共同の機関 (自衛隊)

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共同の機関(きょうどうのきかん)は、陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関である。

自衛隊法第24条[1]に各自衛隊の機関の種類として、「学校」「補給処」「病院」「地方協力本部」が定められているが、同法同条第5項に「自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる」と規定されており、「学校」[2]「病院」[3]「地方協力本部」[4]が各自衛隊の共同の機関とされる。

学校[編集]

1961年(昭和36年)8月17日に共同の機関として「自衛隊体育学校」が設置されている[5](自衛隊法施行令第33条)。

病院[編集]

共同の機関として「自衛隊中央病院」及び「自衛隊地区病院」が設置されている(自衛隊法施行令第44条)。

1955年(昭和30年)11月1日、共同機関として自衛隊中央病院が開設された。

1988年(昭和63年)4月8日、陸上自衛隊地区病院[6]、海上自衛隊地区病院[7]、航空自衛隊病院[8]を共同機関化し、自衛隊地区病院が開設された[9][10]

地方協力本部[編集]

共同の機関として「自衛隊地方協力本部」が設置されている(自衛隊法施行令第48条)。

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 自衛隊法第24条”. 2017年10月25日閲覧。
  2. ^ 自衛隊法施行令第33条”. 2017年10月25日閲覧。
  3. ^ 自衛隊法施行令第44条”. 2017年10月25日閲覧。
  4. ^ 自衛隊法施行令第48条”. 2017年10月25日閲覧。
  5. ^ 自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和36年政令第260号)”. 国立公文書館デジタルアーカイブ (1961年7月15日). 2022年3月31日閲覧。
  6. ^ 陸上自衛隊地区病院組織規則(昭和46年陸上自衛隊訓令第9号)
  7. ^ 海上自衛隊の病院の組織に関する訓令(昭和42年海上自衛隊訓令第7号)
  8. ^ 航空自衛隊病院組織規則(昭和54年航空自衛隊訓令第6号)
  9. ^ 自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第99号)”. 法庫. 2022年12月29日閲覧。
  10. ^ 自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院の組織等に関する訓令(昭和63年防衛庁訓令第16号)防衛省情報検索サービス

外部リンク[編集]