問責決議

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問責決議(もんせきけつぎ)とは、または地方自治体の議会において、政治任用職にある者(閣僚など)、または議会の役員(議長委員長など)の責任を問うことを内容として行われる決議をいう。類似のものとして不信任決議(信任決議)、解任決議辞職勧告決議などがある。

概説

およそ議事機関は法令上の根拠の有無を問わず一定の問題について、その意思表示ないし意思表明を行うことができ、その場合には一般的に決議という形式が用いられる[1]。各種の決議のうち問責決議は政治任用職にある者や議会の役員の責任を問うことを内容として行われる決議である。日本においては、国務大臣等に対する問責決議、議院の役員に対する問責決議、地方公共団体首長に対する問責決議などがある。

国務大臣に対する問責決議

日本国憲法下

意義

一般に問責決議は参議院において個々の国務大臣などに対してその政治的責任を問うことを決議するものである。

内閣行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う立場にあり(日本国憲法第66条第3項)、内閣がその果たすべき責任を充分に果たしていないと考える場合には国会は責任を問うことができる[2]衆議院の場合、内閣を信任しない場合には、内閣不信任決議を可決(または内閣信任決議を否決)することで、内閣に対し、内閣総辞職あるいは衆議院解散によって改めて民意を問う法的義務を負わせることができる(日本国憲法第69条)。一方、参議院においても、内閣は行政権の行使について国会全体に対し連帯して責任を負う立場にある以上(日本国憲法第66条第3項)、内閣がその果たすべき責任を充分に果たしていないと考える場合には国会を構成する一院として当然にその責任を問うことができるが[2]、憲法上、参議院には衆議院に認められているような内閣不信任決議(日本国憲法第69条)はなく、参議院がその政治的責任を問おうとする場合には法的拘束力のない「国会決議」という形式を用いて問責決議を行うことになる。

衆議院における内閣不信任決議が合議体としての内閣を対象としたものであるのに対し、参議院の問責決議は基本的に内閣総理大臣国務大臣副大臣など公職者個人を対象にするものである。ただし、1954年4月23日に参議院本会議で「法務大臣の検事総長に対する指揮権発動に関し内閣に警告するの決議案」が可決された例がある[3][4]。なお、衆議院において公職者個人を対象に行われる不信任決議は、問責決議同様に明文上の根拠を欠き法的効果を持たないものである。

初期の問責決議案は、大臣や内閣に対して反省を促す趣旨のものであったが、1970年代に、ロッキード事件追及を契機として、国務大臣の辞任や内閣総辞職を要求するものに変化している[5]

効果

参議院の問責決議の効果であるが、内閣不信任決議と内閣信任決議について定める日本国憲法第69条は「衆議院で」と規定しており、仮に参議院で「不信任」の名の下に内閣の問責を決議しても憲法69条のような法的効果を生ずることはなく政治的な効果を生じるにとどまると解されている[3][6]

ただ、参議院が現職の国務大臣等を名指しして責任を問う旨の決議を行う(=その閣僚を信任していない意思表示)ことには、先述した憲法の趣旨に照らして一定の政治的意味があると考えられており、政権運営が難しくなる局面を生じることも多い。憲法上、内閣総理大臣その他の国務大臣は何時でも議案について発言するため議院に出席することができるとされており(日本国憲法第63条)、この「議院」には本会議のほか委員会も含まれる[7][8][9]。しかし、閣僚が問責を受けた場合には会議そのものが開くことができなくなり、その閣僚が本会議や委員会に出席して発言することが事実上困難となる場合がある。問責された閣僚等が出席する国会において野党議員が問責決議があることを大義名分として出席しない(審議拒否)などの行動を取ることが予想されるためである[10]。国会における委員会の定足数は定数の半数であるため、特に参議院で野党が過半数を占めるねじれ国会の場合、当該閣僚等が出席してくる参議院委員会において野党議員が全員欠席すれば参議院委員会を開くことはできず、当該閣僚等の参議院委員会での発言権が事実上封じられ国会審議が停滞する。国会審議停滞は政権にとって痛手になるため、国会運営を平常化させるために当該大臣等の辞任などの処置がとられることもある。

一方で問責された閣僚等が出席する委員会等での審議拒否という行動には、世論の支持を得るかによって審議拒否という対応を貫き通せるかが決まってくる。もし問責となる大義名分が不十分であるために野党議員の審議拒否への世論の批判が強くなった場合、野党議員は国会審議に復帰せざるを得なくなると考えられている。審議拒否という行動をとる場合にも、当該閣僚等が出席する委員会等に限って審議拒否がとられる場合と、当該閣僚等が出席しないものも含めてすべての委員会等で全面的な審議拒否がとられる場合があり、国会審議での対応について野党間で足並みがそろうか否かが重要となる。当該閣僚等が辞任することなく野党議員が国会審議に復帰した場合、問責決議可決が当該閣僚等を辞任させるという政治的効果はなくなる。

なお、憲法69条の内閣不信任決議における「衆議院」の意思は本会議での決議によるもので内閣に対して一定の法的効果を有するが、法的拘束力のない個々の国務大臣に対する問責決議については衆議院の委員会においても採決された例がある(可決例として1954年12月4日に衆議院予算委員会で吉田茂内閣総理大臣への問責決議案と2013年6月25日に厚生労働委員会で丸川珠代厚生労働大臣政務官への問責決議案がある。吉田内閣は3日後の12月7日に総辞職。12月10日まで職務執行内閣。丸川珠代は直後の参院選において5人区の東京都選挙区で1位当選をしたものの同年9月の政務官人事によって離任)。

先例

日本国憲法の下、参議院が発足して以降に問責決議が可決された例は、現在のところ11例あり、うち4例は首相に対する問責である。いずれにおいても参議院では野党が過半数を占めていた。

  • 1998年10月16日額賀福志郎防衛庁長官に対するもの。防衛庁調達実施本部背任事件に関連し、自身が大臣を務める省庁での汚職発覚を理由に、額賀の責任を問う決議であった。額賀は35日後の11月20日に引責辞任した。
  • 2008年6月11日福田康夫首相に対するもの。野党の求める後期高齢者医療制度廃止に福田政権が応じないこと、参議院が否決した法案を与党が衆議院で再可決したことが理由に挙げられた。これを受け、与党は翌日に衆議院で内閣信任決議を行い対抗した。問責を直接の理由とするものではないが、結果的に問責決議から105日後の9月24日内閣総辞職
  • 2009年7月14日麻生太郎首相に対するもの。野党が再三衆議院の解散を求めたにもかかわらず引き延ばし続けてきたことや、「発言のぶれ」が理由に挙げられた。このときは同日に衆議院で内閣不信任決議案が否決されている。7日後の7月21日衆議院解散。衆議院議員の任期満了が迫る中で行われた解散総選挙での与党敗退により、麻生内閣は2ヶ月後に退陣(問責決議から64日後の9月16日に内閣総辞職)し、民主党に第一党を奪われ、政権交代。自由民主党は野党へと陥落した。
  • 2010年11月26日から27日にかけて、仙谷由人内閣官房長官、馬淵澄夫国土交通大臣に対するもの。尖閣諸島中国漁船衝突事件への対応の批判などが決議理由となっている。休憩を挟んではいるが、2件連続して可決された例としては初。翌年1月14日に内閣改造で退任(それぞれ問責決議から49日後・48日後)。
  • 2011年12月9日一川保夫防衛大臣、山岡賢次国家公安委員長兼消費者担当大臣に対するもの。一川は就任以来の数次にわたる防衛閣僚としての不適切な言行(詳細は当該記事を参照)、山岡はマルチ商法業者からの政治献金受けに対するもの。自民、公明ほか野党7党の賛成多数で可決された。当初野田佳彦内閣総理大臣は更迭しない方針を明言し、問責決議が可決された閣僚自身も辞任はしなかったが[11][12]、35日後の2012年1月13日の内閣改造(野田改造内閣発足)に伴い、両閣僚ともに退任した。
  • 2012年4月20日田中直紀防衛大臣(防衛閣僚としての資質)、前田武志国土交通大臣(公職選挙法違反容疑)に対するもの。自民、みんなの党、新党改革など野党の賛成多数で可決[13]。問責決議可決後、両者ともに辞任はしなかったが44日後の6月4日野田第2次改造内閣の発足に伴い退任。
  • 2012年8月29日野田佳彦内閣総理大臣に対してのもの。野党の賛成多数により可決(公明党は棄権)[14]。参議院では野党が野田首相の所信表明演説を拒否するも、緊急質問を議決するなど異例状態となった。問責決議可決前における野田首相の「近いうちの衆議院解散」に関する言質を追及され、11月16日に衆議院解散となった(問責決議から79日後)。解散総選挙での与党敗退により、野田内閣は12月26日に内閣総辞職(問責決議から119日後)。
  • 2013年6月26日安倍晋三内閣総理大臣に対してのもの。野党の賛成多数により可決。本事案は、憲法第63条に違反して、内閣総理大臣その他の国務大臣が、前日25日に開催された参議院予算委集中審議を欠席したことに起因した。この可決の影響により、4つの重要法案の採決が阻止され、廃案となった。翌7月に行われた参院選の結果、与党議員数が総議員数の過半数に達し、10月から本格的に開かれた国会で野党が審議に出席したため、問責決議に首相退陣を求める政治的効力は無くなった。
参議院本会議での国務大臣等への問責決議等議決例
本会議採決日 問責対象者 役職 採決 票差 備考
 
1956年昭和31年)3月5日 はとやま いちろう/鳩山一郎 内閣総理大臣 否決 041 100 59 戒告決議案。
1956年(昭和31年)5月30日 こうの いちろう/河野一郎 農林大臣 否決 067 123 56 戒告決議案。
1964年(昭和39年)6月20日 かや おきのり/賀屋興宣 法務大臣 否決 048 122 74 参議院初の問責決議案採決例。
1965年(昭和40年)10月28日 ふくた たけお/福田赳夫 外務大臣 否決 106 132 26
1971年(昭和46年)11月9日 たなか かくえい/田中角榮 通商産業大臣 否決 110 133 23
1972年(昭和47年)6月16日 さとう えいさく/佐藤栄作 内閣総理大臣 否決 108 131 23 参議院初の首相問責決議案採決例。
1973年(昭和48年)9月22日 やまなか さたのり/山中貞則 防衛庁長官 否決 083 129 46
1973年(昭和48年)9月24日 おくの せいすけ/奥野誠亮 文部大臣 否決 085 127 42
1974年(昭和49年)5月27日 おくの せいすけ/奥野誠亮 文部大臣 否決 062 095 33
1974年(昭和49年)7月31日 たなか かくえい/田中角榮 内閣総理大臣 否決 121 128 07 否決例における最小の票差。
1975年(昭和50年)12月12日 おおひら まさよし/大平正芳 大蔵大臣 否決 114 125 11
1975年(昭和50年)12月24日 みき たけお/三木武夫 内閣総理大臣 否決 117 127 10
1983年(昭和58年)5月25日 なかそね やすひろ/中曽根康弘 内閣総理大臣 否決 063 109 46
1988年(昭和63年)12月24日 たけした のほる/竹下登 内閣総理大臣兼大蔵大臣 否決 098 136 38
1988年(昭和63年)12月24日 かしやま せいろく/梶山静六 自治大臣・国家公安委員長 否決 083 136 53
1988年(昭和63年)12月24日 はやした ゆきお/林田悠紀夫 法務大臣 否決 077 134 57
1992年平成4年)6月7日 みやさわ きいち/宮澤喜一 内閣総理大臣 否決 100 135 35
1994年(平成6年)1月26日 はた えいしろう/畑英次郎 農林水産大臣 否決 106 130 24
1995年(平成7年)6月14日 むらやま とみいち/村山富市 内閣総理大臣 否決 062 158 96 記名投票における最大の票差。
1998年(平成10年)06月17日 はしもと りゆうたろう/橋本龍太郎 内閣総理大臣 否決 097 128 31
1998年(平成10年)10月16日 ぬかか ふくしろう/額賀福志郎 防衛庁長官 可決 140 103 -37 初の問責決議可決例。
1999年(平成11年)8月12日 おふち けいそう/小渕恵三 内閣総理大臣 否決 077 140 63
1999年(平成11年)8月12日 しんのうち たかお/陣内孝雄 法務大臣 否決 091 137 46
2000年(平成12年)5月31日 もり よしろう/森喜朗 内閣総理大臣 否決 108 134 26
2001年(平成13年)3月14日 もり よしろう/森喜朗 内閣総理大臣 否決 105 138 33
2001年(平成13年)4月5日 たけへ つとむ/武部勤 農林水産大臣 否決 102 114 12
2001年(平成13年)7月31日 こいすみ しゆんいちろう/小泉純一郎 内閣総理大臣 否決 097 135 38
2002年(平成14年)7月16日 たけなか へいそう/竹中平蔵 経済財政政策担当大臣 否決 100 137 37
2003年(平成15年)7月24日 かわくち よりこ/川口順子 外務大臣 否決 103 136 33
2003年(平成15年)7月24日 いしは しける/石破茂 防衛庁長官 否決 104 135 31
2003年(平成15年)7月25日 ふくた やすお/福田康夫 内閣官房長官 否決 103 138 35 内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当)兼務。
2004年(平成16年)6月5日 さかくち つとむ/坂口力 厚生労働大臣 否決 000少数 999多数 999不明 閣僚問責決議では唯一の起立採決。
2006年(平成18年)12月15日 いふき ふんめい/伊吹文明 文部科学大臣 否決 098 132 34
2007年(平成19年)6月29日 やなきさわ はくお/柳澤伯夫 厚生労働大臣 否決 097 115 18
2007年(平成19年)6月29日 あへ しんそう/安倍晋三 内閣総理大臣 否決 094 112 18
2008年(平成20年)6月11日 ふくた やすお/福田康夫 内閣総理大臣 可決 131 105 -26 内閣総理大臣に対する初の可決例。
2009年(平成21年)7月14日 あそう たろう/麻生太郎 内閣総理大臣 可決 132 106 -26
2010年(平成22年)11月26日 せんこく よしと/仙谷由人 内閣官房長官・法務大臣 可決 127 111 -16
2010年(平成22年)11月27日 まふち すみお/馬淵澄夫 国土交通大臣 可決 126 111 -15
2011年(平成23年)12月9日 いちかわ やすお/一川保夫 防衛大臣 可決 130 109 -21
2011年(平成23年)12月9日 やまおか けんじ/山岡賢次 国家公安委員長・
消費者及び食品安全担当大臣
可決 125 109 -16
2012年(平成24年)4月20日 まえた たけし/前田武志 国土交通大臣 可決 131 107 -24
2012年(平成24年)4月20日 たなか なおき/田中直紀 防衛大臣 可決 132 107 -25
2012年(平成24年)8月29日 のだ よしひこ/野田佳彦 内閣総理大臣 可決 129 91 -38
2013年(平成25年)06月26日 あべ しんぞう/安倍晋三 内閣総理大臣 可決 125 105 -20
2013年(平成25年)12月6日 もり まさこ/森雅子 消費者及び食品安全担当大臣 否決 094 130 36
2014年(平成26年)6月20日 いしはら のぶてる/石原伸晃 環境大臣 否決 0104 133 29
2015年(平成27年)9月18日 なかたに げん/中谷元 防衛大臣 否決 089 143 54
2015年(平成27年)9月18日 あべ しんぞう/安倍晋三 内閣総理大臣 否決 089 144 55
  • デフォルトでは時代順に配列。対象者の列は50音順ソート。
  • 太字は問責決議可決例。
  • これらのほかにも、決議案提出後(撤回、会期終了等により)採決に至らなかったものが多数ある。

大日本帝国憲法下

大日本帝国憲法には議院内閣制についての明文上の規定がなく、よって帝国議会は、当時の衆議院・貴族院とも、日本国憲法下のような内閣不信任決議の法的権限をもたなかった。にもかかわらず、衆議院は「内閣不信任決議」という名称の法的効果のない決議により、今日の問責決議のような政治的影響力を行使していた。

大日本帝国憲法下での唯一の問責決議の可決例は、1929年2月22日貴族院田中義一首相に対して行ったものである。内容は、水野文相優諚問題において、田中首相が「軽率不謹慎であり、職務上欠けるところがあるのは遺憾」とするものである。その約4か月後に田中義一内閣は総辞職している(直接的には張作霖爆殺事件に関して昭和天皇から叱責を受けての総辞職)。

憲法学者の美濃部達吉は、あくまで不信任決議は民選議院である衆議院の専権であるべきで、それに類する問責のような決議を解散の無い貴族院がなすことは好ましくないが、上記の田中首相問責については特別の事態でありやむを得ないという立場であった[5]

議院の役員に対する問責決議

議会が自ら選任した役員を解任するには国会法など議会法上に特に定めがある場合を除いて認められていない[15]。常任委員長については国会法により本会議での決議により解任できることとなっているため(国会法30条の2)、解任まで求める場合は「解任決議」、問責的なものにとどまる場合は不信任決議が行われる。

国会法など議会法上に特に定めがある場合を除き役員の解任は不可能ではあるものの、議院が解任が相当と考えられる役員に対して自らその職を辞すべきと求めることは許される[15]。解任規定の無い議長副議長事務総長等に対しては「不信任決議」が、特別委員長に対しては問責決議がそれぞれ用いられる。国会議員に対して院外における不祥事などが理由とされる場合は「辞職勧告決議」が用いられる。これらは解任の決議とは異なり、辞任を強制したりすることはできず決議に法的拘束力はないが、当該役員は在任の根拠を失うこととなり自らの進退を決する政治的・道義的責任を負うこととなる[15]

参議院の特別委員長への問責決議議決例
本会議採決日 問責対象者 役職 採決 票差 備考
 
1965年(昭和40年)12月9日 てらお ゆたか/寺尾豊 日韓条約等特別委員長 否決 83 102 19
1975年(昭和50年)7月3日 なかにし いちろう/中西一郎 公職選挙法改正に関する特別委員長 否決 0-少数 999多数 999不明 起立採決
1982年(昭和57年)7月16日 うえた みのる/上田稔 公職選挙法改正に関する特別委員長 否決 0-少数 999多数 999不明 起立採決
1983年(昭和58年)11月28日 まつうら いさお/松浦功 選挙制度に関する特別委員長 否決 0-少数 999多数 999不明 起立採決
1988年(昭和63年)12月24日 かしき またそう/梶木又三 税制問題等に関する調査特別委員長 否決 89 135 46
1992年(平成4年)6月8日 しもしよう しんいちろう/下条進一郎 国際平和協力等に関する特別委員長 否決 99 136 37
2013年(平成25年)12月6日 なかかわ まさはる/中川雅治 国家安全保障に関する特別委員長 否決 102 132 30
2015年(平成27年)9月18日 こうのいけ よしただ/鴻池祥肇 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員長 否決 89 148 59

地方公共団体首長に対する問責決議

地方公共団体議会は当該地方公共団体の首長に対して問責決議を行うことができる。そもそも地方自治法では地方公共団体の議会は首長に対して不信任決議を行う権限があるが、成立条件が出席議員の3/4の賛成(定足数2/3)と厳しいため(地方自治法178条)、法的拘束力をもたないものの単純過半数によって可決できる問責決議によって首長の施政に対する糾弾が行われることがある。

関連書籍

  • 「リベラルタイム2008年2月号」

脚注

  1. ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、156頁
  2. ^ a b 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、122頁
  3. ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、842頁
  4. ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、123頁
  5. ^ a b 大西祥世 内閣の国会に対する責任と二院制 立命館法学 359, pp.52-74 (2015年)
  6. ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、122-123頁
  7. ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、801頁
  8. ^ 各議院には運営等についての自律権が認められている(日本国憲法第58条第2項)。憲法第63条の大臣の議院出席の権利は国会法及び両議院規則に服することになる(佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、802頁)。
  9. ^ 問責決議可決ではないが、2008年3月に松島みどり国土交通副大臣は参議院予算委員会で委員長の鴻池祥肇より答弁の制止を無視して答弁を続行したため、鴻池委員長が職権で松島副大臣の予算委員会出入り禁止処分にした例がある。
  10. ^ 時事通信 2010年11月16日
  11. ^ 野党、首相に反発 問責2閣僚の続投方針表明で 朝日新聞 2011年12月9日
  12. ^ 野田首相:一川・山岡氏の続投明言…年明け国会、五里霧中 毎日新聞 2011年12月9日
  13. ^ “田中防衛相の問責決議可決、前田国交相に続き”. YOMIURI ONLINE (読売新聞社). (2012年4月20日). http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120420-OYT1T00316.htm 2012年4月20日閲覧。 
  14. ^ “首相問責決議、参院で可決…秋の解散観測強まる”. 読売新聞. (2012年8月29日). http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120829-OYT1T01048.htm 2012年8月29日閲覧。 
  15. ^ a b c 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、265頁

関連項目