被告

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被告(ひこく、Defendant)とは、一般的には訴訟における訴えを起こされた側の当事者を言い、原告に対する言葉である。

日本法上は、民事訴訟においてその名において訴えを提起された者をいい、第一審でのみ用いられる[1]

マスコミにおける誤用 [編集]

刑事訴訟において罪を犯したとして訴追されている当事者は「被告」であり、これを「被告」と呼ぶのは法律用語として正しくない(刑事訴訟における広い意味での原告は原則として検察官であり、これを「原告」と呼ぶのは正しくないのと同様である)。実際、刑事訴訟では「被告」という言葉は使われない。ただし、日本における報道などにおける用法として、公訴を提起(起訴)された被告人をして「被告」と呼ぶ例が広く見られる。

被告という用語そのものについては、本来、訴えを起こされた側の当事者という意味しかないものの、上記用法における印象との混同ゆえか、民事訴訟において本人訴訟の被告が「俺は何も悪いことはしていない」「不名誉だ」などと怒ることがしばしばある。

脚注 [編集]

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  1. ^ 控訴審(第2審)では控訴人・被控訴人、上告審(第3審)では上告人・被上告人を用いる。原審で敗訴した者が控訴・上告するので、第1審の原告・被告いずれが控訴審などでどちらにあたるか決まっているわけではない。

関連項目 [編集]