不正軽油
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
不正軽油(ふせいけいゆ)とは、軽油に課せられる軽油引取税の脱税を目的として、軽油に灯油や重油をまぜた混和軽油や、灯油と重油をまぜて、濃硫酸や苛性ソーダ、アルミン酸ナトリウムなどの薬品により脱色・クマリン除去処理を行って製造した燃料などをいう[1]。
不正軽油問題[編集]
原則として、軽油引取税は軽油にのみ賦課されるものであり(例外については軽油引取税の項目を参照)、軽油と性状の類似するA重油や灯油に対しては、揮発油税法上賦課されていない[1]。しかも、ディーゼルエンジンの燃料としては必ずしも軽油の性状を満たしている必要はなく、A重油や灯油等でも稼働には問題がないとされる。このため、軽油引取税の古典的な脱税手法として、軽油とA重油・灯油を混和したもの・A重油と灯油を混和したものなどを軽油代替の燃料として用いることがしばしば行われる[1]。このような燃料を混和軽油と言い、A重油・灯油等を単体でディーゼル車に給油する場合等をも含めて不正軽油と呼ぶ。
不正軽油の検出・摘発を容易にするため、A重油や灯油には、識別剤としてクマリンが添加されている。クマリンの紫外線に対する蛍光反応により、A重油・灯油の混入を判別するためである(灯油やA重油が混ざっていれば、ブラックライトで照らすと黄色く光る。純粋な軽油だけなら絶対に光らない)[2]。
この検出を避けるために、クマリンを硫酸により分解した上で、不正軽油を製造・密売する脱税手法が増加している。脱税自体が違法行為であるが、このクマリン分解時に排出される硫酸ピッチと呼ばれる廃棄物が、未処理のまま密造現場付近に不法放棄されることも社会問題化している。硫酸ピッチは、クマリンと反応しきれなかった硫酸を含有するため強酸性であり、また石油由来の有害成分を含む[2]。
このことから、2004年(平成14年)税制改正で、不正軽油に対する脱税取締体制の強化が図られる一方、廃棄物処理法の改正等により、硫酸ピッチの廃棄に関する規制・罰則も強化された[3]。
また、硫酸ピッチの問題以外にも、不正軽油を用いた場合にディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガスの環境負荷が大きくなること、ディーゼルエンジンの損傷を招くことも指摘される。
不正軽油の流通[編集]
こうした手段で製造された粗悪な燃料が、「軽油」と偽って市中で格安で販売されることがある。仕入れた不正軽油を早期に売り切るために、近隣の給油所より大幅に安く販売されている例が多い。安価であることがただちに不正軽油であることを意味するわけではないが、石油販売元売会社と連帯しての品質を保証する旨の表示がない場合には疑わしい。なお一般に、販売店が不正軽油の仕入れ元を明かすことはない[4]。
環境問題[編集]
不正軽油の流通は、その目的である軽油引取税の脱税を生じるばかりでなく、製造時の副産物として生じる硫酸ピッチの不法投棄や、その劣悪な品質から生じる不完全燃焼による大気汚染など環境面での悪影響をも生じる。不正軽油(特に重油を混ぜたもの)は、ディーゼル車の排気ガス中の有害物質を増加させ、環境や、人体の健康を損なうとされている[2][5]。
不正軽油の種類[編集]
- 混和軽油
- 軽油と重油・灯油を不正に混和したもの[5]
- 灯油と重油を不正に混和したもの[5]
- 密造軽油
- 重油や灯油から酸・アルカリを用いてクマリン(重油や灯油に添加されている識別剤)を除去・脱色したもの。俗にクマ抜きと呼ばれ、硫酸・苛性ソーダ・アルミン酸ナトリウムなどが用いられる。
- 硫酸を利用した製造過程では硫酸ピッチ(強酸性廃棄物)が発生する[5]。
- なお重油からクマリンを抜くことは「黒抜き」、灯油からクマリンを抜くことは「白抜き」と呼ばれる。
- 灯油等
- 灯油や重油を軽油代替品として自動車用燃料にそのまま使用するもの[5]
- 軽油代替品として灯油に添加剤や潤滑剤・潤滑油を混ぜ、自動車用の燃料として使用するもの
いずれも日本においては軽油引取税の脱税行為にあたり、税務当局の取り締まり対象となる[5]。
不正軽油の品質[編集]
- 水や泥や砂などが混入していることもまれではない。
- 不正軽油の製造に従事するものが化学・薬品に関する専門知識を有することは少く、いわば素人が製造手引きに記載された範囲で硫酸や苛性ソーダなどの酸やアルカリ性薬品を混合し、機械を作動させ製造している[4]。これら薬品の品質や保管状況は非常に劣悪であることが多く、また機械の操作誤りによって不正軽油内に残留する酸性薬品、アルカリ性薬品の濃度が正規の軽油に比較して高い場合がある。
- 正規の軽油に対して行われるべき各種の品質検査が行われることも期待できない。多くの場合は製造者の視認での判断にもとづいて出荷されるようである。
従って不正軽油の使用によって金属製のエンジンに損傷が生じ、不正軽油の使用で得られる経済的利益を、修理などによる経済的損失が上回ることもある[6]。
例えば、正規の軽油を使用する前提で設計されているディーゼル・エンジンにとって、不正軽油は硫黄分・炭素分・粘性度・セタン価・水分・酸・アルカリなど設計上想定外の性状・成分から成る燃料であるため、とりわけ燃料ポンプ、燃料フィルターの不調を招きやすい。
不正軽油に対する刑罰[編集]
各地方運輸局や各都道府県が不正軽油対策協議会を設置し不正軽油の取締りに当たっている。また環境保護の観点からも不正軽油に対する取締りが行われている[7]。
- 脱税の罪
- 2004年(平成16年)からは、不正軽油を製造した者への地方税法違反による罰則の強化のみならず、不正軽油を購入した者への罰則の強化も図られている。
- 自動車の整備不良の罪
- 不正燃料(特に重油が含まれる場合)を使用している場合、その車両は整備不良とみなされ運輸局から整備命令が発せられる。公道でなければ、技術的にはともかく、違法ではない。
- 環境汚染の罪
- 硫酸ピッチを所持しているだけで廃棄物の不法投棄とみなされ環境対策当局から厳しく取り締まられる。
- 無許可の危険物を貯蔵する罪
- 多量の石油類を無許可で貯蔵している場合、消防法に抵触する。
- 詐欺罪
- 不正軽油をその素性を明かさず、自動車燃料として末端消費者に販売した場合は詐欺罪が成立する。
不正事件[編集]
- 2012年4月8日、不正軽油を製造、販売し、4.7億円を脱税したとして愛知県名古屋市の石油製品販売業者経営者ら5人が地方税法違反容疑で逮捕された[8]。
- 2015年7月2日、灯油を混ぜた不正軽油約730万リットルを密造したとして、地方税法違反(製造承認義務違反)容疑で、奈良県橿原市の石油販売会社元社長が逮捕された[9]。
- 2015年11月12日、不正軽油を密造し約5億円を脱税したとして兵庫県尼崎市の石油製品販売会社社長ら4人が逮捕された[10]
- 2016年1月25日、知事の承認を得ずに不正軽油を製造したとして地方税法の承認義務違反の容疑で和歌山県和歌山市の石油製品販売会社社長が逮捕された[11]。
- 2016年11月23日、在韓米軍に軽油ではなく灯油を納入し差額の約6億円を横領していたとして業者44人が検挙された。18か月の間に約500回、約435万リットル分がすり替えられており、調査により米軍の軽油タンクに入っていた液体の95%が灯油であったことが判明した[12]。
脚注[編集]
- ^ a b c 東京主税局
- ^ a b c 福島県石油商業組合
- ^ 国土交通省
- ^ a b c 摘発事例:半田密造工場事件(平成18年度) 愛知県庁公式サイト
- ^ a b c d e f 茨城県税務課/
- ^ 「使用すれば大きな代償」燃料販売業者が警鐘 物流ウィークリー2008年5月27日
- ^ 岐阜県総務部税務課
- ^ 不正軽油で4.7億円脱税容疑 愛知県警、5人逮捕
- ^ 不正軽油730万リットル製造 2億円脱税か 元社長を逮捕
- ^ 軽油密造容疑 4人逮捕 尼崎の業者社長ら
- ^ 不正軽油製造の会社社長逮捕 数億円脱税か
- ^ “韓国“裏切りの報酬” 米軍燃料めぐる不正にペンタゴンも…”. 産経. (2016年11月30日) 2016年12月1日閲覧。