無料低額宿泊所
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無料低額宿泊所(むりょうていがくしゅくはくじょ)とは、社会福祉法第2条第3項に規定されている第2種社会福祉事業の第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」という記述に基づき設置される施設である。
[編集] 特徴
都道府県知事への届け出により開設できる。設置者は民間のNPO団体が多いが、個人でも開設できる。バックに企業がついていることが多い。サービス形態としては、「宿所の提供のみ」、「宿所と食事を提供」、「宿所と食事に加え入所者への相談対応や就労指導」がある。入居者のほとんどは生活保護を受給しており、生活保護受給が前提となっている施設が多い。そのため、利用料(家賃)は施設の規模・設備にかかわらず、生活保護における住宅扶助の最上限額に設定されている施設がほとんどである。近年、東京都内の宿泊所が急増し、平成15年6月末で届出総数148、定員5073人となっている。野宿生活者(ホームレス)に生活保護を申請させて入所させているケースが多い。
[編集] 設置者の例
- エスエスエス
- 東京サポートセンター
- さくら福祉推進協会
- F.I.S.

