結社の自由

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結社の自由(けっしゃのじゆう)とは自由権の一種である。誰でも団体結社)を結成できるとする。また、団体に加入や脱退する権利、団体を解散する権利も含まれる。

集会・結社の自由」として、まとめて扱われる場合もある。両者の違いは、集会が特定の場所に一時的に集まる行動を指し、結社は特定の場所とは限らず、また継続した活動を指す。

日本

概要

日本で近代的な結社の自由の概念が生まれたのは明治以降である。1890年施行大日本帝國憲法では「日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス」(第二十九條)とされた。具体的には、不敬罪出版法新聞紙法治安警察法治安維持法などの法律によって、結社の自由は著しく制限された。治安警察法では名目上結社は届出制であったが、内務大臣の権限でいつでも結社を禁止することができた。また、社会主義共産主義の結社は基本的に禁止された。届出をしない結社は秘密結社として処罰の対象となった。行政裁判所への出訴(異議申し立て)は認められていたが、門前払いが常であったため出訴例はほとんど無い(1928年4月、労働農民党が出訴したが門前払いされた例など)。

1945年第二次世界大戦敗戦後、GHQにより治安警察法・治安維持法などは廃止された。1947年日本国憲法施行以降は旧憲法にあった法律による留保は撤廃され、21条1項により結社の自由が担保されるようになった。ただし、公務員に対しては厳しい制限が設けられている(後述)。

また、政党に対する規定として政党助成法があり、その要件を満たす政党に対する優遇制度として政党交付金法人格政見放送の権利の付与などがあるが、政治結社としての結社の自由に関する規定は特に無く、他の団体と同様の扱いを受けるとされている。

1974年文世光事件で狙撃され夫人を失った大韓民国朴正煕大統領は、朝鮮総聯が事件の黒幕であるとして、日本政府に朝鮮総聯への団体規制を強く求めたが、日本政府は、日本には結社の自由があるとし、また朝鮮総聯の事件への関与も認めずこれを拒否した。

また、1995年オウム真理教地下鉄サリン事件を起こした際も、破壊活動防止法に基づく結社禁止措置が検討されたが、「結社の自由を最大限に尊重しなければならない」として見送られた。

一方で、1992年には暴対法が施行され、構成員中の前科者の割合などの要件を満たし公安委員会により指定された暴力団に所属する者に対して、勧誘活動や示威活動のような一定の行為を禁止している。

しかし現行の日本国・憲法・第十二条には、「国民は、これを濫用してはならない」との定めから、『不法行為などを行うとされる集団までもを、結社として認めるに値をしてないと解することも可能』だと想われ、逆に『暴力団と指定されながら長期(5年以上)にわたり、不法行為を行った形跡の無い集団までもが暴力団であると言えない』かとも想われ、今後の国民による憲法理解と、その評価的な世間的見解に付いての大衆動向が注目をされる。

公務員に対する制限

公務員は全体の奉仕者(日本国憲法第15条)であるため、特定の結社への関与については法律で厳しく制限されている。主な制限事項は以下の通りである。

  • 政治的行為の制限(国家公務員法第102条および地方公務員法第36条)。公務員が政党・政治団体にかかわることはもちろん、それ以外の団体であっても、政治的行為は行えない。国家公務員は職務外の活動も罰則の対象とされている(猿払事件など参照)が、地方公務員は勤務地の自治体外に限り、投票勧誘など一部の政治的行為が認められている(地方公務員法第36条2項の一~三と五)。
  • 営利を目的とした企業の経営、または役員などになることへの制限。国家公務員は完全に禁止され、地方公務員は許可制となる。非営利の場合は、いずれも許可制である(国家公務員法第103条、104条および地方公務員法第38条)
ただし、特別職の一部(内閣総理大臣大臣および議員や地方の首長など選挙によって選出される身分)は、いずれの制限も対象外である。

これらの制限については憲法違反(思想・良心の自由侵害、等)であるとの理由で批判がある。一方で、思想・良心の自由を盾に現政権に反対する思想イデオロギーを職務に持込む行為を批判して、政治活動の完全禁止を求める意見もある(戦前は完全に禁止されていた時期もあった)。政治活動の禁止要求は自由民主党やその支持者から出されることが多く(「将来」も参照)、また現職の教員であっても、自民党支持の政治活動についてはその層からの批判は少なく(『正論』などにそうした教員の論文が掲載されることがある)、日教組側からは自民党以外を支持することが邪魔なだけではないかとする反論もある。これらに関して、批判の対象が個人か組織かの違いはある。

小泉内閣が公務員制度改革を表明すると、連合全労連などは、ILO結社の自由委員会に労働基本権などについて提訴を行った。2002年11月20日、ILOは中間報告を出し、日本政府に「国の行政に直接従事」する職員を除き、労働基本権を結社の自由に基づき認めるよう勧告を出した。これを受けた総務省は、「我が国の実情を十分理解した判断とは言えず、従来のILOの見解と異なる部分もあることから、承服しがたい」と勧告を拒否した(ILO結社の自由委員会の中間報告について(総務省見解))。

2006年5月22日、政府は公務員への労働基本権容認を検討するため、有識者による審議会の発足を決めた。しかし、公務の滞りを理由に慎重論が強いという(読売新聞公務員あり方見直し、「労働基本権」検討開始…審議会来月発足」)。

将来

憲法改正論議では、自由民主党の「新憲法草案」に、第12条に「自由及び権利には責任及び義務が伴う」「常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責任を負う」とする文面を追加した。これは、“公=国家”と規定しそれに対する責任や義務規定を設けることで、国家に結社を規制する権利を持たせ、間接的に結社の自由を奪おうとする内容であり、“自由・権利と責任・義務は同時に独立して存在するのであり、履行する対償として下されるものではない”と批判がある。

また、2006年に可決・成立した教育基本法改正問題に関連し、自民党の中川昭一日教組の反対運動を「(デモという)下品なやり方では生徒たちに先生と呼ばれる資格はない。免許剥奪だ」(『毎日新聞』2006年10月23日号)と批判し、同じく森喜朗は「日教組、自治労を壊滅できるかどうかということが次の参院選の争点だろうね」(『産經新聞』10月31日号「森元首相に聞く 参院選争点は「日教組壊滅できるか」」)と発言した。産經の阿比留瑠比記者は「我が意を得たり」と支持した(日教組出身議員とはどんな存在だろうか)。

日教組に対しては、2008年麻生内閣国土交通相となった中山成彬が、森と同様の発言を行った。9月27日、自民党宮崎県連の候補者選定委員会の冒頭で中山は「(日教組の)何より問題なのは、道徳教育に反対している。日教組は解体する。小泉さん流に言えば、『日教組をぶっ壊せ』」「日教組は、日本の教育のがんだと思っている。ぶっ壊すために火の玉になる」と主張した(NHK 中山国交相“日教組解体を”)。野党や連立与党である公明党などから批判を受け、中山は補正予算審議への支障を理由に翌9月28日大臣辞職を表明したが、辞任会見では「確信的にあえて申し上げた。(日教組にこだわるのは)それほど重要だから。ゆがんだ教育が行われていることへの関心を引きたかった」と述べ、政治的信念からの発言であることを強調した。日教組の岡本泰良書記長は一連の中山発言に対して「憲法で保障された集会・結社・表現の自由に抵触し、誤った偏見に基づく誹謗(ひぼう)・中傷で容認できない」と反発し、「国務大臣として辞任は当然で、国会議員も辞職すべきだ」と述べた。

ドイツ

先進国の中でも、ドイツは結社の自由にかなりの制約を科している。選挙を通じてナチスの台頭を許してしまった同国としては、「戦う民主主義」を標榜し、議会制民主主義を否定する政党に対しては、憲法裁判所が結社禁止の決定をする。よって同国(当時の西ドイツ)では、ネオナチのみならず、ドイツ共産党(KPD)も1956年に一度は非合法とされた。1968年基本法(憲法)の枠内で社会主義体制の実現を目指すとして、事実上暴力革命を放棄したことで、合法政党ドイツ共産党_(DKP)として再建されている。

なお、ドイツ共産党(DKP)は1990年東ドイツ吸収合併によるドイツ再統一後、旧東独の支配政党・ドイツ社会主義統一党の後身である民主社会党(さらに現在は左翼党と改称)に大多数が合流したが、一部が党を存続させている。

関連項目

参考文献

  • 伊藤正己ほか編『国民法律百科大辞典』4巻 ぎょうせい 佐藤幸治「集会・結社の自由」

外部リンク