子ども手当

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子ども手当(こどもてあて)とは、15歳以下の子供を扶養する保護者等に対し手当(金銭)を支給した制度。第45回衆議院議員総選挙民主党マニフェストとして提示され、2010年平成22年)4月1日から実施されていた。2012年平成24年)に自由民主党公明党の要望により、年少扶養控除を復活させ、法律の名称も児童手当法に基づく児童手当に戻し、子ども手当は2012年平成24年3月31日をもって廃止された[1]

概要

根拠法となる「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」が[2]2011年平成23年)3月31日までの時限立法として、2010年平成22年)3月16日衆議院[3]同年26日参議院[4]で可決、同年4月1日より施行され、同年6月より月額1万3千円の支給が開始された。

2011年4月以降は毎月2万6千円(民主党の2009年選挙公約)を支給する予定であったが、2010年(平成22年6月、財源問題により満額支給を断念するとの政府発表[5]があり、月1万3千円(またはこれ以上)とする方針に転換[6]。政府は3歳未満に対して7千円増額する法案を撤回。2011年3月31日、1万3千円支給を同年9月まで継続するつなぎ法「国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」[7]が成立[8][9]。これに伴い、根拠法の名称は「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」となった。

2011年10月以降も支給を継続する場合には新たに約1兆1000億円が必要となるが、政府・民主党は東日本大震災の復興財源の確保を優先するため、自公政権時代の児童手当を修正した上で支給を継続することを決定[8]。その後与野党協議で見直しが行われ[10]、支給額及び法律名を変更したうえで2012年3月まで子ども手当を継続し、根拠法となる法律名を「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」とし、同法廃止後は改正した児童手当法に移行することとなった[11]

類似制度には子ども手当施行以前に行なわれていた児童手当児童手当法による)がある。児童手当と異なる点は、

  1. 支給年齢
  2. 所得制限の有無
  3. 支給額

等である。子ども手当施行に伴い、従前の児童手当制度は廃止となった[12]

目的・背景

日本では少子高齢化が進行し、2010年現在は、3人の現役世代で1人の高齢者を支える形になっているが、2055年には1人の現役世代で1人の高齢者を支える状況となることが見込まれている[13]。一方、日本における子どもの貧困率は14.2%と、OECD諸国平均の12.4%より悪くなっており、片親の子どもの貧困率は54.3%とOECD諸国(平均30.8%)中最低となっている[14]。日本政府が子育ての支援にかけている予算は、GDP比でスウェーデン3.21%、フランス3.00%、ドイツ2.22%に対し、日本は0.81%と先進国中最も少ない国の一つとなっている[15]。特に6歳以下の子どもへの支援額がOECD諸国平均と比べ非常に低いとOECDに指摘されている[16]。また子育て世代は等価可処分所得中央値1998年(平成10年)から2007年(平成19年)の10年で10%以上落ちる[14]など収入に余裕がなく、子どもが学校に通うようになると教育費も大きく増加して経済的負担が大きくなる面もあるため、民主党は子どもの幼少から就学までのトータルでの支援が必要だとしている[17]

こうした状況を踏まえ、子ども手当法は、「次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する」こと及び「子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくる」ことを政策目的としている[15]。なお、子ども手当法第2条にて、「子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。」と記述されており、給付金を子どもの成長及び発達のために使用する責務がある。

制度の概要

支給対象

子ども手当の対象となるのは、日本在住の子供の扶養者。扶養する子供が0歳以上15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間にあることが条件である。子供や扶養者が日本国籍である必要はない。しかし、子供住所は日本国内在住である事が必要である。

支給要件については、政府や民主党、マスメディアの発表では、「中学3年生まで支給」などと表現されている場合もあるが、実際には学歴は関係がなく、完全に生年月日による区分である(後述)。

児童養護施設の入居児童の場合には、この制度の直接の対象にならない場合もあるが、公平性のため、政府は同等の措置を実施している。

手当を受ける者

子ども手当は子ども自身に対してではなく、子どもを養育する者に対して支給される。通常は子どもの親が手当を受けることになるが、両親ともが子どもを養育していない場合は、代わって子どもを養育している者に手当が支給される。

父母のうちどちらを子ども手当の受給者とするかについては、子どもの生計を維持する程度が高い者、と定めている。このため、一般には父母のうち所得が高い者が手当の受給者になる。

手当の額

2010年6月から2011年9月までは受給者ごとに一律1万3千円、同年10月から2012年3月までは3歳未満と小学生までの第3子以降が月額1万5千円、3歳から小学生の第2子までと中学生は月額1万円が支給される[11]

手当の支給

子ども手当は、手当を受けようとする者が、自分の住む市区町村に請求することによって支給が開始される。子どもが別の市区町村に居住していても良い。出生届や転入届といった住民票戸籍上の手続きだけでは支給されず、別に子ども手当に関する手続きを行なう必要がある。また、公務員の場合、所属する官庁に請求する。2010年度に限り、児童手当を受給していた者は、再度の手続きが不要であった。

請求の結果、支給が決定されると、前述の方法によって計算された額が、毎年2月・6月・10月に4ヶ月分ずつまとめて支給される。支給は一般的には受給者が指定する金融機関の口座に振り込まれるが、市区町村によっては窓口において直接手渡す。また、児童の数が増減したときには届け出る必要がある。

批判・問題点

成立以前より、財源の確保が問題視されており、対応に苦慮した国と地方との間で負担割合についての対立もみられた。現在、財源には扶養控除などを廃止、景気、雇用対策費などが削減され充てられる方針となっているが批判もあり、国際経済機関にも見直しを求める意見がある。また法制度も整備されているとはいえず[18]、不審な申請と疑われる事案[19]後述)なども発生している。

財源の問題

民主党が野党時代から主張してきた政策であるが、財源の確保が明示されていないことが問題点として指摘されている。財源は初年度で2兆2500億円、翌年からは倍の4兆5000億円ほど必要であり、その財源については、扶養控除等の廃止を充てるとされていた。これによって得られる税収増は扶養控除8000億円、配偶者控除6000億円であり、子ども手当の必要経費には及ばない[20]

国際通貨基金経済協力開発機構などの国際経済機関からも見直しを求められている。国際通貨基金(IMF)は日本の財政赤字が国内総生産(GDP)に対して10.5%に達する見通しであると発表し、子ども手当など国債増発によりイギリスアイルランドのように大規模な財政調整が必要になると指摘した。経済協力開発機構(OECD)は、子ども手当を実行するよりも、OECD加盟国中最低の母親の就労率を上げるために保育施設の充実などといった少子化対策を行うべきだと指摘。また、税制改革として「給付付き税額控除」を導入し、所得格差を是正することを提言した[21]

地方負担

当初民主党は子ども手当の負担について全額国費で負担することを明言していたが、児童手当で設けられていた地方公共団体の一部負担について継続するかどうかで政府閣僚内で意見が割れた[22]。また地方公共団体の負担の継続については、地方から不満の声が噴出した[23]。実際に全国市長会では子ども手当を全額国費負担を求める決議を採択され[24]松沢成文神奈川県知事は地方負担なら子ども手当をボイコットすると宣言、群馬県静岡県大阪府和歌山県岡山県宮崎県の7人の知事連名の要望書を国に提出した。2010年度の子ども手当の財源確保にあたっては、自民党政権時において作られた2009年度補正予算の削減を行い、それを子ども手当の財源に回すとされており、子育て応援特別手当も支給停止となり、地方では混乱が見られた。なお補正予算の削減の中には、緊急の景気・雇用対策、新型インフルエンザ対策などの削減分もあり[25]竹中平蔵総務大臣は、「小さな無駄を減らし、大きな無駄を作ることになる」と批判している。2010年度予算の暫定措置として、支給額2兆2554億円から国の予算から差し引いた5089億円分を児童手当と同じく地方自治体や企業に負担させることで閣内で同意されたが[26]、2011年度以降も継続することに関しては、更なる地方からの反発がある。

所得制限の有無

子ども手当の財源が不足しているという指摘に関し、『産経新聞』がおこなった世論調査によれば、回答者の6割以上が「所得制限を行うべき」とし[27]小沢一郎元民主党幹事長も「所得制限をすべき」という陳情書を政府に要請した[28]。これに対し、菅直人総理は、所得の把握を知るための費用の方が所得制限以上の負担になるとして[29]、所得制限は行わないこととなった。

所得税の扶養控除等廃止による負担増

財源確保のため、民主党が扶養控除配偶者控除廃止を示唆していた。扶養控除・配偶者控除廃止でも子ども手当により15歳以下の子供が1人いる家庭では年収500万円の場合、23万900円増になると試算され[30]、また、15歳以上でも公立高校に通う子供がいる家庭の場合は、高校無償化法制定の恩恵があるが、15歳以下や公立高校に通う子供が居ない家庭では増税となり、子供が居ない専業主婦の世帯、大学生以上の子供を持つ世帯、子供が成人し親の介護のために働けない世帯にとっては、大きな負担になる[31]日本共産党は、扶養控除と配偶者控除廃止により、民主党の説明の倍以上の増税や、全世帯の18%(約920万世帯)が平均年4万円の負担増に繋がるとして批判している[32]。2011年度の税制改正の議論では、高額所得者の配偶者控除廃止の議論も遡上に上ったが、最終的には、所得税においては2011年からは実際に15歳以下の扶養控除が廃止されたが、配偶者控除の廃止については見送られた。所得税においては2011年からは実際に15歳以下の扶養控除が廃止されたことで、実質的に、子供がいる家族に対して「子供特別税」が課税されるような状況になった。実例として、年収700万円の国民は、2011年度の確定申告で、子供一人当たり約8万円の追加払いが求められることになっている(国税庁のe-Taxによる計算)。

受給対象問題

両親不詳の場合は不支給

厚生労働省児童手当管理室によると、乳児院や児童養護施設などで暮らす子どものなかで、両親の(生死に関わらず)所在が不詳の場合は子ども手当が受給されない。その対象になる子どもは約2400 - 5000人いると言う。これに対して西日本にある養護施設長は「施設で暮らす子どもたちについて根本から考えるべきだ」と指摘、民主党内からも「子ども手当の理念に沿ってない」という声が上がっている[33]

海外に子供を残してきた外国人に支給

厚生労働省児童手当管理室によると、保護者が日本に居住していれば子供の物理的位置(居住地)に関係なく支給対象となる。これは児童手当の受給資格を踏襲しているためであり、元々は日本国籍で日本に居住する親のみが対象であり、子供が海外留学等で海外にいても受給資格を与えることが相当であるとの考えでそのようになっていたのだが、国際化の流れで1982年昭和57年)に国籍条件が撤廃されたことによる。

  • 2010年(平成22年)3月31日、厚生労働省は支給要件の確認を下記に示す通り厳格化[34]
  1. 少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。
  2. 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金がおおむね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。
  3. 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書などにより確認すること。
  4. これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。
  5. 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。
  • 2010年平成22年)5月9日、枝野幸男行政刷新相は在日外国人が対象に含まれていることについて「率直に言って対応を間違っていた」と陳謝し、2011年度以降は対象から外す方向を示した[35]
  • 自民党の調査により、2010年度、日本在住の外国人が母国に残した子供7,746人に、子ども手当てが支給されたことが分かった。その総額は10億円に上る。調査に未回答の市町村もあり、人数や金額はさらに増える可能性がある[36]

その結果、後に成立した「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」では、子供に対して日本国内居住用件が定められ、前述の出来事は解消された。

両親が海外に居住している場合は不支給

一方で、日本人であり、子ども本人が日本に居住していても、保護者が(単身赴任などにより)海外に居住しており、生計を維持する者が日本国内にいない場合は支給対象にはならないが、実際父親が海外駐在となり、家族そろって日本に居住していないものの、母親・子供のみ日本に住民票を残し、子供を母親の扶養家族との形にし、子ども手当てを受給している例は多い。

人数制限

厚生労働省は児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件としており、支給に対して人数制限がないことが野党から問題視されていた。

インターネット上でも「100人を養子縁組しても手当はもらえる」という批判が起こり[37]、厚生労働省は4月6日、同省のホームページで「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」については支給されないとした[38][39]。その根拠は子ども手当の支給要件は「監護」と「生計を共にする」であるが、支給要件の確認は自治体で厳格に行うとされており、50人もの監護は事実上不可能であるから、としている。これに対し各メディアは、50人なら不支給だという根拠が曖昧だとして批判している[37][40]

実例

実例として、2010年(平成22年)4月22日兵庫県尼崎市市役所窓口で、韓国人男性の母国であるタイ養子縁組した子供が554人居るとして、554人分の子ども手当(年間換算で 8642万4000円)の支給を申請しに来ている[41][42]。この韓国人男性はタイ政府が発行したという証明書を持参しており、市窓口の担当者が「養子はどの子か」と聞くと「全員だ」と答えた[43]。男性は「タイに定期的に渡航し、現地で子どもたちと寝起きしている」と主張した[44]。このケースは、「書類上は条件を満たしている」[45]が、判断を仰がれた厚生労働省は「554人の子供と生計を同じくしているとは判断できず、社会通念上も認められない」として支給対象にならないと判断した為、尼崎市側は申請を受理しなかった[46][38]

外国人等不正受給防止策の問題

厚生労働省では不正受給防止策として、(外国の公的機関が発行する)子供の出生証明書と居住証明書、およびそれらに関する日本国内に居住する第三者が作成した翻訳書の提出を義務づけているが、地方自治体による確認作業は、書類の様式・言語が多様であることや、地方自治体側が(証明書を発行したとされる機関に対して)事実確認をする手段を持っていないことなどから難航している。厚生労働省子ども手当管理室には、複数の地方公共団体から「海外の養育関係の確認は難しい」という声が寄せられた[42]

2011年(平成23年)2月には、2010年(平成22年)6月に、子ども手当の受給資格を満たしていない外国人が、不正受給をしていた例が判明した[47]

費用対効果

子ども手当で景気対策になるという主張もある一方、「貯蓄に回すという意見が多く、子ども手当に対しての経済効果は薄い」とする調査結果もある[48]。民主党は与党の児童手当拡充案に反対を続けていたが、一方で、子ども手当法案を推進していることには公明党から批判の声が出ている。また、神奈川県知事松沢成文(当時)は「定額給付金に"子ども"という名前が付いただけ」と批判している[49]2010年(平成22年)1月8日太田市長は市税学校給食費、保育料などの滞納者には市の負担分を減額する考えを示した。「子ども手当」は社会保障と考えられる児童手当と異なり、「経済援助」と考えられ、給付は滞納の無いことが前提と要望したいと述べている[50][51]。 自民党の「無駄撲滅プロジェクトチーム」(河野太郎座長)は、2010年(平成22年)4月5日、「保育所など施設整備の方が重要」「政策目的がはっきりしない」などとして、子ども手当について「不要」との判定を下した[52]

大和総研の20代、30代の女性へのアンケート調査では、中学卒業まで月額2万6000円という金額で育児・出産に関する経済的不安が解消されると回答した人は45%と半数を下回った。中学卒業まで月額5万円では72%、成人まで月額2万6000円では61%、中学卒業まで月額10万円では87%、成人まで月額10万円では89%の人が不安が解消されると回答した。中学卒業まで月額2万6000円という内容では、経済的不安を解消する効果は限定的である、との結果が出ている[53]

年齢と学歴の表記

子ども手当に関しては、「学齢期の者は全員、就学しており、かつ「年齢相当学年(「年齢主義と課程主義」を参照)」に在籍している」との前提で、下記のように党・報道機関・行政機関などが学歴年齢を同一視している例が見られる(中学校の卒業者=全員が高校に進学できるとは限らない)。

民主党は2009年版マニフェストでは、「中学卒業までの子どもに支給する」と謳っていたが、実際に導入された制度では受給資格に学歴用件を設けておらず、一定年齢の一定期日で打ち切られる制度となった[54]

民主党の2007年版マニフェスト([2])においては、同じページに「義務教育終了まで支給する」と「中学校卒業まで支給する」の、矛盾する二種類の文が存在していた。その後の2009年版マニフェストでは、「中学校卒業まで」だけが残った形である。また2010年版マニフェストでも、年齢については明記されず、中学生という書き方になっている。

ほとんどの報道機関が、民主党の発表の表現に倣い、子ども手当関連の記事においては、「中学卒業まで」や「中学3年生まで」などの表現を用いている。一方で、「15歳まで」などと年齢のみで表現している例は少ない[55]

厚生労働省が作成したパンフレットなどにおいても、年齢上限を書かずに「中学修了まで」などの表記を用いている[56]。なお、2010年(平成22年)1月に開かれた国会議員と厚生労働省の官僚との会議において、議員の側から「子ども手当について、中学校卒業までとあるが、留年していた場合などにおいてはどのように取り扱われるのか。様々なケースが想定されるのでQ&Aを作ってほしい」との疑問と要望が出されているが[57]2010年(平成22年)5月になっても、厚労省作成のQ&A「子ども手当について 一問一答」、「リーフレット「子ども手当」([3] (PDF) )」の両方とも、対象年齢の説明が一切なく「中学校修了(卒業)」とのみ書かれていた。5月31日になって新しい「リーフレット「子ども手当」」が掲載されたが、これにも年齢と学歴がイコールの形で書かれており、留年した場合などについての解説はない。

また各市町村においても、年齢ではなく「中学生まで」などの表記をしている例が多数である。児童手当からの切り替えなどの実務に関する案内においても、「小学6年生」や「中学2 - 3年生」などの用語を用いている例が多く見られ、「同学年=同年齢」が前提の表現となっている。これにより、例えば2010年(平成22年)4月1日時点で13歳以上の中学1年生(年齢制限により前年度は児童手当は不支給)を養育している親が受給を希望する場合、案内に従えば申請の必要はないことになるが、実際には「認定(額改定)請求書」を提出しなければ受け取り漏れが生じる[58]

2000年(平成12年)国勢調査によれば、学齢超過(=子ども手当対象外)の小中学生は5万6千人存在することが分かっている。これ以外にも学齢期の不就学者も外国籍児童を中心として多数おり、彼らも子ども手当の対象である。

子ども手当法においては、旧児童手当法の規定と連動して、各自治体に政府が子ども手当費用を交付することになっているが、その対象年齢の書き方において、下記のように「年齢」ではなく、「学歴」を指す用語が使われている。

  • 五 三歳以上小学校修了前の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童手当法第三条第一項に規定する児童(※)(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る) 三十九分の十九
    • (※)「児童手当法第三条第一項に規定する児童」とは「18歳の4月1日の前日までの児童」のことである。
  • 十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(※)(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る) 十分の十
    • (※)子ども手当法第三条において「子ども」とは、15歳の4月1日の前日までの子どものことである。

このように、小学校は12歳で卒業し[59]、中学校は15歳で卒業し、高校は18歳で卒業することを前提とした、年齢主義に基づいた書き方がなされている。なお、旧児童手当法にも「小学校修了」などの表現は存在したが、「中学校修了」や「高等学校修了」などの表現はなかった[60]。また、子ども手当法案は民主党が野党時代にも何回か提出したが、そのときの法案には学歴に関する表現は(一部を除き)含まれておらず、2010年(平成22年)1月29日に、第174回国会に提出された法律案で出現している[61]

出生月による支給額の差

児童手当でも同様であったが、子ども手当は、何月生まれの子であっても生涯に同じ月数の分が養育者に支給されるわけではなく、最大11ヶ月の差がある。例えば3月生まれと4月2日生まれでは、11ヶ月の差がある。また、子ども手当は「出生翌月から支給」となっているので、4月1日生まれの場合はさらに1ヵ月分少なくなる。最大12ヵ月分の差の原因は、子ども手当の始期の区切りは出生日の翌月となっている一方、終期の区切りは誕生日の属する年度となっているためである。

また、所得税の扶養控除等の基準日と一致させていないため、それらの差も含めると、さらに差が出る場合もある[62]。これらの、「早生まれは損」の現象に対しては、2010年(平成22年)3月1日の衆議院財務金融委員会で共産党の佐々木憲昭議員が指摘している。

未申請・支給漏れ

2010年(平成22年)4月からの子ども手当の支給開始に伴い、児童手当を受給していた者は新たな申請は免除としたが、支給年齢拡大や所得制限撤廃に伴う新たな支給対象者は申請が必要となった。新規に申請が必要な人は約350万人とされるが、2010年(平成22年)9月10日時点で厚生労働省が抽出して推計した結果、8.7%にあたる約30万人が未申請であることが分かった[63]。締め切りは9月末であったため、厚生労働省では未申請者に向けて、申請を勧める動きがあった[64]

ただし、公務員は申請先が異なっていることや意図的に受給を拒む者もいるため、未申請者の概数が全て支給漏れというわけではない[65][66]。特に支給対象者が公務員である場合は、自治体側で全ての把握が困難なため、支給対象者が公務員であるかを確認せずに自治体側が催促文書を送ったケースも在る。また、申請漏れの可能性がある世帯に個別に通知を送らない自治体もある。

申請漏れが起きる例

広報では「前年度に児童手当を受けていた世帯の、中学1年生以下の子」については、申請の必要がないような表現をしている[67]が、実際には中学1年生以下であっても4月1日時点で13歳以上であれば、申請をしなければケースがある。

多くの自治体では、下記のような案内をしている。

  • 前年度に児童手当を受給していない世帯で、今年中学3年生以下の子どもがいる世帯は申請が必要。
  • 前年度に児童手当を受給していた世帯で、今年中学2年生、中学3年生の子どもがいる世帯は申請が必要。
  • 前年度に児童手当を受給していた世帯で、今年中学2年生、中学3年生の子どもがいない世帯は申請が不要(中学1年生以下の子どもだけの場合は、申請が不要という意味)。

しかし、下記のような場合には、上記の案内では申請漏れが生じるケースがある。下記の図は、2010年(平成22年)4月1日時点で13歳である中学1年の子Aと、9歳である子Bがいて、Bについては児童手当を受給していた世帯の例である。

当該年度の4月1日時点の年齢 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳
児童手当制度(2009年度) B (ア) A(小6)
子ども手当制度(2010年度) B (ア) A(中1)
事実に基づかない案内文の学年 小学6年 中学1年 中学2年 中学3年

上記の図では、Bは児童手当制度の時期に支給対象年齢であったため、子ども手当制度の時期にも支給対象者リストが引き継がれ、特に申請をしなくても受給対象者として、自動的に児童手当から子ども手当に切り替わる。Aは年齢的に児童手当の支給対象者から外れていたため、申請をしなければ子ども手当が支給漏れとなる。しかし、多くの自治体の案内では、Aは中学1年生であるためにこの場合は申請しなくても自動的に支給対象者となるとしている。中学1年生のAは中学2年生の範囲に含まれるのである。自治体の本来想定する「中学1年生」とは、(ア)のような、前年度4月1日は11歳で今年度は12歳という人のことなのである。年齢と学年を同一視しているために起きるトラブルである(「年齢主義と課程主義」の項目も参照)。ただし、自治体によっては申請漏れに備えて、未申請者にお知らせを送ったり対応は様々である。

脚注

  1. ^ “児童手当復活! 自公高笑い”. MSN産経ニュース (産経新聞社). (2012-3-15 22:14). http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120315/stt12031522160006-n1.htm 2012年5月3日閲覧。 
  2. ^ 厚生労働省
  3. ^ “高校無償化・子ども手当の両法案が衆院通過”. 日テレNEWS24. (2010年3月16日). http://www.news24.jp/articles/2010/03/16/04155454.html 
  4. ^ “子ども手当法が成立 今年6月から支給へ”. 日テレNEWS24. (2010年3月26日). http://www.news24.jp/articles/2010/03/26/04156071.html 2011年4月20日閲覧。 
  5. ^ “首相、子ども手当満額支給を断念”. 読売新聞. (2010年6月12日). http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20100612-OYT1T00744.htm 2011年4月20日閲覧。 
  6. ^ 共同通信2010年6月17日
  7. ^ 厚生労働省
  8. ^ a b “子ども手当、10月以降廃止へ…復興財源を優先”. 読売新聞. (2011年4月13日). http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110412-OYT1T01200.htm 2011年4月20日閲覧。 
  9. ^ asahi.com2011年3月22日
  10. ^ 共同通信2011年4月30日
  11. ^ a b 日テレNEWS242011年8月4日
  12. ^ ただし初年度のみ、行政内部的には児童手当制度を部分的に継続しており、条文にもそれに関する部分がある。
  13. ^ "子ども手当について 一問一答" (Press release). 厚生労働省. 30 April 2010. 2010年5月11日閲覧
  14. ^ a b "子どもがいる現役世帯の世帯員の相対的貧困率の公表について" (Press release). 厚生労働省. 2009年11月13日閲覧
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  54. ^ たとえばドイツでは、「通常は18歳未満、失業者の場合は21歳未満、学生は27歳未満に支給」となっており、学生であるかによって違いがあるが、日本では公式文書の表記に反して中学生であるかどうかは一切関係ない。
  55. ^ Googleニュースなどによる検索では中学卒業や中学3年生までとの表記を用いている社が大多数であり、15歳との表記を用いているニュースは、あえて年齢を示した方が文の趣旨にそう場合にはある程度見られるものの、特段の意思がない場合はあまり使われていないようである。特に子ども手当制度の解説のための記事ではなく、子ども手当の支給が始まったなどのニュースにおいて、「中学3年生までの子どもがいる家庭に対して月1万3千円……」と一文で子ども手当の簡単な解説を兼ねているような書き方において、「中学」の方が使われる場合がほとんどである。一例
  56. ^ パンフレットなど(5月31日以降、リーフレットの方は新しい物に変更されているが、以前の物([1] (PDF) )は年齢について書いていなかった)
  57. ^ 第7回厚生労働省政策会議 議事要旨
  58. ^ この対象者には自治体より額改定請求書などが郵送される場合が多いが、サイトや市政だより記載の手続き案内が正確でない。(10月1日まで)。
  59. ^ 学校教育法では少なくとも15歳まで小学校に在学した場合の取り扱いが想定されている。
  60. ^ 児童手当法
  61. ^ 2006年法案2007年提出法案2008年法案。「小学」は2006年法案のみに含まれる(児童手当法と同じ)。
  62. ^ 早生まれの子どもへの子ども手当、扶養控除の廃止等による影響早生まれはダブル損。ただしこれらの資料にある学年の箇所は誤りであり、実際は4月1日時点の年齢で決まる。
  63. ^ “子ども手当、未申請30万人か 9月末締め切り”. 産経新聞. (2010年9月10日). http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/100910/wlf1009101644000-n1.htm [リンク切れ]
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関連項目

外部リンク