電子渡航認証システム

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電子渡航認証システム(でんしとこうにんしょうシステム、英語: Electronic System for Travel Authorization、略称:ESTA)とは、ビザ免除プログラム(VWP)参加国から船舶または航空機アメリカ合衆国へ入国する入国者に対し、米国出入国カード(I-94W:紙製でVWP参加国の渡航者が米国入国時に記入している)をアメリカ合衆国への渡航(アメリカ合衆国を経由して他国へ渡航する場合も含む)前に、インターネットで申請することを義務付けるものである。システムへの登録は9・11委員会勧告実施法("9・11法"としても知られる)により義務付けられており、アメリカ合衆国国土安全保障省(DHS)により、日本語を含む複数言語をサポートするウェブサイトが運営されている。

ESTA

登録

2008年8月1日より登録可能だったが、入国手続き上は2009年1月12日まで必須ではなかった[1]。一度審査が承認されると、そのESTA認証は2年間有効である。当初、ESTA承認を受けても飛行機内または船内での紙製の米国出入国カード(I-94W)への記入も変わらず必要であった。これはI-94Wの情報は米国国勢調査局および米国商務省によっても使用されるが、国土安全保障省のオンラインシステムは、テロリストや搭乗禁止(No-Fly)リストおよびデータベースに掲載されている拒否対象者の入国に備えたVWP参加国渡航者の確認だけを目的に設計されているからである[2]。その後、I-94Wの提出は一部の空港から段階的に廃止され、2010年7月4日以降全ての空港で提出廃止が決定した。

アメリカ合衆国連邦政府は、渡航者に対してアメリカ合衆国への渡航3日前(72時間前)に、オンラインで承認申請を行うことを推奨している[3]。しかしこれは必須条件ではなく、ほとんどのオンライン申請は申請後72時間以内に承認される。ただし渡航者がビザ(査証)免除されていない場合、米国大使館または領事館でビザを取得する必要がある(これは領事館員による面接を含む長期の手続きとなる)。このため米国連邦政府はVWP参加国の渡航者に対し、ESTA承認のための登録を渡航直前に行わないよう「推奨」している。しかしこの推奨はしばしば「必要条件」であると誤解される。その結果、この推奨によって「急な出張が遅れてしまう」と不満を漏らす人もいる[4]

いったん認証を受けると2年間は有効だが、その渡航者のパスポートの有効期限が2年未満の場合、ESTAの有効期限もパスポートの有効期限が切れるまでとなる[3]。有効期限内のESTAが申請した場合でも新たなESTAを登録することが可能であり、申請を出すたびに認証審査費用を払う必要がある。なお、当初は登録無料であったが、2010年3月成立の「旅行促進法」に基づき、2010年9月8日から14米ドルに有料化された[5]

ESTAの申請は、第三者代理人によるオンライン入力も可能で、同様の金額である。なお代行申請のウェブサイトを立ちあげている査証専門代行会社、大手旅行会社やESTA申請代行会社・移民弁護士・行政書士など情報提供料や申請代行手数料をとる業者も多数あり、これによりESTAが承認される可能性が高くなることはないと、駐日米国大使館の公式サイト上で説明している[6]。また、ESTA申請後の状況確認や、ESTA拒否の理由、または原因の詳細については大使館・領事館では回答は行っておらず、CBPのウェブサイト[7]英語にて電話もしくはフォームから問い合わせが必要である。ESTA拒否、またはESTA申請に関する特定の質問については、DHS TRIP(Traveler Redress Inquiry Program) に連絡が必要。日本語での問い合わせをしたい場合は、代理店に依頼するのが一般的である。

ビザ免除プログラム対象国

以下の国の市民または国籍の場合、ESTA電子渡航認証システム申請が可能である[8]

アンドラオーストラリアオーストリアベルギーブルネイチリチェコ共和国デンマークエストニアフィンランドフランスドイツギリシャハンガリーアイスランドアイルランドイタリア日本ラトビアリヒテンシュタインリトアニアルクセンブルグモナコオランダニュージーランドノルウェーポルトガルマルタ共和国サン・マリノシンガポールスロバキアスロベニア大韓民国スペインスウェーデンスイス台湾英国

名称の変更

このシステムの名称は、スペイン政府の要請によりETA(Electronic Travel Authorization)からESTAへと変更された。これはバスク国分離主義者グループETAとの混同を避けるためである。オーストラリア政府は同様のシステムを運用しているが、それは依然としてETA(電子渡航承認、Electronic Travel Authority)システムと呼ばれている[9]

査証との違い

ESTAの承認は以下の3つの点で査証とは異なる。

  1. 米国入国のための最終入国審査は、依然として米国入国の際に空港または港で米国税関国境警備局(CBP)の入国審査官職員の審査によって行われている。
  2. ESTAの審査レベルは米国国務省により発行される査証の審査レベルより低い。
  3. オンラインで提供される情報は、従来からVWP参加国の渡航者が飛行機または船に搭乗/乗船中に出入国カード(I-94W)への記入によって提供されている(現在は廃止)。

結局のところ、ビザ免除プログラム(VWP)参加国の米国渡航者は、従来通り査証不要であるものの、ESTAによる事前承認が必要となったということになる。

査証取得には、査証の種別により160から390米ドル、ESTAは2010年9月8日以降は14米ドルかかる。この14米ドルのうち4米ドルは事務手数料、10米ドルは、アメリカ合衆国の観光事業推進のための財源となる。申請が承認されなかった場合は、事務手数料の4米ドルのみ徴収される。

グアム、北マリアナ諸島における特例

日本を含む12カ国からグアム北マリアナ諸島へ45日以内の滞在である場合に限り、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム[10]を利用でき、ESTAの申請は不要である。この場合、入国審査時にI-736およびI-94(白色)を提出する必要がある。 ESTA登録済みであればこれら入国審査書類の記入は免除される。 さらにESTA登録済みの渡航者に対して待たずに入国審査を受けられるサービスがグアム国際空港サイパン国際空港で導入されたが、グアムについては2014年10月に廃止された。

カナダまたはメキシコから陸路入国する場合

米国に隣接するカナダ又はメキシコから、鉄道バス・徒歩などの手段で陸路入国する場合はESTAの申請は不要であり[11]、従来通り入国時にI-94Wを記入する。この場合、手数料として入国時に6米ドル徴収される[12]

ただし、この方法で入国したのちに航空機または船舶で米国から出国する場合には、I-94Wを航空会社等を通じて搭乗前に返却しなくてはならない。

出典

  1. ^ ESTA(電子渡航認証システム 公式サイト) 国土安全保障省・税関国境警備局
  2. ^ Arrival-Departure Record, CBP Form I-94W, for Visa Waiver Program(VWP) Applicants 米国国土安全保障省・税関国境警備局、2008年2月25日
  3. ^ a b DHS Announces Pre-Travel Authorization for U.S.-Bound Travelers from Visa Waiver Countries 米国国土安全保障省・税関国境警備局 プレスリリース、2008年6月3日
  4. ^ Industry Anxious About Planned U.S. Electronic Entry System The Transnational、2008年9月4日
  5. ^ 「ビザなし渡米に手数料」『日本経済新聞』2010年9月3日付夕刊、東京4版3面。
  6. ^ ESTA電子渡航認証システムについてのよくある質問 米国大使館
  7. ^ [1] U.S. Customs and Border Protection(英語)
  8. ^ [2] 電子渡航認証システム(ESTA)オンラインヘルプ
  9. ^ Electronic Travel Authority(ETA) オーストラリア政府移民局
  10. ^ グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム - 米国大使館(東京)
  11. ^ Do I need to apply for ESTA if...? - US Customs and Border Protection
  12. ^ Can I enter the U.S. by land from Canada or Mexico? - 米国大使館(東京)

関連項目

外部リンク