公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律

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公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 高校無償化法
法令番号 平成22年3月31日法律第18号
効力 現行法
種類 教育法
主な内容 高等学校教育の機会均等化
関連法令 学校教育法
平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(こうりつこうとうがっこうにかかる じゅぎょうりょうのふちょうしゅう および こうとうがっこうとうしゅうがくしえんきんの しきゅうにかんするほうりつ、平成22年3月31日法律第18号)は高等学校などの教育における学費を軽減することで高等学校への学習機会の均等に寄与することを目的とした日本の法律である。


目次

[編集] 概要

本法律の骨子は以下の2点である。

  • 公立の高等学校における授業料は徴収しない(3条)。
  • 私立の高等学校における授業料はは公立の高等学校の授業料と同等の金額を支援金として補助する(4条)。

特別支援学校中等教育学校などの、高校に相当する課程も同様である。

一部のマスメディアにおいて「高校無償化法」という言葉を用いているが、上記の通り高等学校の授業料が無料になるのは公立高等学校のみである[1]

[編集] 高等学校等就学支援金の支給方法

国が高等学校等就学支援金(以下、就学支援金)を支給する際に学生またはその親に支給されるのではなく、受給権者が通学している学校に申請書を提出することで国が学校へ直接支払う形をとっている(8条)。これは就学支援金が授業料の一部として確実に使われるようにするためである。

[編集] 機会均等

本法律は高等学校で学習する機会の均等化を図ることが目的(1条)であるため、年齢制限こそないが、一度卒業した人間が私立の高校に再入学をしたり、留年などをした結果在籍期間が通算して4年目(37か月目以降)に入った生徒に対して就学支援金は支給されない(4条)。実務上は公立高校においても同様となる。ただし自治体によっては、留年の理由次第で、地方費負担で4年目以降も支援金支給・無償化の対象とする場合もある(各自治体の条例に基づく)。

なお、定時制など修業年限が4年ある課程は1か月を\tfrac{3}{4}月として計算しているため、就学支援金は4年間支給され続ける(法律施行令2条2項)。

[編集] 脚注

  1. ^ ただし私立通信制高校など授業料がもともと安い課程では無料になることはありえる。
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