福岡一家4人殺害事件
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福岡一家4人殺害事件(ふくおかいっかよにんさつがいじけん)とは、2003年6月20日に福岡市東区で起きた、中国人留学生3名による強盗殺人事件。
4人の遺体は博多湾で発見され首を絞められた跡があった。 発見現場近くの目撃証言と、犯行に使われた手錠とダンベルが販売された店舗の防犯カメラの映像から容疑者が割り出された。
犯行グループのうち楊寧と王亮は中国に帰国していたが、中国公安当局の協力により逮捕起訴された。
楊寧被告人は1審で死刑判決を受け、控訴棄却を経て2005年7月12日に死刑執行された。一方、王亮被告人は遼寧省遼陽市人民検察院により無期懲役が確定した。 日本で逮捕起訴された魏巍被告人は一審の福岡地裁で事実を認めた後、ほぼ黙秘を通し、死刑判決を受けた。2審では、一転して動機や犯行過程、3人の役割、遺族への謝罪などを詳細に証言したが、死刑判決を受け控訴を棄却した。
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[編集] 日中の捜査共助と問題点
同事件は主犯格2人が中国に逃亡した為、中国との捜査共助が最大の焦点となった。結果的には日本国内の反響の大きさに配慮した中国当局が積極的に協力した為、早期逮捕が実現したが、一方で他の事件では日中間の捜査協力が殆どなされていない実態や、アメリカ、韓国以外と国際捜査共助協定が結ばれていない現状も指摘され、国際化する犯罪に各国捜査当局の対応が遅れている点が浮き彫りとなった。
また、福岡地裁で行われた魏巍被告人の公判では、中国公安当局が作成した王亮、楊寧両被告人の供述調書が日本の裁判で初めて証拠採用された。これまで日本の刑事裁判では、海外の捜査当局が作成した調書は「証拠能力なし」とされる事が多かった為、この判断は「国際犯罪の捜査に道を開く」と評価されたが、黙秘権が存在しない中国の調書を問題視する意見もあり、議論を呼んだ。
[編集] 量刑の妥当性と政治問題
王亮被告人が無期懲役となった事についても議論がある。4人もの殺害に主犯格として直接関与し死刑にならないのは極めて稀であり、中国でも前例が無い。初公判で、楊寧被告人は「強盗計画を持ちかけたのは自分だ。最初から殺人を考えていた」と述べており、犯人全員が最初から一家4人を殺害するつもりであった可能性も高く、王亮被告人も同様であった可能性がある。従属的だった魏巍被告人も日本で死刑判決を受けている点でも、日中双方の司法関係者から「非常に不公平な量刑」と指摘する声が上がっている。[要出典]王亮被告に無期懲役の判決が出されたのが、日中関係が急速に悪化していた時期(上海の日本総領事館が反日デモ隊から襲撃を受ける約2ヶ月半程前)であった事から、中国国内へ反日の強硬姿勢を示す為の政治的な減刑ではないかとの指摘や、一家4人を皆殺しにした主犯格が極刑にならないのは極めて歪んだ判決であるとの声が日中両国にある。[要出典] また増加する外国人犯罪を鑑み、日本で殺人を犯しても本国に逃げれば良い=「逃げ得」の悪しき前例になるのでは、との懸念も生んだ。[要出典]
[編集] 報道と名誉毀損
- 事件当初には被害者家族及び親族の私生活を中傷する報道があり、中傷された関係者がマスメディア数社に対し名誉毀損の民事訴訟を起こした結果、遺族側が勝訴し、その賠償額が過去の例と比較して高額になっている点が話題になった。
- 2005年7月27日、東京地裁は、「フライデー」(講談社)に対して880万円の損害賠償の支払いを命じた。(遺族側の勝訴確定)
- 2005年8月29日、東京地裁は、「週刊新潮」(新潮社)に対して330万円の支払いを命じた。新潮側は控訴したものの、2006年2月に行われた東京高裁の判決で、親族の事業にも影響を来したとして、賠償額を770万円に倍増させる異例の判決が下された。その後も新潮側は争う姿勢を見せたが、2006年8月に最高裁は上告を棄却、高裁の判決が確定した。
- 2006年9月28日、東京地裁は、「週刊文春」(文藝春秋)に、1100万円の支払いを命じた。
[編集] 事件の謎の部分
- 近所の人が目撃していた、被害者宅前に止まっていた車の存在。
- 同じく目撃されていた、被害者宅と止まっていた車を行き来していた男女の存在。
- タクシー運転手が目撃した、遺体発見現場近くの都市高速道路下の道路上で、被害者の車とその後ろを付いてくるように走っていた車の存在。
- JR博多駅前にある銀行支店のATMから、被害者の銀行口座から現金を引き出そうとするものの失敗した、女性の存在。(女性は防犯カメラに映っていたが、その防犯カメラの映像は未だに公開されていない)
- 犯行直前の6月19日夜に被害者が外出、自宅から約4キロ離れたマンションで栽培していた大麻に水をやっていた。

