「労働基準局」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
厚生労働省組織令の改正に伴う修正
→‎主な所管法令: 労働基準局改組に伴う整理。政令以下は、改善基準告示以外省略。
49行目: 49行目:
**化学物質対策課
**化学物質対策課


==主な所管法令==
==所管法令(共管等を含む。制定年順)==
*[[労働基準法]]
*[[労働関係調整法]](昭和21年9月27日 法律第25号)
**労働基準監督機関令
*[[労働基準法]](昭和22年4月7日 法律第49号)
*[[労働者災害補償保険法]](昭和22年4月7日 法律第50号)
**労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
*[[行政執行法人の労働関係に関する法律]](昭和23年12月20日 法律第257号)
**労働基準法施行規則
*[[労働組合法]](昭和24年6月1日 法律第174号)
**年少者労働基準規則
*[[地方公営企業等の労働関係に関する法律]](昭和27年7月31日 法律第289号)
**女性労働基準規則
*[[電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律]](昭和28年8月7日 法律第171号)
**事業附属寄宿舎規程
*[[労働金庫法]](昭和28年8月17日 法律第227号)
**建設業附属寄宿舎規程
*[[労働保険審査官及び労働保険審査会法]](昭和31年6月4日 法律第126号)
**[[有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準]]
*[[最低賃金法]](昭和34年4月15日 法律第137号)
**[[労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準]]
*[[中小企業退職金共済法]](昭和34年5月9日 法律第160号)
*[[最低賃金法]]
*[[じん肺法]](昭和35年3月31日 法律第30号)
**最低賃金審議会令
*[[労働災害防止団体法]](昭和39年6月29日 法律第118号)
*[[社会保険労務士法]]
*[[炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法]](昭和42年7月28日 法律第92号)
*[[賃金の支払の確保等に関する法律]]
*[[社会保険労務士法]](昭和43年6月3日 法律第89号)
*[[自動車運転者の労働時間等の改善のための基準]]
*[[労働時間等設定改善に関する特別措置法]]
*[[労働保険保険料徴収等に関する法]](昭和44年12月9日 法律第84号)
*[[失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律]](昭和44年12月9日 法律第85号)
*[[労働契約法]]
*[[家内労働法]](昭和45年5月16日 法律第60号)
*[[労働安全衛生法]]
*[[勤労者財産形成促進法]](昭和46年6月1日 法律第92号)
**労働安全衛生法施行令
**労働安全衛生規則
*[[労働安全衛生法]](昭和47年6月8日 法律第57号)
*[[作業環境測定法]](昭和50年5月1日 法律第28号)
**ボイラー及び圧力容器安全規則
*[[賃金の支払の確保等に関する法律]](昭和51年5月27日 法律第34号)
**クレーン等安全規則
*[[自動車運転者の労働時間等の改善のための基準]](平成元年2月9日 労働省告示第7号)
**ゴンドラ安全規則
*[[労働時間等の設定の改善に関する特別措置法]](平成4年7月2日 法律第90号)
**有機溶剤中毒予防規則
*[[会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律]](平成12年5月31日 法律第103号)
**鉛中毒予防規則
*[[個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律]](平成13年7月11日 法律第112号)
**四アルキル鉛中毒予防規則
*[[金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法]](平成14年12月18日 法律第190号)
**特定化学物質障害予防規則
*[[金融機能の強化のための特別措置に関する法律]](平成16年6月18日 法律第128号)
**高気圧作業安全衛生規則
*[[石綿による健康被害の救済に関する法律]](平成18年2月10日 法律第4号)
**電離放射線障害防止規則
*[[労働契約法]](平成19年12月5日 法律第128号)
**酸素欠乏症等防止規則
*[[過労死等防止対策推進法]](平成26年6月27日 法律第100号)
**事務所衛生基準規則
*[[専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法]](平成26年11月28日 法律第137号)
**機械等検定規則
**労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則
**粉じん障害防止規則
**石綿障害予防規則
**[[東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則]]
*[[労働災害防止団体法]]
*[[作業環境測定法]]
*[[炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法]]
*[[じん肺法]]
*[[家内労働法]]
*[[労働者災害補償保険法]]
*[[石綿による健康被害の救済に関する法律]]
*[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律]]
*[[勤労者財産形成促進法]]
*[[中小企業退職金共済法]]
*[[労働金庫法]]



[[Category:日本の警察機関]]
[[Category:日本の警察機関]]

2016年8月12日 (金) 23:23時点における版

労働基準局(ろうどうきじゅんきょく)は、日本中央省庁である厚生労働省内部部局の一つ。所掌事務は労働基準労働組合等に関すること。2001年1月6日中央省庁再編厚生省労働省が統合されるのに伴い、労働省労働基準局がそのまま組織変更され発足した。厚生労働省組織令第2条によってその設置が定められ、同政令第7条でその所掌事務が定められている。また、労働基準法上の「労働基準主管局」にあたり、労働基準局長は労働基準監督官をもって充てられ、下級官庁である都道府県労働局長及び労働基準監督署長を指揮監督する。

労働基準局長は、労働基準法、最低賃金法労働安全衛生法その他の所管法令の施行事務を行うとともに、当該法令の行政解釈について通達を発出している。

労働基準法の施行において、労働基準監督署及び都道府県労働局は、労働者の申告又は通報、労働災害の発生等を端緒として、事業場立入検査(「臨検」とも言う。)等を行い、違反が認められれば行政指導を行うが、労働基準局は、その立入検査・行政指導を指揮監督しており、また、その立入検査・行政指導を自ら行うこともできる。また、労働基準監督官は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の合計8つの法律違反の犯罪につき司法警察権をもつことから、労働基準局は、それらの違反事件については、労働基準監督署ないし都道府県労働局による捜査を指揮監督し、又はその捜査を自ら行うこともできる。

所掌事務

  1. 労働契約賃金の支払、最低賃金労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用均等・児童家庭局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
  3. 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。
  5. 労働能率の増進に関すること。
  6. 児童の使用の禁止に関すること。
  7. 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
  8. 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
  9. 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
  10. 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
  11. 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
  12. 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
  13. 労働保険審査会の庶務に関すること。
  14. 10から13までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
  15. 勤労者の財産形成の促進に関すること。
  16. 中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。
  17. 労働者の保護及び福利厚生に関すること。
  18. 労働金庫の事業に関すること。
  19. 家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
  20. 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
  21. 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
  22. 労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
  23. 労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  24. 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。

組織

  • 総務課
  • 労働条件政策課
  • 監督課
  • 労働関係法課
  • 賃金課
  • 労災管理課
  • 労働保険徴収課
  • 補償課
  • 労災保険業務課
  • 勤労者生活課
  • 安全衛生部
    • 計画課
    • 安全課
    • 労働衛生課
    • 化学物質対策課

所管法令(共管等を含む。制定年順)