上告

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上告(じょうこく)とは、裁判過程における上訴の1つ。日本において、第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としてした終局判決(原判決)に対して不服がある場合又は飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。

上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。

目次

[編集] 概要

上告理由は控訴理由と比べ限定されており、刑事訴訟法民事訴訟法によってそれぞれ以下の場合に限られている。

  • 刑事訴訟の場合(刑事訴訟法405条)
    • 判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること(1号)
    • 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと(2号)
    • 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと(3号)
  • 民事訴訟の場合(民事訴訟法312条
    • 判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること(1項)
    • 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(2項1号)
    • 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(同項2号)
    • 専属管轄に関する規定に違反したこと(特許権等に関する訴えにつき、民事訴訟法6条1項により定まる東京地方裁判所大阪地方裁判所かの選択を誤った場合を除く)(同項3号)
    • 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと(追認があった場合を除く)(同項4号)
    • 口頭弁論の公開の規定に違反したこと(同項5号)
    • 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること(理由の不備・理由の齟齬)(同項6号)
    • (高等裁判所にする上告の場合)判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること(3項)

そのため、上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。

民事訴訟では特別上告(とくべつじょうこく)、刑事訴訟では非常上告(ひじょうじょうこく)という例外的な上告がある。

[編集] 上告審の性格及び上告審での審理

上告審の法的性格は法律審であり、原則として上告審では原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。原則として上告審は、下級審の行った事実認定に拘束されるが、民事訴訟においては事実認定経験則違反がある場合、事実認定の理由に食違い(矛盾)がある場合には原判決を破棄することがあり、刑事訴訟においても判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる。

上告審が法律審であるとの性格から、原則として証拠調べを行うことはない[1]。これらの理由から、上告審で口頭弁論(刑事では公判)が行われることはほとんどなく、書面での審理に限られるのが普通である。しかし、原判決を変更する場合には、被上告人にも反論の機会を与える必要があるから、口頭弁論を開催する必要がある(民事訴訟法87条1項本文、319条参照)。このことから、上告審で口頭弁論が開かれるということは、原判決を何らかの形で見直すことを事実上意味する。ただ、死刑判決に対する上告事件と大法廷事件は原則として公判ないし口頭弁論が開かれる慣行が確立しているが、公判ないし口頭弁論が開かれたからといって原判決が見直されるとは限らない。当然死刑判決だからと言って、後述する上告受理の申立てが受理されないこともあるため、必ずしも慣行通りになるとは限らない。

なお、原判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決書に署名押印していることを理由として原判決を破棄し、高等裁判所に事件を差し戻す場合には、口頭弁論を開催しなくてもよいという判例がある(最高裁平成19年1月16日判決・最高裁判例情報)。

また、実際の上告審は、上告理由が限られたものであることから、原則として上告受理の申立ての受理により上告審が行われるため、上告受理の申立てが認められなければ、そこで原判決が確定することになる。

[編集] 上告審における裁判

民事訴訟において上告が不適法である場合には決定で上告を却下する(民事訴訟法317条1項)。上告理由が、上告が許される事由に明らかに該当しない場合は決定で上告を棄却する(民事訴訟法317条2項)。刑事訴訟においては上告が不適法である場合には決定で上告を棄却する(刑事訴訟法414条、385条、395条)。

上告に理由がない場合には判決で上告を棄却する(民事訴訟法319条、刑事訴訟法408条)。

上告が却下又は棄却された場合には、原判決が確定する。

上告に理由がある場合又は最高裁判所の職権調査で原判決を維持できないことが判明した場合には、原判決を破棄する。法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である(民事訴訟法325条、刑事訴訟法413条本文)。このことを破棄差戻しという。これは、法律審では証拠調べを行うことができないため、事実審で必要な審理を尽くす必要があるからである。これに対して、判決を確定させないことによって、当事者の双方に主張を述べさせる機会を与えるためである、あるいは、上告審は書面審理が原則のため、書面審理のみで判決を確定させるのは問題があるためであるという見解もある。差戻し後の判決にさらに上告することも可能であり、上告→差戻し→上告→差戻し、と繰り返し、裁判が長期化することもある。

なお、原裁判所に差し戻さず、原判決を破棄して最高裁判所が自ら判決し、上告審で判決を確定させることを破棄自判という。これは、裁判が長期化することにより不利益がある場合や、刑事裁判において被告人に有利な方向に判断を変更する場合で、これ以上審理する必要がない、と判断された場合に行なわれることがある(民事訴訟法326条、刑事訴訟法413条ただし書)。差戻しに比べ実例は少ないが、刑事では、1、2審の死刑判決を破棄自判して無期懲役の判決を言い渡した日建土木事件や、死刑求刑に対して1審懲役15年、2審死刑の判決を破棄自判して無期懲役の判決を言い渡した競輪殺人事件、二度の破棄差戻しを経て、三度目の上告審で無罪の破棄自判をした八海事件などが有名。最近の裁判例では、2審の懲役11年の判決を破棄して控訴棄却(懲役14年)の自判をした新潟少女監禁事件や、1、2審の実刑判決を破棄して執行猶予付き懲役刑の自判をした北海道孫誘拐事件などがある。

[編集] 脚注

  1. ^ もちろん、刑事事件について証拠の顕出という形で原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することができるとしている(最大判昭和34年8月10日)。また、職権調査事項について上告裁判所が調査できるのはいうまでもない。

[編集] 関連項目