無料低額宿泊所
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無料低額宿泊所(むりょうていがくしゅくはくじょ)とは、社会福祉法第2条第3項に規定されている第2種社会福祉事業の第8号にある「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」という記述に基づき設置される施設である。
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[編集] 特徴
都道府県知事への届け出により開設できる。設置者は民間のNPO団体が多いが、個人でも開設できる。バックに企業がついていることが多い。サービス形態としては、「宿所の提供のみ」、「宿所と食事を提供」、「宿所と食事に加え入所者への相談対応や就労指導」がある。入居者のほとんどは生活保護を受給しており、生活保護受給が前提となっている施設が多い。そのため、利用料(家賃)は施設の規模・設備にかかわらず、生活保護における住宅扶助の最上限額に設定されている施設がほとんどである。近年、東京都内の宿泊所が急増し、平成18年12月1日時点の宿泊所設置数は168ヶ所、定員数は5,174名となっている。野宿生活者(ホームレス)に生活保護を申請させて入所させているケースが多い。
しかしながら、なかには『囲い屋』と呼ばれる、制度の本来の趣旨・理念に反し、届出制という開設方法を悪用し、また利用者の弱味や無知に付け込み、入所者の生活保護費などを搾取・詐取する団体も少なからず存在していることが知られており [1] [2] [3] [4] [5]、「貧困ビジネス」とされることがある。
[編集] 設置者の例
[編集] 脚注
- ^ 産経ニュース 2009/3/19 生活保護費ピンハネ? 元派遣男性を半月“軟禁” 埼玉の無料低額宿泊所
- ^ しんぶん赤旗 2009/5/22 薄い壁で仕切った2畳半の部屋 / 生活保護費を天引き - 悪質“宿泊所”と交渉 /「派遣村」実行委
- ^ 産経ニュース 2009/12/3 「廃人になるような施設」…無料低額宿泊所"ピンハネ"横行
- ^ 毎日新聞 2010/1/14 東京朝刊 無料低額宿泊所: FIS使途不明金 2億円脱税容疑で3幹部を告発 -名古屋国税局
- ^ 生活保護受給者施設に大阪市「新たな受け入れ認めぬ」 朝日新聞 2010年3月27日