に故意・過失がある限り、他方配偶者はその第三者に対しても慰謝料請求しうる(通説・判例。大刑判明36・10・1刑録9輯1425頁、最判昭54・3・30民集33巻2号303頁)[104][105][106]。ただし、判例は夫婦関係がすでに破綻していた場合の第三者の不法行為責任を否定する(最判平8・3・26民集50巻4号993頁)。なお、夫婦間の未成年の子からの第三者への損害賠償請求は否定される(最判昭54・3・30民集33巻2号303頁)。

婚姻による成年擬制

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされる(753条)。スイス民法フランス民法にも同旨の規定があり、これらの規定は婚姻した未成年者が親権や後見に服するとすることは夫婦生活を阻害し法的関係に混乱を来すなど弊害を生じるためとされる[107][108]

成年擬制の効果は原則として私法領域に限られ、それ以外の法分野における成年擬制の効果は各法の趣旨によって定められるが、少年法・公職選挙法未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法など公法領域については原則として成年擬制の効果は及ばないとされる[109][110][111][112]

通説によれば未成年者が離婚した場合にも成年擬制の効果は失われず制限行為能力者に復帰するわけではない(成年擬制存続説)[113][114]。婚姻の取消しの場合にも不適齢婚による場合を除いて制限行為能力者には復帰しない(通説・実務)[115][116]

夫婦契約取消権

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない(754条)。

夫婦関係が実質的に破綻している場合には、形式的には婚姻関係にあっても本条にいう「婚姻中」とはいえず夫婦契約取消権を行使することはできない(最判昭33・3・6民集12巻3号414頁、最判昭42・2・2民集21巻1号88頁)。

本条の妥当性については疑問視する見解が多い[117][118]。そもそも本条は沿革的にはローマ法に由来するもので夫から妻への家産の流失を防ぐといった趣旨があったとされるが、このような立法理由は今日では妥当でない[119][120]。また、契約取消権の濫用が問題化したこともあって判例はその行使を厳しく制限しており契約取消権は実質的な意義を失っているとされる[121]。このようなことから「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では民法754条の規定は削除すべきとしており現在議論がなされている。

夫婦財産制

婚姻によって夫婦間に生じる財産関係すなわち夫婦間の費用の負担、財産の帰属、管理収益権などを規律する制度[122]

日本の民法は756条以下により、まず、婚姻の届出前に契約によって定めることを認め(契約財産制)、契約がない場合に法定財産制に従うものとしている(755条[123]

契約財産制 

契約財産制とは夫婦財産契約に基づく財産関係である。夫婦財産契約は単なる夫婦間の契約ではなく登記によって第三者への対抗力を有する法律関係を生じる[124]。夫婦財産契約とは夫婦が婚姻の届出前にその財産関係についてなす契約であり、夫婦財産契約を定めた場合には法定財産制の適用はない(755条反対解釈)。ただし、日本ではこのような慣習がなく民法の定める制度も厳格なこともあって夫婦財産契約が締結される例は極めて少ないとされ、ほとんどの夫婦財産制は法定財産制によっている[125][126][127]

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない(756条)。夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない(758条1項)。

夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる(758条2項)。共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる(758条3項)。

家庭裁判所の審判又は契約中に予め定められた規定により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない(759条[128]

法定財産制
  • 婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する(760条)。
  • 日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う(761条本文)。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は責任を免れる(761条但書)。
  • 夫婦間における財産の帰属
夫婦の財産については共有とする共有制、各自の所有とする別産制などがある。日本の民法は夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とするとして別産制を採用する(762条1項)。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される(762条2項)。別産制は憲法24条に違反しない(最大判昭36・9・6民集15巻8号2047頁)。
ただし、別産制をとるときには、夫婦の一方が他方の事業に協力している場合、夫婦の一方が内にあって家事にあたる場合、夫婦間の収入に格差がある場合などに不平等な結果を生じることとなるが、民法は婚姻継続中は家庭内の自律に任せ、婚姻解消時、具体的には相続においては配偶者相続権や寄与分、離婚においては財産分与などの制度によって清算することとしている[129][130]

婚姻の解消

法律上、婚姻関係は夫婦の一方が死亡した場合(夫婦の一方が失踪宣告を受けた場合を含む)及び離婚が成立した場合に解消される[131]

日本の明治民法下での結婚

婚姻の成立要件は、 男は満17年、女は満15年に達したこと、 現に配偶者をもっていないこと、 女は前婚の解消または取消の日から6か月を経過したこと、 姦通によって離婚または刑の宣告を受けたものは相姦者と婚姻が出来ないこと、 直系血族間、三親等内の傍系血族相互間の婚姻でないこと、 男が満30年、女が満25年に達しない間は家に在る父母の同意を得ること、 家族は戸主の同意を得ること、 市町村長に届出をおこなうこと、 などである。 市町村長に届出をおこなうことという要件を欠くときは婚姻は無効であるが、その他の要件を欠くときは取り消し得べきものとなって、法律所定の者が裁判所に取消の訴を提起することができる(改正前民法780条)。

婚姻の取消はただ将来にむかって婚姻を消滅させるのみで、その効力は過去に遡らないから、婚姻が取り消されてもすでに夫婦の間に生まれた子があれば、依然として嫡出子である。

婚姻の効力は、 夫婦間に配偶者としての親族関係を生じること、 夫婦は互いに同居の義務および扶養の義務をもつこと、 夫(入夫婚姻であれば女戸主)は婚姻中の費用および子女の養育費を負担する義務をもつこと、 配偶者の財産を使用収益する権利をもつこと、 夫は妻の財産を管理すること、 妻が重要な法律行為をするには夫の許可を得なければならないこと、 日常の家事については妻は夫の代理人とみなされること、 などである。

一夫一婦の共諾婚が定められ、かつ婚姻は市町村長に届出ることによって効力を生じるとして、厳格な法律婚主義が採用された。

国際私法における結婚(国際結婚)

国際私法上、本国人と外国人との間の結婚等の国際結婚については、どこの国の法を適用すべきかという準拠法の問題を生じる。日本では法の適用に関する通則法に定めがある。

婚姻の成立及び方式

日本の法の適用に関する通則法によれば、婚姻の成立は各当事者の本国法による(法の適用に関する通則法24条1項)。また、婚姻の方式は婚姻挙行地の法によるが(法の適用に関する通則法24条2項)、当事者の一方の本国法に適合する方式でも有効とされる(法の適用に関する通則法24条3項本文)。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、日本法によることを要する(法の適用に関する通則法24条3項但書)。

婚姻の効力

日本の法の適用に関する通則法によれば、婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法によるとされる(法の適用に関する通則法25条)。

夫婦財産制

日本の法の適用に関する通則法によれば、夫婦財産制についても原則として婚姻の効力の場合と同様の扱いとされる(法の適用に関する通則法26条1項・25条)。

ただし、夫婦が署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制はその法による(法の適用に関する通則法26条2項前段)。

  • 夫婦の一方が国籍を有する国の法
  • 夫婦の一方の常居所地法
  • 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法

この場合において、その定めは将来効のみ認められる(法の適用に関する通則法26条2項後段)。

外国法を適用すべき夫婦財産制にあっては、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない(法の適用に関する通則法26条3項前段)。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は日本法の規定による(法の適用に関する通則法26条3項後段)。ただし、外国法に基づいてされた夫婦財産契約であっても、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる(法の適用に関する通則法26条4項)。

日本における結婚の状況

先進国の中では、日本は結婚率の高い国のひとつである。婚外子は2%程度である。[132]日本の正式婚の数は、1978年以降、平成16年に至るまで年間70万件台を維持している[133]

だが、未婚率は年々上昇しており、30代前半で未婚の男性の割合は1960年の9.9%から2005年には47.1%まで上昇した。生涯未婚率も上昇しており、2010年時点で男性19.4%、女性9.8%となった[134]

日本の平均初婚年齢と未婚率の推移

(平均初婚年齢:厚生労働省統計情報部『人口動態統計』より)

男性(歳) 女性(歳)
1950年昭和25年) 25.9 23.0
1960年(昭和35年) 27.2 24.4
1970年(昭和45年) 26.9 24.2
1980年(昭和55年) 27.8 25.2
1985年(昭和60年) 28.2 25.5
1990年平成2年) 28.4 25.9
1995年(平成7年) 28.5 26.3
2000年(平成12年) 28.8 27.0
2005年(平成17年) 29.8 28.0
2008年(平成20年) 30.2 28.5
2009年(平成21年) 30.4 28.6
2010年(平成22年) 30.5 28.8

未婚化・晩婚化についての結婚アドバイザー等の見解

平均結婚年齢は年々上昇し、未婚率も上昇しており、非婚化晩婚化が進んでいる。

その要因については、一般的には女性の高学歴化や社会進出(賃金労働者化)が言われてきた。女性が自身で相当程度の収入を得られる社会になったことで、「結婚しないと生きていけない」というような状況ではなくなったこと。 不況などの経済事由に伴う、育児の(男性が行う育児)困難。「大人だから結婚しなくてはいけない」という社会通念(結婚の強制)の希薄化。女性の社会的身分が男性と肩を並べるようになったことも、結婚・出産といった女性の側の一時的なリタイヤへの不安、等多岐にわたる。

以下は、婚活アドバイザーとして、いくつも晩婚の男女を観察してきた白河桃子の見解を、一例として挙げる。

あくまでも婚期を遅くしてしまった男女の例であり、成人男女全体を科学的に統計をとった上に、社会学者等が研究・考察したものではない。

女性の視点から見て、男性と同居することの魅力の減少(男性の収入の不安定化)
男性の場合、収入が低くて将来の見通しが不安定だと、結婚率が低くなる[135]。結婚を安定させるだけの収入がないのに、結婚どころではない、ということである[136]。それはまた、自分が生きてゆくだけでも大変なのに、他の人を抱え込んで面倒を見ている余裕などない、まして子育てができるような見込みなど立たないということでもある。なお、女性の場合は、年収と結婚率に相関関係はみられない、とされた[137]。この現象は、1980年代から零細農家や小規模商店の男性が結婚できないという形で徐々に現れていたが、政府・自治体やマスコミでは「低収入の男性を差別することになる」としてタブー視され、触れられなかったという[138]
1990年頃までは、大多数の男性は年功序列制度により、若い間は収入が低くても将来収入が増える見通しがあり、収入及び将来が不安視されることはなかった。だが、1990年代に入り、ニューエコノミーへの転換やグローバル化の進展に伴い社会構造が変化した結果、少数の中心的労働者(大企業の正社員や一部の専門職)と、多数の非中心的労働者(非正規社員周辺的正社員など)が必要な状況へと変わっていった。この結果多数の男性が、収入が低くて将来の見通しが不安定な状態になり(フリーター派遣社員契約社員、名ばかり正社員など)、またそこから抜け出すことができず、結婚しづらい状況となった[138]
男性の視点から見て、女性と同居することの魅力が減少
男性が低収入で結婚できない事例が挙げられはするが、それは物事の一面でしかない、とも白河はいう[139]
実際には、男性で正社員の職についていて収入が良くても、男性自身が結婚しない、結婚したがらないことも増えているというのである[140]。結婚に特にメリットを感じない、女性と暮らすことにあまりメリットが感じられない、としている男性が増えているのである[141]
現代では、家庭で自炊をしなくとも外食産業中食(なかしょく、コンビニなどが発達しており、家事においても洗濯機炊飯器食洗機掃除機等の便利な家電製品があり、またも発達しているので、女性に頼らなくても、男性だけで十分に快適な生活が成り立つので、独身男性の視点から見て、女性と同居することのメリットが減少しているとの指摘がある[142]
社会的圧力の減少
かつての日本には、「結婚して一人前」とする周囲からの社会的な圧力があった。たとえば、「結婚しないと 出世が遅くなる」ということが知られている企業も多く[143]、独身をつらぬこうとするだけで勇気が要ったほどであると白河はいう[144]。これには扶養義務を持たない「身軽な」人間を要職に就ける事に企業経営者が抵抗を感じたと言う事情があり、社会的な「常識」のような圧力が、男性全般を、結婚適齢年齢までに結婚するように駆り立てていたというのである[145]。だが、現代では、男性はそのような社会的な圧力は受けていないと白河は指摘している[146]。また、圧力のある時代では、若手女性社員は男性社員のお見合い要員と見なされる風潮があり、企業が結婚相手をしばしば世話しており、結婚は企業が従業員を統制する手段でもあった。しかし現在、結婚話はセクハラ問題となる可能性がある[147]。こうして、男性の場合、いくらでも結婚の回避や先延ばしが安易になってきているのだという[148]
社内恋愛、社内結婚、お見合いの減少
岩澤美帆、三田房美の『日本労働研究雑誌』2005年1月号「職縁結婚の盛衰と未婚化の進展」などで指摘されていることだが、従来、社内恋愛は大切な出会いの場であった。ところが、就職氷河期が原因で女性社員も採用が減り、インフォーマルな付き合いも減ることにより、社内恋愛の機会が減少、機会の減少に伴い、社内結婚も減少したとした[149]。同じく、岩澤美帆、三田房美は、上記の社内結婚およびお見合い結婚の減少で、初婚率の低下のほとんどは説明がつくという[149]
女性の専業主婦志望と男性の共稼ぎ希望との齟齬。
「女性も収入をもたらして欲しい」との男性の望みに女性が気づいていないことや応えようとしていないと白河は述べる。女性が専業主婦を希望していることを嫌がる男性が統計的に見て増えてきており[150]、結婚後も、女性が労働し、収入を家庭にもたらして欲しいと考える男性が増えているのである。2005年の調査では、「妻には再就職して欲しい」の38%と「妻には主婦業および仕事で収入を得ることを両立して欲しい」の28%を合計すると、66%ほどの男性が、女性にも収入をもたらして欲しい、と思っている。それに対して、女性に専業主婦になって欲しいと望んでいる男性はわずか12%にすぎない。これは何も、女性に年収800万だの1000万円という高収入ではなく、手堅く仕事をして数百万円程度を稼いでくれることを男性は期待しているのだろう、と白河は分析している[151]。近年の日本の景気では、ひとりの人間が収入を100万円増やすことも至難であるので、女性の稼ぎの有無で、一家の収入や可処分所得の額が1.5倍や2倍ほども異なってきてしまう[152]
男性が女性に期待するコース
(出典:『結婚と出産に関する全国調査』国立社会保障・人口問題研究所、2005年[153]
専業主婦 再就職 両立
1987年 37%程度 37%程度 10%程度
1992年 30%程度 44%程度 11%程度
1997年 20%程度 43%程度 18%程度
2002年 18%程度 47%程度 19%程度
2005年 12%程度 38%程度 28%程度

専業主婦を志望する女性にとっては男性の収入が低く、将来の見通しが不安定だと結婚相手として認識しづらくなる、と山田昌弘は表現した[154]。但し、応えようとしない、つまりは専業主婦願望の女性統計や希望理由統計はないので、齟齬の大きさの実態は不明。

女性の結婚観の変化
白河桃子が指摘。『負け犬の遠吠え』(酒井順子著)、『だめんず・うぉーかー』(倉田真由美著)により、結婚への意識と男性への意識(DVをはたらくなどのダメな男性を避けたい)が変化しているという[149]

各国における結婚の状況

ヨーロッパ

中世において、結婚の記録は教会の教区簿冊に頼っていた。そのため、キリスト教の影響力が弱くなる等によりキリスト教によらない結婚や事実婚が増えると、結婚の記録に不備が生じる。結婚記録の不備は特に相続の場面において社会問題となった。そのため、例えばイギリスは法律により国教会によらない結婚は結婚として認めず、違反者には重い罰金を科すなどの政策をとったことがある[155]

現代スウェーデンでは56%の人が未婚のまま出産する多くはそのまま生涯未婚を通す。フランスでも半数以上が未婚のまま出産を行っているこうした婚外子は年々増加しつつある。こうした中で結婚しなくても夫婦と同等の権利になれる制度が法的に定められ、あくまでこの範囲の中で夫婦として子育てを行い、本当に愛し合い一生連れ添いたいとお互い思った場合のみ結婚を行うという考えが一般的になりつつある。

アメリカ

アメリカでは結婚は一般的なものの、46%とほぼ2組に1組の高い離婚率を示しており、先進国ではトップに位置している

中国

概要

法律の最低結婚可能年齢は、男性22歳、女性20歳(2008年時点)となっている[156]

全体としては、晩婚化が進んでいる[157]

また、一人っ子政策により「男性が余っている」というイメージが強いが、結婚当事者の意識としては「女性が余っている」状況にあるという。大きな要因としては「女性の方が婚期が短い」ことが挙げられる[158]。都市部の結婚適齢期の未婚の世代でも、女性の方が多い状況にある[156]。この問題については、三高#中国も参照されたい。では男性はどこで余っているかというと、農村部となる。地方の低収入の男性が「数千万単位で溢れている」[159]より引用状況にある。

一方で、金持ちになった男性は二号、三号の妾を囲うことが、ある種のステータスとなっている。詳細は妾#中国を参照されたい。

中国における意識

中国における結婚への意識として、以下のものがある。

  • 夫婦の年齢は、夫の方が高い方がよい(男大女小と言う))[156]
    • こうした状況に対し、2008年3月の全国人民代表大会で「年上の女性と結婚するのにもメリットがあるから、やってみないか」と代表の一人が提案したことがある[156]
  • 結婚するには、まず家[160]と車が必要[157]
  • 結婚は女性にとっては働く上で不利
    • 企業の求職時に「未婚に限る」という条件がある場合もある。そのため、結婚していることを隠し未婚と偽って働く女性をさして「隠婚族」という言葉が生まれた(もちろん、ばれた場合は虚偽親告の罪に問われる)[161]

中国における歴史

中華人民共和国成立以前は、親が縁談をまとめており、デートや自由恋愛といったものはなかった[162]。中華人民共和国成立(1949年)後は、中国共産党が党への忠誠心などを勘案しながら結婚の許可を行うこととなった[156]改革開放(1978年)後は、自由恋愛により結婚することができるようになった[156]。なお、1966年からの文化大革命の際には、多くの知識人が地方へと下放され、そこで地元の女性と結婚することとなった。そのため、改革開放後に離婚が自由にできるようになると、こうした夫婦が離婚するケースが各地でみられた[162]

1990年代後半からの経済成長とそれに伴う経済格差の拡大により、結婚に際し愛情よりも経済力を優先する風潮が強まり、若い女性が生活向上のための手段として玉の輿を狙う姿がみられるようになった[163]。こうした世論を反映するように、成金が80後(後段参照)の女性を狙い、女子大に花嫁募集をかける動きが2006年頃から現れた(こうした女子大への求婚活動は「社会征婚進高校」といわれる)[163]

中国の世代における傾向

以上のような背景を踏まえた上で、世代の傾向として以下のようなものがあるという。

  • 70後(1970年代に生まれた世代)
上述したように、親が文化大革命により下放した知識人の場合、離婚するケースがある。こうした家庭で育ち親の離婚を経験した70後の女性は、結婚に対するネガティブなイメージを抱くこととなる[162]。また、いわゆる三高問題の対象でもあり、「結婚できない」ことが問題となっている。詳細は三高#中国を参照されたい。
  • 80後(1980年代に生まれた一人っ子政策後の世代で、親や祖父母からの愛情を一心に受けている。何不自由なく育ったため、大学卒業後に就活失敗による失業や低賃金な職場への就職により、生活水準が下がることを恐れる[162]小皇帝も参照)
小皇帝でも述べられているが、世代として「贅沢に慣れており金遣いが荒い」「我が強い」「わがままで自己中心的」「家事ができない」「競争時代に生きており、より良い条件を求める」といった問題点が指摘されている。また、結婚への価値観もそれまでの世代と異なっており、結婚に伴う責任などもあまり重く考えない。そのため、「すぐに結婚する」「すぐに妊娠する(させる)」「すぐに離婚する」(それぞれ、「閃婚族」「閃孕族」「閃離族」と呼ぶ。また、まとめて「閃光族」と総称する場合もある[164])現象が起こっており、社会問題となっている[164]

脚注

  1. ^ 『文化人類学事典』 弘文堂、1987年1月、246頁
  2. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、16頁
  3. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、150頁以下
  4. ^ 一般に死別・離別は未婚には含まれないが、アンケートで未婚・既婚から二者択一とする場合など、曖昧になっていることも多い。行政機関統計においては、既婚の代わりに有配偶という用語を使い、未婚・有配偶・死別・離別で分類していることが多い。独身も参照。
  5. ^ 『文化人類学事典』 弘文堂、1987年1月、246頁
  6. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、150頁以下
  7. ^ 百科事典などでも「結婚」ではなく「婚姻」を項目名として立てている例は多い。(『日本大百科事典』など)
  8. ^ 二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、51-52頁
  9. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、50頁
  10. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、158頁
  11. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、178頁
  12. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、9頁
  13. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、54-55頁・9頁
  14. ^ 木下謙治著 『社会学 ― 基礎概念と射程』 九州大学出版会、2003年3月、28頁
  15. ^ 木下謙治著 『社会学 ― 基礎概念と射程』 九州大学出版会、2003年3月、28頁
  16. ^ 木下謙治著 『社会学 ― 基礎概念と射程』 九州大学出版会、2003年3月、31頁
  17. ^ ”母権家族の勧め”
  18. ^ 正教会にわくわくの好奇心を抱いておられる方に(結婚式について) - 名古屋ハリストス正教会
  19. ^ これは懲罰的措置ではなく精神的治療に必要な期間とされている
  20. ^ カトリック教会の結婚観 - 東京大司教区
  21. ^ 聖職者の性行為も罪であるとされ、少年信者に対する性的虐待が問題となっている(カトリック教会の性的虐待事件を参照)
  22. ^ ユダヤの力(パワー)―ユダヤ人はなぜ頭がいいのか、なぜ成功するのか! (知的生きかた文庫) 加瀬 英明 著
  23. ^ 詳細については青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、183頁
  24. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、183頁
  25. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、42-43頁
  26. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、43頁
  27. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、150-151頁
  28. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、151頁
  29. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、22頁
  30. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、22頁
  31. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、192頁
  32. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、194頁
  33. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、18頁
  34. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、79-80頁
  35. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、26頁
  36. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、12頁
  37. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、12頁
  38. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、198頁
  39. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、61頁
  40. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、198-201頁
  41. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、12頁
  42. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、19頁
  43. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、202-204頁
  44. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、201頁
  45. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、205頁
  46. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、205-206頁
  47. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、62頁
  48. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、13頁
  49. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、62頁
  50. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、207頁
  51. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、62頁
  52. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、13頁
  53. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、207頁
  54. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、207頁
  55. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、62頁
  56. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、207頁
  57. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、206頁
  58. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、13頁
  59. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、209-210頁
  60. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、13頁
  61. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、211頁
  62. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、63頁
  63. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、20-21頁
  64. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、211頁
  65. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、13頁
  66. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、216頁
  67. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、217-218頁
  68. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、14頁
  69. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、229-230頁
  70. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、63頁
  71. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、21頁
  72. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、14頁
  73. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、236-237頁
  74. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、15頁
  75. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、237頁
  76. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、22頁
  77. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、236頁
  78. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、64-65頁
  79. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、12頁
  80. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、236頁
  81. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、22頁
  82. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、59頁
  83. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、23頁
  84. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、63頁
  85. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、352頁
  86. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、77頁
  87. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、358頁
  88. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、37頁
  89. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、76頁
  90. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、12頁
  91. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、360-361頁
  92. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、37頁
  93. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、359頁
  94. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、76頁
  95. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、32頁
  96. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、37頁
  97. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、362頁
  98. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、77頁
  99. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、363頁
  100. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、76頁
  101. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、39頁
  102. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、25頁
  103. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、363頁
  104. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、25頁
  105. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、363頁
  106. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、16頁
  107. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、377頁
  108. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、79頁
  109. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、80頁
  110. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、26頁
  111. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、380頁
  112. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、41頁
  113. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、79-80頁
  114. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、26頁
  115. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、27頁
  116. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、41頁
  117. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、383-384頁
  118. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、80-81頁
  119. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、27頁
  120. ^ 青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、383-384頁
  121. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、40頁
  122. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、81頁
  123. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、82頁
  124. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、82頁
  125. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、28頁
  126. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、82頁
  127. ^ 千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、41-42頁
  128. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、83頁
  129. ^ 川井健著 『民法概論5親族・相続』 有斐閣、2007年4月、32-33頁
  130. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、85頁
  131. ^ 我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、88頁
  132. ^ 世界各国の婚外子割合
  133. ^ 夫妻の国籍別にみた婚姻件数の年次推移厚生労働省
  134. ^ 年齢別の未婚率の推移
  135. ^ 山田昌弘などが指摘している
  136. ^ 白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』
  137. ^ 労働政策研究報告書No.35「若者就業支援の現状と課題―イギリスにおける支援の展開と日本の若者の実態分析から―)」独立行政法人労働政策研究・研修機構
  138. ^ a b 『新平等社会』著:山田昌弘 文藝春秋 2006年9月
  139. ^ 白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』PHP研究所、2009、p.18
  140. ^ 白河桃子『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』
  141. ^ 白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』
  142. ^ 白河桃子『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.18
  143. ^ 白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.18
  144. ^ 白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.18
  145. ^ 白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.19
  146. ^ 白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.18
  147. ^ セクハラとは?(法!なっとくドットコム)
  148. ^ 白河桃子『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.18
  149. ^ a b c 「【第28回】社内恋愛の衰退で“結婚氷河期”到来 新たな「お嫁さん候補」は派遣社員?!」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年8月27日付配信
  150. ^ 白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.33
  151. ^ 白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.32-35
  152. ^ 白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.32-35
  153. ^ 白河『あなたの娘や息子が結婚できない10の理由』p.33
  154. ^ 下流社会』著:三浦展 光文社 2005年9月
  155. ^ 『近代統計制度の国際比較』安本稔編集 2007年12月 日本経済評論社 ISBN9784818819665
  156. ^ a b c d e f 遠藤誉「第13回 全国人民代表大会の代表が「姐弟恋」を奨励 ~でも「anego」との恋は命がけ」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年8月8日付配信 引用エラー: 無効な <ref> タグ; name "20080314nikkeibo"が異なる内容で複数回定義されています
  157. ^ a b 「大都市で晩婚化進む、結婚は家と車を購入してから」recordchina、2008年1月18日付配信
  158. ^ 「男性の65%が相手は「25歳~28歳」を希望」recordchina、2008年2月16日付配信
  159. ^ 遠藤誉「第6回 欧米人夫妻にもらわれていく中国の女児たち <A女>の出現が女児遺棄を防ぐという皮肉」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年4月25日付配信
  160. ^ 「「愛よりお城よ」、未婚者の意識調査「結婚は住居を買ってから」が過半数」recordchina、2008年2月21日付配信
  161. ^ 遠藤誉「第5回 <A女>の影に潜む「隠婚族」の女たち 「仕事にマイナスになるから」結婚をひた隠す」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年4月11日付配信
  162. ^ a b c d 遠藤誉「「第9回 私が出会った<A女>たち(2)~「漢民族の男とは結婚したくない!」」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月6日付け配信 引用エラー: 無効な <ref> タグ; name "20080606nikkeibo"が異なる内容で複数回定義されています
  163. ^ a b 「「僕と婚約してくれたら高級車を1台贈呈しよう」 お金持ちが大学内で“花嫁募集”をするのが流行っている」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月6日付け配信
  164. ^ a b 遠藤誉「第11回 結婚も離婚も稲妻のように~一人っ子政策が生み出した「閃婚族」と「閃離族」」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月27日付配信

参考文献

  • ゼクシィ編集部『結婚準備きちんとブック』メディアファクトリー、2002年4月 ISBN 4840105634
  • 「いちばんシアワセ」作成委員会『人もうらやむ結婚大成功マニュアル―婚約・挙式・披露宴・二次会・ハネムーンから新生活まで幸せになるためのけっこん最低「予備」知識』双葉社 2002年11月、ISBN 4575712280
  • 加藤秀一『恋愛結婚は何をもたらしたか』 ちくま新書 筑摩書房 ISBN 4480061878
  • ジョン・R・ギリス 北本正章 訳『結婚観の歴史人類学』勁草書房 ISBN 4326601922
  • 『「婚活」時代』山田昌弘・白河桃子(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
  • 結婚氷河期をのりきる本!』(メディアファクトリー)
  • 民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年 ISBN 4903059327

関連項目

結婚指輪