問責決議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
問責決議(もんせきけつぎ)とは国又は地方自治体の議会において、政治任用職にある者(閣僚等)又は議会の役員(議長・委員長等)の責任を問うことを内容として行われる決議をいう。類似のものとして不信任決議(信任決議)、解任決議、辞職勧告決議などがある。
目次 |
[編集] 概説
日本の国会においては、参議院で国会決議として議決される例が多い。衆議院の場合、内閣を信任しない場合には、内閣不信任決議を可決することで、内閣に対し、内閣総辞職あるいは衆議院解散によって改めて民意を問う法的義務を負わせることができる(日本国憲法第69条)。しかし、参議院にはこのような不信任決議権が認められておらず、内閣の政治的責任を問おうとする場合には、法的拘束力のない「国会決議」という形式を用いることになる。
また、内閣不信任決議が合議体としての内閣を対象としたものであるのに対し、問責決議は内閣総理大臣、国務大臣、副大臣など、公職者個人を対象にするものである。
[編集] 内閣に対する問責
日本国憲法は、内閣総理大臣指名選挙について、衆議院・参議院両院において指名することを定めている(日本国憲法第67条)。両者の議決が一致しない場合の衆院優越も予定されているものの(同条2項)、少なくとも憲法は、参議院にも首相指名への一定の関与を認め、これを通じて、政府の構成にも一定程度関与させることを意図していると考えられる。
その参議院が、現職の国務大臣を名指しして責任を問う旨の決議を行う=その閣僚を信任していない意思表示を行う事には、先述した憲法の趣旨に照らして、一定の政治的意味があると考えられている。
[編集] 過去に可決された例
[編集] 戦前の例
大日本帝国憲法の下に置かれていた帝国議会には、当時の衆議院・貴族院どちらに対しても、日本国憲法下のような内閣不信任決議権は法的に肯定されていなかった。実例を見ると、主として衆議院が「内閣不信任決議」という名称の決議を可決した事例を数多く確認することができるが、法的な根拠を欠くものである以上、今日にいう問責決議と同じ意味をもつ決議であるといえる。
[編集] 現行憲法下の例
日本国憲法の下、参議院が発足して以降に問責決議が可決された例は、現在のところ3例ある。
初の事例は、1998年10月16日、防衛庁長官 額賀福志郎(当時)に対するもので、防衛庁調達実施本部背任事件に関連し、額賀の責任を問う決議であった。決議を受けて、額賀は同年11月、辞任した。当時、参議院では野党が過半数を占めていた。
2例目は、2008年6月11日、内閣総理大臣 福田康夫(当時)に対するものであった。1例目の額賀に対する決議は、自身が大臣を務める省庁での汚職発覚を理由に行われたものであるが、福田に対する決議は、野党の求める後期高齢者医療制度廃止に福田政権が応じないこと、参議院が否決した法案を、与党が衆議院で再可決したことへの反発などが理由であった。この場合でも、参議院では野党が過半数を占めていた。
3例目は、2009年7月14日、内閣総理大臣 麻生太郎に対するもので、野党が再三衆議院の解散を求めたにも関わらず、引き延ばし続けてきたことや、発言が二転三転することに対する反発などが理由であった。この場合でも、参議院では野党が過半数を占めていた。
[編集] 地方自治体での例
第32代仙台市長梅原克彦が、自身が使ったタクシーチケットの不明朗な使用問題で、2009年6月24日仙台市議会の問責決議案が、賛成47名、反対4名、退席7名で可決した[1]
[編集] 決議の効果
問責の効果があったと思われる事例、なかったと思われる事例が共に1度ある。
[編集] 決議の効果があった事例
問責決議をきっかけとして、野党の審議拒否が発生し、結果として問責された閣僚の辞任に至ったケースがある。1998年の防衛庁長官・額賀に対する問責では、可決後、野党は国会審議に応じない戦術をとった。当時、参議院では野党が過半数を占めていた。国会の委員会は、定足数が「委員の過半数」(国会法第49条)とされており、野党の議員が出席を拒む結果、参議院の委員会は全てストップする事態が発生した。このような事態は、政権運営に必要な法律案が成立しない事態を招いた。
衆議院を通過した法律案について、参議院が60日以内に議決しない場合、日本国憲法第59条2項及び4項は、衆議院で3分の2以上の多数で再議決すれば法律を成立させることができると規定する。しかし、当時与党は、衆議院で3分の2以上を確保しているわけではなく、参議院の協力なしに法案を成立させる手段はない政治状況にあった。こうした事から、野党を審議に復帰させるために、額賀の辞任に至ったのである。
[編集] 効果が薄かった事例
2008年の内閣総理大臣福田康夫に対する決議の際には、与党は衆議院で3分の2以上の多数を占めていた。このため、仮に野党が審議拒否を行ったとしても、先述のように、政権運営に必要な法律を成立させる手段がなくなる訳ではなかった。このように、前例とは大きく異なる政治状況の中で、与党は「問責決議に対抗する」ために2008年6月12日、衆議院で内閣信任決議を可決した。
野党は問責決議の可決後、やはり審議拒否を行った。ただ、問責決議がなされた時点で、既に国会の会期末が迫っており、審議拒否が続く中、6月21日に閉会した。なお、この国会の終了後、次の国会召集を待たずして、福田改造内閣は総辞職してしまったため(9月24日)、福田内閣に対する問責決議の政治的意味はほとんとなくなってしまい、新たに就任した首相 麻生太郎の下、次の国会で野党は審議に復帰した。
[編集] 内閣以外に対する問責
衆参各院の役員のうち、常任委員長については本会議での決議により解任できることとなっているため(国会法)、解任まで求める場合は「解任決議」が問責的な場合は不信任決議が行われる。決議による解任規定の無い議長、副議長、事務総長等に対しては「不信任決議」が、特別委員長に対しては問責決議がそれぞれ用いられる。国会議員に対して院外における不祥事などが理由とされる場合は「辞職勧告決議」が用いられる。
[編集] 一覧表
[編集] 国務大臣に対する議決一覧
| 本会議採決日 | 問責対象者 | 役職 | 採決 | 可 | 否 | 票差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956年(昭和31年)3月5日 | 鳩山一郎 | 内閣総理大臣 | 否決 | 41 | 100 | 59 | 戒告決議案。 |
| 1956年(昭和31年)5月30日 | 河野一郎 | 国務大臣 | 否決 | 67 | 123 | 56 | 戒告決議案。補職は農林大臣。 |
| 1964年(昭和39年)6月20日 | 賀屋興宣 | 法務大臣 | 否決 | 48 | 122 | 74 | 参議院初の問責決議案採決例。 |
| 1965年(昭和40年)10月28日 | 福田赳夫 | 外務大臣 | 否決 | 106 | 132 | 26 | |
| 1971年(昭和46年)11月9日 | 田中角榮 | 通商産業大臣 | 否決 | 110 | 133 | 23 | |
| 1972年(昭和47年)6月16日 | 佐藤栄作 | 内閣総理大臣 | 否決 | 108 | 131 | 23 | 参議院初の首相問責決議案採決例。 |
| 1973年(昭和48年)9月22日 | 山中貞則 | 防衛庁長官 | 否決 | 83 | 129 | 46 | |
| 1973年(昭和48年)9月24日 | 奥野誠亮 | 文部大臣 | 否決 | 85 | 127 | 42 | |
| 1974年(昭和49年)5月27日 | 奥野誠亮 | 文部大臣 | 否決 | 62 | 95 | 33 | |
| 1974年(昭和49年)7月31日 | 田中角榮 | 内閣総理大臣 | 否決 | 121 | 128 | 7 | 否決例における最小の票差。 |
| 1975年(昭和50年)12月12日 | 大平正芳 | 大蔵大臣 | 否決 | 114 | 125 | 11 | |
| 1975年(昭和50年)12月24日 | 三木武夫 | 内閣総理大臣 | 否決 | 117 | 127 | 10 | |
| 1983年(昭和58年)5月25日 | 中曽根康弘 | 内閣総理大臣 | 否決 | 63 | 109 | 46 | |
| 1988年(昭和63年)12月24日 | 竹下登 | 内閣総理大臣兼大蔵大臣 | 否決 | 98 | 136 | 38 | |
| 1988年(昭和63年)12月24日 | 梶山静六 | 自治大臣・国家公安委員長 | 否決 | 83 | 136 | 53 | |
| 1988年(昭和63年)12月24日 | 林田悠紀夫 | 法務大臣 | 否決 | 77 | 134 | 57 | |
| 1992年(平成6年)6月7日 | 宮澤喜一 | 内閣総理大臣 | 否決 | 100 | 135 | 35 | |
| 1994年(平成8年)1月26日 | 畑英次郎 | 農林水産大臣 | 否決 | 106 | 130 | 24 | |
| 1995年(平成9年)6月14日 | 村山富市 | 内閣総理大臣 | 否決 | 62 | 158 | 96 | 記名投票における最大の票差。 |
| 1998年(平成10年)6月17日 | 橋本龍太郎 | 内閣総理大臣 | 否決 | 97 | 128 | 31 | |
| 1998年(平成10年)10月16日 | 額賀福志郎 | 防衛庁長官 | 可決 | 140 | 103 | 37 | 参議院初の可決例(本文)。35日後の11月20日に辞任。 |
| 1999年(平成11年)8月12日 | 小渕恵三 | 内閣総理大臣 | 否決 | 77 | 140 | 63 | |
| 1999年(平成11年)8月12日 | 陣内孝雄 | 法務大臣 | 否決 | 91 | 137 | 46 | |
| 2000年(平成12年)5月31日 | 森喜朗 | 内閣総理大臣 | 否決 | 108 | 134 | 26 | |
| 2001年(平成13年)3月14日 | 森喜朗 | 内閣総理大臣 | 否決 | 105 | 138 | 33 | |
| 2001年(平成13年)4月5日 | 武部勤 | 農林水産大臣 | 否決 | 102 | 114 | 12 | |
| 2001年(平成13年)7月31日 | 小泉純一郎 | 内閣総理大臣 | 否決 | 97 | 135 | 38 | |
| 2002年(平成14年)7月16日 | 竹中平蔵 | 国務大臣 | 否決 | 100 | 137 | 37 | 補職は経済財政政策担当大臣。 |
| 2003年(平成15年)7月24日 | 川口順子 | 外務大臣 | 否決 | 103 | 136 | 33 | |
| 2003年(平成15年)7月24日 | 石破茂 | 防衛庁長官 | 否決 | 104 | 135 | 31 | |
| 2003年(平成15年)7月25日 | 福田康夫 | 国務大臣 | 否決 | 103 | 138 | 35 | 主な補職は内閣官房長官。 |
| 2004年(平成16年)6月5日 | 坂口力 | 厚生労働大臣 | 否決 | 少数 | 多数 | 不明 | 閣僚問責決議では唯一の起立採決 |
| 2006年(平成18年)12月15日 | 伊吹文明 | 文部科学大臣 | 否決 | 98 | 132 | 34 | |
| 2007年(平成19年)6月29日 | 柳澤伯夫 | 厚生労働大臣 | 否決 | 97 | 115 | 18 | |
| 2007年(平成19年)6月29日 | 安倍晋三 | 内閣総理大臣 | 否決 | 94 | 112 | 18 | |
| 2008年(平成20年)6月11日 | 福田康夫 | 内閣総理大臣 | 可決 | 131 | 105 | 26 | 参議院初の内閣総理大臣に対する可決例(本文)。3か月後の9月24日には内閣総辞職している。 |
| 2009年(平成21年)7月14日 | 麻生太郎 | 内閣総理大臣 | 可決 | 132 | 106 | 26 | 2人目の内閣総理大臣に対する可決例 |
※太字は問責決議可決例
※役職欄に記載の職名は当該問責決議案の題名に用いられた表記による(必ずしも法的に正式な表記ではない)。
※これらのほかにも、決議案提出後(撤回、会期終了等により)採決に至らなっかったものが多数ある。
[編集] 参議院の特別委員長に対する議決一覧
| 本会議採決日 | 問責対象者 | 役職 | 採決 | 可 | 否 | 票差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965年(昭和40年)12月9日 | 寺尾豊 | 日韓条約等特別委員長 | 否決 | 83 | 102 | 19 | |
| 1975年(昭和50年)7月3日 | 中西一郎 | 公職選挙法改正に関する特別委員長 | 否決 | 少数 | 多数 | 不明 | 起立採決。 |
| 1982年(昭和52年)7月16日 | 上田稔 | 公職選挙法改正に関する特別委員長 | 否決 | 少数 | 多数 | 不明 | 起立採決。 |
| 1983年(昭和58年)11月28日 | 松浦功 | 選挙制度に関する特別委員長 | 否決 | 少数 | 多数 | 不明 | 起立採決。 |
| 1988年(昭和63年)12月24日 | 梶木又三 | 税制問題等に関する調査特別委員長 | 否決 | 89 | 135 | 46 | |
| 1992年(平成4年)6月8日 | 下条進一郎 | 国際平和協力等に関する特別委員長 | 否決 | 99 | 136 | 37 |
[編集] その他の議決例
- 1954年12月4日に衆議院予算委員会で吉田茂内閣総理大臣への問責決議案が可決された(本会議ではなく国会委員会で問責決議が採決された事例)。吉田内閣は3日後の12月7日に総辞職した(12月10日まで職務執行内閣)。
[編集] 関連書籍
- 「リベラルタイム2008年2月号」

