貧困ビジネス
貧困ビジネス(ひんこんビジネス、Poverty industry, Poverty business)とは、貧困者を対象として利益を挙げる業務。
概説
「貧困ビジネス」概念は、ホームレス支援や貧困問題にとり組むNPO法人『自立生活サポートセンター・もやい』の事務局長を務める湯浅誠により提唱された。
貧困ビジネスを行う企業や団体の多くは「社会的企業」を装っているのが特徴的である。社会的企業は、社会問題(地球的課題)の解決をめざした社会変革を通じた社会貢献と企業の利益を両立させることを目的としている。しかし、貧困ビジネスは、「社会問題の解決」などではなく社会問題の固定化により利益を上げる、社会的企業の対極にある [1] 存在である。
貧困ビジネスの構成要素として、以上のほかに次のようなものをあげることができる [2]。
- セーフティーネットで保障された最低生活ライン基準値以下の生活レベル層を中心対象としている。
- セーフティーネットで保障された最低生活ラインとは、日本国憲法第25条において規定される「最低限度の生活」をいう。また、貧困ビジネスがビジネス企業体として成立し利益拡大していくためには、最低生活基準値の切り下げが必然的に伴う(ダンピング)。
- 「貧困ビジネス」企業活動にあたっては、違法・不法行為をふくめ利益を獲る側に都合のよいビジネス・モデルが次々と創られる。
- 不利益を被る側の無知その他の「知らない」ことにつけこむ。
- 多くの場合、経済的貧困に基づく教育の欠如、セーフティーネットの運用をふくめた制度的欠陥や社会的排除・疎外などによる必要情報からの隔離が、「知らない」原因である。
「貧困ビジネス」概念は、問題がビジネスモデルそれ自体にあるということを指し示すためにつくられた。
それらのビジネスモデルが問題なのは、違法行為であるからだけではなく、そのシステムが非人間的なありかたを貧困層である当事者たちに強いるからである。
このような、さまざまなビジネスを個別に論じるのではなく、「貧困ビジネス」として括ることが必要である理由は次の通り。[3]
1.「貧困ビジネス」は、貧困層の拡大という日本社会全体の現状に対応し伸長するビジネスモデルである。
2.「貧困ビジネス」は、日本社会における「貧困の再発見」[4]の反照として、再発見される。
- 実態がそうであったとしても、名指しされない限り、それらのビジネスモデルは「貧困ビジネス」としては形象化されない。つまり、貧困が存在し拡大してきたにもかかわらず、「貧困」と名指しされない限り、社会一般に認識されなかったことと正確に対応している。
- そのことは、貧困が各種アイデンティティにまたがる問題として見出されたように、「貧困ビジネス」が金融・労働・住居といった分野を越えた問題であるとの認識を可能とする。
3. 「貧困ビジネス」は常に、「殺し文句」としての次のような論理展開を活用する点において、実際に共通している。
- (A)当該ビジネスの存在を否定すればさらに酷い事態が生じる。(B)選び取っている以上は本人の自己責任である。
- (A)ではそれ以外の選択肢がない存在を想定しつつ、(B)では「選択の自由」の存在を仮構する点で両者は矛盾するが、状況に応じて便宜的に使い分けられる。
4. 「貧困ビジネス」という問題設定は、単なる当該ビジネスモデルの枠を超えて、行政責任の欠如、本来的な保障ラインの崩壊を焦点化させる。
- 本来的な保障ラインが崩壊していることが、「貧困ビジネス」を正当化し、あたかも「ビジネスを通じた社会貢献」であるかのような装いを可能にさせる。「貧困ビジネス」は、「ゼロより一がマシ」という理屈に立脚しているが、本来保障されるべきは「二」であり「三」であり「五」であって、またそれが保障されていれば、誰も「貧困ビジネス」など利用しない。
- 「貧困ビジネス」は、公共部門からの行政の撤退あるいは元々の不在をその糧として成長しているが、それが「貧困ビジネス」も社会的に容認されるべきという理由にはならない。なぜなら、本来保障されるべき人間の生存権(居住の権利や労働者の権利など)は、「貧困ビジネス」の理屈で正当化されるレベルにはなく、より高いレベルにあるものだからだ。そういう意味でも、「貧困ビジネス」は、規制緩和を進める政府と明確な共犯関係にある。
主な貧困ビジネス
「貧困ビジネス」は、典型としてあげられるものに止まらず、現在ではますます多様な分野に存在している。
労働関係
労働者派遣
「貧困ビジネス」の一例として、労働者派遣を行なう人材派遣会社があげられる [5] [6]とし、 登録型日雇い派遣は、派遣労働の必然的な帰結である[7]と主張している。
日本では1990年代以降の労働者派遣法など労働関連法規の規制緩和[8] に伴い、数多くの人材派遣会社が生まれたが、2000年代に入るとワンコールワーカー(日雇い派遣)と呼ばれる細切れの契約期間かつ社会保障など全く考慮されない雇用契約も増加するようになる。これはとくに、いわゆる「ネットカフェ難民」などを生み出す原因のひとつともなっているが、湯浅は、日雇い派遣労働者は人間的な諸権利にこだわっていては仕事を得られず今日明日の生存も覚束ない[9]状況にあるとしている。
人材派遣会社に雇用される労働者は、派遣先企業にとり福利厚生や教育研修その他の人事手続が必要な人件費すなわち固定費としてではなく、資材調達費のような変動費として扱うことができ、金銭コスト時間コストともに低減のため導入される。それゆえ、非正規雇用労働者の身分であっても同一労働同一賃金の原則が一般的な欧米先進諸国とは異なり、日本においては収入その他の待遇が「正社員」に比較してかなり低くなっていることもあり、その生活は非常に不安定である。
派遣元である人材派遣会社は、労働者の賃金から「マージン」と称して収入を得るというビジネス・モデル(「ピンハネ」)により収益を得ている。その収益が派遣労働者の数に比例していることから、企業理念として労働者と派遣先企業の橋渡しを行ない「雇用創造により社会貢献する」[10]ことを掲げる人材派遣会社は多い。 しかし、実質的に正社員にはある教育研修や福利厚生関連の経費削減が派遣労働者の導入目的や効果の本質となっている以上、単なる収入のみではなく職務技能スキルの蓄積や社会保障の適用に至るまでの福利厚生において、労働者側に非常に不利な労働契約である事例が多い[11][12]とされている。
そのような実態として、違法行為であるはずの派遣先企業側による労働者の事前面接選別の常態化 [13] あるいは偽装請負や多重派遣の一般化 [14] [15] などがあり、これらを通じた派遣労働者の雇用契約条件環境の切り下げや経済環境の悪化等に伴う雇い止め(派遣切り)も行なわれている。 労働者を「人」としてではなく「商品」として取り扱うことを肯定したシステムが労働者派遣であり、労働者の存在は倉庫に置かれた在庫物資と基本的に変わらないが、その「在庫管理経費」さえも削減することで登録型日雇い派遣労働にいきつくこととなると湯浅は主張する[5]。
人材派遣会社の一つであるフルキャストグループで社長・会長を務めた平野岳史は、2006年7月「社会現象の中でフリーターが増え、結果自分たちがフリーターに働く場を提供していると思えるようになった」と、人材派遣ビジネスの社会的意義を強調する趣旨の発言をしている [16]。 一方で、労働者派遣法における規制緩和が、人材派遣会社による当時の与党自由民主党への政治献金 [17] や、政府の規制改革会議委員であった人材派遣会社経営者奥谷禮子氏らに代表されるような、企業側の政治的はたらきかけにより実現に至った経緯 [18] [19] [20] [21] [22] [23] をみていけば、実態として生活のため不本意ながら非正規労働契約を結ばざるを得ない [24] [25] ような社会的弱者に巧みにターゲットを合わせ収益を上げている人材派遣業は、「貧困ビジネス」としての構成要件を充分に満たすものとしても認識されうる。
なお、登録型日雇い派遣労働とセットになった宿泊施設は、ドヤ街・飯場システムの現代版としてみることもできる [26] が、「貧困ビジネス」の一種とみなされる [27] 。
保証人ビジネス
ゼロゼロ物件
欧州の主要国に比べ、日本では公的賃貸住宅の比率が少なく、全住宅戸数の7%に満たない[28]。このため若年層をはじめとして低所得の非正規労働者にとっては公営住宅を新規に借りるのが難しく、一般の民間賃貸住宅の利用もハードルが高い[29]。
無料低額宿泊所で悪質なもの
インターネットカフェ
本来インターネットカフェは、他の貧困ビジネスのように社会的弱者を標的にして営業しているとは言い難い。しかし、一部には「ネットカフェ難民」を“収益源”にしている店も存在している。
たとえば、埼玉県蕨市にある『CYBER@CAFE(サイバーアットカフェ)』は、「住民票登録が出来るネットカフェ」を謳い文句にしている。同店の特徴的なサービスとして、他店の「ナイトパック」より更に“長期滞在”が可能な「ロングステイ・長期滞在コース(24時間、外出自由)」がある。加えて、30日以上の連続利用者に限り、1か月3000円で「店の住所」での住民票の登録と郵便物の受け取りを代行するサービスも実施している。こうした物珍しさもあって、2008年以降、多くのマスメディアが取材に詰め掛けている。同店を運営する不動産会社・明幸グループ代表取締役CEOの佐藤明広は、取材に対し「ネットカフェ難民というのを耳にしまして、そういった方々のために何か出来ないのかな、と」「ネットカフェを漂流の場ではなく、人生の足場に」との思いで、この店を作ったと述べているが、同時に「新しいライフスタイルの提案」「絶好のビジネスチャンス」などとも述べており、あくまでも経営者としてビジネスライクに捉えている様子も窺がえる[30]。
また、同店が所在する蕨市も理解を示し、店の住所での住民登録を許可するといった協力的な姿勢を採っている。
しかし、NHK総合テレビの『クローズアップ現代』は、同店の経営手法を「貧困ビジネス」と指摘している。まず、1時間400円の通常料金が、長期滞在すれば80円にまで割引している。その為、長期滞在の方が割安という印象を与えている。また、住所不定の為、定職に就くのが困難なホームレス状態にある人々を「住民票登録が出来る」を謳い文句に誘い集めているが、長期滞在の利用料を負担に感じる者も少なくない。その内訳は、滞在費が1920円×30日=57600円、シャワーが1回当り300円、洗濯サービスが1回当り500円、住民票登録と郵便物引き取りが月額3000円の他、飲食代も含めると1か月におよそ70000円を同店に支払う事になる。次に、同店では布団や枕などの寝具は置かず、「膝かけの貸し出し」に止め、価格も「宿泊料金」とはせずに、時間単位で表示している。その理由は、「宿泊施設」と見なされてしまうと旅館業法が適用され、「部屋を広くする」「防災管理を厳しくする」などの制約が生じる為である。
これらの指摘に対し同店店長でもある佐藤は、「(当店は)旅館では無いんですね。基本的にはアパートという考え方」「法律のギリギリの所で、という考え方をされるかもしれませんけども」などと、脱法行為を否定している。しかしながら、同店に“居住”する利用者は、就職先が見つかるまでは住所を維持し続けねばならず、ある利用者の男性は同番組の取材に対し、「(ここに)留まるしかない」「出たくても出られない」といった苦しい胸の内を明かしている。
金融関係
消費者金融
医療関係
山本病院事件
向精神薬の過剰入手
大阪市内の医療機関に於いて、精神疾患があるとして受診した生活保護受給者のうち、4人に1人に当たる約80人について、基準量を超える量の向精神薬を受け取っていたことが明らかになり、生活保護受給者を利用して向精神薬の転売を図る新手の貧困ビジネスと指摘されている[31]。
生活保護受給者への受診の繰り返し
生活保護受給者を賃貸アパートに住まわせた上、自らが実質経営する診療所の巡回診療を、受ける必要が無いにもかかわらず何度も受診させる不動産会社の存在が指摘されている。生活保護の医療扶助の悪用の可能性がある[32]。
脚註
- ^ 湯浅 (2008/04), p.151, 貧困から脱却させない「貧困ビジネス」/ 第5章 つながり始めた「反貧困」
- ^ 堤 / 湯浅 (2009/03), pp. 138-142, 最低生活ラインの下にある貧困ビジネス / 第4章 急速に転がり落ちる中間層 - 日本の現実
- ^ 湯浅 (2008/04), pp.193-196
- ^ 岩田 (2007/05)
- ^ a b 湯浅 (2008/04), p.154-158, 日雇い派遣の構造 / 第5章 つながり始めた「反貧困」
- ^ 湯浅は、セーフティーネットで保障された最低生活ラインと一番下のホームレスのラインのあいだにある貧困ビジネスとして、「派遣や、日雇い、宿泊施設としてのネットカフェ、ゼロゼロ物件」を挙げており、日雇い労働と派遣労働を区別している。堤 / 湯浅 (2009/03), pp. 138-139, 最低生活ラインの下にある貧困ビジネス / 第4章 急速に転がり落ちる中間層 - 日本の現実
- ^ 湯浅 (2008/04), p.156, 日雇い派遣の構造 / 第5章 つながり始めた「反貧困」
- ^ 柳沢 (2006/03)
- ^ 湯浅 (2008/04), p.157, 日雇い派遣の構造 / 第5章 つながり始めた「反貧困」
- ^ たとえば、パソナグループ: 雇用創造の歩み
- ^ 五十嵐 (2008/12)
- ^ 渡邊 (2005/02)
- ^ 派遣ネット 特集ページ 2007/4/18 事前面接解禁について派遣会社の見解 によると、人材派遣会社(担当者)からの回答138件中、95%において「事前打ち合わせ」(つまり事前面接)を実施しているとしている。
- ^ 東京都労働局発表 平成20年2月20日 (2008/2/20) 「首都圏 請負・派遣適正化キャンペーン」実施結果 (平成19年10月1日~11月30日)
- ^ 東京都労働局発表 平成21年12月25日 (2009/12/25) 「首都圏 請負・派遣適正化キャンペーン」実施結果 (平成21年10月1日~11月30日)
- ^ フルキャスト 平野岳史(ひらの・たけひと)社長 NHK総合『経済羅針盤』2006年7月16日放送回
- ^ しんぶん赤旗 裏献金 坂井議員が要請: 人材派遣の法改定時
- ^ 参議院会議録情報 第171回国会 本会議 第5号 平成21年1月30日(金曜日) 自由民主党 尾辻秀久参議院議員 質疑
- ^ 衆議院 第156回国会 厚生労働委員会 第14号 平成15年5月14日(水曜日) 民主党 城島正光衆議院議員 質疑
- ^ 日本経団連意見書 『規制の撤廃・緩和等に関する要望』について 1996年10月28日
- ^ 日本経団連意見書 規制緩和要望 1998年2月17日
- ^ 日本経団連意見書 経団連 産業競争力強化に向けた提言 -国民の豊かさを実現する雇用・労働分野の改革- 1999年10月19日
- ^ 日本経団連意見書 経済活性化に向けた規制改革緊急要望 2002年5月29日
- ^ 五十嵐 (2008/12), p.187, 5. 非正規雇用という働き方
- ^ 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用統計課 2009/08/05 平成20年 派遣労働者実態調査結果の概要 によれば、派遣労働者のうち40.8%が正社員としての就労を希望している。
- ^ 湯浅 (2008/04), pp.149-150, 貧困から脱却させない「貧困ビジネス」/ 第5章 つながり始めた「反貧困」
- ^ 湯浅, ibid., 湯浅は、前橋靖が経営していた人材派遣業エム・クルー社が、現代版ドヤ・飯場システムを営む「貧困ビジネス」であることを指摘している。
- ^ 公共住宅 EUなどでは? 『しんぶん赤旗』2006年6月15日付
- ^ NPO法人『自立生活サポートセンター・もやい』他、「住宅セーフティネットの確立を求める緊急アピール」2008年12月
- ^ テレビ朝日系列『スーパーモーニング』2008年4月28日放送回や、読売テレビ・日本テレビ『情報ライブ ミヤネ屋』2008年5月13日放送回他多数
- ^ 【貧困ビジネス】転売?受診の生活保護受給者、4人に1人が基準量超の向精神薬入手 大阪 産経新聞 2010年6月4日
- ^ 生活保護300人住まわせ、受診させ… 貧困ビジネスか 朝日新聞 6月23日
参考文献
- 「貧困ビジネス」論をふくむもの
- 湯浅誠『反貧困 -『すべり台社会』からの脱出』岩波新書/岩波書店、東京、2008年4月。ISBN ISBN 978-4-00-431124-9{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。
- 堤未果 / 湯浅誠『正社員が没落する -『貧困スパイラル』を止めろ!』角川oneテーマ21/角川書店、東京、2009年3月。ISBN ISBN 978-4-04-710179-1{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。
- 労働関連
- 岡村 美保子「労働者派遣法改正問題」『レファレンス 平成21年10月号 / No.705』、国立国会図書館、東京、2009年9月。
- 柳沢 房子「最近10年間における労働法の規制緩和」『レファレンス 平成20年04月号 / No.687』、国立国会図書館、東京、2008年3月。
- 五十嵐 吉郎「非正規雇用の現状と課題 -若者の問題を中心として-」『立法と調査 2009.1. / No.288』、参議院常任委員会調査室・特別調査室、東京、2008年12月。
- 渡邊 啓輝「非正規雇用への転換が加速する労働市場 -雇用の調整弁として急増する請負・派遣労働者-」『経済のプリズム 第3号 (平成17年3月)』、参議院常任委員会調査室・特別調査室、東京、2005年2月。
- 居住関連
- その他
- 岩田正美『現代の貧困 - ワーキングプア/ホームレス/生活保護』ちくま新書/筑摩書房、東京、2007年5月。ISBN ISBN 978-4-480-06362-5{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。
関連項目
- 貧困 - 人権侵害 - 基本的人権 - 人間の安全保障
- セーフティーネット - 生存権 - 日本国憲法第25条
- 社会的排除 - 疎外 - 周縁化
- 社会的企業 - 社会問題
- 生活保護 - 生活保護問題 - 生活保護ビジネス
- 格差社会 - 自己責任 - 新自由主義
- 無縁社会
- 規制緩和 - 市場経済 - 情報の非対称性
- 同一労働同一賃金 - 非正規雇用 - ワーキングプア
- 労働者派遣 - 派遣切り - 労働者派遣法
- 搾取 - ピンハネ
- 自爆営業
- 借地借家法 - 賃貸借契約
- 無料低額宿泊所
- 詐欺 - 偽善
- ブラック企業 - フロント企業
- 反貧困ネットワーク
- 湯浅誠
- 宇都宮健児
- 雨宮処凛