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職業安定局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

職業安定局(しょくぎょうあんていきょく)は、中央省庁である厚生労働省内部部局の一つで、所掌事務は職業安定

2001年1月6日中央省庁再編厚生省労働省が統合されるのに伴い、労働省職業安定局がそのまま組織変更され発足した。地方出先機関として、都道府県労働局職業安定部、公共職業安定所がある。

所掌事務

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職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省組織令第8条[1])。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第10条第1項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
  2. 労働力需給の調整に関すること。
  3. 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
  4. 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
  5. 高年齢者雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
  6. 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
  7. 地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること(職業能力開発局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  9. 雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
  10. 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
  11. 第2号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
  12. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
  13. 労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の経理に関すること。
  14. 労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

主な所管法令

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組織

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本節出典:厚生労働省組織令[1]、厚生労働省組織規則[2]、厚生労働省幹部名簿[3]

  • 総務課
    • 訓練受講支援室
    • 公共職業安定所運営企画室
    • 人材確保支援総合企画室
    • 首席職業指導官
      • 中央職業指導官(5人)
    • 主任中央職業安定監察官
      • 中央職業安定監察官(8人)
    • 職業指導技法研究官[注 1]
  • 雇用政策課
    • 労働移動支援室
    • 民間人材サービス推進室
    • 雇用復興企画官[注 2]
  • 雇用保険課
    • 調査官
    • 主任中央雇用保険監察官
      • 中央雇用保険監察官(5人)
  • 需給調整事業課
    • 労働市場基盤整備室
    • 主任中央需給調整事業指導官
  • 外国人雇用対策課
    • 海外人材受入就労対策室
    • 国際労働力対策企画官
  • 雇用開発企画課
    • 就労支援室
    • 建設・港湾対策室
  • 高齢者雇用対策課
  • 障害者雇用対策課
    • 地域就労支援室
    • 調査官[注 3]
    • 主任障害者雇用専門官
      • 障害者雇用専門官(3人)
  • 地域雇用対策課
  • 労働市場センター業務室
    • 主任システム計画官
      • システム計画官

脚注

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注釈

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  1. 組織規則にないが、幹部名簿にあり。
  2. 大臣官房総務課企画官が兼務。
  3. 幹部名簿では、補職されていない。

出典

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  1. 1 2 厚生労働組織令(令和8年5月1日施行)- e-Gov 法令検索”. デジタル庁 (2026年5月1日). 2026年6月3日閲覧。
  2. 厚生労働省組織規則(令和8年5月1日施行)- e-Gov 法令検索”. デジタル庁 (2026年5月1日). 2026年6月3日閲覧。
  3. 幹部名簿”. 厚生労働省. 2026年6月3日閲覧。

外部リンク

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