政党交付金

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政党交付金(せいとうこうふきん)とは、政党の活動を助成する目的で国庫から交付される資金。日本においては政党助成法に基づいて一定の要件を満たした政党に交付される。なお、政党が政党要件を満たさなくなっても政治団体として存続する場合には、政党であった期間に応じて特定交付金が交付される。政党助成金(せいとうじょせいきん)とも呼ばれる。


目次

[編集] 概説

日本において、企業労働組合団体などから政党・政治団体への政治献金を制限する代償として1990年代政治改革論議において浮上し、1994年に政党助成法を含む政治改革四法が成立し導入された。

助成金の総額は国民1人あたり年間250円で決められる額で、直近の国勢調査で判明した人口を元に計算される。例として、2007年の総額は2005年の国勢調査により約319億4000万円であった。助成金の半分は1月1日を基準とし翌2日から起算し15日以内に[1]総務省届け出た政党の所属議員数の割合に応じて配分され(議員数割)、もう半分は直近の国政選挙の得票率(衆議院総選挙と過去2回の参議院通常選挙)に応じて各政党に配分される(得票数割)。ただし、全ての政党が助成金をもらえるわけではなく、国会議員数が5人以上若しくは国政選挙での得票率が2%以上という条件を満たす必要がある。また、国政選挙での得票率が2%以上の政党であっても、国会議員が最低1人は在籍していないと受け取ることができない。得票率が2%に設定されているのは、法制定当時に民社党と統一会派を組んでいたスポーツ平和党が1992年参院選において獲得した得票率が2%であり、「2%を越える得票を受給資格とすれば、自分達が受け取れなくなってしまう」と強く主張したためである。

国は、政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又はその使途について制限してはならないとされる。政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を使用しなければならないものとされている。このため、政党交付金の使途報告の制度が設けられている。

実際に政党交付金の交付を受けるに当たっては、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」の規定に基づいて法人となっていることが必要であり、要件を満たす政党は、中央選挙管理会に届出をし、その確認を受け、主たる事務所の所在地で登記することにより、法人となることができる。

[編集] 配分方法

議員数割と得票数割として、交付金の総額を2分の1ずつに分けて算定される。

[編集] 議員数割

その政党に所属する衆参両院の議員の数を各政党に所属する議員の総数で割り、議員数の割合を出す。それに議員数割の総額を乗じて算定する。

例:その政党に280人の議員がいて、各政党の議員を合わせて700人、議員数割の総額が160億円だとすると、280÷700×160=64億円

[編集] 得票数割

前回衆議院総選挙と前回・前々回の参議院通常選挙の、小選挙区と比例区の結果を基に、その政党の得票を各政党の得票の総数で割り、得票率を出す。そして、得票数割の分の総額を以下のような割合で分け、得票率に乗じて算定する。

  • 4分の1を、前回の衆議院総選挙の小選挙区での得票
  • 4分の1を、前回の衆議院総選挙の比例区での得票
  • 8分の1を、前回の参議院通常選挙の選挙区での得票
  • 8分の1を、前回の参議院通常選挙の比例区での得票
  • 8分の1を、前々回の参議院通常選挙の選挙区での得票
  • 8分の1を、前々回の参議院通常選挙の比例区での得票
例:得票数割の総額が160億円であれば、前回総選挙の小選挙区、比例区での得票率で40億円ずつ、前回と前々回の通常選挙の選挙区と比例区の得票率で20億円ずつ

[編集] 問題点

  1. 税金を負担する国民にとっては、支持していない政党へも資金を提供することになる
  2. 納税している日本在住外国人や未成年者は、参政権がないにも関わらず政党の資金を負担することになる
  3. 要件に当てはまらない政治団体には支給されない
    地方議会において数多くの議席を得ていたり、地方自治体の首長を輩出していても交付金を受け取ることはできず、交付金の額にも影響しない
  4. 交付金の受領を目的に、支給日直前の政党の離合集散が起きる
    交付金は年末・年始(4月、7月、10月、12月に25%ずつ)に支給される
    1996年12月26日に結党した太陽党は一部メディアから批判された
    自由民主党非公認の保守系無所属当選組5人による院内会派グループ改革」が、自民党移籍前に政党化して交付金を受け取ろうと試みたが断念
  5. 使途について制限がない
    政党の政治活動の自由を尊重する観点から、政党交付金の使途について制限してはならないと定められている。その使い道は貸し植木代、タクシー代、高級料亭などでの飲食、党大会の会場費、自動車税の支払い、テレビCM放映料などにも及んでいる。
  6. 税金依存体質につながる
    政党交付金に依存する体質ができると政党は世論より税金の動きを気にするようになり、自ら政策の理解を訴えて支援を呼びかけたりすることをやめてしまう。逆に、政府与党が他党の資金をも左右することとなり、統制・介入につながる危険性もある。
  7. 解党時の使途が定められていない
    解党時の党首の政治団体に入金されるなど、不透明な資金の流れが時に疑問視される
  8. 政党交付金が余った場合には国庫に返納するものとされているが、実際の返納は稀である
    その年に使い切ることができなかった交付金については、基金として積み立てて翌年以降に繰り越すことで国庫への返納を免れることができる。過去に返納した例としては2007年に領収書改ざんが発覚した玉沢徳一郎(約255万円)、2010年の参院選で引退して2009年度分の残余金を自主的に返納した沢雄二(約150万円)、2010年に架空支出が計上した疑惑を持たれた中島正純(約364万円)の3例のみである。
  9. 国政選挙の投票率に基づいて配分されるため、大型国政選挙における得票率によって各党への交付金配分額が大きく変動する
    政党交付金に収入の多くを依存する政党の場合、選挙における大敗はすなわち経済的窮乏につながり、甚だしい場合には党の存亡にも関わることになる。2007年分の政党交付金は、大敗した自民党は年初の見込み額から5億1600万円減の165億9500万円、一方、躍進した民主党は5億7000万円増の110億6300万円となった。

[編集] 政党の対応

日本共産党は「思想良心の自由に反し、憲法違反である」(東京地裁は合憲の判決を出している。学説では違憲説が多数だが、「政党は準国家機関であり、公費助成は正当」とする少数説もある)「税金の無駄遣いである」「企業団体献金禁止を名目に助成制度を作ったにもかかわらず、現在も企業団体献金を残しているのは有権者への裏切り」として政党助成制度の廃止を主張しており、助成金受け取り団体に登録していない(その分は他の政党に配分されている)。

第二院クラブは当初、登録しておいて受け取りを拒否し、自党が受け取るはずの助成金を国庫に戻させていたが、佐藤道夫の代表就任以降、財政難を理由に受け取るようになった。

社会民主党阿部知子が「NPO市民活動と同じく、お金のない一般市民が政党を作り政治に参加するための財政保障制度として必要不可欠」と増額を主張しており、辻元清美は受け取り拒否を「ポピュリズム」と批判している(但し、土井たか子は2003年総選挙で廃止を主張したことがある)。

新党護憲リベラルは「議席に応じて受け取り額が異なるのは不公平」と公平性を理由に反対した。

また、政党交付金の導入は、ミニ政党への締め付けの強化と同時に行われている。具体的には、選挙費用(ポスタービラ広告代など)は公費負担が原則だが、公費負担の足切りを強化し、選挙区では供託金没収、比例代表区では一定の得票率(参議院では1%、衆議院ではブロックごとに2%)未満の候補者は公費負担の多くを受けられなくしたことなどである。このため、従来はこうした「泡沫候補」に使われていた費用を、既成政党で分け取りしたに過ぎないという批判もある。

[編集] 政党交付金支給額

[編集] 2005年までの10年間

日本共産党は政党要件を満たしているが、上記の理由により政党交付金(政党助成金)の受け取りを制度の創設時から、一貫して拒否し続けている。

[編集] 2005年

  • 自民党 157億7951万4000円
  • 民主党 117億6529万8000円
  • 公明党 29億4374万1000円
  • 社民党 10億2242万2000円
  • 自由連合 1億1950万5000円
  • 国民新党 6094万7000円
  • 新党日本 4003万円

[編集] 2006年

2006年1月18日確定。

  • 総額317億3,100万円。
    • 自民党 168億4,600万円(+14億2,700万円)
    • 民主党 104億7,800万円(-17億1,400万円)
    • 公明党 28億5,800万円(-1億1,300万円)
    • 社民党 10億600万円(-2,200万円)
    • 国民新党 2億6,600万円
    • 新党日本 1億6,000万円

[編集] 2007年

    • 自民党 165億9583万7000円
    • 民主党 110億6382万4000円
    • 公明党 28億0607万円
    • 社民党 9億6822万3000円
    • 国民新党 3億2940万3000円
    • 新党日本 1億7863万9037円

[編集] 2008年

    • 自民党 158億4263万8000円
    • 民主党 118億7848万9000円
    • 公明党 27億3072万9000円
    • 社民党 9億0229万5000円
    • 国民新党 3億8395万5000円
    • 新党日本 2億0388万9000円

2008年の党総収入における政党交付金の割合と翌年への繰越額

    • 民主党 割合84%/繰越35億円
    • 自民党 割合51%/繰越40億5100万円
    • 公明党 割合19%/繰越10億3500万円
    • 社民党 割合51%/繰越4億1500万円
    • 国民新党 割合30%/繰越0円
    • 新党日本 割合98%/繰越1億200万円

※WBS 2010/1/22放送内容より引用

[編集] 2009年

    • 自民党 139億8032万8000円
    • 民主党 136億6065万6000円
    • 公明党 26億1871万0000円
    • 社民党 8億9055万1000円
    • 国民新党 4億1974万8000円
    • 新党日本 1億8119万9050円
    • みんなの党 1億1353万7000円
    • 改革クラブ 7726万6567円

[2]

[編集] 2010年

    • 民主党 172億9700万円
    • 自民党 103億7500円
    • 公明党 23億8900万円
    • 社民党 8億6400万円
    • 国民新党 3億9700万円
    • 新党日本 1億3500万円
    • みんなの党 3億6100万円
    • 改革クラブ 1億2000万円

[編集] 2011年

    • 民主党 168億2588万円
    • 自民党 101億1468円
    • 公明党 22億7534万円
    • 社民党 7億6230万円
    • 国民新党 3億9571万円
    • 新党日本 1億3574万円
    • みんなの党11億1630万円
    • 新党改革 1億1941万円
    • たちあがれ日本 1億9659万円

[編集] 外国における政党交付金

イギリスでは、政党助成金の総額の上限が法律で200万ポンド(約2億9200万円)に固定されいる。

フランスでは、政党が男女同数の候補を擁立しない場合には、パリテ(平等)法(2000年施行)にもとづき政党助成金を減額する規制をしています。 ドイツでは、政党助成金(約174億円)の上限額が決められいる。 アメリカ合衆国には、ありません。 イタリアでは、1993年の国民投票の結果政党助成金を廃止しました。 ボリビアでは2008年、政党助成金を廃止した分を障害者支援の基金にあてることを決定[3]

[編集] 脚注

  1. ^ 政党助成法第2章 政党の届出 第5条
  2. ^ 平成21年分政党交付金の12月分の請求及び交付額 [1]
  3. ^ “憲法違反の政党助成金 世界一高い日本”. (2010年8月15日). http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-08-15/2010081501_01_1.html 2010年8月15日閲覧。 
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[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク


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