デューディリジェンス
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デューディリジェンス(Due diligence)とは、企業などに要求される当然に実施すべき注意義務および努力のことである。
例[編集]
- 企業の社会的責任における人権配慮の責務
企業の社会的責任を定めたISO 26000および JIS Z 26000 では、企業が人権侵害を行わないようにするための義務として、また人権侵害に加担しないように定めたような注意義務のことをデューディリジェンスと呼んでおり[1]、これを規格として企業などに要求している。
- 企業買収などにおける当然の調査義務
投資やM&Aなどの取引に際して行われる、対象企業や不動産・金融商品などの資産の調査活動のことをデューディリジェンスという。
概要[編集]
「デューデリジェンス」とも発音・表記される。口頭で「デューディリ」「デューデリ」、文章では「DD」と略すこともある。
法務、財務、ビジネス、人事、環境といったさまざまな観点から調査する。不動産に対しては、土地建物の状況を把握する不動産状況調査、権利関係を把握する法的調査に加えてマーケティングを把握する経済調査を行い、対象敷地の鑑定評価の前提条件とする。
合併や経営統合などに伴う、契約締結前に行われたデューディリジェンスの結果は、契約内容に反映され、発見した問題点に応じて価格を決め、また、表明・保証対象とするなどの対応をする。
脚注[編集]
- ^ 江藤学『標準化教本 世界をつなげる標準化の知識』、日本規格協会、2016年7月29日 初版第1刷、88ページ