子供
子供(こども)は、年齢の若い者(年少者)、未成年者(成年に達していない者)、親もしくは大人の庇護を受けている者、小人(しょうにん)を指す。世代間の関係を表すときは年齢にかかわらず、親と子供という関係で表現される。
俗語では「ガキ」(餓鬼)・「ジャリ」(砂利に由来)とも。なお、表記については#表記についてを参照。
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[編集] 定義
何歳までを「子供」とするかについては、子供観での慣習あるいは法制などで異なる。例えば、日本においては、選挙権行使、喫煙や飲酒、馬券等の購入・換金は20歳から、パチンコ、ポルノは18歳から、婚姻できるのは男は18歳、女は16歳から(ただし、20歳未満は親の同意が必要)、また犯罪を行った時に刑事処分可能となる年齢は14歳からとされるなど、制度上の年齢基準は個別法により異なり統一されてはいない。また、社会通念上、未成年である場合は「子供」と扱い、成人であれば「大人」と扱う場合のが一般的であり、犯罪等で大人でない場合はマスコミ等で実名報道されないケースが多い。しかし、義務教育の終了する中学生程度までを子供とし、それ以上の場合は子供としないケースも存在する。
また、子供と大人の間に青少年というカテゴリーを設ける場合も、その境界線は一定ではない。ただ大雑把な分類として、日本では以下のような分け方がある。
- 未成年者 - 20歳未満の男女
- 青少年 - 中学校卒業後20代前半くらいまでの男女(日本における青少年保護育成条例の定義では18歳未満の男女)
- 青年 - 中学校卒業後20代後半くらいまでの男性(JICAの青年海外協力隊募集年齢では20歳から39歳まで)
昨今の国民投票法案可決の事例とその内容から、成人年齢等の見直しの声も一部にある。
[編集] 子供と権利
子供に対する社会一般の扱いは、カテゴリー化によって権利を侵害・抑圧しているという点で他の差別問題との共通点を持っている。しかし、子供は精神的・肉体的に未熟であり、保護や教育が必要であるという観点から、子供が権利を行使する際に不十分な部分を親などの代理人が補うべきとされている。また、この親などによる補完は子供の成長に応じて制限されると解されている。
[編集] 他の用法
- ヤクザ社会において、舎弟(正規の構成員)扱いにならない準構成員的立場を、「こども(若中)」と表現する。山口組本家などがこの呼称を用いる代表例である。
- 和文通話表で、「こ」を送る際に「子供のコ」という。
[編集] 表記について
教育、法律、行政文書などの世界では「子供」という表記を避けて「子ども」という表記を用いることが多い[1]。同様に、「こども」という表記も使用される。
小中学校の国語の教科書では、学年や出版社によって「子供」「子ども」両方の表記がみられる。「子」は小学校1年生で、「供」は小学校6年生でそれぞれ読みを学ぶ漢字であり、小学校の5年生までは混ぜ書きの「子ども」表記である[1]。しかし、中学3年生の全社の検定教科書に収録されている魯迅の『故郷』では、学校図書、教育出版、光村図書が「子供」としているのに対して、東京書籍と三省堂は「子ども」と表記している[1]。
北海道教育大学で学生(114名)と小・中・高校等の教師(48名)を対象に行われた調査によると、「小・中・高等学校の指導」で最も適切なものを選ばせる質問では、「子ども」「子供」「両方よい」のうちで「子ども」を選んだ者が一番多く、学生では約72%、教師では約77%であった[1]。教員採用試験の参考書でも、文部科学省の表記を根拠に「子ども」表記を推奨しているものがある[1]。
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
- いとこ(兄弟姉妹の子供同士)
- 甥(兄弟姉妹の息子)
- 義務教育
- 兄弟姉妹(同じ先祖の子供同士)
- 子供会
- 子ども共和国
- 子どもの最善の利益
- 子どものしあわせ
- こどもの日
- こどもの文化
- こども環境学会
- 三歳児神話
- 児童の権利に関する条約
- 児童労働
- 児童ポルノ
- 少年兵
- 子供の性
- 性的同意年齢
- 十代の出産
- 児童虐待
- 性的虐待 - 児童性的虐待 - 少年への性的虐待
- 不登校(不就学)
- ティーンエイジャー
- 俗流若者論
- 発達
- 姪(兄弟姉妹の娘)
- 養子縁組
- 未就学児
- en:Kodomo(英語版ウィキペディアにおける「Kodomo」の用例)
[編集] 外部リンク
子供という表記に関する問題
- 第25回1日おもしろ学校ごっこ
- 「子供」か「子ども」か。
- 「子供」か「子ども」か
- 子ども教の信者は目をさましましょう (日本文藝家協会の見解が引用されている)